とうけん587号

とうけんは、登記研究という雑誌の略で法務局の人から教えてもらいました。

電話中、「とうけん持ってます?」と聞かれ、一瞬考えたあと、「持っています。」と答えました。

とうけんで確認したことは、次の先例です。

登記研究587号 質疑応答【7585】

住宅用家屋証明書を添付して、所有権保存の登記をした後、所有者を2人の共有に直す登記をするとき。登録免許税は1000円でいいか?

所有者が2人記載されている住宅用家屋証明書を付けた場合は1000円。付けなかったら、新たに所有者になった人の分は通常通りの金額。例えば最初に所有権保存登記に10,000円支払っていたら、直す登記に13,300円支払う必要があります。

ということで、私は住宅用家屋証明書を付けていなかったので、翌日役場でもらって法務局に出してきました。

最初の所有権保存登記も私が申請しています。なぜ間違ったかというと、表題部所有者が一人、建物の施主も一人だったことで所有者を一人として登記を完了しました。土地の所有者も一人だったこともあります。

この新築建物は、以前の土地建物が道路計画にかかり、市町村が買い取ったものでした。以前の土地は所有者一人、建物は二人でした。

以前の建物の売却代金が半分ずつ入ってきたので、新築建物の代金も半分ずつ払ったということでした。そして登記の所有者を一人とすると贈与税がかかるということで直すことになりました。ミスです。

信託の目的

信託法は目的規定を置いていません。

目的規定は、今ある法律の一部を改正する法律などを除いて、第1条にあるのが普通です。法律の達成しようとする目的の理解を助けること、他の条文の解釈にも役立たせるという意味があります。

信託法の第1条は趣旨規定となっています。趣旨規定は、法律で定めることの内容そのものを要約したものです。

信託法の第1条はこうなっています。

(趣旨)

第1条   信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

立法担当者の説明を抜粋します。

 第1条は、信託法の趣旨を規定したものであり、信託法が信託に関する私法上の法律関係を定めた全てに通じる規定で基本となるも法律であることを明らかにしたもの。

信託の目的は、信託契約書などで起案し、利用するものです。なぜかというと、目的がないと信託にならないからです。信託法2条1項に信託の定義があります。

第二条  この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。

「信託フォーラムvol.7」P115~P121に、弁護士の遠藤英嗣先生が信託の目的についての記事があります。

公証人からの質問、信託の目的は複数で並列にしていいのか→良い。当事者のニーズがあるから。

河合保弘『家族信託活用マニュアル』P284など→まとまりがないのも困る。前置き(単なる「願い」)が長く、情緒的で、重複気味のものも困りもの。「願い」と「目的」は明らかに違う。

信託の目的は、その信託で達成すべき目標であって、受託者が従うべき信託の指針であり、行動基準なのです(遠藤英嗣『新訂新しい家族信託』P90)。など遠藤先生自身の著書を基に例をひきながら解説されています。

国土交通省に公表されている管理型不動産管理処分信託契約書、運用型不動産管理処分信託契約書の信託の目的は次の通りです(国土交通省HP、2017年4月12日閲覧)。受託者は信託会社です。

第○条 本信託は、信託財産を受益者のために、管理・運用・処分することを目的とする。

まず考えたいのは、家族信託の受託者には信託業法の規制が及ばないということです。自由な反面、委託者は自身の判断能力が亡くなった場合にも信託の目的を達成したいため、信託の目的は委託者主導型で受託者の行動を縛るものになりがちです。

 委任契約など他の契約ではなく、信託でなければ出来ないことに対して、信託法は、信託の目的に対して財産的な独立性を与えるという形を採っているようにみえます。信託の目的がたくさんあったり、それが並列、優劣の関係を採ったりする場合は、その分だけ信託財産の独立性を高めて受託者の裁量を制限する必要があると思います。信託目的がシンプルであれば、信託財産の独立性をある程度に抑える、つまり受託者の裁量を大きくすることに繋がります。

 こうしてみると、遠藤先生とは考え方が逆のような気がします。河合先生への批判も当たらないのではないかと思ってしまいます。願いと目的の違いが分かりませんでした。

 受益者が何人もいる場合、著書のような定めをしておかないと、公平義務違反や善管注意義務違反を一方の受益者から申し立てがされるおそれがある、とあります。

 受託者に求められる善管注意義務は、個々の信託によって変わってきます。違反が問われるのは、商事信託や成年後見、委任契約などのケースを参照、比較しながらになるのではないでしょうか。

 公平義務に関しては、信託の目的だけで決まるわけではなく、遠藤先生の書かれているように、契約書の他の条項で受託者の裁量を狭くしたり受益権の内容を明確にしたりすることで対応することになると思います。

善管注意義務、公平義務違反に関して、損失があった場合は、それを埋める責任が課されています(信託法40条、44条)。

参考文献

『信託フォーラムvol.7』2017 日本加除出版(株)

能見善久、道垣内弘人編『信託法セミナー2』2014 (株)有斐閣

寺本昌広『逐条解説新しい信託法』2007 (株)商事法務

『信託法改正要綱試案と解説』2005(株)商事法務

株主総会における委任状兼議決権行使書

委  任  状

  年  月  日

           御中

                  (住所)                  

                  (氏名)                (印) 

 私は          を代理人と定め、下記事項を委任します。

1.  年  月  日開催の貴社第○○回定時株主総会(継続会又は延会を含む)に出席し、下記議案につき次(○印で表示)のとおり議決権を行使すること。ただし、各議案につき賛否の指示をしていない場合及び議案の修正動議が提出された場合は、白紙委任する。

議  案 賛  否
第1号議案
第2号議案

参考

りゅうぎんビジネスクラブフラッシュ第343号

母が息子に信託するのと、不動産会社に管理をお願いするのはどう違うか。

共通点・・・相手を信頼して目的の実現を依頼すること

相違点

信託の場合、不動産の名義が子供に移り、不動産は信託法により所有者から独立した地位を得る。

・契約の当事者

不動産会社と管理契約を結ぶのは、受託者としての息子となる。

不動産会社に管理をお願いする場合は、母が所有者として管理契約を結ぶ(委任契約)。

・契約後

信託した場合は、母の健康状態に関係なく契約は続く。母が亡くなっても次の受益者として娘がいる場合、信託は終了しない。息子の健康状態によって契約に影響が出る。息子は原則として受託者を勝手に辞めることはできない。

不動産会社に管理をお願いする場合は、母の認知症などによって契約の変更、新たな契約などが必要になる場合がある。母が亡くなることによって、契約は原則として終了する。母は原則として自由に不動産を管理する会社を変更することができる。

(株)サンエーが監査委員等設置会社への移行

 

(株)サンエーが監査役会設置会社から監査委員等設置会社へ移行する予定です。

スケジュール
平成29年4月6日 取締役会で停止条件付決議(条件:定時株主総会での承認)
平成29年5月25日 定時株主総会に付議(付議・・・議案として扱うこと)
(出典:株式会社サンエーHP2017年4月17日閲覧)


何が変わるのか。

・取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
→取締役会+監査等委員会+会計監査人

・定款で定めることで、取締役会の決議により重要な業務執行の決定を、取締役に委任することができる。監査等委員会のメンバーである取締役に委任することはできない。
→業務執行に関する決断が早くなる。


・監査等委員会は、3名上の取締役(過半数は社外取締役)から構成される。取締役会に出席し、他の取締役と同じように議決権を行使する。

(出典:監査等委員会実務研究会「選任等・報酬等に対する監査等委員会の意見陳述権行使の実務と論点-中間報告としての実態整理-」 2016年11月24日より抜粋)

(6)オーナー企業とそれ以外の会社における差異の有無、内容
本研究会では、監査等委員会の意見陳述権の行使に影響を与え得る要素として、経営者、創業者等の特定の個人の意向が会社の意思決定を左右する会社(以下「オーナー企業」という)であるかどうかという点に着目した。


① 意見陳述権の検討対象について
監査等委員会における意見の検討対象範囲については、選任等、報酬等のいずれにおいても、全体の回答に比べて意見陳述権の行使対象を株主総会議案に関する範囲に限定しているとの回答が多くなっている(Ⅱ【1】3)。具体的な検討事項については、全体的なプロセスや候補者選定、報酬体系の考え方を検討対象とした割合は相対的に低く、逆に個々の候補者や報酬額の妥当性について検討したとの回答の割合が高くなっている(Ⅱ【1】5)。

② 意見陳述権の行使プロセスについて
意見形成の時期については、全体としては選任等についての意見形成プロセスが先行しているのに対し、オーナー企業では報酬に係る意見形成プロセスの方が先行しているとの結果が出ている。また、執行側からの提示から監査等委員会での検討開始までの時間につき、オーナー企業の方が長くなっている(Ⅱ【1】4)。
監査等委員会としての評価基準の有無については、選任等では「基準がない」との回答が全体と比較して多くなっているのに対し、報酬等ではほとんど差がない(Ⅱ【1】5(1)②、(2)②)。
全体的に、検討対象は株主総会議案に限定される割合が多く、任意の諮問委員会は設置されない傾向にあるため、オーナー企業においては意見陳述権の行使が制約される傾向がうかがえる。

③ 意見の開示について
形成された意見の内容としては、選任等、報酬等共、議案内容について「妥当である」又は「適切である」旨の意見を形成した会社が相対的に多くなっている。その一方で、検討の結果「意見を形成しなかった」との回答については、大半がオーナー企業によるものである。
一方、形成された意見の外部への開示(株主総会参考書類への記載や株主総会における陳述等)については、目立った差は見受けられなかった(Ⅱ【2】、【3】1、2)。


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登記

「監査役設置会社に関する事項」

「原因年月日」年月日廃止

「監査役会設置会社に関する事項」

「原因年月日」年月日廃止

「監査等委員会設置会社に関する事項」監査等委員会設置会社

「原因年月日」年月日設定

「重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項」

重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある

「原因年月日」 年 月 日設定

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