信託の目的

信託法は目的規定を置いていません。

目的規定は、今ある法律の一部を改正する法律などを除いて、第1条にあるのが普通です。法律の達成しようとする目的の理解を助けること、他の条文の解釈にも役立たせるという意味があります。

信託法の第1条は趣旨規定となっています。趣旨規定は、法律で定めることの内容そのものを要約したものです。

信託法の第1条はこうなっています。

(趣旨)

第1条   信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

立法担当者の説明を抜粋します。

 第1条は、信託法の趣旨を規定したものであり、信託法が信託に関する私法上の法律関係を定めた全てに通じる規定で基本となるも法律であることを明らかにしたもの。

信託の目的は、信託契約書などで起案し、利用するものです。なぜかというと、目的がないと信託にならないからです。信託法2条1項に信託の定義があります。

第二条  この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。

「信託フォーラムvol.7」P115~P121に、弁護士の遠藤英嗣先生が信託の目的についての記事があります。

公証人からの質問、信託の目的は複数で並列にしていいのか→良い。当事者のニーズがあるから。

河合保弘『家族信託活用マニュアル』P284など→まとまりがないのも困る。前置き(単なる「願い」)が長く、情緒的で、重複気味のものも困りもの。「願い」と「目的」は明らかに違う。

信託の目的は、その信託で達成すべき目標であって、受託者が従うべき信託の指針であり、行動基準なのです(遠藤英嗣『新訂新しい家族信託』P90)。など遠藤先生自身の著書を基に例をひきながら解説されています。

国土交通省に公表されている管理型不動産管理処分信託契約書、運用型不動産管理処分信託契約書の信託の目的は次の通りです(国土交通省HP、2017年4月12日閲覧)。受託者は信託会社です。

第○条 本信託は、信託財産を受益者のために、管理・運用・処分することを目的とする。

まず考えたいのは、家族信託の受託者には信託業法の規制が及ばないということです。自由な反面、委託者は自身の判断能力が亡くなった場合にも信託の目的を達成したいため、信託の目的は委託者主導型で受託者の行動を縛るものになりがちです。

 委任契約など他の契約ではなく、信託でなければ出来ないことに対して、信託法は、信託の目的に対して財産的な独立性を与えるという形を採っているようにみえます。信託の目的がたくさんあったり、それが並列、優劣の関係を採ったりする場合は、その分だけ信託財産の独立性を高めて受託者の裁量を制限する必要があると思います。信託目的がシンプルであれば、信託財産の独立性をある程度に抑える、つまり受託者の裁量を大きくすることに繋がります。

 こうしてみると、遠藤先生とは考え方が逆のような気がします。河合先生への批判も当たらないのではないかと思ってしまいます。願いと目的の違いが分かりませんでした。

 受益者が何人もいる場合、著書のような定めをしておかないと、公平義務違反や善管注意義務違反を一方の受益者から申し立てがされるおそれがある、とあります。

 受託者に求められる善管注意義務は、個々の信託によって変わってきます。違反が問われるのは、商事信託や成年後見、委任契約などのケースを参照、比較しながらになるのではないでしょうか。

 公平義務に関しては、信託の目的だけで決まるわけではなく、遠藤先生の書かれているように、契約書の他の条項で受託者の裁量を狭くしたり受益権の内容を明確にしたりすることで対応することになると思います。

善管注意義務、公平義務違反に関して、損失があった場合は、それを埋める責任が課されています(信託法40条、44条)。

参考文献

『信託フォーラムvol.7』2017 日本加除出版(株)

能見善久、道垣内弘人編『信託法セミナー2』2014 (株)有斐閣

寺本昌広『逐条解説新しい信託法』2007 (株)商事法務

『信託法改正要綱試案と解説』2005(株)商事法務

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