横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(5)」

登記情報[1]の記事です。

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1つの信託契約に属する信託受益権を量的に分割することを「受益権の分割」といい、受益権を分割して譲渡することを「受益権の分割譲渡」と呼ぶことがあります。

この場合でも、信託契約は、あくまでも1つでであり、受益者ごとに信託契約が複数存在するわけではありません。したがって、信託目録に記録される受益者は、信託契約上の受益者をすべて記録すべきであって、不動産ごとに割り当てられた(分割された)受益者のみが記録されるものではないと考えられます。

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「この場合でも、信託契約は、あくまでも1つでであり、受益者ごとに信託契約が複数存在するわけではありません。」から、「信託目録に記録される受益者は、信託契約上の受益者をすべて記録すべきであって、不動産ごとに割り当てられた(分割された)受益者のみが記録されるものではない」という結論が導かれるものではないと考えます。

信託行為における受益権の内容により、不動産ごとに受益権を割り当てることは可能ですし(信託法88条)、不動産登記法の技術上も可能です。また、受益権を持っていない不動産の信託目録に受益者として記録されると、税務上、実体と異なる解釈をされる可能性があります。

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上記の事例で、A不動産につき信託を一部合意解除する場合には、一部合意解除の当事者は、受託者と受益者全員となるのであって、A不動産の信託受益権を享受しているaのみが当事者たる受益者となるものではないと解されます。

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一部合意解除、を信託の変更を読み替えます(信託法149条)。受託者と受益者全員となるかどうかは、信託行為の定めによります。

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 しかしながら、何人も届出されすれば、自益者になることができるという①の解釈は、実際問題として考えにくいことから、②の解釈が相当と思われますが、さらにこの場合には、だれが指定権を有しているのかが判然としません。そこで、前後の文脈から、「所定の様式による届出書を受託者に提出することにより、(受託者が)指定することができる。」と解するのが妥当のように思われます。

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私は、受益者の相続人全員が受益権を誰が取得するか協議して(遺産分割協議とは異なります。)受益権を取得するとされた者が受益者となる、と読みました。受託者が指定するとは読むことが出来ませんでした。

もし私にこのような定めのある信託目録が持ち込まれたら、信託行為と照合して、信託の変更で出来るのであれば信託の変更(信託目録のその他の事項欄の変更登記申請)と受益者の変更(登記申請)を行うと思います。

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したがって、受益者の変更の登記原因証明情報については、その申請が単独申請であるにもかかわらず、別表に個別列挙されなかったことで、特別な配慮をする必要はなく、原則に従った登記原因証明情報を提供すれば足りるものと考えます。つまり、受益者の変更の登記の申請には、報告的な内容の登記原因証明情報が認められるべきであり、旧不動産登記法の申請書副本の提出の比較において、登記申請人が登記原因を確認した書面を作成するのであれば負担にはならないという点を考慮し、登記申請人である受託者がその作成者となり、登記の原因となる事実又は法律行為があったことを積極的に承認するというレベルまでの証明をすれば、最低限の目的を達すると考えられます。

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受益者の変更の登記原因証明情報の作成は、受託者のみで報告的な内容の登記原因証明情報が認められる、の部分が何故なのか分かりませんでした。信託行為に、信託法149条2項2号について、具体的に「受益権の売買による受益者の変更」が記載されており、受託者の信託事務に、変更にかかる登記原因正目情報の単独作成が記載されていれば、可能かもしれません。

立会に関して触れられている箇所もありますが、登記されることとは別に、お金が動く場合は、新旧受益者の受益権売買契約に関して代金決済時の納得感が必要なのかなと感じます。


[1] 708号 2020年11月号 きんざいP58~

glideで、成年後見人が年に一回、家庭裁判所に提出する財産目録を作ってみました。

成年後見人がスマートフォンで入力して、コンビニエンスストア(以下、「コンビニ」といいます。)で印刷することを想定して設計しています。

glide

https://www.glideapps.com/

QRコード

URL:

https://loving-hook-4278.glideapp.io/

グーグルスプレッドシート

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCzu06ANKq3nPjhsO75xHTOh7i4d7NQhiV5BKX3_nUU/edit?usp=sharing

改善点

・1回(1年)使う毎に、グーグルスプレッドシートのデータを消してから使わないといけない。

・まだ財産目録だけであり、他の提出書類が必要。

参考

スマートフォンとグーグルドライブの関係

https://k-tai.sharp.co.jp/appli/useful/google/03drive.html

スマートフォンからコンビニ印刷

https://appllio.com/smartphone-document-print-out-cvs

「信託口口座開設等に関するガイドライン」

日本弁護士連合会「信託口口座開設等に関するガイドライン」

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/civil/shintakukouza_guide.pdf

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1 対象とする信託

 民事信託とは,その原因となる経済行為は,長期の財産管理制度と組み合わせられた贈与であり,主として財産の管理・承継のために利用される信託をいう(神田秀樹・折原誠『信託法講義』5頁(弘文堂,2019))。

 また,家族信託とは,一般的に,委託者,受託者及び受益者等の信託の当事者ないし関係者が家族又は家族が運営に関与している法人により構成されている信託をいうとされている(なお,「家族信託」という名称は,一般社団法人家族信託普及協会が商標登録をしている。)。

 本ガイドラインでは,民事信託であり,かつ,信託当事者ないし関係者が家族,家族が運営に関与している法人又は知人等により構成されている信託を対象としている(以下,本ガイドラインでは,単に「民事信託」という。)。

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民事信託について、経済からのみ定義する方法もあるのだなと感じました。金融機関向けだから、というわけではないと思います。

家族の定義についても、おそらく意図的に親族などの用語を使わずに幅を持たせているのかなと感じます。

私には、知人が構成員に入っている民事信託が思い浮かびませんでした。何らかの経済的な要因(例えば、企業の後継者)を理由として構成員に就任していると考えます。

私は民事信託というとき、新井誠、大垣尚司「民事信託の理論と実務」日本加除出版P2の定義を念頭に置いています。

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信託をめぐる法律関係は未解明な点も多いため,信託契約書等は法律の専門家である弁護士の関与のもとで作成すべきである。

 3 公正証書

信託法上,信託行為は,公正証書によることは要件とされていないが(なお,自己信託は,公正証書その他の書面又は電磁的記録によってなされることが規定されている(信託法3条3号)。),信託の有効性を担保するとともに,後日の紛争を防止するため,信託行為は原則として公正証書によって行うべきである。

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このような書き方だと、弁護士は信託の有効性を担保しないのかな、後日の紛争を防止しないのかな、と読まれてしまわないかなと思います。

私なら、契約書が保管されること、公の機関による日付と内容の確認、公証人の面談(必要な場合には医師の判断を含む。)による契約当事者の判断能力の二重、三重の確認、のようなことを書くと思います。

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なお,受益者名を口座名義に入れた場合には,受益者の変更の際に口座名義を変更するかどうかを検討しなければならず,また,受益者が複数の場合に口座名義に全ての受益者名を入れることは事実上困難と考えられる。また,そもそも受託者が複数いる場合には,金融機関のシステム上の問題などから口座開設が認められないことがある点には留意する必要がある。

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私は経験がありません。連名による預金取引、成年後見人が権利分掌せずに複数いる場合、地縁団体との取引、権利能力なき社団との取引に準じて、口座開設の可能性はあるのかなと考えます[1]

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受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限

1 信託行為において,受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限に制約が加えられている場合もある。他方で,金融機関としては,預貯金の払戻しに際し,金融機関が免責されるかが重要な問題である。受託者による預貯金の払戻しの際に,金融機関に当該受託者に預貯金の払戻権限があるか否かのチェックを求めることは,金融機関に過度の負担を強いることになり,金融機関に信託口口座の開設をためらわせる原因となる。

 2 そのため,信託行為に,受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限を制約する条項や預貯金の払戻金額に上限を定める条項を設けることは望ましくない。仮に,信託行為に受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限を制約する条項や預貯金の払戻金額に上限を定める条項があるときには,金融機関から信託口口座の開設を拒絶される可能性や,相応の手数料を請求される可能性がより高くなることに留意が必要である。

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任意後見に倣って、信託監督人の同意を必要とする、などの制約を付けると金融機関の負担も少しは減るのかなと感じます。

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もっとも,債権差押命令を申し立てる場合,債権者には債権執行の目的である差押債権を特定することが要求されている(民事執行規則133条2項)。また,同条にいう特定の程度と,債権差押命令の送達を受けた第三債務者において,差押えの効力が差押命令送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別できるものでなければならないとされている(最決平成23年9月20日民集65巻6号2710頁)。かかる最高裁判例は信託口口座に係る預貯金債権を対象とする債権差押命令にも妥当するものと考えられる。そのため,信託財産を対象とする強制執行は例外的なものであることに鑑みれば,信託財産を差押えの対象とするのであれば,現行の最高裁判例や,現行執行実務の下においても,差押債権者においてそのように明記しなければ,第三債務者が速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別できるとはいえない。

すなわち,債権差押命令書において,差押債権目録において信託財産が差押対象に含まれることが記載されていない限り,当該差押命令は受託者の固有財産である預貯金のみを対象とするものと解すれば足りるとする考え方もある。この考え方による場合,仮に信託口口座から預貯金が流出した後に,差押債権者から当該差押命令は信託口口座の預貯金をその対象に含むとの主張があったとしても,第三債務者たる金融機関は,民法478条にいう無過失であるとして免責されるものと考えられる。

なお,このように考えても,通常は債務名義を取得し債権執行に至る過程において,債権者において自己の債権が信託財産責任負担債務に係る債権であることを知るのが通常であると考えられる。さらには,新民事執行法施行後は,債権差押命令申立てに先立ち,新民事執行法207条に基づき裁判所に対する預金債権等の情報取得手続を経て,当該金融機関における受託者名義の預金債権の存在及びその内容の情報を取得し得ることとなる。こうした観点からは,差押債権目録に差押対象として信託口口座の記載を求めたとしても,債権者に対して特段酷とは言えない。

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実務がこうなって欲しいと思います。

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7 信託内借入に関連して,受託者の固有債務や第三者の債務のために信託財産へ担保設定(物上保証)をするようなケースも想定される。このときには,そうした物上保証を伴う当該信託内借入が信託の目的に合致していることやそのような借入が受託者の権限の範囲内であることなどを前提とした上で,それに加えて当該行為(特に受託者の固有債務や第三者の債務のために信託財産へ担保設定(物上保証)すること)が利益相反行為に当たらないことなどが必要である。

受託者が利益相反行為を行った場合には,当該行為は無効となったり,取り消されたりするリスクがある(信託法31条4項,6項,7項)。よって,弁護士としては受託者の利益相反行為に注意して信託契約書等を作成しなければならない。

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たしかに信託行為に記載するだけではなく、こういう時に信託監督人、または任意後見監督人が必要なんだなと思いました。

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そのため,信託行為において任務終了事由から除外されている場合には,任務終了しないこととなるものの,受託者に後見・保佐が開始したときに金融機関としてどのように取り扱うことになるかは,個々の金融機関の判断によることとなると思われる。

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「受託者に後見・保佐が開始したときに金融機関としてどのように取り扱うことになるかは,個々の金融機関の判断によることとなると思われる。」は、私なら、成年後見人、保佐人との取引に準ずる判断によると思われる、と書きます。

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2 ただし,信託行為に別段の定めがある場合には,受託者に破産手続が開始したとしても任務終了はせず,従前同様,破産者が受託者としての業務を継続する(信託法56条4項)。

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おそらく金融機関は、信託法による対応はしないのではないかなと感じます。

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[1] 「金融機関の法務対策5000講1巻」2018金融財政事情研究会P1028、P1052、P1146、P1147

司法書士法改正記念誌

司法書士法改正記念誌[1]が届きました。

寺田逸郎「司法書士法改正の意義―平成から令和へ―」

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この第1条改正の大きな意義は、①登記等に限られない「法律事務の専門家」との位置づけがされたこと②最終的なよりどころとなる旗印が「自由かつ公正な社会の形成への寄与」とされたことです。このことは、原価の政策的課題はさておき、それ自体として大変に意義のあることです。―略―またこの変更の意味するところは、③制度が法律を離れても定着していることを示すことでもあります。

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「法律事務」について、少し私たちの側で整理が必要だと感じました。「③制度が法律を離れても定着していることを示すことでもあります。」。先輩方の積み上げがあってこそです。もし司法書士法がなくなっても、司法書士のような制度(人)は必要とされている、と理解しました。

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しかも、これらの法律では、「より自由かつ公正・・」と改革の方向性を示しているのであって、時代的な課題を示すなかで使われているのであるのに対し、司法書士法では「より」がなく、時代を超えた絶対的な理念として示されているのです。行政改革、司法改革のようなレベルを凌駕する旗印をもらったことになるとさえいえるかもしれません。

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「○○改革」などのような目立つ活動だけではなく、俯瞰的な眼で、普遍的なものを目指して、個々人が生活している中で持つ普通の感覚で改革などの網からこぼれるところの補完が求められているのかな、と理解しました。

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第一は、このスピードが求められる情勢にあって、ますます厳しい議論を省略傾向にあるわけですが、法律専門職としてそれには抗したいということです。議論の積み上げによってルールの一般化と例外の分析を繰り返していくことこそが我々法律職の世界の価値を支えていっていることを忘れて欲しくありません。裁判所ですらもこのことを忘れがちになっていないか時に気がかりでした。そのことを懸念し、工夫をして欲しいとよく求めたものです。―略―ただ、努めて内輪の論理に頼らない議論をして欲しいのです。―略―アウェイでも通用する議論、ここが議論を活性化し、レベルを上げていく鍵といえるのではないかと思います。

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私のこの文章に関する答えは、守秘義務に反しない限りでの、議論と会の規則・ガイドラインなどをオープン(公開)することです(本冊子も)。著作権に関しては、[2]クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを利用します。

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太田勝造「司法書士の社会的使命―問題解決エクスパート―」

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例えば、マルクスの言った労働者階級に対する資本家層による搾取などによる社会危機が起きました。この危機にどういう対策がなされたかといいますと、司法インフラが自己改革をして、労働法等を通して問題の解決にあたりました。

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マルクスが言ったのは労働力の商品化で、問題というよりは資本主義が続く以上、搾取はなくならないのだと思います。程度の問題で、搾取をしない経営者が経営する企業は潰れてしまいます。これを問題と呼べるのか、解決と呼んでいいのかなと感じました。

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ただ、気を付けないといけないことは、このモデル自体は価値中立的だとうことです。

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価値中立的というよりは、価値には関係がない、という方がしっくりときました。

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エヴィデンス・ベース・ロー

―略―平たく言えば、「証拠と事実に基づいた診断」ということになるでしょう。

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診断、という言葉は、司法書士実務の実態に合っているのではないかなと思います。

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そうすると、この「コースの定理」のコアの部分というのは、「取引費用」だということがわかると思います。取引費用がないならば、社会は「パレート最適」な状態に至るのですから、問題は取引費用次第となります、通常どういう形で「パレート最適」な社会状態を人々が達成するかといういいますと、話し合い交渉を通じてです。人々が合理的でかつ正しい情報等を十分に持っているならば、ちょっとでもウィン・ウィンになれるのであれば、そういう取引をするでしょう。ウィン・ウィンとはパレード改善です。交渉を突き詰めれば、それ以上ウィン・ウィンにはできない状態にまで至ります。よって取引費用がないならば人々の交渉を通じて社会状態はパレート最適に至るのです。

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パレート最適、パレート改善という意味が、多様性を一定程度保証するのであれば賛成することが出来るのかなと感じます。例えば通帳を発行しない、発行する場合は有料、ということを金融機関が決定する場合、通帳を発行しないことを選べることは良いと思いますが、発行する場合は有料という決定は今まで利用してきた人の不利益です。本来なら通帳を発行しないと困る人のために浮いた取引費用(時間)を使う方が良いと感じます。

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社会問題を見つけ、その原因を探り、解決策を考案し、それを法制度化する、それが法律専門家の使命であるということです。社会問題に対する、社会的に望ましい解決策を創造し、それを法的ルールとして結実させる能力を有する専門家であるべきだということです。

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まずは、目の前の実務をこなして、経験を伝えて、フィードバックを受けて、変更していく繰り返しになるのかなと感じます。「社会的に望ましい解決策を創造し」、に関しては私には良く分かりませんでした。実務と受信、発信、変更を繰り返していたら、結果として1人の人が理不尽な思いをしないで済んだ、ぐらいが私には合っているのかなと感じました。

参考 法務省HP2020/10/29閲覧 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の概要

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html


[1] 日本司法書士会連合会司法書士法改正対策部法改正記念事業WT令和2年10月20日

[2] https://creativecommons.jp/licenses/

決定書の宣誓(試訳)

宣誓供述書

私、【氏名(生年月日)】と【氏名(生年月日)】は、公証人の前で決定書の内容が真実であることを誓い、読み上げました。

私、【氏名と氏名】は、公証人の前で下の署名・押印が【商号】の設立に関して、真正であることを誓います。

決定書

商号・

本店・日本

公告の方法・

目的

1、

資本金の額 

事業年度  

社員・業務執行社員・代表社員

【住所・氏名】 

出資金額 ○○万円(全部履行) 社員の責任 有限責任

社員・業務執行社員

【住所・氏名】 

出資金額 ○○万円(全部履行)社員の責任 有限責任

【年月日】

社員 署名 【氏名】印

社員 署名 【氏名】印

民国000年度 0000000000号

事件:中華民国認識第

受付 【年月日】

本文書の署名押印、○○地方法務院所属の民間公証人である○○事務所が認証する。

公証人【氏名】

【事務所住所】

上記翻訳しました。翻訳者 宮城直 印

参考

                           法 務 省 民 商 第 2 9 号
                          平成27年3月16日

法務局民事行政部長 殿
地 方 法 務 局 長 殿
                               法務省民事局商事課長
                                (公 印 省 略)
内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)
代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記の申請については,昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により,受理すべきでないとしているところですが,本日以降,これらの申請を受理して差し支えありませんので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお,この通知に抵触する従前の取扱いは,この通知により変更したものと了知願います。

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