不動産学会2022年度シンポジウム「民事基本法制の見直しと所有者不明土地問題」メモ

日本本不動産学会2022年度春季全国大会シンポジウム            

主 催 公益社団法人日本不動産学会

後 援

(予定)      国土交通省、独立行政法人都市再生機構、独立法人住宅金融支援機構

一般社団法人不動産協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、

公益社団法人全日本不動産協会、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会、

一般社団法人不動産流通経営協会、一般社団法人全国住宅産業協会、

一般社団法人不動産証券化協会、一般財団法人民間都市開発推進機構、

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、公益財団法人不動産流通推進センター

                            (順不同)

2022年5月30日(月)

13:00~13:20 2021年度業績賞表彰式

13:30~16:15 シンポジウム

インターネット(Zoom)配信

一般公開・無料

開催趣旨         「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」が令和3年4月に成立した。これにより、相続登記の義務化、相続財産の管理・清算や遺産分割の促進、共有物の使用・管理・変更・分割ルールの合理化、相隣関係規定の見直し、所有者不明土地・建物管理人や管理不全土地・建物管理人の制度の導入、相続によって取得した土地の国庫帰属の申請など、所有者不明土地の発生を予防し、利用・管理の円滑化を図るための民事基本法制の枠組みが整備された。

 所有者不明土地問題に関しては、2018年度春季全国大会シンポジウム、日本不動産学会誌122号での特集など、不動産学会においても活発に研究、議論が行われてきた。これらの成果を踏まえつつ、本シンポジウムでは、所有者不明土地問題の現状と課題を把握するとともに、今般の法改正の意義、効果、課題等について、実務,学界,多様な専門分野の立場から,多角的に議論する。

プログラム    パネリスト:(五十音順)    

      今川 嘉典(司法書士,日本司法書士連合会前会長)  

      大谷 太(法務省大臣官房参事官)   

      小柳 春一郎(獨協大学法学部教授) 

      中川 雅之(日本大学経済学部教授、(公社)日本不動産学会理事)   

      吉田 修平(弁護士、(公社)日本不動産学会理事)   

      吉原 祥子(公益財団法人東京財団政策研究所 研究員・研究部門主任)      

コーディネーター:  

      藤原 徹(横浜市立大学客員研究員、株式会社トポロジ執行役員)   

      松尾 弘(慶應義塾大学大学院法務研究科教授、(公社)日本不動産学会理事)

不動産登記の国際比較

保険制度がない。

レジストレーションシステム(手続きが堅い・訴訟リスク減)・・・人口密度の高い国(シンガポール等)

レコーディングシステム(手続きが柔軟・訴訟リスク増)・・・日本・インド

レジストレーションシステムに移行しようとしている日本は合理的か。

登記の強度と(手続きと訴訟等)コスト

・・・・・・・・・・・・・・

土地について、宅地、雑種地

建物について、研究所,病院,診療所,劇場,映画館,遊技場,競技場,競馬場,給油所などについてレコーディングシステムを採用することは可能なのかなと思いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

訴訟コストについて・・・相手方を探すコスト

相続人申告登記制度の意義・・・相続登記の単純義務化への緩衝。登記ではなく申出?

「不動産の登記義務ってあるんですか?」という問い合わせへの答え

過料があるという意味ではある、と答えることがいいのかも。

所有不動産記録証明書制度について、今後システム上

・改製原戸籍等の提供で、旧姓での請求も併せて認めること。

・(改正原)戸籍の附票(の除票)に記載されている全ての住所について、請求を認めること。

・表題部のみの登記がされている土地建物についても、対象に含めることが可能になるか。

・・・今後、使いやすいシステムを作るようにする。

・相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

フランスの判例

H28.12.21広島高裁松江支部判決

国の行政処分

権利の濫用との関係

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000025_20230427_000000000000000

(承認に関する意見聴取)

第八条 法務大臣は、第五条第一項の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣及び農林水産大臣の意見を聴くものとする。ただし、承認申請に係る土地が主に農用地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)又は森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)として利用されている土地ではないと明らかに認められるときは、この限りでない。

所有者不明土地・建物管理人や管理不全土地・建物管理人の制度

コスト減

不動産事業者なら、購入する感覚で管理する?

所有者と管理人の権限間の関係

共有・相隣関係

ガイドライン

(公社)日本不動産学会誌Vol.36 No.2(141)P4~「民事基本法制の見直しと所有者不明土地問題」

加工所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議第10回

日時:令和4年5月27日(金)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai10/gijisidai.html

議事

各省の検討状況等について

基本方針(案)について

配付資料

資料1-1国土交通省提出資料

資料1-2法務省提出資料

資料1-3総務省提出資料

資料2-1所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(案)

資料2-2所有者不明土地等問題 対策推進の工程表(案)

決定等

所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針

所有者不明土地等問題 対策推進の工程表

所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針

令和4年5月27日

所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議

 所有者不明土地は、相続が生じても登記がされないことなどを原因として発生し、管理の放置による環境悪化を招くほか、公共事業の用地買収、災害の復旧・復興事業の実施や民間の土地取引の際に、所有者の探索に多大な時間と費用を要するなど、国民経済にも著しい損失を生じさせており、人口減少・超高齢社会、相続多発時代を迎えようとする中、社会全体の生産性を向上させるためにも、所有者不明土地等問題の解決は喫緊の課題となっている。

 このため、これまでに制定された法律及び今国会において成立した法律の円滑な施行を図るとともに、別添工程表のとおり、更なる住民基本台帳ネットワークシステムの活用による所有者不明土地の解消や円滑な利用の促進等の重要課題については、今後、さらに具体的な検討を進め、来年の通常国会に必要となる法案を提出するなど、期限を区切って着実に対策を推進する。

1 新しい法制度の円滑な施行

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「特措法」という。)について、今国会での改正により拡充、新設された内容を含め、制度の周知、地方公共団体等への財政的支援や人的支援、長期相続登記等未了土地の解消作業を進める。

 農地、林地についても農業経営基盤強化促進法や森林経営管理法等について、制度の普及啓発を図り、農地や森林経営管理の集積・集約化を促進する。

 また、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づき、表題部所有者不明土地の解消作業を着実に進める。

 土地基本法の一部を改正する法律(以下「改正土地基本法」という。)に基づき、土地の基本理念、責務、土地基本方針等について、地方公共団体等に対する普及啓発を図るとともに、所有者不明土地等問題の解消に向けた各種施策の一体的実施のため、組織・定員を含めた体制の強化や予算要求等を検討する。

2 土地所有者等の責務

 土地の公共性を踏まえ、改正土地基本法の土地の利用・管理に関する土地所有者等の責務や基本理念について、広く国民、土地所有者等に周知する。また、土地基本方針のフォローアップや更新を図りながら、関係省庁が連携して、令和3年に見直された民事基本法制や、今国会で改正された特措法の着実な施行をはじめ土地所有者等の責務を具体化する施策を一体的に検討・推進していく。

3 地籍調査の加速化及び法務局地図作成事業の推進

 土地の適切な利用の基礎データとなり、登記にも反映される地籍調査に関し、令和2年の国土調査法等の改正により導入した新たな調査手続・調査手法の普及のための職員の派遣等、地籍調査を円滑かつ迅速に実施するための地方公共団体への支援を推進するとともに、必要な予算の確保に努め、地方公共団体の取組を後押しする。さらには、第7次国土調査事業十箇年計画の中間年(令和6年)で行うこととされている計画の検証・見直しを見据え、調査手法等の改善に係る地方公共団体や民間事業者等のニーズを汲み取り、これを踏まえて、国と地方の役割分担を含め、関係省庁が連携しつつ、より円滑かつ迅速に地籍調査を推進する方策について検討し、当該計画の目標の達成に向けた所要の改善措置を講じる。

 また、土地に関する重要な情報基盤である登記所備付地図の整備に向けて、法務局の地図作成事業について、大都市部での実施や地域の防災・減災対応等のニーズを踏まえた重点化と効率化の検討を進めるとともに、筆界保全標の設置に着実に取り組む。

4 民事基本法制の円滑な施行に向けた準備等

 土地所有権の内容は法令の制限に服し、公共の福祉優先の理念に基づく立法が妨げられないことを前提に、令和3年に民法、不動産登記法等が改正されるとともに、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が制定された。

 具体的には、相続登記や住所等変更登記の申請義務化、相続登記の申請義務を簡易に履行するための相続人申告登記や所有不動産記録証明制度の新設、職権により住所等変更を登記に反映させる仕組み等により、不動産登記情報の最新化を図る方策や相続等により取得した土地を一定の要件の下で国庫に帰属可能とする制度など所有者不明土地の発生を予防する仕組みと、不明共有者がいる場合に金銭供託等により共有関係を解消する方策、所有者不明土地・建物に特化した財産管理制度や管理不全土地・建物の管理制度、長期間経過後に法定相続分で遺産分割を行う仕組み、ライフライン設置のための隣地使用を可能とする相隣関係規定の整備など、所有者不明土地等を円滑に利用する仕組みが構築された。

 今後、令和5年以降の施行に向けて、新制度の内容や遺産分割の重要性、令和4年度から拡充された相続登記の免税措置等について国民に十分かつ丁寧な周知を図るとともに、政省令等事項や具体的運用を速やかに定める。具体的には、相続人申告登記に係る具体的な内容や、申請義務違反に過料を科すための要件の具体的な類型などに関する政省令等の検討を進める。また、帰属制度が積極的に活用されるよう、土地を国庫に帰属させるための要件や審査手順、負担金の額などに関する政省令等の検討を進めるとともに、土地を地域で有効活用するための地方公共団体等との連携などを、きめ細やかに検討し明確化していく。  

 更に、法務局や帰属土地の管理官庁の体制整備や新たな仕組みの導入に必要となるシステム開発等を行う

 法定相続情報証明制度の円滑な運用や、法務局における遺言書の保管制度の活用などにより、相続登記を促進する。

5 多様な土地所有者の情報を円滑に把握する仕組み

 関係行政機関や民間事業者が土地所有者に関する情報を円滑に把握できるよう、令和3年に、登記所が他の公的機関(住民基本台帳ネットワークシステム、商業登記等)から、土地所有者の死亡や住所等変更情報を入手し、個人情報保護にも配慮しつつ、不動産登記情報の最新化に繋げる仕組みや、海外に居住する土地所有者の日本国内における連絡先を登記事項とするなどの仕組みが導入された。今後、これらの仕組みの円滑な施行に向けて、法務局の体制整備や不動産登記システムと住民基本台帳ネットワークシステム等との円滑な連携を可能とする実効性のあるシステム整備を進める。

 特措法に基づき地域福利増進事業を実施する場合の土地所有者の探索や、法務局による土地の所有者の調査に際して、住民基本台帳ネットワークシステムを活用することにより、迅速かつ効率的に土地所有者等に係る最新の情報を把握することが可能となるよう、次期通常国会での住民基本台帳法の改正案の提出に向け検討する。

 また、行政機関等に対して戸籍情報を電子的に提供する戸籍情報連携システムの整備を着実に進め、令和5年度中に運用を開始する。

 不動産登記簿をはじめ、行政目的ごとに整備されている土地に関する各種台帳間の双方向での情報連携を促進することにより、所有者探索の容易化・事務負担の軽減を図るなど、土地情報連携の高度化を進める。

 固定資産課税台帳の情報を特措法等の規定に基づき情報提供できる仕組みについて、今後とも、関係省庁が連携して、拡充していく取組を推進する。

 こうした仕組みを構築するまでの間も、地方公共団体の協力による登記手続の促進や、関係機関から地方公共団体への照会による所有者情報の把握の取組を進める。

6 所有者不明土地等の円滑な利活用・管理、土地収用手続の円滑な運用

 所有者不明土地を取り巻く社会経済情勢の変化やこれまでの制度改正を受け、国土審議会のとりまとめにおいて、特措法の見直しの方向性として、所有者不明土地の利用の円滑化の促進を図るため地域福利増進事業を使いやすくすることや、管理の適正化を図るため市町村長が活用できる仕組みを創設すること、こうした施策に地域が一体となって取り組むための体制の構築が示されたことを踏まえ、今国会において特措法が改正されたところである。

 具体的には、地域福利増進事業の対象事業の拡充(地域の災害対策に関する施設や再生可能エネルギー発電設備の整備)や使用権の上限期間の延長等、管理不全

 状態の所有者不明土地について、市町村長が勧告、命令、代執行を行うことを可能とする制度や民法の管理不全土地管理命令を市町村長が請求可能とする特例、所有者不明土地や低未利用土地の適正な利用、管理等に取り組む法人を指定する制度の創設等が措置されたところである。

 今後、措置された制度について、市町村をはじめとする地域の関係者が積極的に活用することができるよう、周知徹底を図るとともに、土地政策推進連携協議会の設置など関係機関の体制整備や、必要となる予算の確保に努める。

 併せて、長期相続登記等未了土地解消作業について、令和4年度から、民間事業者からの要望受入れをはじめとする見直しが行われたことを踏まえ、地方公共団体等との連携をさらに強化しつつ、土地の利活用に繋がる取組を更に推進する。また、表題部所有者不明土地解消作業について、解消効果の高い対象土地選定の仕組みや困難度の高い所有者探索等の作業を迅速化する方策を検討・実施する。

 所有者不明土地等と共通の課題がある空き家対策との連携については、これまでも、所有者不明土地・建物に特化した財産管理制度や管理不全土地・建物の管理制度を創設することや、地域福利増進事業等において朽廃空き家のある所有者不明土地を利活用できるよう拡充することなどにより進めてきたところだが、今後、さらに一体的に推進する。また、区分所有建物の取り扱い、民間による開発や空き家・空き地の利活用等にも配慮し、連携して検討を行う。

 とりわけ、今後急増することが見込まれる老朽化マンション等の老朽化区分所有建物対策として、区分所有法制の抜本的な見直しに向けた検討を行う。具体には、所有者不明マンション等に特化した財産管理制度の創設、出席者のみの多数決による決議を可能とする仕組みの創設等のマンション等の管理の円滑化を図る方策や、建替え要件の緩和、多数決による売却等の新たな再生手法の創設等の老朽化マンション等の再生の円滑化を図る方策、今後の災害の発生を見越した被災マンション等の再生の円滑化を図る方策について検討を進め、今年度中できるだけ速やかに論点整理を取りまとめる。

 共有者による私道の円滑な利用や管理が可能となるよう、民法の共有制度の見直しを踏まえた共有私道ガイドラインの改訂を速やかに行い、その周知徹底を図る。

 土地売却に伴う分筆登記や地積更正登記等を円滑化し、土地利用を促進するため、隣地所有者が不明の場合など一定の場合に、隣地所有者の立会いがなくとも法務局の調査に基づき筆界認定を行い、分筆登記等を可能とする仕組みを法務局で導入することとし、本年中のできるだけ早い時期から全国の法務局での運用を開始する。

 公共事業の迅速な実施に向け、収用手続の合理化・迅速化のための新制度の円滑な運用、適用事例等の横展開を図るとともに、地方公共団体の実務を支援する。

7 関連分野の専門家等との連携協力

 所有者不明土地等問題は、関連分野の専門家等と地方公共団体、地域コミュニティ等と関係行政機関が連携しつつ、これらの意見等を十分踏まえながら対応する。

所有不動産記録証明制度

所有不動産記録証明制度

令和8 年4 月までに施行(所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~令和4(2022)年3月国土交通省)

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20260427_503AC0000000024#Mp-Ch_5

第119条の2  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めものを含む。)として記録されている不動産(これに準ずる者として法務省令で定めものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明証書」という。)の交付を請求することができる。

2 相続人その他一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。

3 前2項の交付請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。

4 前条第3項及び第4項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。

1 請求権者

・所有権の登記名義人 (1項)

相続人その他の一般承継人(2項)

1,2とも法人対象

任意代理人【部会資料 (60)9 頁】・【Q&A325頁】

代理申請の場合・・・委任者の実印が押印された委任状及び印鑑登録証明書(例えば、3か月以内に取得したものに限定する。)の提供がある場合には、受任者宛ての送付を可能とするといった手法を併用することも考えられる。

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する要綱案 (案) (2)

https://www.moj.go.jp/content/001339375.pdf

・不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人これらに類する法定代理人(不動産の管理権限を有する者に限る)【部会資料 (60)10 頁】

「所有権の登記名義人に準ずるものとして法務省令で定めるもの」(1項括弧書)

将来、表題部所有者などを対象とすることも可能なように省令で定めることとした。【部会資料 (53)23 頁】・【ポイント 11頁】・【Q&A323頁】

 証明の意味、形式、その他

・請求された登記名義人の氏名又は名称及び住所等の情報に基づいて全国全てでシステム検索を行った結果・あくまで情報が一致したものの目録としての証明であり、 不動産の網羅性には限界あり【部会資料(60)9頁】

記録がないことの証明書も交付(1項括弧書)

・・・相続放棄・成年後見申立手続、生活保護申請手続き(無資産証明書)等に利用可能?電子化が必要?

・法務大臣の指定する法務局(3項)

郵送による請求を認める。【部会資料(60)10頁】 郵送による本人申請請求の場合・・・本人確認書類の写しを送付させた上で、対象不動産の登記に記録された本人の住所地(所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人による交付請求の場合にはその本人の住所証明書類の原本に記載された住所地)宛てに送付するなどして、請求者本人が確実にその書類を取得するように配慮することが考えられる。

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する要綱案 (案) (2)

https://www.moj.go.jp/content/001339375.pdf

不動産IDとの連携はあるか?

私は、現在の不動産IDルールガイドラインの通りに進むのであれば、難しいと思います。理由としては、不動産IDの目的が不動産事業者の取引の円滑、行政の職務(防災、災害対応)となっており、物件ポータルサイトもそのような仕様になるだろうと思われるからです。

個人的に考える課題

・旧姓での請求も併せて認めること。

・(改正原)戸籍の附票に記載されている全ての住所について、請求を認めること。

・表題部のみの登記がされている建物についても、対象に含めること

加工マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題2022 年3月

2022 年4月金 融 庁「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022 年3月)」からです。

https://www.fsa.go.jp/news/r3/20220408/20220408.html

参考

犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和3年)警察庁

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm

 これらのマネロンの主体に関する分析等も踏まえ、犯罪収益移転危険度調査書(2021 年12 月)においては、各業態における危険性が認められる商品・サービスの分析のほかに、

・ 取引形態として、非対面取引、現金取引、外国との取引

 資金移動業者も預金取扱金融機関と同様に、内外の為替取引に係るマネロン等リスクに対応する必要がある。すなわち、国内の資金移動に加え、法制度や取引システムの異なる外国へ犯罪収益が移転され、その追跡を困難にさせるといった為替取引に共通するリスクに直面している。資金移動業者によっては、代理店における不適切な本人確認により、マネロン等リスクが生じうる可能性もある。

(3) 非対面決済におけるリスク

 非対面でモバイル送金・決済サービスを提供する事業者は、マネロン等を企図する者が、何らかの方法によって不正入手したID・パスワードを利用し、正規のアカウント所有者になりすまして資金の移転や引き出しを行うリスクに直面している。

 資金移動業者に認められている取引時確認の方法の一つとして銀行依拠による取引時確認がある。これは、一定の特定取引のうち、預貯金口座における口座振替の方法により決済されるものについて、当該口座を開設した事業者が預貯金契約の締結を行う際に、顧客等又は代表者等について取引時確認を行い、その記録を保存していることを資金移動業者が確認する方法(犯罪収益移転防止法施行規則第13 条第1項第1号)であり、資金移動業者において、顧客が保有する銀行の預貯金口座と当該資金移動業者における口座を連携するとともに、取引時確認を完了させる方法として用いられている。

 日本資金決済業協会も、2020 年12 月、銀行口座との連携における不正防止のために資金移動業者が講じる措置等の考え方等を示した「銀行口座との連携における不正防止に関するガイドライン」を公表した。

 これらのガイドラインでは、資金移動業の利用者について、公的個人認証その他の方法により実効的な取引時確認を行い、本人確認書類等により確認した当該利用者の情報と連携先が保有する情報を照合(公的個人認証を用いる場合を除き、利用者の氏名・住居・生年月日に加え、電話番号等も対象項目とすることが望ましい。)することにより、当該利用者と預貯金者との同一性を確認するなど、適切かつ有効な不正防止策を講じること、また、連携先の銀行等において実効的な要素を組み合わせた多要素認証等の認証方式(例えば、固定式のID・パスワードによる本人認証に加えてハードウェアトークンやソフトウェアトークンによる可変式パスワードを用いる方法、公的個人認証等の電子証明書を用いる方法が導入されていること。)が導入されていることを確認していること等を求めている。

(4) デジタル技術を活用した取引時確認手法(e-KYC)におけるリスク

 e-KYC(electronic Know Your Customer)とは、犯罪収益移転防止法における取引時確認として、オンラインで完結する本人特定事項の確認方法で、同法施行規則第6条第1項第1号ホからトまで等に定められる方法をいう。

 特に、近年、金融機関等では、顧客から写真付き本人確認書類の画像と本人の容貌の画像の送信を受ける方法(同号ホ)が多く用いられている。また、金融機関等が、当該e-KYC を実施するにあたっては、申し込みのあった顧客について本人であることの確認や本人確認書類の精査等を他の企業に委託していることが多い。

 しかしながら、金融機関等が、当該e-KYC 業務の委託先に対して、適切な研修や指導を実施しなかった場合やe-KYC の本人確認手続の一部を受託した事業者が適切な確認作業を実施していない場合、委託先におけるe-KYC 業務が適切に実施されず、適切な取引時確認がなされない可能性があることから、金融機関等は、委託先における確認手続が法令等に基づき適切に実施されることを確保するためのモニタリング等の措置を講じることが重要である。

(5) サイバー犯罪(フィッシング詐欺、ランサムウェア)

 また、テレワーク等による外部から内部ネットワークへの接続が急増し、セキュリティ対策の一環としてVPN 機器を導入する企業等が増加しているが、そのVPN 機器の脆弱性等から組織内部のネットワークに侵入し、ランサムウェアに感染させる手口が被害の多くを占めている。

参考 警視庁 令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(速報版)

https://www.npa.go.jp/news/release/2022/20220209001.html

 自己名義の口座や偽造した本人確認書類を悪用するなどして開設した架空・他人名義の口座を遊興費や生活費欲しさから安易に譲り渡す者等がおり、マネロンの敢行をより一層容易にしている。

イ 預金取扱金融機関の現状と課題

非対面取引形式による商品・サービスを提供しているにもかかわらず、これらの商品・サービスに対するリスクの特定・評価を行っておらず、全ての商品・サービス等のリスクを包括的に評価していない。

・ 顧客の実態把握やKYC(Know Your Customer)は、文字どおり顧客の実態を把握することであり、マネロン等対策のみならず、サービス業としての金融機関の基本動作であるとの認識の下、経営陣が率先して継続的顧客管理措置に取り組んでいる。

P45 例えば、連携先と協力し、連携サービス全体のリスク評価を実施すること、連携先との役割分担・責任を明確化すること、リスク評価の結果を踏まえ、連携先と協力し、利用者に係る情報を照合するほか、リスクに見合った適切かつ有効な不正防止策を講じることが求められている。具体的には、口座振替サービスとの連携に際し、資金移動業の利用者について、公的個人認証その他の方法により実効的な取引時確認を行い、本人確認書類等により確認した当該利用者の情報と連携先が保有する情報を照合することにより、当該利用者と預貯金者との同一性を確認するなど、適切かつ有効な不正防止策を講じることや不正取引の検知(モニタリング)等が重要である。

参考

令和2年9月15日金融庁

資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応について

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20200915/20200915.html

(イ) リスクの低減

1 適正な取引時確認及び確認記録の作成・保存

 銀行依拠による取引時確認等を実施する中で、顧客に正確な情報を申告させておらず、かつ、申告された事項を事後的に検証していない結果、取引時確認により確認を行った「本人特定事項(氏名・住居・生年月日)」・「職業」・「取引目的」の記録に、通常あり得ない職業や「回答しない」との記載、絵文字や記号が含まれる記載がされているという事業者が認められた。

P77

ウ  リスクに応じた簡素な顧客管理

 犯罪収益移転防止法における「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」との混同を避けるため、ガイドラインにおいては、「リスクに応じた簡素な顧客管理(Simplified Due Diligence:SDD)」という表記に変更するとともに、その内容を明確にするため、一例として、「取引のモニタリングに係る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりする」ことを追記した。

P87(3) 実質的支配者リスト制度の創設

マネロン等対策においては、法人の悪用防止のため、実質的支配者( BO :Beneficial Owners)の確認が重要とされており、犯罪収益移転防止法においても、法人顧客の実質的支配者の確認が義務付けられている。

 実質的支配者の透明性確保は国際的な課題とされており、現在でもFATF や各国においても検討が求められている中、我が国では、法務省が2020 年4月より、「商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会」を開催し制度の検討を行っており、金融庁もこれに参画してきた。

当該研究会の結果を受け、2022 年1月31 日より、実質的支配者リスト制度が開始された。これは、全国の商業登記所が、株式会社等(利用者)が提出した自社の実質的支配者に関する情報が記載された書面(実質的支配者リスト)を確認したうえで、その写しを交付する制度である。実質的支配者リストの写しを活用することで、確認手続きの円滑化が期待されるものであり、金融庁においても、法務省と連携し、所管業界への周知や制度の活用を呼び掛けている

参考

令和3年3月5日金融庁

金融活動作業部会(FATF)による「リスクベース・アプローチによる監督に関するガイダンス」の公表について

https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210305.html

FATF 基準(勧告24)改訂

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/r24-statement-march-2022.html

渡部友一郎弁護士「第3回基礎からわかるリーガルテック―リーガルテックと司法書士業務―」『登記情報』726号2022年5月号(一社)金融財政事情研究会P26~

国立国会図書館「個人向けデジタル化資料送信サービス」を利用してみる

デジタル化資料送信サービス

、が5月19日から始まっているようです。

国立国会図書館は、令和4年5月19日から、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(令和3年12月3日)に基づき、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(略称:個人送信)を新たに開始しました。

これは、著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)が施行されたことによるものです。この改正により、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版等の理由により入手困難なものをインターネット経由で個人に送信できるようになりました。法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍において、当館や公共図書館、大学図書館等に来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生等の個人から高まったことがあります。

サービス概要
当館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものを、利用者ご自身の端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)等を用いてインターネット経由で閲覧できるサービスです。国立国会図書館デジタルコレクションで資料の本文画像を閲覧できます。サービス開始当初は閲覧のみですが、令和5年1月を目途に印刷機能の提供を開始する予定です。

https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2022/220519_01.html

画像

使ってみる

ここでは、来館、郵送申し込みを除いて、オンライン手続のみ引用します。

利用できる方
国立国会図書館の「登録利用者(本登録)」のうち、日本国内に居住している方が対象となります。登録方法の詳細は、「国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録」をご覧ください。サービスの利用には個人送信の利用規約に同意していただくことが必要です。

インターネットでの登録手続の拡充
令和4年5月19日の個人送信の開始と同時に、インターネット上で「登録利用者(本登録)」の登録手続が可能になりました。新規登録や、「簡易登録利用者」(旧「インターネット限定登録利用者」。身分証の確認を経ずに登録が可能。)から「登録利用者(本登録)」への移行を希望される方は、ご活用ください。詳細は、「国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録」をご覧ください。

※サービス開始後しばらくは、利用者登録の手続が混みあうことが予想されます。あらかじめご了承ください。

※既に登録を済ませている方へ(個人送信の利用に当たってご注意いただきたい点)
登録の有効期限にご留意ください。なお、有効期限は、国立国会図書館オンラインへのログイン等で自動的に延長されます。
「簡易登録利用者」の方は対象外のため、サービスの利用には「登録利用者(本登録)」として利用者登録を行っていただく必要があります。「登録利用者(本登録)」の登録を希望される方は、来館やインターネットによる手続をお願いします。インターネットによる手続については、前項「インターネットでの登録手続の拡充」もご覧ください。

国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録

登録利用者(本登録)が利用できるサービス

国立国会図書館オンラインでの新規登録
国立国会図書館オンラインでの「本登録」への移行
国立国会図書館オンラインでの手続



登録できる方
満18歳以上の方ならどなたでも登録することができます。
氏名・生年月日・現住所が確認できる本人確認書類が必要です。
勤務先や学校等の所在地を現住所として登録することはできません。
発行できる登録利用者IDは一人につき一つのみです。
すでに「簡易登録(旧インターネット限定登録)」されている方は重複して「本登録」を行うことはできません。現在お持ちの登録利用者IDを「簡易登録」から「本登録」に移行することが可能です。移行手続については「登録方法」をご参照ください。



登録方法
国立国会図書館オンラインでの新規登録
国立国会図書館オンラインの「新規利用者登録」画面から手続ができます。
本人確認書類を写した画像ファイル(JPEG形式またはPNG形式)のアップロードが必要です。

電子メールアドレスを登録すると、当館から、申込手続画面を案内するメールを送信します。発信元のドメイン名は「ndl.go.jp」です。
電子メールアドレスの登録後24時間以内に申込手続画面にアクセスして、「本登録」を選択して申込手続を行ってください。
登録申込受付後、当館から、登録利用者IDを記したメールを送信しますので、ご確認ください。本人確認が完了するまでは「簡易登録利用者」として当館のサービスをご利用いただけます。
本人確認完了後、「登録利用者(本登録)」としてご利用いただけます。当館から、本人確認完了をお知らせするメールを送信します。
本人確認には5開館日程度かかります。
本人確認書類として有効なものについては、「本人確認書類について」の項をご参照ください。




国立国会図書館オンラインで手続を行った方
「登録利用者カード」、「利用者登録証」は発行されません。
手続が完了すると画面上に利用者IDが表示されます。またご登録のメールアドレス宛に利用者IDをお知らせいたします。利用者IDの通知後すぐに「遠隔複写」「複写のための記事掲載箇所調査」「取寄せ申込」「関西館の閲覧予約」をご利用いただくことができます。
東京本館、関西館への初めての来館時に、「登録利用者カード」の発行手続が必要ですので、本人確認書類を忘れずにご持参ください。

※登録情報は、国立国会図書館オンラインにログインして「利用者情報」画面にアクセスすることでも確認できます。利用者種別は「登録利用者(本登録)」と表示されます。


登録の有効期間
登録の有効期間は、登録した日から3年間です。
また、次のことにより、有効期間はその日から3年後まで延長されます。

東京本館または関西館に入館する。
国際子ども図書館児童書研究資料室に入室する。
「登録利用者カード」の発行を受ける。
国立国会図書館オンラインで「簡易登録」から「本登録」への移行を申請し、手続が完了する。
本人確認書類を提示した上で、利用者情報の変更手続を行う。
国立国会図書館オンラインにログインする。
遠隔複写サービスを利用する(当館がお申し込みを受け付けた日から3年後まで延長されます)。
失効した場合は、登録利用者としてのサービスが受けられなくなりますので、再度、利用者登録をする必要があります。

※有効期限は、国立国会図書館オンラインのトップページで登録利用者IDとパスワードを入力してログイン後、画面右上の「利用者情報」画面で確認できます。

※電子メールアドレスを登録されている場合は、失効予定日の約3か月前に電子メールで更新のご案内をお送りします。


登録情報の変更
国立国会図書館オンラインでの手続
登録情報の変更を行う場合、国立国会図書館オンラインのトップページ画面右上の「ログイン」から登録利用者IDとパスワードを入力してログインし、画面右上の「利用者情報」をクリックしてください。画面上の注意事項を確認の上、各項目を変更してください。

変更可否等は次のとおりです。
登録情報項目 変更可否
氏名、登録住所
(メールアドレスを登録している場合のみ)
○ 変更可能
本人確認書類を写した画像(JPEG形式またはPNG形式)のアップロードが必要
パスワード、電話番号、FAX番号、メールアドレス、発送先情報(登録された住所とは別の住所に複写物の郵送を希望する場合に指定できます) ○ 変更可能
本人確認書類を写した画像(JPEG形式またはPNG形式)のアップロードは不要
生年月日 × 変更できません
変更が必要な場合は、登録情報を抹消の上、改めて新規登録して、正しい情報を入力してください。
ログイン方法や操作方法については国立国会図書館オンラインのヘルプ「8-1利用者情報の変更」をご参照ください。

私は、遠隔複写サービスを利用していたため、本登録を済ませていました。

ログイン

https://dl.ndl.go.jp/

対象となる資料の見分け方

③ 個人送信対象資料の見分け方
このサービスで利用できる資料は、国立国会図書館デジタルコレクションの検索結果一覧や、コンテンツ閲覧画面中の「公開範囲」に、「国立国会図書館/図書館・個人送信限定」と表示されます。

検索結果一覧
国立国会図書館デジタルコレクションでの検索結果表示例。検索結果として表示される資料のタイトルの右横に「国立国会図書館/図書館・個人送信限定」と表示されています。

コンテンツ閲覧画面
国立国会図書館デジタルコレクションでの表示例。画面左側の書誌情報欄最下部の「公開範囲」が「国立国会図書館/図書館・個人送信限定」となっています。

利用できる資料から見る(Excelファイルなど)

 国立国会図書館がデジタル化した資料は、国立国会図書館デジタルコレクション に収録して提供しています。著作権保護期間が満了した資料、著作権者の許諾を得た資料等については、インターネットを通じて本文の画像を公開しており、どなたでも自宅のパソコン等から利用することができます。インターネットに公開していないデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手困難な資料については、デジタル化資料送信サービスで利用することができます(そのほかに、国立国会図書館の館内に設置された端末でのみ利用できる資料もあります)。
デジタル化資料送信サービスで利用できる資料のリストは次のとおりです。令和4年1月時点では、約153万点の資料が利用できます。リストは、半年に1回程度(原則として1月と7月)の頻度で更新します。
また、国立国会図書館デジタルコレクションで、検索対象を「図書館送信資料」にして検索することによって、該当資料を確認することもできます。

Excelファイルの一部

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詳細検索をクリック

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検索対象を「図書館送信資料」にする

詳細検索をクリック

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分類、出版年などで絞り込んでいきます。

上の書籍を閲覧することが出来ました。

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