信託型ストックオプション

コタエル信託株式会社

設立後3年以内のスタートアップ向けに、数年間、信託報酬ゼロで信託型ストックオプションを凍結保存できる「凍結タイプ」を提供開始。併せて、ラインアップをリニューアル。

https://kotaeru-trust.co.jp/news/20221208/

特徴

・民事信託で実現した旧式スキーム「一括交付タイプ」の提供を終了

・新株予約権の公正価値評価に関する専門家報酬が不要。

・株価変動要因の有無次第では、株価算定費用が不要。

・設立後3ヶ月以内のスタートアップ企業が導入する場合、株価算定書や新株予約権の公正価値算定書の提出が原則不要(事業計画や資金状況に関する審査有り。)。

・株価変動要因がない場合、設立時の株価ベースのオプションプールが組成可能。

・権利行使条件を設定しない。株価の下落や業績悪化により新株予約権が失効することがない。

民事信託で実現した旧式スキーム「一括交付タイプ」の提供を終了

 新株予約権の設計が、信託契約に定められた特定の時点に一括で新株予約権を行使して対価を得るというものだけだったので、原則として終了する。より柔軟な設計が可能な取り崩し交付タイプを提供。

参考

UUUM 株式会社

適時開示2022年06月14日

第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ

https://www.uuum.co.jp/ir-news

信託法(定義)2条1項12号、(受益者指定権等)89条、第四章受益者等 第四節信託管理人等 第一款 信託管理人123条から130条、同法第9章限定責任信託の特例、信託業法限定責任信託登記規則(信託財産管理者等の登記)5条。

登記記録については、誤っているかもしれません。

新株予約権第1回新株予約権  
 新株予約権の数 1,500個  
 新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
  普通株式 1,500株  
 募集新株予約権の払込金額又はその算定方法   
  新株予約権1個につき 1円  
 新株予約権を行使することができる期間   
  ○○年○○月○○日まで(設立後2年経過後の任意の日)  
                     年月日発行
                     年月日登記

・新株予約権の公正価値評価に関する専門家報酬が不要。

企業会計基準第8号

ストック・オプション等に関する会計基準

平成17 年12 月27 日企業会計基準委員会

48. 公正な評価単価とは、一義的には、市場において形成されている取引価格であり(第2項(12))、本来、ストック・オプションの公正な評価単価の算定についても、市場価格が観察できる限り、これによるべきものと考えられる。しかし、ストック・オプションに関しては、通常、市場価格が観察できないため、株式オプションの合理的な価格算定のために広く受け入れられている、株式オプション価格算定モデル等の算定技法を利用して公正な評価単価を見積ることとした。

「株式オプション価格算定モデル」とは、ストック・オプションの市場取引において、一定の能力を有する独立第三者間で自発的に形成されると考えられる合理的な価格を見積るためのモデルであり、市場関係者の間で広く受け入れられているものをいい、例えば、ブラック・ショールズ式や二項モデル等が考えられる。

ブラック・ショールズ式や二項モデルについては、式が難しく分かりませんでした。

参考

株式会社プルータス・コンサルティング

株価算定

予防的見地からの支援、紛争・裁判の事例

会社法第三章新株予約権 第二節新株予約権の発行 第四款募集新株予約権の発行をやめることの請求247条、(新株予約権発行の無効判決の効力)842条

企業会計基準第8 号「ストック・オプション等に関する会計基準」

平成17 年12 月27 日企業会計基準委員会

企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」平成17 年12 月27 日、改正平成18 年5 月31 日企業会計基準委員会

・設立時の株価ベースのオプションプールが組成可能ということは、設立時の株価で新株予約権の枠を作ることができる。沢山作っておくと、設立後に新株予約権の新規発行を考える必要が少なくなり、株価が上がっているときに行使すると、得する。オプションプールを活用しない場合は、廃止を選択することも可能。

会社法(新株予約権の内容)236条、(募集事項の決定)238条1項、(募集事項の決定の委任)239条1項、(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)241条。会社法施行規則(募集事項の通知を要しない場合)53条、

・時価発行の1円ストックオプションを使うため、新株予約権の払込価額は株価と同額と設定され、権利行使価額は1円に設定される。

会社法(公開会社における募集事項の決定の特則)240条、(新株予約権の行使)280条、(新株予約権の行使に際しての払込み)281条、(株主となる時期等)第282条、会社計算規則(新株予約権の行使があった場合)17条。商業登記法(添付書面の通則)46条、(新株予約権の行使による変更の登記)57条、(添付書面)、商業登記規則第61条第9項、(変更の登記)会社法915条3項1号

国税庁No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1543.htm

・権利行使条件を設定しない。株価の下落や業績悪化により新株予約権が失効することがない。

(新株予約権の内容)会社法236条1項7号、287条、登録免許税法別表第一、二十四ヌ、ナ、二十八の二

登記記録については、誤っているかもしれません。

参考

【前編】生みの親が語る、信託型ストックオプションの誕生とウワサの真相

コタエル信託株式会社

代表取締役松田良成 弁護士

https://journal.nstock.com/article/kotaeru_trust_interview

【後編】信託型ストックオプションはもっと使いやすくなる!考案者が語る変化

コタエル信託株式会社

代表取締役松田良成 弁護士

https://journal.nstock.com/article/kotaeru_trust_interview_vol2

租税特別措置法(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)第二十九条の二

平成14年8月28日法務省民商2037号通知、令和3年1月29日法務省民商10号通知、令和4年3月28日法務省民商第122号通知

BAMBOO INCUBATOR

ストックオプションってなに? 〜税制適格型から信託型まで〜

2022年度秋季全国大会(第38回学術講演会)メモ

公益社団法人日本不動産学会(共催:資産評価政策学会)

2022年12月10日(土)~12月11日(日)

明海大学浦安キャンパス(千葉県浦安市明海1丁目)、オンライン

日本不動産学会ワークショップ

「賃貸住宅管理業のあらたな展開」

シンポジウム

「ESG投資の広がりと不動産市場」

日本不動産学会・資産評価政策学会論文発表

日本不動産学会ワークショップ

「大学の地域貢献と不動産開発のハード・ソフト・ハート(その4) ―楽しい防災教育によるレジリエンス強化への貢献―」

日本不動産学会ワークショップ

「太陽光発電施設の立地と土地利用」

日本不動産学会ワークショップ

「賃貸住宅管理業のあらたな展開」

賃貸住宅管理業のあらたな展開、可能性、そのために必要な社会システムとは?

パネリスト:

矢吹周平 国土交通省住宅局 参事官(マンション・賃貸住宅担当)

中川雅之(日本大学教授)

池本洋一(SUUMO 編集長)

中城康彦(明海大学教授)

荻野政男(日本賃貸住宅管理協会常務理事)

寺井元一(株式会社まちづクリエイティブ代表取締役)

後藤大輝(暇と梅爺株式会社 代表取締役)

コーディネーター:

齊藤広子(横浜市立大学教授)

【趣旨】

 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(2020 年 6 月公布、2020 年 12 月一部施行、2021 年 6 月全面施行、2022 年 6 月登録猶予期間満了。以下「賃貸管理業法」という。)ができ、管理会社の責務が規律された。フロービジネスと位置付けられる不動産流通は宅地建物取引業法(1952 年)の適用を受けて不動産取引の公正・円滑と利用者の保護が図られる一方、ストックビジネスである賃貸住宅管理には直接関連する規律がなく、誰でも自由な管理業を営むことが可能であったことから散見された社会的課題に対応することが新法の目的である。

 住宅不足を背景とする供給の重視や相続税対策の手段として利用するなど、新築後の管理に注目されにくい時期を経た現在、賃貸住宅およびその管理を取り巻く環境は大きく変化し、管理業には新法の規定にとどまらない新たな役割が期待されている。超高齢社会の安心居住の確保、地域の活性化、空き家問題、持続可能な社会の実現など、本テーマは日本不動産学会に解明が期待される広範な今日的な課題と深くかかわっている。

 WS では、まちを、人生を不動産を通じて、安心を与え、面白くする取り組みをしている事例の報告をまずいただく。これらの取組みを不動産管理業というのかという疑問もあるかもしれないし、本人たちも「不動産管理業?」と聞かれても、「NO」と答えるかもしれない。

 なぜならば、本人たちが実現しようとしているのは、不動産の貸し借りの仲介や管理ではなく、まちを魅力的にし、価値観や時間を共有するコミュニティ、暮らしを支えあう関係構築のきっかけづくり、仕事と生活のデザインの再構築、くらしの自立等である。その支援ツールとして賃貸住宅管理業がある。そもそも、賃貸住宅管理業はまちや地域、居住者の暮らしに大きくかかわっていた。

 新たな展開に注目しながら、賃貸住宅管理業に求められている本質を考え、管理業への期待とその可能性を、これからの国民の豊かな暮らしに寄与する賃貸住宅、そのための管理、管理業、それを実現するために求められる社会システムという視点から考えていきたい。

【プログラム】

1.趣旨説明 齊藤広子(横浜市立大学教授)

2.話題提供

 寺井元一(MAD City 代表取締役)

 後藤大輝(暇と梅爺株式会社 代表取締役)

 荻野政男(日本賃貸住宅管理協会常務理事)

3.ディスカッション (五十音順)

池本洋一(SUUMO 編集長)

荻野政男(日本賃貸住宅管理協会常務理事)

後藤大輝(暇と梅爺株式会社 代表取締役)

寺井元一(MAD City 代表取締役)

中川雅之(日本大学教授)

中城康彦(明海大学教授)

矢吹周平 国土交通省住宅局 参事官(マンション・賃貸住宅担当)

コーディネーター:齊藤広子(横浜市立大学教授)

分散型サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

 不動産管理会社とまちづくりコンサルタント会社との高齢入居希望者に対する認識の違い。物件は、発信するより見つけてもらう。騒音などは最初に説明。不動産スタートアップは、撤退が難しい。借地権、借家権、所有権の違い。意欲のある借家人にチャンスがある法制に。

「廃校活用における需要の把握と事業者の選定-公的不動産活用のための民間活力の利用に関する研究-」

○上地聡子(明海大学)

 兼重賢太郎(明海大学)

 中城康彦(明海大学)

コメンテーター[中川雅之(日本大学)]

目的

・廃校活用の実体を分析し、民間活力を誘因しやすい不動産情報や条件設定の在り方を示す。分析対象は普通財産。行政財産に借地借家法は適用されない。

地方自治法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067

(契約の締結)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

(行政財産の管理及び処分)

第二百三十八条の四 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。

一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。

二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合

三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合

四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。

五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。

六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

3 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。

4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。

5 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。

6 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

8 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。

9 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

(普通財産の管理及び処分)

第二百三十八条の五 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

2 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

3 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。

4 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

5 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。

6 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

7 第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

8 第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。

9 第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

サウンディング型市場調査

公募型プロポーザル募集要項

土地建物を一体として提示する例が少ない。建物は無償が多い。借地権発生を意識したものは少ない。

最終的にグラウンドの土地のみ対象、有料老人ホームの提案の事例。借りるより買った方がよい貸付け価格。

「証券市場における価格形成がJ-REITの不動産投資行動に及ぼす影響とインプリケーション」

○澤田孝士(久留米大学)

コメンテーター唐渡広志(富山大学)

上場REIT市場による不動産の価格発見機能と、機能が生じる原因

・情報効率性の差、不動産投資行動プロセス

インプライド・キャップレート

https://www.smtri.jp/market/jreit_caprate/#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AF,%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A4%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

「事務所の複合用途を考慮した最有効使用に基づく土地・建物の価格構成割合に関する研究」

○山越啓一郎(フリーランス)

 小松広明(明海大学)

コメンテーター[室田昌子(東京都市大学)

商業地の複合不動産における土地収益価格構成比を求める。

建物の使用用途によって、使用可能容積率が土地建物収益価格に与える影響が異なる。

事務所・共同住宅は減少関数。事務所・店舗は増加関数。

土地・建物収益価格-建物初期投資額

=土地残余価格を大きくする。

平成26年11月1日から施行された「改正不動産鑑定評価基準」及び「改正価格等調査ガイドライン」に関する実務指針

https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/houreiguideline/20141008_jitsumushishin/

「大学の地域貢献と不動産開発のハード・ソフト・ハート(その4) ―楽しい防災教育によるレジリエンス強化への貢献―」

代表者 吉竹弘行(千葉商科大学 人間社会学部)

パネリスト 小幡 晶子 (一般社団法人市川スポーツガーデン国府台マネージャー)

新谷 奈苗 (和洋女子大学看護学部教授)

篠崎 聖奈 (千葉商科大学人間社会学部3年)

西尾 淳 (千葉商科大学サービス創造学部教授)

吉竹 弘行 (千葉商科大学人間社会学部教授)

コーディネータ 榎戸 敬介 (千葉商科大学政策情報学部教授)

 千葉商科大学(以下「本学」)は2019年に、本学が市川キャンパス外に所有するメガ・ソーラーの活用と大学施設屋上への太陽光パネル設置や全学的な省エネ対応を図ることで、電気に関する自然エネルギー100%自立を達成した。その後、コロナ禍という特殊条件下ではない平常的活動状況での熱エネルギーも含めた自然エネルギー100%自立を目指した対応を図っている。

 本学では、こうしたSDGs活動と「高徳の実業人を育成する」という大学理念に対応する形で、4つの学長プロジェクトを進めており、このプロジェクトの1つに、最近の異常気象や大震災への対応能力向上を視野に入れた地域レジリエンス(回復力・しなやかさ)の強化に資する「安全・安心な都市・地域づくり」がある。

 この活動の一環として、本学では、公益社団法人日本不動産学会秋季全国大会で2017年以降、継続的にワークショップを開催してきた。きっかけは、学生食堂「University DINING」が2016年度の日本不動産学会業績賞を受賞したことである。不動産である大学施設のあり方として、単なるハードウェアの建設だけでなく、その活用であるソフトウェア、さらには、ハートウェア形成の一連の活動が評価された。とりわけ地域との交流が評価されたもので、これを、大学だけでなく大学周辺地域へと拡大し、新たな不動産開発のあり方を示そうと、活動を地域に展開してきた。

 ワークショップのテーマとしては、2017年には平常時に地域との交流活動拠点となっている「University DINING」を中心とした活動、2018年には本学が高台に立地し、教育機関・医療機関が集まるという地域特性を活かした「国府台コンソーシアム」による地域防災拠点としての活動、2019年にはガスも含めた自然エネルギー100%自立を目指す活動の一環としての、メガ・ハザード罹災時も視野にいれた地域貢献や国府台コンソーシアムのメンバーとのエネルギーグリッド化等を含めた活動としてきた。

 また2020年には、日本不動産学会 2020年度秋季全国大会を本学で開催したが、これら3年間の実績を踏まえ、「持続可能なまちづくりと不動産価値 -被災経験から学ぶ今後のあり方-」をテーマとした大会シンポジウムも開催し、防災機能を持つ地域の不動産価値評価も含めて、少子高齢社会の中でのメガ・ハザード対応のハードウェア、ソフトウェアの在り方についても討議を行うこともできた。 具体の防災計画等の実現には多様なステークホルダー間の連携協力が必要である。そこで、本学が呼びかけて、2017年に国府台地区の9教育機関と国立病院の10機関による国府台コンソーシアムを設立した。本学会において上記一連の活動を行ったことで、国府台コンソーシアムを活用した小学校から大学までの教育連携による地域安全・防災教育の波及効果と地域ブランド形成の可能性をもつ「住み続けられるまち国府台から、学びたいまち、住みたいまち国府台へ」という都市機能整備のキー・コンセプトを得ることができたといえる。 活動はさらに、国府台コンソーシアムだけでなく、既に連携協定を結んでいる市川市や江戸川区、地元の事業者や商工会等、そして、地元住民組織など多様な主体とも連携していく。これらを円滑に進めるため、2018年には、やはり本学が呼び掛けて市川市内の5大学が連携する「大学コンソーシアム市川」を設立した。同コンソーシアムは同時に、市川市商工会議所及び市川市と共に3者協定を結び、活動の輪を広げている。

 この「学びたいまち、住みたいまち」というコンセプトを達成していくためには、ハードウェア、ソフトウェアだけでなく、レジリエントな都市機能の整備において最も重要と考えられる防災能力の整備・向上を、まず、地域生活者が自らの問題としてとらえて参加や対応を継続し、推進していくといったハートウェアづくりが必須となる。

 このハートウェアづくりへ貢献するため、少子高齢社会の中でのメガ・ハザード発生の懸念が増している現況において、本学では下図に示すように、災害時に帰宅困難者となる学生等や、高齢者なども含む地域住民といった多様な生活者が楽しみながら防災活動への参加意欲を醸成し、実質的な防災能力を高めていくことができる「楽しい防災教育」を実施してきている。

 今回は、これらの活動に関与している関係者とともに、地域の生活者がレジリエントな地域を形成していくために行う活動に対して、教育機関がどのように貢献できるか、そのあり方について活発な討議ができる機会を提供したい。

【2018年度秋季全国大会(学術講演会)ワークショップ】 大学の地域貢献と不動産開発のハード,ソフト,ハート(その2)

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390289155100142208

「太陽光発電施設の立地と土地利用」

長岡篤(千葉商科大学)

報告(五十音順)

・奥田進一(拓殖大学政経学部)

・木村嘉男(但馬米穀株式会社)

・倉科昭宏(小田原市 環境部 ゼロカーボン推進課)

・錦澤滋雄(東京工業大学環境・社会理工学院)

・森田紗世(環境省 大臣官房 環境影響評価課)

コーディネーター:長岡篤(千葉商科大学)

【趣旨】

 エネルギー問題、環境問題の解決策として、再生可能エネルギーの導入が進められている。特に太陽光発電施設は、2012年7月のFIT制度の導入により急速に増加し、2021年9月末現在、FIT認定により非住宅(10kW以上)で約67万件、約5,009万kWが導入されている。これらの太陽光発電施設は、林地や農地、市街地の空き地など様々な土地で増加している。また、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置する、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)も、農地転用許可制度に係る取扱いが明確化されたことから、耕作放棄地などの活用を目指して導入が増加している。

 しかし、従来の土地利用では太陽光発電施設の立地を想定していなかったことから、森林伐採や周辺農地への影響、斜面地への設置などによる土砂災害発生の危険性、反射光による生活環境への影響、景観等への影響から地域住民との紛争が発生し、訴訟に発展した事例も増加している。そのため、自治体によっては条例やガイドラインなどの策定により、太陽光発電施設の立地を規制・誘導する取り組みが増加している。また、開発規模が30haを超すメガソーラーは、2021年4月に環境影響評価法の対象事業に追加され、50kW未満の低圧設備と呼ばれる小規模施設についても、2020年3月に環境省が環境配慮ガイドラインを作成し、周辺環境への配慮の取り組みが求められている。

 本ワークショップでは、太陽光発電施設の増加による現状の課題を踏まえ、地域の土地利用と整合し、かつ住民の合意を得るための今後の太陽光発電施設立地の方向性について、行政、法学と環境政策の研究者、事業者の立場から論じる。

ワークショップの流れは以下のとおりである。

1)趣旨説明:長岡篤(千葉商科大学)

2)報告

・太陽光発電施設の地域受容性:錦澤滋雄(東京工業大学)

・環境省の取り組み:森田紗世(環境省大臣官房環境影響評価課)

・太陽光発電施設などの再エネポテンシャルを活かす取組:倉科昭宏(小田原市環境部ゼロカーボン推進課)

・ソーラーシェアリングの取り組み:木村嘉男(但馬米穀株式会社)

・太陽光発電施設に関する訴訟の現状:奥田進一(拓殖大学)

3)パネルディスカッション

以下の論点について議論することを予定する。

論点1:太陽光発電施設の立地と土地利用との整合性はどこまでなら許容できるのか

論点2:地域住民の合意を得ながら太陽光発電施設を立地する方法

論点3:太陽光発電施設の立地が地域に貢献するための方策

太陽光発電産業ビジョン、自主ルール・ガイドライン・チェックリスト、安全関連情報

令和4年商業登記倶楽部静沖縄支部セミナー・法人登記をめぐる諸問題

2022年12月10日

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問

神﨑満治郎

Ⅰはじめに

1 司法書士を取り巻く現在の環境

  • デジタル化の推進とメタバース及びアバター(9月23に東京大学にメタ

バース工学部誕生、沖縄からもオンラインで受講可能。)

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/meta-school

  • 原則転勤なし、メタバース事業の展開を目指すNTTグループ

地域共創推進に向けた「TENGUN Ogijimaプロジェクト」発足

~IOWNで実現されるフォトリアルな「男木島」メタバースによる、関係人口創出・拡大をめざした共同検討を開始~

https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/11/15/221115b.html

(3)日本の1人当たり名目GDPが、2027年韓国と逆転し、2028年に台湾と逆転する理由は。行政手続きのデジタル化の遅れ

(4)河野大臣の就任とオンライン申請の推進

(5)電子署名制度の活用は、司法書士の新しい未来を拓く(法務省の登記化

の歴史を顧みて)

(6)AIの活用と司法書士業務(AIの研究・活用は、司法書士の新しい未来を拓く)

(7)高齢化の進展と司法書士業務(高齢化社会においては、司法書士は最高の職業)

(8)人権デューデリジェンスと司法書士業務

(9)地球温暖化対策(ESG・TCFD情報の開示)

(10)その他(令和5年7月1日は、商業登記倶楽部創設30周年)

2 何故、今、法人登記か

法人登記の申請代理権は、司法書士に許容されているが、どのように考えるか。

3 法人登記の件数

法務省のホームページに登録されている令和3年の「登記統計」。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250002&tstat=000001012460&cycle=7&year=20210&month=0&tclass1=000001012461

一般社団法人47.687件

一般財団法人16.484件

宗教法人10.851件

農業協同組合6.755件

水産業協同組合2.780件

中小企業等協同組合27.384件

その他の法人183.006件

合計294.947件

 なお、不動産登記は12.563.060件、商業登記1.283.196件、法人登記全体の件数は、不動産登記や商業登記に比べ圧倒的に少ない。

法人登記を考える

1 民法33条、36条の意義

2 法人の設立根拠法

(1)商業登記の場合、会社は、会社法、個人商人(自然人たる商人)の場合は、商法。

(2)法人登記の場合、各種法人は、一般法人法等187の法律。

3 各種法人の登記手続法令

(1)会社と個人商人は、商業登記法。

(2)各種法人は15の法律と4つの政令。

(3)商業登記法は制定されているのに、法人登記法は制定されていない。

4 商業登記と法人登記の差異

 商業登記は、商人、4種類の会社(根拠法は会社法。)と自然人たる商人(個人商人。根拠法は商法。)に関する登記であり、登記手続に関する法律として商業登記法が制定されている。法人登記は、会社以外の各種法人に関する登記であり、各種法人の種類は254種類、設立根拠法は187。登記手続について法人登記法は制定されていない。

5 主務官庁とモデル定款例の位置づけ

 原則として、地方自治法245条の4第1項に基づく「技術的助言」又は245条の9に基づく法定受託事務を処理するための「よるべき基準」として、主務官庁等が示したもの。

地方自治法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067

第二条1項9号

9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)

二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第二百四十五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

(処理基準)

第二百四十五条の九条1項 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

・モデル定款に沿った定款で設立登記申請を行い、その後の定款変更で法人に合った変更を行う方が、許可官庁内部の決済手続き等の面でベター。

Ⅲ法人登記の学び方を考える

1 まず、各種法人の設立根拠法を把握し、理解する。

2 次に、254種類の各種法人を登記の手続法令に従って分類すると、次のようになる。そこで、各種法人の登記手続法令を把握する。

(1)法人設立の根拠法に規定されている法人(37)

一般社団法人、一般財団法人、宗教法人等37種類の法人

(2)組合等登記令に規定されている法人(87)

医療法人、社会福祉法人、学校法人、管理組合法人、農業協同組合、司法書士会、司法書士法人等87種類の法人

組合等登記令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000029

(設立の登記)

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 目的及び業務

二 名称

三 事務所の所在場所

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

・代表権を有する者のみ

別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係)

・資産の総額など

・医療法人の資産の総額の登記申請、役員変更の登記申請。社団型の場合の社員総会、理事会。理事長が任期中に死亡した場合の、理事が登記されていないので、登記からは分からない。社員総会で選任され、就任承諾し、理事会開催日において理事を辞任していないこと、解任されていないこと。誰が理事として理事会を開催し、医師免許を所持している理事長を選定したのかを証する情報。

登記申請における添付情報として、理事長の就任承諾書に加えて、理事の就任承諾書を求める法務局がある。

理事長重任の登記申請において、医師免許証の写しが要求される理由・・・年間何名か医師免許がなくなる人がいるので、確認。

医療法第四十六条の五、第四十六条の六、第四十六条の六の二など。

・任期について、

医療法第四十六条の五9 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。

医療法附則 (平成一八年六月二一日法律第八四号)

(役員の任期に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第四十六条の二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

組合等登記令(変更の登記の申請)

第十七条 第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

・登記研究の質疑応答の位置付け

法務局民事局商事課長の決裁を取っている。先例と同じ位置付け。今も?

(3)独立行政法人等登記令に規定されている法人(127)

1 独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人(87種類の法人)

独立行政法人通則法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103

(定義)

第二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

2国立大学法人及び大学共同利用機関法人(2種類の法人)

3独立行政法人等登記令別表の名称の欄に掲げる38種類の法人

独立行政法人等登記令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000028

別表(第一条、第二条、第六条関係)

(4) 弁講士会登記令に規定されている法人(2)

(5) 労働組合法施行令に登記手続が規定されている法人(1)

・定款の保管の確認。監督官庁はどこですか。定款がない場合、監督官庁に保管されているので、もらってくることを依頼。

Ⅳ法人登記の登記申請構造を考える

1 登記事項

(1) 法律に規定

一般法人法、弁護士法等

(2)政令に規定

組合等登記令、独立行政法人等登記令。労働組合法施行令

2 申請人

(1) 法律に規定

一般法人法、弁護士法等

(2)政令に規定

組合等登記令、独立行政法人等登記令。労働組合法施行令

3添付書類

(1) 法律に規定

(2)政令に規定

組合等登記令、独立行政法人等登記令。弁護士会登記令、労働組合法施行令

(3)添付書面としての「登記事項の変更を証する書面」(組登令17条1項)をどう解釈するか

各種法人の書面決議制度

1 コロナ禍と書面決議制度活用の推進

2 書面決議制度とバーチャルオンリー総会

・会社法298条1項一号 株主総会の日時及び場所との関係

・書面決議と書面による議決権行使の違い

会社法第三百十九条と第三百十一条

・書面による議決権行使は、株主20名くらいが限界?

・バーチャルオンリー総会

産業競争力強化法第六十六条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000098

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)は、株主総会(種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この項及び次項において同じ。)とすることが株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができる。

3書面決議の要件

(1) 法律に規定の要否

会社法(取締役会の決議の省略)

第三百七十条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

・取締役会開催前に定められた、決議の目的である事項のみ。

・学校法人

文部科学省 学校法人のガバナンス改革に関するQ&A(令和4年5月版)

1 目的

2 基本的な考え方について

3 学校法人における意思決定について

4 理事・理事会について

5 評議員・評議員会について

6 監事について

7 会計監査について

8 内部統制システムの整備について

9 その他

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html

(2)定款に定めの要否

近時における法人登記関係改正の動き

1社会福祉連携推進法人制度の新設(令和4年4月1日施行)

令和4年3月1日民商第75号商事課長通知

監督官庁のない一般社団法人が、所轄庁の認定を受ける。

社会福祉法

(社会福祉連携推進法人の認定)

第百二十五条 次に掲げる業務(以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。)を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。

一 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援

二 災害が発生した場合における社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次号、第五号及び第六号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援

三 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援

四 資金の貸付けその他の社員(社会福祉法人に限る。)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの

五 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修

六 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給

2特許業務法人から弁理士法人へ(令和4年4月1日施行)

令和4年2月22日民商第68号商事課長通知

弁理士法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000049

附 則 (令和三年五月二一日法律第四二号)

7条11項 特例特許業務法人が施行日から起算して一年を経過する日までに前項の名称の変更をしないときは、当該特例特許業務法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。

3電子提供制度の創設及び従たる事務所の所在地における登記の廃止

令和4年8月3日民商第378号通達

会社法325条の2から325条の7,466条、911条3項12号の2、商業登記規則1条2項、別表第五章合区など。社債、株式等の振替に関する法律(電子提供措置に関する会社法の特例)第百五十九条の二。

4労働者協同組合制度の新設(令和4年10月1日施行)

令和4年9月21日民商第493号商事課長通知

5弁護士・外国法事務弁護士共同法人(令和4年11月1日施行)

令和4年10月13日民商第460号商事課長通知

近時における商業登記関係改正の動き

1令和4年8月3日民商第378号通達

(1)電子提供制度の創設

(2)支店所在地における登記の廃止

令和4年8月25日民商第411号通達

会社法附則(令和四年八月三日法務省令第三四号)

(施行期日)

1 この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

(商業登記規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 登記官は、この省令の施行の際現にされている会社の支店の所在地における登記の登記記録を閉鎖しなければならない。

3 登記官は、前項の規定により登記記録を閉鎖するときは、登記記録にこの省令の規定により閉鎖した旨を記録しなければならない。

4 前二項の規定は、会社を除くその他の法人であってこの省令の施行の際現に登記されているものの支店又は従たる事務所の所在地における登記について準用する。

5 第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に登記されている投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合の従たる事務所の所在地における登記について準用する。

その他

・公益重視会社形態の創設

公益法人インフォメーション

新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

・労働者協同組合

令和4年9月21日法務省民商第439号通知

労働者協同組合法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=502AC1000000078

厚生労働省 労働者協同組合の概要資料

司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論の目的

 市民と法[1]の記事、金森健一弁護士・駿河台大学特任准教授「司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論の目的」からです。

信託契約書の作成を登記原因証明情報の作成ととらえる司法書士法3条説の難点は、同条により弁護士法72条違反の回避という受任者たる司法書士を防御することを主たる狙いとするために、依頼者に対する関係での行為規範を導きづらい点にあると思われる。

 司法書士法3条を根拠とすることが、弁護士法72条違反の回避を主たる狙いとするものなのか、分かりませんでした。依頼者に対する関係では、司法書士法を根拠とすることで2条、24条等とともに、どこまでやってもいいのか、どこからはだめなのか、規範を定立しやすくなるのではないかと感じました。

 また、同時に司法書士法改正の議論は必要だと思います。

つまり、自らが行う業務がどのような法的根拠に基づくのかについて無頓着であることが、自らの業務の内容、特に依頼者に対し提供するべき法的サービスの内容を曖昧にし、それが、依頼者(多くの場合は、その曖昧さを問い詰めることのできない一般消費者である)の利益を害し、かつ、自身が損害賠償責任などの法的責任を負うことに繋がると考えるのである。問いたいのは、「業際問題」ではなく「消費者問題」なのである。

 消費者問題が問われるのは、民事信託信託(設定)支援業務がビジネスとして成り立っているということを示していると考えられます。

司法書士行為規範81条に民事信託支援業務についての規律が制定されたことは、何もないところで規範がうまれたという面では大きな一歩といいうるものの、問題の本質との関係では、その一歩を“前進”ととらえていよいかは疑問が残る。

 私にも分かりません。司法書士行為規範81条がどのような議論を得てあの文言になったのか、公表されていないからです。

活動が大きくなればなるほど、その遠心力は大きくなり、その力に持ち堪えるだけの頑強な「礎」が必要になる。法的根拠論は、まさに「礎」を築くための議論である。ここを曖昧にしたまま、活動ばかりが大きくなったとき、信義則上の義務といった予測不能な義務が司法書士に課されるのである。

 信義則上の義務違反に問われるとすれば、行為規範を作った機関ではなく、行為規範をそのまま自分で解釈するしかない会員だと思います。


[1] 138号、2022年12月、民事法研究会P84~

民事信託支援業務と懲戒規範

市民と法[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託支援業務と懲戒規範」からです。

当初は、誰が考え出したのだろうか、信託財産の〇%という宅地建物取引業者的な報酬算定方法に対する苦情が聞かれた(結果として過剰報酬となれば品位保持義務違反の領域となる)。

誰から聞いたのか分かりませんでした。

昨今は、民事信託を取り扱う司法書士が急増するに伴い報酬額が低廉化してきたが、その業務内容の品質と方法・態様に関する苦情も聞かれる。

誰から聞かれたのか分かりませんでした。報酬算定方法は、業務の積み上げ式で見積書や委任契約書に報酬算定方法を明記することでバランスを取るかなと考えます。

それゆえ、懲戒機関も危機感を強めているのではないかとも推察される。かような裁判例のトレンドを後追いする形で、今後、懲戒機関によって、民事信託支援業務を行う司法書士に対する懲戒機関によって、民事信託支援業務を行う司法書士に対する懲戒処分が行われ、公表されていくのではないか、とも噂される。

どこからの噂なのか分かりませんでした。

本懲戒事例の事案では、当該家族信託の設定が違法(横領)であるとの判断が前提となっている。1、成年後見人の立場を利用した成年後見人の職務違反という違法判断に対して、他の推定相続人を廃除し、2、受託者らの自己の利益のために濫用的な家族信託を組成したことについて、本事案の違法判断は、どの程度の比重があるのだろうか。

成年後見人の立場を利用しなければ、有効な信託の設定は不可能であり、成年後見人の立場を利用した成年後見人の職務違反の比重が高いと考えられます。

司法書士によって教示された信託の内容自体は普通の信託に関する知識であったが、それは形式的にそうであるにすぎない。このあたりは、当該司法書士における信託に対する誤解があった、といわざるを得ない。

 他の推定相続人を廃除する目的、という場合に信託を教示することが、誤解、という認識が分かりませんでした。

そのような場合、司法書士は、どのようにして真の動機を知るのか、知りうべきか、知ることができるのか(そのメルクマークは何か)。

 成年後見が発効しているのに、成年後見人から、他の相続人を廃除したいという話を聴いた時点だと思います(民法858条、859条)。

それから、約3年半の後、地方検察庁は、B夫妻が信託契約を締結し、信託登記をしたことが、被処分者抜きでは考えられない巧妙なスキームであり、被処分者に業務上横領幇助、背任幇助の各事実の存在が認められるとして立件した。

 約3年半の間、成年後見人Bは、家庭裁判所に対してどのような報告をしていたのか気になりました。

親族後見人等が存在しない場合で、親族受託者が信託組成を行うような事例では、どうであろうか。要するに、成年後見制度を利用していない場合であっても、受託者等の濫用意図(動機の不法)に応じて、信託の濫用事例として、同等の違法性の評価を生じうるのだろうか。

 信託法8条、29条、30条、31条、民法90条、415条、709条等に反すると評価される可能性があると思います。

しかし、医師でもない司法書士に、認知症患者であると医師に診断された高齢者に対して、積極的な意思能力の有無を判断する責任を負えるのだろうか。

 積極的な意思能力、という用語の意味が分かりませんでした。医師の判断は、重要な判断基準ですが、医師は司法書士ではないので、信託を設定できるかの正確な判断は出来ず、最終的に責任を負う専門家士業が判断を行うのではないかと考えられます。

一方、福祉型信託という概念は、福祉型信託の泰斗である新井誠教授の言葉であるが(家族信託なる用語も新井教授らによる翻訳語である)、過去の信託法学会における論戦の軌跡に鑑みると、道垣内教授と新井教授は、信託の本質論をめぐるスタンスが先鋭的に対立しているようにみえる。しかし、上記シンポジウムには新井教授の登壇はない。

司法書士集団は、新井教授の教説の立場から民事信託支援業務を生成し、実務化してきたので、新井教授の声が聞かれないのは寂しいという司法書士実務家の声も聞かれ、信託法学会等においても、福祉型信託(民事信託)がテーマとなれば、新井教授の存在抜きでは始まらないのではないか、との諸先輩の声も聞かれる。―中略―近時、一部の若い司法書士が、新井教授を批判する場合があると聞くが、司法書士制度の恩人に対して到底許されるものではない。

 諸先輩が分かりませんでした。新井誠教授と道垣内弘人教授が、司法書士制度を専門としているのか、私が今まで調べた限りでは分かりませんでした。肩書などによって自由な批評が制限されるのであれば、今後の実務の進展はないと思います。ただ、それは現に始まっています。私は、信託の学校を批評したことで悪意を持たれました。その後、民事信託推進センターを除名されました。信託の学校、日司連民事信託推進委員、民事信託推進センターの役員、いずれかに私が所属していたら、死ねと同義の除名処分はなかったと考えられます。

 現在の民事信託に関しての実務論は、法律論ではなく、ビジネスや承認欲求的なものだと考えると、良い悪いは措いてすっきりします。谷口毅司法書士も日司連民事信託推進委員と民事信託推進センターへの不満を口にしていましたが、一旦承認されて表舞台に立てば、不満は無くなりましまた。活躍することで、信託の学校の有料会員も増える可能性があります。

 民事信託推進センターも、公開で批評されるよりは、官庁の認可を得て信託会社を設立したり、役員の方々の進めたい方向で進める方が、ある士業にとっては利益が出る可能性が高くなります。

 道垣内弘人先生が選ばれた経緯は、公開されていないので分かりませんが、到底許されるものではない、とは思いませんでした。また反論に対して、許すまじ、とも思いませんでした。人格否定は、建設的ではなく、議論が進まないからです。司法書士業界は谷口毅司法書士の私物でもありません。

Webシンポジウム「民事信託支援業務の更なる推進に向けて~権利擁護使命の実践としての福祉型信託の展開~」

第1部 基調講演

テーマ:福祉型信託の課題と展望

講 師:道垣内弘人(専修大学大学院法務研究科教授、東京大学名誉教授)

第2部 司法書士の民事信託実践報告

テーマ:司法書士による福祉型信託の実践

講 師:谷口毅(日本司法書士会連合会民事信託等財産管理業務対策部部委員)

第3部 パネルディスカッション

テーマ:権利擁護としての福祉型信託の推進

「こころの通う福祉型信託の在り方について」

パネリスト:

道垣内弘人(専修大学大学院法務研究科教授、東京大学名誉教授)

伊庭潔  (弁護士/日弁連信託センター長、中央大学研究開発機構教授)

山﨑芳乃 (司法書士/ふくし信託株式会社専務取締役)

髙尾昌二 (日本司法書士会連合会常任理事/民事信託等財産管理業務対策部副部長)

コーディネーター:

春口剛寛 (日本司法書士会連合会民事信託等財産管理業務対策部部委員)

『民事信託の実務と書式〔第2版〕─信託準備から信託終了までの受託者支援』

http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001186/

はしがきより

山北英仁司法書士、山﨑芳乃司法書士からは、民事信託分野の黎明期と生成期の証言を、初めて活字にしていただいた。

民事信託・家族信託の徹底活用

http://www.tsubasa-trust.net/2017/10/blog-post.html

さて、私は、渋谷陽一郎先生の「民事信託の実務と書籍」を読み始めたところです。なかなか、他に類書のない書籍であると思っています。

どうしても、私達実務家は、「信託のスキームを構築する」とか、「信託契約書を作成する」とかいうことに目を奪われがちなのですが、著者に言わせれば、それは、所詮は信託の入り口に過ぎないとのことです。
信託が財産管理の仕組みである以上、信託の中核を担うのは受託者であり、その受託者を支援できるかどうかが、健全な信託の発展の鍵であると考えています。
信託の受託者が信託事務を遂行する上で必要な書式類を豊富に準備している、という点に、この本のユニークなところがあると思います。

また、著者は司法書士の制度論に対して、非常に深い造詣を有しています。
司法書士の制度論の中で、民事信託の支援業務が適切な位置づけを見つけることができるのか、という点について、多角的に問題提起をされています。
ちょっと外れますが、雑誌「市民と法」のここ3回の連続記事も、かなり過激な問題提起で面白いです。

「どんどん信託を進めるんだ!司法書士法施行規則31条業務だから大丈夫!コンサル業務と同じで誰でもできるはず!」という、勢いのよい信託実務家にとっては、かなり厳しい指摘が並んでいます。
民事信託を巡る紛争は、まだ件数が多いとはいえませんが、これから徐々に顕在化してくることは間違いありません。
そのような中、専門家がどのような立場から、どのようなアドバイスをしたのかも、問われてくる時代が確実に到来するものと考えられます。

そういうわけで、信託の実務を担おうとするみなさまには、多面的な見方を育てるという観点から、一読することをお勧めいたします。


[1] 138号、2022年12月、民事法研究会、P26~

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