指図権について

(一社)民事信託推進センター実務入門講座

今回からzoom研修のチャットが無効に設定されていました。何か目的があるのでしょうか。

「中小企業の事業承継支援における民事信託の活用―指図権付・自社株信託契約を活用した事業承継対策とオーナー株主の認知症対策の活用―」

民事信託士・事業承継マネージャー 栃木県事業引継ぎ支援センター所属

司法書士 川俣洋一

 種類株式、属人的株式、特例事業承継税制との比較から、自社株信託を選んだ、というケースでした。他の制度と比べた場合の自益型自社株信託契約の特徴は、柔軟な設計が可能である(指図権の設定の有無・信託の終了など。)こと、とありました。解約による信託の終了を最初から視野に入れている場合、私なら信託設定はしないかなと思います。

 「自益型自社株信託契約のメリットとして、手続が簡単」、ということが挙げられていましたが、私は他の手続きと同じという感覚です。他のメリットとして、「指図権の内容が会社の登記に記録されない、信託は解約が可能」、と挙げられていますが、私はメリットというより特徴だと理解しました。

 「「合意終了」により信託契約を終了させ、父の生存中に自社株式の株価評価増減が整った段階で、後継者への生前贈与・売却、第三者への株式売却が可能となるようにしておく」、の部分は、何故このような設計を行う必要があるのか分かりませんでした。

 「自己信託は認知症対策にならない」、とありましたが、第2次受託者を定めて認知症対策を行うことは可能じゃないかなと感じました。

「自益信託後に信託契約を一部解約し、暦年贈与を段階的に実行することは可能か?」という疑問がありましたが、信託の変更要件、暦年贈与の要件を各々満たしている場合は可能だと考えました。

指図権の条項について

「相当の期間を定めて」とあるところは、具体的期間を入れた方が良いのではないかと感じました。

指図権の拒絶事由として、「本信託の目的に照らし著しく不当である場合」に関しては、判断が少し難しいなと思いました。ただ、他にどのような条項を入れたらいいのか、私には分かりませんでした。

「通常の取引と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が同会社に損害を与えることとなるもの」の判断も長期的にみると変わる場合があるのかなと感じます。

「本信託の目的や同会社の状況に照らして不必要なもの」も株主によって変わるような気がします。「他人からの不当な制限または拘束を受けて行われることとなるもの」に関しては、長男、次男、コンサルタント、士業その他の色々な意見を聴いていいのか、聴いて良いとすればどこまで聴いて良いのか、それとも最後は自分で決めました、という署名みたいなものをもらって担保するんだろうか、などと考えてみましたが、良く分かりませんでした。

指図権の消滅について、「判断能力を欠く状況にあると診断書をもって専門的な医師の判断が示されたときは、」とありますが、これは法定後見申立ての際の診断書の基準なのか、それとも別の基準でやるのかなと感じました。

「成年後見制度は、議決権の代理行使が中小企業の経営において適切な判断に基づくものであることを期待しうるか否かは別問題」、ということでした。後継者がほぼ決まっているケースのようでしたので、後継者が任意後見人になるのであれば、任意後見制度の代理結目録を活用して事業承継を行える可能性もあるのかなと感じました。

「任意後見制度※「本人のための制度」のため自由に財産が動かず凍結する。」は誤りではないかと思います。任意後見人にある程度の裁量を持たせることも可能です(任意後見契約に関する法律2条。5条4項、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令2条)。

「信託と遺留分に関する一考察―相続法改正をふまえて―」

(公財)未来トラストフォーラム【84】P173~の記事からです。

減殺・・・自己の法定相続分の一部を確保するために、遺留分を侵害する限度で行われる。

侵害・・・遺留分権利者の潜在的持分の清算を目的する行為→遺留分の金銭債権化・価値化

遺留分の金銭債権化により、受益権の(準)共有状態は生じなくなる。受益権2分の1などを定めても良いが、遺留分侵害額算定の妨げにはならない。

遺留分侵害額請求の考え方と受益権(主に受益債権)説との関係・・・原則として親和的。

信託の場面における遺留分侵害行為

・相続分の一部の価値保障

・遺留分制度固有の目的に即した一定額の保障

どちらもあると思います。

受益権の評価に関する問題

・遺留分額に対して、受益権の価額が充分な程度に高くない場合・・・仕方がないのかなと感じます。

・信託の設定によって、遺留分侵害額算定の基礎財産が目減りする場合・・・信託行為によって適正に定めさせれている限りにおいては仕方がないのかなと感じます。

信託財産の目減りに関して

・信託設定時から遺留分侵害額の発生時までの間に、信託財産が目減りした(4000万円が1000万円になった、建物の評価が3000万円から2000万円になった場合)

・・・受益権の内容・時期によって遺留分侵害額算定の基礎となる財産に持ち戻すのか評価されると考えます(民法1043条、1044条)。またこの場合の相手方は、原則として受益権に基づく給付を受けた受益者、受益者が応じない場合には、受託者だと思います。建物の評価額のうち減額となった部分に関しては、受託者が悪意重過失のない管理運用を行い、評価減額が経年劣化による場合は、遺留分侵害額算定の基礎財産に含まれないと考えれます。

民法1045条1項の「負担の価額」

負担といえるか、重畳的債務引き受けや連帯保証など、容易に金銭に見積もることが出来るものを除いて、難しく感じます。

受託者であっただけで、負担を負ったといえるとは思えません。信託行為で(認められるかは別として)個別行為を負担と定めるか、被相続人と推定相続人その他の人が個別行為を行うごとに負担と記録するか、(これも必ず認められるのか分かりません)ここまで記録を取る必要があるのか、など考えさせられます。

元本受益権について

参考 (一社)民事信託推進センター テーマ別研修会「信託税務2つの事例の考察を中心として」 令和2年11月10日 税理士・司法書士 白 稲子 白稲子©2020

税務に関する最終判断は、税理士に依頼をお願いします。

・元本受益権、何に使うのか。

私は信託契約書の中に元本受益権という言葉を使ったことはありませんが、色々なところで使われています。

・国税庁

相続税法基本通達【第9条の3((受益者連続型信託の特例))関係】

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/070704/08.htm”]

(受益者連続型信託に関する権利の価額)

9の3─1 受益者連続型信託に関する権利の価額は、例えば、次の場合には、次に掲げる価額となることに留意する。

(1) 受益者連続型信託に関する権利の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(2) 受益者連続型信託で、かつ、受益権が複層化された信託(以下9の3─3までにおいて「受益権が複層化された受益者連続型信託」という。)に関する収益受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(3) 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合(当該元本受益権に対応する収益受益権について法第9条の3第1項ただし書の適用がある場合又は当該収益受益権の全部若しくは一部の受益者等が存しない場合を除く。)零

(注) 法第9条の3の規定の適用により、上記(2)又は(3)の受益権が複層化された受益者連続型信託の元本受益権は、価値を有しないとみなされることから、相続税又は贈与税の課税関係は生じない。ただし、当該信託が終了した場合において、当該元本受益権を有する者が、当該信託の残余財産を取得したときは、法第9条の2第4項の規定の適用があることに留意する。

・財産評価基本通達202(信託受益権の評価)

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm”]

202 信託の利益を受ける権利の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)

(1) 元本と収益との受益者が同一人である場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。

(2) 元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額にその受益割合を乗じて計算した価額によって評価する。

(3) 元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。

イ 元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額

ロ 収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額

・税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年6月 佐 々 木 誠「受益権が質的に分割された信託に対する所得税の課税に関する考察」

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/92/03/03.pdf”]

「はじめに」より抜粋

受益権が質的に分割される信託のうち、今後、個人の財産管理や承継のために活用が見込まれる元本分配と収益分配を受ける権利を分割する信託や、信託収益を受益者に分配せずに、その全部又は一部が留保される信託を念頭に置き、現行の受益者等課税信託に代わる新たな課税方式を検討することとしたい。

・相続税法9条の2第4項

・相続税法施行令1条の8

・相続税法基本通達9-13

何やら、税金に関係があるようです。元本はアパートで考えると建物と土地(所有権、借地権)、収益は、賃料などから、元本を維持するための費用を差し引いたお金、とひとまず考えたいと思います。

このような信託を設定することで何か良い事があるのか。

・受益者連続型信託の場合、委託者兼受益者が亡くなった場合、次の順位の元本受益者には、「課税上は元本受益権の権利の価額は0円として扱われます[1]」、とありますが、私は土地建物の価額を0円と評価するのは(次の順位の元本受益者の居住の有無に関わらず)難しいような気がするのですが、実務運用はどのようになっているのか気になります。税法上の優遇措置を利用する場合を除きます。

[1] (一社)民事信託推進センター「民事信託ハンドブック」平成28年 日本法令P370~

元本受益権、誰が使うのか。

・受益者連続信託における、第2次受益者以降の受益者を想定しているのだと思います。

元本受益権はどのように評価するのか。

・信託が続いているうちは、0円。終了時に、終了原因、残余財産の帰属権利者(受益者)により課税。

・配偶者居住権の算定式を参考に評価。

国税庁HP

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4666.htm”]

0円と1,300万円だと大分違ってきます。

・その他の算定方法

・固定資産税評価額

・相続税評価額

他に適切な算定方法があれば教えて下さい。

 

 

 

 

・遺留分侵害額の請求との関係

 

遺留分侵害額の請求の対象となる受益権

 

委託者兼受益者(他に当初受益者がいる場合はその人も含みます。)が亡くなった場合と、第2次受益者が亡くなった場合を同じ計算方法で行うものとします。

 

・元本受益権、収益受益権ともに受益者が亡くなった年度の相続税評価額×給付の期間×給付の内容の金銭評価。

 

・他に適切な方法があれば教えて下さい。

引用についての備忘録

引用についての備忘録です。

文化庁HP

[blogcard url=”https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html”]

(注5)引用における注意事項

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

裁判所HP

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/053283_hanrei.pdf

昭和55年3月28日最高裁判所第三小法廷判決

裁判要旨

一 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三〇条一項二号にいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。

二 他人が著作した写真を改変して利用することによりモンタージュ写真を作成して発行した場合において、右モンタージュ写真から他人の写真における本質的な特徴自体を直接感得することができるときは、右モンタージュ写真を一個の著作物とみることができるとしても、その作成発行は、右他人の同意がない限り、その著作者人格権を侵害するものである。

三 雪の斜面をスノータイヤの痕跡のようなシュプールを描いて滑降して来た六名のスキーヤーを撮影して著作した判示のようなカラーの山岳風景写真の一部を省き、右シュプールをタイヤの痕跡に見立ててその起点にあたる雪の斜面上縁に巨大なスノータイヤの写真を合成して作成した判示のような白黒のモンタージユ写真を発行することは、右山岳風景写真の著作者の同意がない限り、その著作者人格権を侵害するものである。

(二につき補足意見がある。)

公益社団法人著作権情報センター

https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

「著作権Q&A  著作権って何?(はじめての著作権講座)」

Q. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。

A.「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。

・すでに公表されている著作物であること

・「公正な慣行」に合致すること

・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

・引用を行う「必然性」があること

・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

参考条文…著作権法第32条、第48条

参考

裁判所HP

平成30年8月23日判決言渡

平成30年(ネ)第10023号 著作権侵害差止等本訴請求,損害賠償反訴請求控訴事件(原審:東京地方裁判所平成28年(ワ)第37339号)

「公正な慣行」に合致し,また「引用の目的上正当な範囲内」で行われたことについての判断基準と判断要素について

原判決は,上記2要件の判断基準について,「他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきである。」としており,それ自体は妥当である。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/087950_hanrei.pdf

平成25年7月16日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成24年(ワ)第10890号 損害賠償請求事件

引用の要件

(1) 他の部分と明瞭に区別することができること

 本件掲載行為は,本件パンフレットの表紙をそのまま掲載したものであり,

ウェブページ内の他の部分とは明瞭に区別することができる。

(2) 本件イラスト以外のウェブページの記載が主であり,本件イラストが従の

関係にあること

 本件イラストのウェブページ全体に占める割合は小さく,本件大学校と被

告岡山県の連携に関する説明文(本文)に添えられているものにすぎないか

ら,本文との主従関係が明らかである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/083411_hanrei.pdf

平成13年(ワ)第12339号 損害賠償等請求事件

口頭弁論終結日 平成14年12月18日

引用の判断

(2) 上記認定した事実に基づいて判断する。

  本件写真ビラは,専ら,公明党,原告及びDを批判する内容が記載された宣伝用のビラであること,原告写真1の被写体の上半身のみを切り抜き,本件写真ビラ全体の約15パーセントを占める大きさで掲載し,これに吹き出しを付け加えていること等の掲載態様に照らすならば,原告の写真の著作物を引用して利用することが,前記批判等の目的との関係で,社会通念に照らして正当な範囲内の利用であると解することはできず,また,このような態様で引用して利用することが公正な慣行に合致すると解することもできない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/011286_hanrei.pdf

文化庁 著作権なるほど質問箱

引用と無断転載は別 

原則として無断転載は禁止、例外として行政の広報資料などで条件を満たす場合に許される。

イ、「行政の広報資料」等の転載(第32条第2項)

 国・地方公共団体の行政機関、独立行政法人の「広報資料」「調査統計資料」「報告書」などを、「新聞」「雑誌」などの刊行物に転載する場合の例外です。

【条件】

ア  一般に周知させることを目的とした資料であること

イ行政機関等の名義の下に公表した資料であること

ウ説明の材料として転載すること

エ転載を禁止する旨の表示がないこと

オ「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html

骨董通り法律事務所

https://www.kottolaw.com/column/200410.html

「信託税務2つの事例の考察を中心として」

(一社)民事信託推進センターテーマ別勉強会「信託税務2つの事例の考察を中心として」

令和2年11月10日

研修の中から、民事信託・家族信託におけるお金(受益権を持つ受益者)の(暦年)贈与(譲渡・指定・設定・変更)について考えてみます[1][2]。私見です。税務についての最終確認は税理士さんにお願い致します。なお、司法書士法3条1項2号に基づく業務を前提としています。

・可能とした場合、信託目的の条項はどのような記載になるか。

財産の円滑な管理及び承継、で原則として足りると考えます。依頼者の要望を聞きながら、受益者の学資、社会人になってからの当面の生活費、受益者とその扶養親族の安定した暮らし、など

・民法上の贈与契約(民法549条)か。

信託法上の受益者の設定、指定、変更、または受益者からの受益権譲渡(信託法2条、89条、93条)にあたり、民法上の贈与契約とは異なります。税務上、贈与税の課税対象となります(相続税法9条の2)。

・受益権という権利を贈与する点(民法上の贈与契約では、財産とされるもの全て)

・書面によらない贈与の撤回(民法550条)が適用されない。例えば、受益者からの受益権の無償譲渡の場合、書面がなければ履行が終わっていない部分について、当事者のいずれも、いつでも撤回することが出来る。

・受益者が3歳として、受益者となること、受益者に指定されること、変更後の受益者となることが出来るか。また、受益権の譲渡について当事者となることが出来るか。

受益者となることは出来る。相続税法第9条の5は、胎児も受益者となることを認めている。受益者となることが出来るので、受益者にしていされること、変更後の受益者になることも出来る。受益権の譲渡については、契約を有効に締結する能力が求められるため、不可能と考えられます。状況として、お年玉をもらってありがとうと言うことが出来て、後で封筒を開けて金額を数えることが出来るくらいの能力は必要だと考えます。

・受益者であることの結果として110万円貰った場合、貯金してよいのか。

信託の目的(ここでは条項のみではなく信託行為全般を指します)、次第ですが、原則として禁止されていなければ、可能と考えます。

・受益者指定権・変更権により受益者となる場合、受益者となるための条件を付けなければいけないか(例えば、テストで50点以上取ったこと。)。

条件を義務付ければ連年贈与とみなされず、贈与税が課税されないという考えは、条件を付けなかった場合と比較してあまり変わらないのではないかというのが個人的な印象です。条件を義務付ける必要はないと考えます。

・受益者となった者は、お金を貰わないことも出来るのか。

受益権は権利(ここではお金を請求する権利と受益者が持つ権利一般)であり(信託法2条)、権利の行使は受益者に任させているので、お金を貰わないことも可能です。なお信託行為の当事者でない受益者は、受益権の放棄を行うことができます(信託法92条、99条)。

・受益者指定権・変更権により受益者となる場合、受益権の譲渡により受益者となる場合、受益権の分割が行われているのか。

私自身は、信託行為時に受益権の分割を行います。信託行為時に行わない場合は、分割の必要があると思います。100分の1などの単位の受益権を持つ受益者としていると、信託財産の増加、減少によって変わってきてしまうのではないかと考えます(特に2年目以降)。

参考

相続税法

第9条の2 贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利

信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

3 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

4 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

5 第1項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。

6 第1項から第3項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第41条第2項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。

相続税法基本通達

9の2-4 信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合

受益者等の存する信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合には、原則として、当該放棄又は消滅後の当該信託の受益者等が、その有する信託に関する権利の割合に応じて、当該放棄又は消滅した信託に関する権利を取得したものとみなされることに留意する。


[1] 相続税法21条の5、29条11、租税特別措置法70条の2の4

[2] 笹島修平「信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ」平成30年大蔵財務協会P206~

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