屋根の種類

「陸屋根」と聞いてから、ずっと気になっていた屋根の種類。もっとありそうだけど。

かわらぶき

ストレートぶき

亜鉛メッキ鋼板ぶき

草ぶき

陸屋根

(不動産登記規則114条)

始期付の遺言と、始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託では、税金が違うのか

始期は、現在3歳の孫が18歳になったら、などの期限です。

お金は1000万円を一括であげるとします。

始期付きの遺言では、孫が18歳になったら、孫に1000万円が渡ります。ゆいごんを書いたおばあさんが亡くなって、孫が18歳になるまで、遺言執行者がお金を保管します。

 始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託では、孫が18歳になったら1000万円を受け取ります。おばあさんが亡くなって、孫が18歳になるまで受託者がお金を保管します。

効果はほぼ同じだと考えていました。

ただし、弁護士の遠藤英嗣先生より、税理士法人山田&パートナーズ・TMI総合法律事務所著『信託-実務のための法務と税務』(株)財務詳報社)100ページを根拠に、「税務上、受益者とみなされない可能性があります。」との指摘を受けました。

効果がほぼ同じなのに税金が違うこともあるのかと思って、考えてみます。

始期付きの遺言

 おばあさんが亡くなったときに、孫に相続税の課税(2割多く)。

始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託

始期は、条件と異なり確実性の高いものなので、おばあさんが亡くなると同時に、孫に相続税(2割多く)の課税。

よって、税務上、変わらないというのが結論です。

民法135条

信託法88条

所得税法13条

法人税法2条29号の2ロ、12条2項

相続税法9条の2

喜多綾子「信託税制における受益者課税の問題」税法学568号

相続税法基本通達

(財産取得の時期の原則)

1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)

相続税法基本通達18-5

相続税法18、21の15、16

受託者の責任を軽くする定めについて

第○条 受託者は、本信託の本旨に従い、受益者の利益のために忠実に信託事務の処理その他の行為を行い、かつ、善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行するものとする。

 なお、この義務を怠らない限り、信託財産の価額の下落その他原因の如何にかかわらず、受益者又は信託財産に関して生じた一切の損害等について、委託者及び受益者に対して責任を負わない。

という文章があったとします。受託者が責任を負うのは、忠実に信託事務を処理しなかったとき、善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行しなかったときの2つです。

それ以外は、委託者、受益者に対しては責任を負いません、といっています。

 忠実に~怠ったとき、というのはどのような場合でしょうか。

 忠実義務は、受益者の利益のためにのみ行動することを求める原則を定めたものです。信託が始まると義務が発生します。

 2番目の善良な~を怠ったとき、というのは、どのような場合でしょうか。

 善良な管理者の注意義務は、その職業や地位に応じた管理をしてください、というようなものです。家族であれば、その時代の家族の形に応じた管理、仕事で忙しい場合は第3者へ委託する、報告は通帳のコピーなどで代用することになると考えられます。

 信託法にも記載があるので、私は原則として記載は不要かなと思いますが、あえて契約書に書くのは、受託者の立場を明確にするという意味があるのかと考えられます。

信託法29条、30条、40条

信託口口座が開設できない場合

金融機関において、信託専用の口座を作ることが出来ない場合、どのような方法があるでしょうか。

1、現金で家の金庫に入れておき、帳簿をつける。

2、金融機関の貸金庫に保管しておき、帳簿をつけ、1年に1度くらいまとめて取り出す。

3、受託者自身の口座とは分別できる受託者としての肩書をつけた専用口座を作ってもらう。例えば、委託者【氏名】受託者【氏名】

4、信託契約書の中で、「受託者は、本件信託財産たる金銭を預金保険制度の対象金融機関の決済性預金である受託者名義の下記口座に預け入れて管理するものとする。」など特定し、通帳に「委託者【氏名】信託口【受託者氏名】」と手書きで書いておく。

5、信託契約締結前に受託者の個人口座を1つか2つ新規で作成しておき、その口座の口座番号まで信託契約書に「信託専用口座」として記載する。

6、金融機関へ口座開設申し込みの際に、検討お願いする(要件を満たせば形は信託口、普通預金の特約付きを問わない)。

要件

(1) 受託者個人の口座が差押えを受けたとしても、信託専用の口座は

   その影響を受けないこと

(2) 受託者が亡くなった際、相続を証する書面を不要として、受託者

の死亡が分かる書類と就任承諾書の提出および身分証明書の提示で受託者の変更ができること

(3) 受益者が亡くなった際、相続を証する書面を不要として、受益者

の死亡が分かる書類と受益者の身分証明書の掲示をもって受益者の変更ができること

(4) キャッシュカードの発行

(5)通帳が受益者のお客様コードとも連動していること

1と2は直接的な保管の方法、3は屋号付きの口座、4と5は似ていて、後で証明できるように信託契約書に書いておく、6は信託の要件を満たす口座であれば何でも良いので公正証書作成までに回答をお願いするものです。

 受託者のお金とは分けて管理することが義務付けられているため、信託法の義務は果たしているといえます。また判例などの傾向をみても信託財産と認定してもらうことができそうです。

 3、4、5の場合、税務署からみると、このお金は誰のものと認定するのでしょうか。あとから説明をしたり、事前に報告しておくことで、このお金が信託財産だと納得してもらうことができると考えます。

6、は金融機関で検討してくれます。

 受託者の債権者からみて、このお金は誰のものとみるのでしょうか。受託者が親戚の連帯保証人になっていた場合、親戚の返済が滞ってくると、お金を貸した会社(人)は回収したいので、受託者の口座に仮差し押さえや差押えをするかもしれません。

 その時には、これは信託財産です、といって裁判所に対して反対することができます。この手続きには申立てしてから認められるまでどのくらいの時間がかかるのでしょうか。その間、信託はストップすることになるかもしれません。お金が止まると支払いなどで困ることがあるかもしれません。

現在とることができる方法で差押えがかからないように、名寄せにかからないようにするのが適切な管理方法だと私は考えます。

 私は、今のところはこの方法でやる方が良いのじゃないかというのがあるのですが、皆さんはどう思われますか。

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参考

信託法23条、34条

民事執行法38条

民事保全法45条

最判平成14年1月17日

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株式会社の場合はどうでしょうか。

設立の際ですが、会社法34条に1号後段に、「ただし、発起人の全員の同意があるときは、登記、登録、その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない」

お金を出した人全員が賛成した場合は、会社名義の通帳は会社が成立した後にしても良い、と書いています。

株式会社には法人格があるので、分けて管理するのは当たり前のことになっているのかもしれません。信託財産には法人格がありません。

取締役は報酬以外で会社のお金を勝手に、私的に使用すると、解任される原因になり、損害を賠償することになります。

会社法330条、339条、423条

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成年後見人の場合はどうでしょうか。

 民法859条1項に、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する」

 後見人は、本人の法定代理人なので、本人の代わりに財産を預かり、管理しています。

任意後見契約に関する法律第2条

民法703条、709条

権利能力なき社団

委託者(3名)と受託者が一般社団法人(社員3名)、最初の受益者(3名、次の受益者は、それぞれの受益者の相続人全員)で同じ人の場合、信託契約は成立するのか。

信託財産がお金だけだと、有限責任事業組合や権利能力なき社団が受託者になるかもしれません。預貯金通帳が作成できるので不都合がありません。

何か気になります。『信託フォーラム7「権利能力なき社団を当事者とする信託」』について、委任契約で同じことはできないのでしょうか。

詐害信託については除きます。

・自己信託に当たるのか。

・受託者と受益者は同じといえるか。

・実際に信託が機能していたらそれで良いか。

信託法8条

(受託者の利益享受の禁止)

第八条 受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。

・利益相反・自己取引にはならないのか?

(利益相反行為の制限)

第三十一条   受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。

四   信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの

2   前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。

一   信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

二   受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。

三   相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。

四   受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるとき。

3項略

4  第一項及び第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされた場合には、これらの行為は、無効とする。

5  前項の行為は、受益者の追認により、当該行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

6  第四項に規定する場合において、受託者が第三者との間において第一項第一号又は第二号の財産について処分その他の行為をしたときは、当該第三者が同項及び第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされたことを知っていたとき又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、受益者は、当該処分その他の行為を取り消すことができる。この場合においては、第二十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

7  第一項及び第二項の規定に違反して第一項第三号又は第四号に掲げる行為がされた場合には、当該第三者がこれを知っていたとき又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。この場合においては、第二十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

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