指図権について

(一社)民事信託推進センター実務入門講座

今回からzoom研修のチャットが無効に設定されていました。何か目的があるのでしょうか。

「中小企業の事業承継支援における民事信託の活用―指図権付・自社株信託契約を活用した事業承継対策とオーナー株主の認知症対策の活用―」

民事信託士・事業承継マネージャー 栃木県事業引継ぎ支援センター所属

司法書士 川俣洋一

 種類株式、属人的株式、特例事業承継税制との比較から、自社株信託を選んだ、というケースでした。他の制度と比べた場合の自益型自社株信託契約の特徴は、柔軟な設計が可能である(指図権の設定の有無・信託の終了など。)こと、とありました。解約による信託の終了を最初から視野に入れている場合、私なら信託設定はしないかなと思います。

 「自益型自社株信託契約のメリットとして、手続が簡単」、ということが挙げられていましたが、私は他の手続きと同じという感覚です。他のメリットとして、「指図権の内容が会社の登記に記録されない、信託は解約が可能」、と挙げられていますが、私はメリットというより特徴だと理解しました。

 「「合意終了」により信託契約を終了させ、父の生存中に自社株式の株価評価増減が整った段階で、後継者への生前贈与・売却、第三者への株式売却が可能となるようにしておく」、の部分は、何故このような設計を行う必要があるのか分かりませんでした。

 「自己信託は認知症対策にならない」、とありましたが、第2次受託者を定めて認知症対策を行うことは可能じゃないかなと感じました。

「自益信託後に信託契約を一部解約し、暦年贈与を段階的に実行することは可能か?」という疑問がありましたが、信託の変更要件、暦年贈与の要件を各々満たしている場合は可能だと考えました。

指図権の条項について

「相当の期間を定めて」とあるところは、具体的期間を入れた方が良いのではないかと感じました。

指図権の拒絶事由として、「本信託の目的に照らし著しく不当である場合」に関しては、判断が少し難しいなと思いました。ただ、他にどのような条項を入れたらいいのか、私には分かりませんでした。

「通常の取引と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が同会社に損害を与えることとなるもの」の判断も長期的にみると変わる場合があるのかなと感じます。

「本信託の目的や同会社の状況に照らして不必要なもの」も株主によって変わるような気がします。「他人からの不当な制限または拘束を受けて行われることとなるもの」に関しては、長男、次男、コンサルタント、士業その他の色々な意見を聴いていいのか、聴いて良いとすればどこまで聴いて良いのか、それとも最後は自分で決めました、という署名みたいなものをもらって担保するんだろうか、などと考えてみましたが、良く分かりませんでした。

指図権の消滅について、「判断能力を欠く状況にあると診断書をもって専門的な医師の判断が示されたときは、」とありますが、これは法定後見申立ての際の診断書の基準なのか、それとも別の基準でやるのかなと感じました。

「成年後見制度は、議決権の代理行使が中小企業の経営において適切な判断に基づくものであることを期待しうるか否かは別問題」、ということでした。後継者がほぼ決まっているケースのようでしたので、後継者が任意後見人になるのであれば、任意後見制度の代理結目録を活用して事業承継を行える可能性もあるのかなと感じました。

「任意後見制度※「本人のための制度」のため自由に財産が動かず凍結する。」は誤りではないかと思います。任意後見人にある程度の裁量を持たせることも可能です(任意後見契約に関する法律2条。5条4項、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令2条)。

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