民事信託の諸問題11

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の諸問題(11)」からです。

旧信託法(大正十一年四月二十一日法律第六十二号)

第三十一条

受託者カ信託ノ本旨ニ反シテ信託財産ヲ処分シタルトキハ受益者ハ相手方又ハ転得者ニ対シ其ノ処分ヲ取消スコトヲ得但シ信託ノ登記若ハ登録アリタルトキ又ハ登記若ハ登録スヘカラサル信託財産ニ付テハ相手方及転得者ニ於テ其ノ処分カ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ若ハ重大ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキニ限ル

旧信託法31条による取消 原因 年月日信託法31条による取消

信託法27条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受託者の権限違反行為の取消し)

第二十七条 受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。

一 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っていたこと。

二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。

2 前項の規定にかかわらず、受託者が信託財産に属する財産(第十四条の信託の登記又は登録をすることができるものに限る。)について権利を設定し又は移転した行為がその権限に属しない場合には、次のいずれにも該当するときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。

一 当該行為の当時、当該信託財産に属する財産について第十四条の信託の登記又は登録がされていたこと。

二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。

3 二人以上の受益者のうちの一人が前二項の規定による取消権を行使したときは、その取消しは、他の受益者のためにも、その効力を生ずる。

4 第一項又は第二項の規定による取消権は、受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)が取消しの原因があることを知った時から三箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から一年を経過したときも、同様とする。

信託法27条による取消 原因 年月日信託法27条による取消

代位原因 不動産登記法99条

相手方のある処分行為(旧信託法31条)と受託者の権限違反行為(信託法27条)の違い

旧信託法31条[2]

(1)「信託の本旨」に反する受託者の行為が取消の対象とされていること

(2)信託の登記または登録がある財産については、取引の相手方の主観的態様を問わず常に取消が可能とされていたこと

(3)受託者との取引の相手方において、受託者の行為が信託財産のためにされたものであることを認識していない場合の取扱いが不明確であること

(4)取消の対象が、受託者による「信託財産の処分」に限定されていること

信託法27条

(1)「受託者の権限の範囲外」である行為が、取消の対象とされている

(2)取引の相手方の主観的態様(故意、または重過失)を取消権行使の要件に含める

(3)受託者の行為が信託財産のためにされたものであることを認識していた場合のみ、取消権行使が可能。

(4)受託者の権限違反行為一般について、適用対象。

この点、所有権移転登記の場合、売買か贈与かなどの登記原因の連続性も重要となるところ、同様にして、抵当権設定登記の登記原因の連続性まで求めるのか否か、に関する判断がポイントとなろう。

例えば抵当権設定登記の登記原因について、信託目録中に金銭消費貸借契約、保証委託契約などと記録する意味があるのか、分かりませんでした。

純粋に信託財産の「管理」だけに関わる情報は、信託登記の信託目録に記録すべき情報として提供する必要があるのか、という疑問の声である。

信託不動産の後続登記申請に関わる事項(修繕などでの借入れ、担保設定)以外であれば、原則として不要だと考えます。

例えば、家業の工場として使用している不動産を、父親から信託を受託した長男が、従来通り、工場として使用する場合、事業承継を目的とした管理の一環となる場合がある。「信託財産の管理方法欄」を「事業承継のための管理」とした場合、重複感を生じる。

私なら、信託財産の管理方法欄は、工場として管理、との記載に留めると思います。信託目録の信託財産の管理方法については、不動産登記法97条2項8号に処分も含む[3]と考えられます。管理に拘る必要はないのかなと思います。


[1] 893号、令和4年7月、テイハン、P37~

[2] 寺本昌広『逐条解説新しい信託法補訂版』2008年7月1日商事法務P104~

[3] 七戸 克彦 (監修), 日本司法書士会連合会 (編集), 日本土地家屋調査士会連合会(編集)『条解不動産登記法』 2013年弘文堂P604

加工トラストを確保したDX 推進サブワーキンググループ報告書と法務省民二第6 3 9号令和4年6月17日

令和4年(2022年)7月29日

https://www.digital.go.jp/policies/data_strategy/

目 次

要約 ………………………………………. 1

1.背景 …………………………………….. 5

2.議論の範囲 ……………………………….. 7

2.1 トラストサービスが担保する範囲 7

2.2 トラストサービスの定義 8

2.3 トラストに関する関係者の整理 9

2.4 トラストの集中検討分野 10

3.トラスト確保のニーズ及び課題の洗い出し ……… 11

3.1 トラスト確保の実態調査 11

3.2 行政手続等のデジタル化の実態分析 13

3.3 海外の先行事例研究 14

3.4 有識者ヒアリング 16

4.トラストの確保のための検討 ………………… 24

4.1 Identification のアシュアランスレベルの整理 24

4.2「トラストサービス層」の信頼性を評価する基準及び適合性評価のあり方の検討 27

4.3 行政でのトラストサービス活用推進 30

4.4 民間でのトラストサービス活用推進 33

4.5 トラストポリシーの基本方針 36

5.今後の取組 ………………………………. 38

5.1 行政のデジタル完結の推進 38

5.2 多様な主体を巻き込んだ検討の場の創設 38

5.3 e シール等に関する制度整備 39

5.4 国際的に調和の取れたルール形成の推進 39

5.5 推進体制 40

6.まとめ ………………………………….. 41

付録

A. 有識者からの発表資料(資料1―資料18)

B. トラストサービスに関するアンケート実態調査の報告

C. アシュアランスレベルにおける諸外国の先行事例

要約

 「トラストを確保したDX 推進サブワーキンググループ」(以下「本サブワーキンググループ」という。)は、「データ戦略推進ワーキンググループの開催について」(令和3年(2021 年)9月6日デジタル社会推進会議議長決定)第4項の規定に基づき、トラストを確保したデジタルトランスフォーメーションの具体的な推進方策を検討するため、令和3年(2021 年)10 月25 日、データ戦略推進ワーキンググループの下に設置された。本サブワーキンググループでは、実態調査や有識者へのヒアリングを通じたトラストニーズ及び導入課題の洗い出し、実態調査を踏まえたトラスト確保のための検討、今後のトラスト実装ユースケース及び推進体制の3つの柱に分け、計11 回にかけて行った。「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ報告書」(以下「本報告書」という。)は、本サブワーキンググループの検討結果、構成員及びオブザーバーからの主要な意見、今後の方向性をまとめたものである。

I.トラストニーズ及び導入課題の洗い出し

議論の範囲

 DFFT(Data Free Flow with Trust)で必要とされる「トラスト」概念については、今後さらなる明確化が必要である。「トラストサービス」が担保する範囲については、紙の持つ真正性・非改ざん性を対象としたトラストをデジタルでも担保することから取組を始める。

 トラスト確保の集中検討分野として、まずは、「行政機関」が関わる手続・取引において、「行政機関」から主体的にトラストサービスの活用を推進していく。行政からのトラストサービス活用推進にあたっては、特に、日本企業の大部分の割合を占める中小企業のトラストサービス活用が進むよう工夫することが重要である。また、民間における取引・手続もDX(DigitalTransformation)における重要な領域であることから、民間における電子的な取引・手続についても同時に検討する必要がある。

トラスト確保の実態調査

 トラストサービスのニーズがある分野について調査をした結果、主に「行政」、「金融・保険」、「情報通信」、「不動産」、「医療・福祉」、「運輸・郵便」の業種/分野のユースケースでのトラストサービスに対するニーズが確認された。

 トラストサービスの導入課題としては、トラストサービスの認知度不足や企業間でのトラストサービス導入の足並みを揃えることの難しさの他に、事業者/サービス選定の難しさ「どのトラストサービス事業者を使えば適切かわからない」等)も挙げられた。

 海外の先行事例として、エストニアの電子処方箋における、情報のやり取りや本人認証でのeID やトラストサービスの活用について考察し、日本での適用における課題について検討を行った。「行政手続等の棚卸調査」(内閣官房(IT 総合戦略室))をベースに、行政が関わる手続について、デジタル化の実態分析を行った。各府省庁の手続において、民間から行政への申請等ではデジタル化が進展しているが、それ以外の、主に行政から民間への処分通知/交付等では、その進展が限定的であること等が示された。

有識者ヒアリング

 トラストサービスに関わる現場でのニーズ、活用事例、社内外への導入・浸透課題等について、「会計監査」、「税務関連」、「金融」、「トラストサービス提供事業者」の有識者からインプットを受けた。トラストサービスにおける政策及び法的課題として、「e シールの検討状況」、「電子契約の証拠力」について有識者よりインプットを受けるとともに、今後の改善や検討の方向性について議論を行った。

II.実態調査を踏まえたトラストサービスの検討

 アシュアランスレベルの整理:実態調査の結果から、トラストサービスの普及のためには、リスクと利便性を考慮した適切なサービスの選択やデジタルでの手続においてアナログとは異なる問題に対処する必要があることから、Identification のアシュアランスレベルの整理、トラストサービスの信頼性を評価する基準及び適合性評価のあり方の検討を行った。

 行政手続へのトラストサービス活用推進:デジタル臨時行政調査会にて「デジタル原則」が整理され、「デジタル原則」の「デジタル完結」の推進において、「公的な証明書・講習・閲覧に対面書面を求める規制」等の見直しが検討されている。規制見直しにあたっては、トラストサービスの活用が「デジタル完結」の実現に有効なことから、行政サービスにおいてトラストサービスを積極的に活用していくべく検討を進める。

 民間でのトラストサービス活用推進:民間でのオンライン契約・手続等について、多様な意見を取り入れるため、マルチステークホルダーモデルで議論すべきである。マルチステークホルダーモデルの運営においては、特定の利害関係者に議論が引きずられることのない公平な議論の仕組み、ステークホルダーへの議論の参加を促す仕組み、効率的な運営の確保が必要である。また、e シールについては、民間サービスへの普及を促進するため、制度化についても検討を深めるべきである。

 トラストポリシーの基本方針の整理:本サブワーキンググループでは、行政を含めたマルチステークホルダーの関係者がトラストに係る政策を検討するにあたり、考え方の指針とするため、構造改革のための「デジタル原則」に沿う形でのトラストポリシーの基本方針(国際通用性、技術中立性等)を整理した。

III.トラスト実装に向けた今後の取組

 行政のデジタル完結の推進:公的な証明書に用いるトラストサービスの技術基準や活用方策について、行政が中心となって検討し、デジタル臨時行政調査会の規制見直しの集中改革期間である令和7年(2025 年)6月までを目途にインプットを行う。併せて、茨城県からの民間認証局の発行する職責電子証明書による電子署名活用の要望も踏まえ、署名の有効性を利用者が簡便に確認できる環境の整備や国際標準規格への対応など技術基準の継続的な最新化等、公的機関が関与するトラストサービスのあり方についても検討が必要である。さらに、行政機関がトラストサービスを活用し、より円滑に処分通知等の文書発出をオンラインで行うことが可能となるよう検討を進める。

 多様な主体を巻き込んだ検討の場の創設:まずは、民間同士の取引・手続に関係するトピックスとして、多様な関係者が参加しつつ、「民間オンライン取引・手続に係る課題の検討」、「電子署名法のリモート署名・e シールへの対応と技術基準の最新化検討」、「経済界からのニーズにおけるユースケースごとのガイドライン」等を検討すべきである。トラスト基盤のインフラ部分を構成する「トラストサービス層」について、今後、国際的に確立している技術標準については、国内においても参照すべき技術基準を明確にし、国際的な調和を図ることが重要である。長期的には、「デジタル完結」における要件が明確になる中で、新たなトラストサービスにおけるニーズを探求しつつ、トラストサービスの利用環境整備に向けた検討を行う必要がある。

 e シール等に関する制度整備:今後、オンライン取引・手続において、発行元に関する証明のニーズが高まることが想定されるため、総務省が令和3年(2021年)6月に公表した「e シールに係る指針」に基づき、e シールの民間サービスの信頼性を評価する基準策定及び適合性評価の実現に向け、総務省の取組を支援すべきである。

 国際的に調和の取れたルール形成の推進:Identification のアシュアランスレベルについては、デジタル庁技術検討会にインプットし、行政手続の本人確認の議論に活用すべきである。民間での本人確認レベルに関する整備は、マルチステークホルダーモデルの中で、DADC(Digital Architecture Design Center)の検討結果も踏まえて検討を継続すべきである。さらに、国際通用性を持ったDigital Identity Wallet についても継続的に検討を行うべきである。加えて、国際的に相互運用性が求められるトラストサービスの市場のニーズの深掘りを行うとともに、諸外国における「トラストサービスの信頼性を評価する基準及び適合性」について、引き続き今後の検討課題とする。

 これらの検討課題を進めるにあたり、マルチステークホルダーモデルでの議論は、国際規格を参照し、作成した基準を海外へも発信できるよう、専門家や専門機関とも連携しつつ進めるべきである。また、令和5年(2023 年)のG7 での打ち出しを目指して、DFFT の推進に向けたトラストの概念の明確化を行うとともに、トラストポリシーの検討を続ける。

.背景

 我が国は、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く新たな社会として、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」としてSociety 5.0 を目指している1。また、デジタル化によるプライバシーやセキュリティの課題が顕在化する中、我が国は、令和元年(2019 年)に、国境を越えた自由なデータ流通を促進するため、「信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)」の概念を提唱した。

 上記のようなビジョンを掲げていたものの、我が国では、新型コロナウイルス感染症対応において、行政におけるデータの生成・流通・活用におけるデジタル基盤の整備が不十分であることが明らかになった。そこで、令和3年(2021 年)9月、「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を目指してデジタル庁が設立された2。デジタル庁の目指す社会の実現にあたり、デジタルを前提としていない規制・制度の見直しなどの構造改革を行うことを目的として、令和3年(2021 年)11 月、内閣総理大臣を会長とする「デジタル臨時行政調査会」が創設され、「デジタル原則」に基づいて、政府の規制・行政の一体的なデジタル化が進められることになった3。

 トラスト枠組みの整備については、令和3年(2021 年)4月、デジタル・ガバメント閣僚会議におけるデータ戦略タスクフォースの下に「トラストに関するワーキングチーム」が設置され、議論が行われてきた。令和3年(2021 年)6月閣議決定された「包括的データ戦略」4においては、Society 5.0 の実現やDFFT の推進を目的として、データ利活用の基盤となるトラスト基盤の構築に向けた主要な論点の整理が行われ、トラストサービスに対するニーズを分析した上で、検討の順を明確にするべきとされた。このような状況を背景に、デジタル庁においては、「包括的データ戦略」の実装に向けて、トラストを確保したデジタルトランスフォーメーションの具体的な推進方策を検討するため、データ戦略推進ワーキンググループの下に、「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ」が設置された。

 トラスト基盤構築における個別の取組に目を向けると、令和3年(2021 年)4月には、「時刻認証業務の認定に関する規程」(令和3年総務省告示第146 号)が制定され、タイムスタンプの認定制度が創設された。諸外国との関係では、令和4年(2022年)5月12 日には、日EU 定期首脳協議において、日EU でのデジタルパートナーシ1 内閣府,Society 5.0

2 デジタル庁,「デジタル社会の実現に向けた重点計画(本文)」

第1 はじめに ~重点計画の目的~(P1)

(令和3年(2021 年)12 月24 日)

3 デジタル庁,「デジタル社会の実現に向けた重点計画(本文)」第5の1.デジタル社会の実現に向けた構造改革(P21-23)

4 内閣官房IT 総合戦略室,「包括的データ戦略」(令和3年(2021 年)6月18 日)6

ップが立ち上げられ、トラストサービスの相互運用性に向けたパイロットプロジェクトの取組の継続、デジタル・新型コロナ・証明(Digital COVID Certificates)の同等性決定に向けた取組、Digital Identity Wallet に関する継続的な情報交換がとりまとめられるなど、トラストに関わる日本と各国との相互連携は重要性を増している5。

 本サブワーキンググループでは、「包括的データ戦略」の実装に向けて、実態調査や有識者ヒアリングを通じたトラストサービスのニーズ及び導入課題の洗い出し、実態調査を踏まえたトラストの確保のための検討、今後のトラスト実装のユースケース及び推進体制の整理を行った。本報告書は、本サブワーキンググループでの議論の結果及び今後の検討の方向性をまとめたものである。

5 デジタル庁, 「日EU デジタルパートナーシップ」(令和4年(2022 年)5月12 日)

2.議論の範囲

2.1 トラストサービスが担保する範囲

 「トラスト」は、Data Free Flow with Trust(DFFT)の“Trust”部分を構成しており、データがもたらす価値を最大限引き出すために不可欠な要素となっている。「トラスト」は今日様々な場面で使われており、文脈ごとに意味するものが異なるため一義的に定義することは難しいが、本サブワーキンググループでトラストを確保したデジタルトランスフォーメーションの具体的な推進方策を検討するにあたり、どのような「トラスト」を確保するべきか明確化を図るため、構成員より、トラストの全体像の整理(資料1)、データトラストに関わる主題とスコープ、課題の整理が試みられた(資料2)。特に、トラストの全体像の整理(資料1)においては、トラスト確保の仕組みとして、利用者のニーズにあったトラストサービスを提供する「アプリケーション層」と、真正性及び非改ざん性を担保するインフラを提供する「トラストサービス層」に分けて考えることができるとの指摘がなされたことも踏まえ、ニーズや課題の洗い出し、トラストサービスの制度的課題、Identification のアシュアランスレベル、トラストサービスの信頼性を評価する基準及び適合性評価のあり方について丁寧な議論を試みた。

 議論を通じて、Society5.0 を目指す中で、「トラスト」は様々な分野、対象、目的に応じて異なる意味合いを持つ概念であることが示された。構成員からは、「トラスト」の確保には、従来紙が実現している真正性(作成者、発信元又は存在時刻が記載どおりであること)や非改ざん性のオンラインでの確保のみならず、データの真実性(データの内容が正しいこと、虚偽ではないこと等を含む。)の確保、情報の発信者(ソシキ、ヒト、モノ)の確からしさ、長期にわたる経時的トラスト(longitudinaltrust)の確保も含まれるべきであるという意見が上がった(図1)。一方、現在利用されている又は想定されているトラストサービスは手続面を保証するものであり、データの真実性はベース・レジストリが担うべきあることも指摘された。そこで、DFFT の「トラスト」の明確化にはさらなる議論を要するため、本報告書では一義的な定義を行わないことにした。そして、将来的には「トラスト」の範囲を拡大する余地を残しつつ、まずは、フィジカル空間で紙が持つ真正性・非改ざん性をサイバー空間でも担保するトラストサービスのあり方の議論から始めることにした。また、包括的なトラスト確保の枠組み構築にあたっては、ユースケースに基づき、トラスト確保に必要な要素を分解した上で、「トラストサービス層」の技術標準の基準策定を検討していくべきとの指摘があった。

2.2 トラストサービスの定義

「トラストサービス」の定義については、これまで国内外において、報告書や規則において定義付けがされている。例えば、「プラットフォームサービスに関する研究会トラストサービス検討ワーキンググループ最終とりまとめ」においては、トラストサービスを「インターネット上における人・組織・データ等の正当性を確認し、改ざんや送信元のなりすまし等を防止する仕組み」と説明している6。欧州eIDAS 規則においては、以下のとおり、具体的なサービスを想定した上でトラストサービスを定義している7。

eIDAS Article3 Definition

(16) ‘trust service’

“an electronic service normally provided for remuneration which

consists of:

(a) the creation, verification, and validation of electronic signatures, electronic seals or electronic time stamps, electronic registered delivery services and certificates related to those services, or

(b) the creation, verification, and validation of certificates for website authentication; or

6 総務省,「プラットフォームサービスに関する研究会 トラストサービス検討ワーキンググループ 最終取りまとめ」P2 (令和2年(2020 年)2月7日)

7 eIDAS2.0 においては、proposal 段階ではあるが、’ electronic attestation of attributes,’(属性の電子証明)’ the electronic archiving of electronic documents,’(電子署名の電子アーカイブ)‘the management of remote electronic signature and seal creation devices,’(リモート署名及びシール作成デバイスの管理)‘the recording of electronic data into an electronic ledger.’(電子元帳への電子データの記録)も追加されている。

(c) the preservation of electronic signatures, seals, or certificates related to those services;”

8((a)電子署名、e シール、タイムスタンプの作成、検証及び有効性確認サービスとe デリバリーサービス並びにこれらのサービスと関連する証明書

(b)Web サイト認証証明書の作成、検証及び有効性確認、又は(c)電子署名、e シール及びこれらのサービスに関連する証明書の保存、から構成される、通常は対価を伴う電子サービス)

9多国間の商取引ルールの調和について議論する国際連合の組織である国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)においては、「トラストサービス」について、「データメッセージの一定の品質の保証を提供する電子サービス」として幅広いサービスが含まれる余地を残しつつ、以下のように定義している。

“Trust service” means an electronic service that provides assurance of certain qualities of a data message and includes the methods for creating and managing electronic signatures, electronic seals, electronic time stamps, website authentication, electronic archiving, and electronic registered delivery services;10

「トラストサービス」とは、データメッセージの一定の品質の保証を提供する電子サービスを意味し、電子署名、e シール、タイムスタンプ、Web サイト認証、電子アーカイブ及びe デリバリーサービスを作成並びに管理する方法を含むものである11。

また、ISO/IEC 27099 Information Technology — Public critical infrastructure —Practices and policy framework12では、「トラストサービス」について、“electronic service which enhances trust and confidence in electronic transactions”(電子取引に対する信頼と確信を高める電子サービス13)と定義している。

2.3 トラストに関する関係者の整理

トラストに関わる関係者を把握し、政策立案にあたって、どの部分のトラストを確保する議論をしているのか、議論の可視化に資するために、トラストに関わる主要な利用者同士の関係を整理した(図2)。

図2では、全体像として、主要なステークホルダーを「行政機関」、「法人」及び「個人」とし、それぞれのステークホルダー間で取り得る手続・取引例について記載した。

また、昨今、法人がプラットフォームを提供し、個人同士がサービスを提供するシェアリングサービスが発生していることから、シェアリングサービスでの手続・取引についても記載した。

(図2)トラストに関する利用者の全体像

8 EUR-Lex, eIDAS Regulation

9 本サブワーキンググループ事務局仮訳

10 United Nations Commission on International Trade Law(Fifty fifth session) Draft Model Law on the Use and Cross-border Recognition of Identity Management and Trust Services

11 本サブワーキンググループ事務局仮訳

12 令和4 年6 月現在発行段階

13 本サブワーキンググループ事務局仮訳

2.4 トラストの集中検討分野

トラストに関わるユーザの全体像を整理する中で、構成員より、中小企業14の電子化においては、大企業が中小企業にElectronic data interchange(EDI)などの自社システムを使うよう求める結果、複数のEDI への対応を求められた中小企業は、どのシステムにも対応可能なように業務を紙で行わざるを得なくなることから、トラストの確保においては、中小企業がメインプレイヤーとして捉えられることが重要であるとの意見があった。また、まずは「行政機関」が積極的にトラストサービスの活用を推進していくべきという意見があった。

そこで、本サブワーキンググループでは、まずは、「行政機関」が関わる手続・取引において、真正性を確保した公文書の電子施行の推進など、「行政機関」からの主体的なトラストサービスの活用の推進を集中的な分野として検討した。また、検討にあたっては、トラストサービスの活用を行政が推進するにあたり、特に、日本企業の大部分の割合を占める中小企業に対してトラストサービスが普及されるような工夫を重視した。さらに、民間における取引・手続もDX における重要な領域であることから、民間における電子的な取引・手続についても同時に検討することとした。

14 中小企業庁, 「中小企業・小規模事業者の定義」

3.トラスト確保のニーズ及び課題の洗い出し

3.1 トラスト確保の実態調査

行政サービス、民間サービス等において、サービス利用者におけるトラスト確保のニーズ及び現状について、企業/個人アンケートによる調査、海外の先行事例の研究等を行った。

トラスト確保のニーズがある分野

実態調査の企業アンケートにおいて、相手先の本人確認や情報の改ざん防止が必要な手続等を調査した結果、主に「行政」、「金融・保険」、「情報通信」、「不動産」、「医療・福祉」、「運輸・郵便」の業種/分野でのユースケースでのトラストサービスへのニーズが確認された (図3) 。

(図3)トラスト確保のニーズが確認された主なユースケース

海外連携が必要なトラストサービスのユースケースとして、業種共通の社外取引(受発注書、契約書、請求書等)や「金融・保険」他の業種固有の手続等が挙げられた(図4)

個人手続においては、トラストサービスが有効と考えられる手続等での、デジタル/オンラインでの実施経験率は半分に満たないものがほとんどだった。特に、アンケート対象者の1割以上の人が過去1年間に実施した手続き等(国内送金、携帯/スマホの新規契約、健康診断結果の発行及び銀行/証券口座開設)においても、デジタル/オンラインでの実施経験率は半分未満であった(図5)。

(図5)個人手続におけるトラストサービスが有効と考えられるユースケース

トラストサービスの導入課題

企業からのトラストサービスへの課題意識として、トラストサービスの認知度不足や企業間でのトラストサービス導入の足並みを揃えることの難しさの他に、事業者/サービス選定の難しさ(「どのトラストサービス事業者を使えば適切かわからない」等)も挙げられた(図6)。

(図6)トラストサービスへの課題意識(企業全体)

本企業アンケート結果での「普及に向けて考えられる施策例への関心」として、「電子署名以外のトラストサービスの法的効力(証拠能力)の規定」、「認知・理解促進のための啓発活動」が挙げられた。「2.4.トラストの集中検討分野」で指摘されたように、中小企業がトラストサービスを使用できることが必要であるところ、構成員より、中小企業が利便性やコスト面を考慮できるような、導入ガイドライン、トラストサービスの低コストでの設計、監査及び運用体制が必要だとの意見が挙げられた。

3.2 行政手続等のデジタル化の実態分析

「行政手続等の棚卸調査」(内閣官房(IT 総合戦略室))をベースに、「行政が直接関わる手続」及び「行政が所掌する民間の手続」等のデジタル化の実態分析を行った。

各府省庁の手続において、民間から行政への申請等ではデジタル化が進展しているが(約7割)、それ以外の、主に行政から民間への処分通知/交付等では、その進展が限定的(約2割未満)であること等が示された(図7)。

(図7)行政から民間への処分通知/オンライン化の遅滞

主な意見

• 交付文書のデジタル化が極めて低いことは問題である。まずは行政の民間への交付文書のオンライン化比率を大幅に引き上げ、オンラインや電子的なトラストを親しみやすくしていくのが重要。行政組織内でのプロセス改革も含めて急速に進めるべき。

• 民間から行政への申請等ではデジタル化が進展しているとあるが、デジタルでの申請等の使い勝手の面については依然として改善の余地が大きいものが多々見受けられる。

3.3 海外の先行事例研究

本サブワーキンググループでは、エストニアの電子処方箋におけるデジタルID やトラストサービスの活用について考察し、日本での適用における課題について検討を行った。

エストニアの電子処方箋では、患者はEmail 等で医師に連絡し、医師が電子処方箋を発行し、電子処方箋情報をデータベースに登録する。患者は、薬局にてID カードを用いて本人確認を行う。薬剤師は、データベースにアクセスして電子処方箋のデータを参照し、薬を処方する。デジタルID は、患者の薬局での本人確認、Web 処方履歴閲覧、医師/看護師の識別・資格確認に用いられる。電子処方箋データのやり取りはX-Road を介して行われ、e シール、タイムスタンプ、e デリバリー等のトラストサービスが活用されている(図8)。

(図8)エストニアの電子処方箋サービス

構成員からの主な意見として、「電子処方箋は、法律で認められているトラストサービスや公的個人認証相当のeID による認証を用いたサービスの実装例である。医療情報という重大な個人情報を扱う点において高いアシュアランスレベルが求められる領域であり、我が国でも目指すべき方向」と提起されたように、日本での電子処方箋における本人確認やトラストサービスの活用可能性を前向きに捉える意見があった。また、「薬の受取時に本人認証を行うなど、電子処方箋の横流しによる多重の薬の処方がされないような仕組みとするべき」、「処方箋の発行依頼に際して、原則として患者本人の確認を行わないと、誰も受け取れない処方箋を発行することがあり得るのではないか」など、電子処方箋についてトラストを確保して運営する上で考慮すべき点が指摘された。

3.4 有識者ヒアリング

トラスト確保のニーズ及び課題についての有識者発表

トラストサービスに関わる現場でのニーズ、活用事例、社内外への導入・浸透課題等について、「会計監査」、「税務関連」、「金融」、「トラストサービス提供事業者」の有識者からインプットを受けた。以下は、有識者の発表及び主な意見を、有識者の発表資料等を参考に記載したものである(詳細は、付録A 有識者の発表資料(資料3~13)参照)。

会計監査業務

• トラスト基盤の整備により、デジタル証憑へのアクセスの容易化による業務効率化、不正防止効果、統制の見える化が進む。さらに、異常仕訳検知、データ分析等を活用した継続的監査が促進されるというニーズがある。

• データ標準が進んでいないこと及びトラストサービス導入コストに見合った便益を感じる支援策が無いことへの対応、暗号鍵管理の徹底、電子証明書の信頼性の確保、トラストサービス制度の理解向上等の課題がある。

(資料3「企業の業務プロセス変革及び監査業務のDX 化におけるトラストサービスのニーズ、課題について」)

税務関連業務

• 消費税のインボイス制度では、適格請求書のデータ発行が認められているが、電子インボイスが流通するにあたり、デジタルにおいて、紙の請求書に押印した法人の角印のような発出元証明制度(e シール)が必要になってくる。

• 企業の税務関連業務のDX 化において、慣習を変えたくないという企業風土、ワークフローシステム電子化への投資の負担が大きいこと、取引先の協力が得られないこと等が、電子取引普及の阻害要因となっている。

• 特に、中小企業では、システム投資の負担が大きいこと、電子帳簿保存法への対応の煩雑さ等が書面から脱却できない要因となっている。中小企業を含めた全ての事業者の電子化が進められ、デジタルトラストが確保されたデジタル社会を構築するには、法令等のさらなる規制緩和、システム導入コストや電子署名等の利用コスト等の低減を十分考慮することが必要である。

(資料4「税務関連業務のDX 化の課題について」)

金融業務

• 銀行において、個人向け口座開設やローン契約等相応の分野で電子化が進展。一方、法人の融資契約や口座開設は、提出書類の原本要求やアンチマネーロンダリング関連手続があるため、電子化の進展が遅い。また、手形取引においては小切手や紙ベースが主体。法人業務のエリアではe シールの活用余地が大きい。

• 銀行業務の対顧客手続へのトラストサービス導入においては、契約書成立の真正の立証負担(法的安定性の確保)、法人取引における正当な権限者による契約手続確保が不十分であること、サービス導入コスト(システム投資負担、ROI)、トラストサービスへの知識不足、セキュリティへの懸念、現状からのスムーズな移行負担等が課題である。

(資料5「電子証明書のニーズと課題について」)

融資電子契約サービス

• 電子署名は自然人が対象である一方、証書貸付などの融資取引の契約者は法人であることが導入課題であった。

• そこで、個人が行う電子署名について、法人の意思決定に基づいての行為と紐づけるため、サービス申込書にて、法人が個人を融資契約に係る権限者及び電子契約者として指名する建付とした。また、ID を有効化するための初期暗証番号通知について、営業担当者が通知書を電子契約者に直接手渡すことにより、電子署名の本人性を担保することとした。

• 今後の課題として、ID 有効化のための非対面での初期暗証番号の確実な通知方法の確立及び個別行にとどまらない金融業界全体での電子契約の導入・デジタル化推進による顧客銀行双方の利便性・生産性の向上がある。

(資料6「三井住友銀行で展開中の融資電子契約サービスについて」)

融資電子契約サービスについての主な意見

• トランザクションの信頼性において電子証明を使っていく際、正当性の担保にあたって、エンドツーエンドでのプロセスフローを分析し、要件を明確にしていくことは重要。

• 国際間取引をする際に、企業内、法人内のトラストチェーン表現の国際的取決めが揃っていることが重要ではないか。

「電子文書への印影表示」の役割

• 多くの人は、捺印文書を見るとオフィシャルな文書であると感じる程、生活習慣の中に印鑑は染みついている。また、視覚的に本人の意思や書類の完全性が確認できると信じる効果があると考えられ、デジタルでも電子印鑑の活用余地があるのではないか。

• 電子印鑑は、印鑑の代わりとして使い慣れたツールになり得るが信頼性(脅威耐性)は希薄。一方、電子署名の信頼性は高いが、未だ一般に認知度が高いとは言えない。使い慣れたツールで信頼性が高いという両方のニーズを満たすことで、トラストサービスの普及が促進していくと考える。

• 日本企業の多くが文書決裁の手順として印鑑管理規定を社内規定に盛り込んでおり、運用自体を変えづらいという側面がある。新たな技術について、社内の制度設計、社内浸透へのコストや労力を省略する手段として、電子印鑑という使い慣れたインターフェースは有効なツールとなる可能性を持つ。

(資料7「電子印鑑の歴史と電子契約におけるその役割について」)

「電子文書への印影表示」についての主な意見

• 印鑑や署名の画像という視覚性だけで信頼させるのは、ミスリーディングになる可能性がある。トラストサービスにおいて、技術的な検証結果を分かりやすくユーザに表示する方法は、アシュアランスレベルとセットで議論する必要がある。日本では、トラストサービスの検証方法がサービス毎で異なっている。EU では、eIDAS 規則においてトラステッドリストという信頼性の基盤、トラストアンカーを整備し、法的に有効なトラストサービスを検証できるサービスを欧州委員会が運用しており、検証のためのライブラリーもオープンソースで開発し、公開15しているように、公的に検証基盤を提供している。

• 認証業務には認定認証業務等、利用者と署名を紐づける信頼性保証の枠組みがある一方で、立会人型電子署名とNFT 印鑑における利用者の信頼性の紐づけはどうなっているのか。トラストサービスの保証レベルにおいて、立会人型電子署名をきちんと位置付ける必要がある。

• 企業内業務プロセスにおいては、電子印鑑の方式も有効なのではないか。

• 実印が「役所に対する信頼」で本人性を証明してくれるという記述については、実際に押印するプロセス、書類を渡すプロセスへの信頼が含まれていると思料するため、この辺りの整理をした方がよい。

• どのようにデジタルの世界での真正性のある書類への認知を受け入れてもらうかを議論することが重要。

トラストサービス提供事業者

グローバルDX ソリューション提供事業者

• 電子署名サービスをグローバルに提供する立場から、EU のeIDAS 規則の改善点として、各国間の個人情報保護、技術基準、相互運用性やセキュリティレベルにおけるハーモナイゼーション、デジタルID ソリューションの普及に向けた課題等を考察した。

(資料8「SAP が認識するトラストサービスの現状と課題」)

電子証明書サービス提供事業者

• 電子証明書の利用事例(卒業証明書、帳票関係、車両登録書類、PCR 検査結果

報告書)について紹介。

(資料9「GlobalSign における電子証明書の利用事例」)

クラウド型電子署名サービス事業者

• 押印が支えた大量・迅速な商取引が、電子署名法の制定によってもデジタル化されなかったのは、同法の上振れしたトラストレベル設定がユーザーニーズに即していなかったことが原因。

15 Digital Signature Service version : 5.10.1 – 2022-04-08

• そうした過去の反省を踏まえ「デジタル原則」を実現するためには、「ちょうどよいトラスト」の選択肢を増やし、その普及をデジタル庁がリードすることが必要。

• すでに国内外のユーザの支持を集めるクラウド型電子署名サービスを、新しいトラスト法制において「スタンダード」と位置付けていただきたい。

(資料10「「デジタル原則」を支えるクラウド型電子署名サービス普及促進の必要性)

クラウド型電子署名サービス事業者についての主な意見

• 政府の電子署名法第3条Q&A16の中で示されたプロセスの固有性について、クラウド型電子署名では、どういう水準の固有性を確保しようとしているのか。今後IAL、AAL の水準を公表していくことは考えているのか。

• 当事者署名型のユーザの支持が広がっていないという説明の中で、認定認証業務の証明書の発行枚数を根拠として示しているが、当事者署名型には認定認証業務以外の当事者署名型があるので、認定認証業務が普及していないから当事者署名型が普及していないという解釈はミスリードになるのではないか。

• 「グローバル企業ユーザが選択する電子署名方式のシェア(概算)」の円グラフについては、クラウド型電子署名サービス協議会の加入企業が顧客に対して行ったアンケート結果だということを差し引いて考える必要がある。

トラストサービスの制度的課題についての有識者発表

トラストサービスにおける政策及び法的課題として、「e シールの検討状況」、「電子契約の証拠力」について有識者よりインプットを受けるとともに、今後の改善や検討の方向性について議論を行った。以下は、各有識者の発表の概要及び質疑応答における主な意見である。

e シールの検討状況

• 総務省が検討したe シールは、組織が発行するものに限定。発行主体と当該文書が改ざんされていないことを確認する仕組み。

• 発行元証明の信頼性担保のための措置の水準について、程度が軽いもので改ざんがされていないことを証明すればよいレベル、誰が出したものか確定的に言えるレベル、より高度の信頼性が担保されるレベルで、e シールをレベル

16 総務省、法務省、経済産業省、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」(令和2年(2020 年)9月4日)

分けしている。信頼性のレベルを分けて、レベルが低いものも阻害しないようにする意図がある。

• e シール用電子証明書の発行対象を特定するための識別子については、後に融通性が狭まることが無いよう、組織、個人、データ等の既存のID・番号も含めて包括的に表現可能な方式(OID:Object Identifier)を軸として今後検討すべき。

• e シールにおける認証局側の設備であるHSM(Hardware Security Module)については、現行のFIPS140-2 レベル3又はISO/IEC15408 のEAL4+を採用するべきだが、電子署名法の基準ではFIPS 140-1 を参照したままになっており、標準の現行化に対応したアップデートする仕組みを設けるべき。(資料11「e シール政策の検討状況と今後の課題・ニーズ」)

e シールの検討状況についての主な意見

• (e シールに係る電子証明書発行手続について)代表者にオペレーションをさせるのは、大企業になるほどやりづらいという課題意識がある。オペレーションが簡素化できるよう検討するべき。

• e シールをサーバーサイドのスケーリングで使いたいときに、同じ証明書をコピーすることになるため、Derived Credential(派生資格)が重要になる。証明機関からの証明書により、企業内部で生成された鍵に対して署名していく形で、受け取った側が証明書のチェーンをたどっていき、正当性が検証できることが制度的に許される形が必要。

• Derived Credential については、オンラインで本人確認する際に、あらかじめ発行した鍵を使った本人確認が認められるか等の検討が重要。

• 利用者がサービスごとにe シール用の電子証明書/秘密鍵を持たされることのないような工夫をするべき。

• eシールの欧州PoC では、国際相互認証に向けた枠組みの検証で行っている。SDGs、環境、人権の枠組みでも、国際的に認証されたトレーサビリティーの確保が求められているので、枠組みの整備が必要とされているのではないか。

• 国民が安心してオンラインベースでのトランザクションを行うことができるようにするためには、e シールが法的な裏付けをもって整備されることが必要不可欠。技術進歩が急速な今日において法的な規律は最小限にしていくべきだが、フィッシング詐欺等が横行している現状では、オンラインベースでトランザクションを行っている相手方が認証を受けた正当な組織であるかを法的に確認できることは、「トラスト」の基盤として極めて重要ではないか。

電子契約の証拠力

• 電子契約は、なりすまし・改ざんが容易であることから、本人性と完全性の確認が重要。電子契約が有効に成立するにあたり、必ずしも電子署名を使う必要はないが、実際上、どれだけのレベルの信頼性が必要なものか、電子署名のレベル分けが求められる。

• 電子契約については、リスクと利便性を考慮して、本人性と完全性の確認において適切なレベルの電子署名等を利用することが必要。

• 電子契約の普及に必要な法的環境整備はほぼ完了していると思料。政府の公表した電子署名法2条1項・3条のQ&A における要件を満たしているかは、当てはめの問題として、法律専門家を活用しながら契約当事者や電子契約プラットフォーム事業者がセルフチェックすることで、用途に応じた適切なサービスを取捨選択していくことが必要。(資料12 「電子契約の有効性について」)

電子契約の証拠力についての主な意見

• レベルに合わせた基準作りが必要。リモート署名や立会人型署名については、サービスの安全性について明確な基準が無く、認定や適合性監査もできていないため、利用者や裁判官も判断に迷うのではないか。

• 信頼レベルの基準作りについて、認印相当等のアナログの世界とは異なる基準が必要ではないか。

• レベルは、「手段」で分類するだけでなく、SP800-63-3B に倣って、「脅威耐性」ベースで検討するべき。

• プロセスだけでなく、ID やクレデンシャルを発行するオーソリティに相当するレベルについて議論することが必要。

• 現行の電子署名法施行規則2条に定める基準として、暗号アルゴリズムやbit 長まで書くことは技術進歩が速い中で適切であるか懸念。

• 民訴法228 条4項「二段の推定」について、立会人型電子署名の場合における考え方について、プロセスごとに整理する必要がある。特に「一段目の推定」(本人の印鑑による印影があれば、本人の意思による押印を推定する17)が電子化される場合の「一段目の推定」については、これまで議論されていない内容であるため、今後議論する必要がある。

• 電子署名法3条Q&A の「十分な水準の固有性」について、2要素認証以外にも、いくつか例示があると利用者にとって分かりやすい。

• トラストについての判断は、技術的内容が含まれるので、法的判断の他に技術的専門家からの判断も必要ではないか。

• 「特定認証業務」の相互運用性とその実現手段を今後検討すべき。

17 「3訂版 電子契約の教科書 ~基礎から導入事例まで」(宮内宏(著))P69 より引用

電子化におけるe シールの活用可能性と制度上の課題

• トラストサービスの活用にあたって、紙や書面交付を求める制度の廃止と同時に電子化の標準形も示していくことが必要。

• 申請手順の中で、契約書等の原本性が要件となる手続規制が存在している。

「原本性」や「真正性」担保の観点から証明書類発行の際等に原本提出を求めているケース、大元の書類が紙である故に紙で原本提出が必要なケース、組織として正式に発行し契約等内容の真正性担保が必要なケースにおいて、e シールを活用することにより、電子化が促進されるエリアが多数存在する。

• 特に、輸出入取引において、輸出サイドのみならず、輸入で必要な契約書、輸入者の誓約書、輸入時のインボイス、授権証明書等e シールで真正性を担保することで全体の電子化が促進されるものが多数存在する。さらに、貿易取引の中で残存していた「紙」による非効率部分が解消し、広く産業全体に対して効率化される。貿易取引の電子化が進展することで、マニュアルでの検証作業がシステム化され、「貿易ベースマネーロンダリング」(TBML :Trade BasedMoney Laundering)をシステム的に検知する基盤が整備され、日本としてのAML 対策上も有意義である。(資料13 「トラストサービスのユースケース及び制約となる制度について」)

4.トラストの確保のための検討

実態調査及び有識者ヒアリングにより判明した、トラスト確保のニーズやトラストサービスの導入における課題を踏まえて、以下の検討を行った。

4.1 Identification のアシュアランスレベルの整理

実態調査で、「用途に沿ったトラストサービスの事業者/サービス選定」や「トラストサービス利用について企業間での足並みを揃えることが難しい」という課題が示されたことを受け、リスクと利便性を考慮した適切なサービスの選択が必要であること、「デジタル完結」におけるオンラインの手続においてアナログとは異なる問題に対処する必要があることから、今回は、Identification のアシュアランスレベルの整理を行った。

海外の先行事例の把握

• eIDAS 規則、NIST SP800 63-3、NZ 政府Identification 管理基準におけるアシュアランスレベルの規定及び適切なアシュアランスレベルを選択する基準の考え方について考察した。

(資料14「欧州eIDAS におけるアシュアランスレベル」、付録C「Identificationのアシュアランスレベルにおける海外の先行事例」)

• eIDAS 規則については、トラストサービスの普及によるデジタル化と欧州デジタル統一市場の促進を目的としてeID 及びトラストサービスを制度化し、その効果について一定の評価が得られているものの、eID やトラストサービスの効果、効率性及び普及における課題が見直されている。EU では、eIDAS2.0 に向けて、これらの課題を踏まえて、EU Digital Identity Wallet の開発やトラストサービスの下位規則の整備等で対応する方向で検討している。

(資料15「eIDAS2.0 とEUDIW」)

Identification のアシュアランスレベルの整理

検討の進め方

• 基本的な考え方は既存の国際標準を参照した上で、ベース・レジストリが整備されマイナンバーカードの公的個人認証証明書や商業登記電子証明書がある日本の実情に応じて、これらを活用した身元確認の実現を検討すべき。

• 認証情報連携や割当もIdentification アシュアランスレベルの検討に入れるべき。

アシュアランスレベルの考え方やユースケース

以下の考え方が示されるとともに、図9のとおり整理が試みられた。

• マイナンバーカードの発行は、自治体職員という有資格者が対面で本人確認した上で発行しているため、IAL3 相当を超えるレベル。その結果、マイナンバーカードと顔写真の本人が一致することを対面で確認したもの及びマイナンバーカードの電子証明書を使った署名がなされているものはIAL3 相当と言えるのではないか。

• マイナンバーカードの発行以外の場面では、マイナンバーカードを用いた電子署名を使って本人確認に代えるという前橋市の「まえばしID」のように全て電子にしてしまうことは可能ではないか。18そうすると、本人の写真とリアルタイムの本人の画像マッチングが本当に要るのかということが論点になる。

• 本人写真とリアルタイムの本人画像のマッチングは、Authenticator と肉体の紐付け、本人以外によるAuthenticator の行使の検出、という2つの異なる目的があるため、それらを分離して論じるべき。

• 新型コロナワクチン接種証明書アプリは、マイナンバーカードを利用して簡単に登録できるという点で、ID Proofing のユーザビリティやコストが改善された。

• Identification と行政データの連携が可能な仕組みの整備が必要。

• 民間サービスにおいては、身元確認を必要以上に求めるとサービス加入者が減るといった弊害もあるため、マイナンバーカード以外にもeKYC(electronicKnow Your Customer)のような多様な本人確認の選択肢が必要。民間サービスにおけるオンラインでの本人確認のユースケースについては、本人確認手法のレベル分け、リスクに応じた本人確認手法選択の考え方及びガイドライン策定に向けた進め方について、DADC から取組状況の報告を得た。

(資料16 「インキュベーションラボ・プロジェクト「サービスに応じたデジタル本人確認ガイドラインの検討」」)

18 実際にEU では依拠による本人確認が行われている。これはeIDAS のQS によるもののみならず、ドイツの銀行が窓口などで行った本人確認済み情報のデジタル転送に基づくトラストサービスによる適格証明書の発行とそれによる適格署名の実施などにも現れている。

(図9)IAL におけるユースケースのマッピング

AAL とユースケースのマッピング案

今後の方向性

• 本サブワーキンググループで整理したIdentification のアシュアランスレベルの考え方やユースケースについて、デジタル庁技術検討会の「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」19見直しにインプットを行うことが必要である。

• 行政手続におけるアシュアランスレベルだけではなく民間サービスにおいてもこれを整理することが重要。本人確認レベルに関するアーキテクチャ整備については、マルチステークホルダーモデル(4.4「民間でのトラストサービス活用推進」参照)の中で、DADC の検討成果も踏まえて検討を進めていくべきである。

• 分散型アイデンティティや自己主権型アイデンティティがプラットフォーム

事業者に依存しない形で、本人確認や資格証明手続をデジタル化する手法として世界的に注目されている動向を踏まえ、国際通用性を持ったDigitalIdentity Wallet についても継続的に検討を行うべきである。

4.2「トラストサービス層」の信頼性を評価する基準及び適合性評価のあり方の検討

検討の方向性

• 「トラストサービス層」の信頼性を評価する基準及び適合性評価のあり方を考えることは、ID プロバイダのトラストを確保する上でも重要であり、国際通用性を見据えたトラストサービスの基準作りをするべき等の意見があったため、検討を行った。

• トラストサービス事業者の運用ポリシーとして、構成員より、組織要件、設備要件、技術要件、鍵管理要件、運用要件、監査要件、その他をトラストサービスに共通する基準、個別基準として整理し、「トラストサービスアシュアランスレベル」として整理することが提案された。(資料17「トラストサービスのアシュアランスレベルの考え方」)

• 一方、「トラストサービス層」の信頼性を評価する基準及び適合性評価においては、構成員より、担保すべき内容や論点が多岐にわたることが指摘された。

19 デジタル庁,「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライ」(平成31 年(2019 年)2月25 日)

検討における課題

「トラストサービス層」の信頼性を評価する基準及び適合性評価のあり方の検討にあたり、課題及び満たすべき条件などについて、以下の議論が行われた。

• 国の役割:「トラストサービス層」の信頼性を評価する基準及び適合性評価の最も高いレベルを国が担保する場合、現状の体制では、国として最新の仕様をメンテナンスし続け、監査する体制を確保することが困難。例えば、電子署名法の認定基準は、施行規則や指針などで規定されているため、最新の国際的な技術基準に追従してメンテナンスするのが困難になっている。したがって、一つの方向性として、技術基準を法定に書くのではなく、国際規格を参照することにより、国の負担も軽減され、より効果的な政策実現が可能になるのではないか。

トラストサービスで確保されるトラストは、法律的には「推定」の話であり、推定された事実を否認するための反証が許されるため、推定された事実について国として100%の保証を求めるものではない。

• 策定作業:

技術基準について、欧州電気通信標準化機構(ETSI)、欧州標準化委員会(CEN)で標準化されている技術基準と同レベルのものを想定するのであれば、膨大な作業を防ぐ上でも、既にある基準をベースに作業を省略していく工夫が必要である。

• 対象:

何をもっての正当かがユースケースによって異なる中で、アシュアランスレベルではなく、何の正当性について議論しているのか整理が必要ではないか。

• 軸の関係性:

Identificationアシュアランスレベルとトラストサービスアシュアランスレベルは、相互依存性の無いパラメーターにするべき。

• 監査要件:

認定事業者の監査体制において、一時点の監査ではなく、運用に対する透明性をAI による自動検査などでメタデータ連携を行い、担保していくことが重要である。

監査要件は、認定手続の中に入るのであれば理解できるが、アシュアランスレベルの中に入るのは違和感がある。

• 国際通用性:今後議論を深めていくためには、前提として確認すべき事実や

共通認識を持っておくべき用語があることが挙げられた。

eIDAS でEU 域外との相互承認国が存在しない理由・障害となっている点を明らかにし、実現可能性の有無を確認した上での議論が必要である。

国際的通用性が必要な取引として「国境を越えた契約書」が挙がっているが、契約書は準拠法を書くので国際通用性は不要ではないか。

国際通用性の確保は、相手国の法律が準拠法であっても自国のトラストサービスが利用できることをいうのではないか。準拠法だけであれば、例えば、日本法が準拠法となる場合に、外国企業でも日本の法律に基づいて判断されるため、外国企業も日本のトラストサービスを利用する必要が出てくる。逆に、欧州の法律が準拠法なら、日本企業は、日本のトラストサービスではなく、欧州のトラストサービスを使うことが必要になる。「契約書は準拠法を書くため、国際通用性は必要ない」という意見があったが、準拠法を定めたとしても、実際に証拠性などを考えるときに国際通用性は要るのではないか。

相互承認という用語への共通認識を持った上で、何を目的とした、何に関する、どの国(地域)との相互承認を検討するのか明確にすべき。

国際通用性の確保に向けて、国際的基準との整合性及び関連基準(ISO/IEC 27000 Series、CAB/F baseline requirement、ETSI・CEN規格、Webtrust 監査基準等)を参照した上で、各トラストサービスに対し、これらの基準への適合性評価を行う機関の要件を国際標準(ISO/IEC17065、ETSI EN 319 403 等)を参考に規定するべき。

国内のトラストサービスが海外において、どのような保証レベルに位置づけられるトラストサービスであるかについて、検証可能でなければならない。そのためには、国際標準に従った検証基盤の構築も必要になる。

• 機動性の確保:

各基準は法令から参照される独立した技術規格として策定されるべき。

技術進化、国際標準、社会環境に準じて、規格策定及び更新を継続的に行うための専門的な組織の設置の検討が必要となる。

• 既存の制度との整合性:

トラストサービスの議論を深めるにあたり、電子署名及び認証業務に関する法律の見直し(国際技術標準の活用を含む。)の検討は避けて通れない。

電子署名やe シール等の有効活用を促進するためには、認定認証業務に代表される信頼性の高いトラストサービスについて推定効などの法的効果を検討する必要がある。

• ユーザビリティ:

電子文書の通用性は、電子的な形式であるという理由だけでは否定されないとし、これについて法令による例外を認めないようにすべき。

どのレベルを満たしたトラストサービスであるか利用者にわかりやすい形での基準策定や仕組み(認定トラストサービスの機械可読な形での公開、当該トラストサービスに基づく情報の検証)の検討が必要

• 相互運用性:

デジタルな相互接続性・運用性を確保するためには、その技術準拠性を確認するための検証基盤の提供と当該テスト通過を適時確認する必要がある。

今後の方向性

担保すべき内容が多岐にわたること及び策定にあたり考慮すべき課題が多いことから、国際的な議論や外部環境の変化を踏まえて、「トラストサービス層」の信頼性を評価する基準及び適合性評価のあり方について議論を進める。

4.3 行政でのトラストサービス活用推進

トラストサービスの提供する内容については、まずは、紙の持つ真正性・非改ざん性に対するトラストをサイバー空間でも担保するトラストサービスのあり方から議論を始めるべき、という意見が出た。加えて、トラスト確保の実態調査において、行政分野におけるトラストのニーズが高かったことが判明した。

一方、政府では、デジタル臨時行政調査会が立ち上がり、構造改革のための「デジタル原則」が整理された。「デジタル原則」における「デジタル完結」の実現では、書面、目視、常駐、実地参加を義務付ける手続・業務について、デジタル処理での完結が原則となるところ、「公的な証明書・講習・閲覧に対面書面を求める規制」等の見直しが検討されている。

「デジタル完結」にあたっては、手続・取引に応じた、本人・組織・(組織内権限者の識別を含む)存在時刻の真正性及びデータの非改ざん性を保証するトラストサービスが必要である(図10)。また、上記の規制見直しにあたっては、トラストサービスの活用が「デジタル完結」の実現に有効なことから、行政サービスにおいてトラストサービスを積極的に活用するべく検討を進めていく(図11、12)。具体的には、公的な証明書に用いるトラストサービスの技術基準や活用方策について、行政が中心となって検討し、デジタル臨時行政調査会の規制見直しの集中改革期間である令和7年(2025 年)6月までを目途にインプットを行う。

併せて、茨城県からの民間認証局による職責による電子署名活用の要望も踏まえ、署名の有効性を利用者が簡便に確認できる環境整備や国際標準規格への対応など技術基準の継続的な最新化等、公的機関が関与するトラストサービスのあり方についても検討が必要である。さらに、行政機関がトラストサービスを活用し、より円滑に処分通知等の文書発出をオンラインで行うことが可能となるよう検討を進める。

(図10)デジタル完結を可能とするためのトラストサービスの活用イメージ

(図11)構造改革のための「デジタル原則」を踏まえた制度・規制を見直す考え方

(図12) 書面掲示、対面講習、往訪閲覧・縦覧規制の類型化とフェーズ

行政手続におけるトラストサービス活用推進を行政がスピード感を持って進めることにより、マルチステークホルダーモデルにて扱う民間でのトラストサービスの活用においても参照されるものとなることを目指す。

4.4 民間でのトラストサービス活用推進

マルチステークホルダーモデルでの議論

実態調査で示された課題に対処するため、民間でのオンライン契約・手続等については、技術進歩が進む中で使いやすいトラストサービスの実現やその活用を図る観点から、多様な関係者の視点を取り入れるためにマルチステークホルダーでの議論を行う (図13) 。

(図13)トラストサービスの実現及び活用向けたマルチステークホルダーモデル

マルチステークホルダーモデルで扱う議題

 マルチステークホルダーでの議論内容については、民間企業が参加意義を感じるテーマを扱うべきであるという観点のもと、例えば、「民間オンライン取引・手続に係る課題の検討」、「電子署名法のリモート署名・e シールへの対応と技術基準の最新化検討」、「経済界からのニーズにおけるユースケースごとのガイドライン」などが考えられる。その他、実態調査で判明したトラスト確保のニーズも踏まえ、今後、マルチステークホルダーモデルで取り扱う分野を検討していく必要がある。

 また、構成員より、マルチステークホルダーでの議論は、あくまで法律事項に馴染まない実務的な取扱いやベストプラクティスを巡る議論に範囲を限定した方が議論は収束しやすいのではないかとの意見もあった。

マルチステークホルダーモデルの活用例①リモート署名・e シールの技術基準の検討諮問議題

• 電子署名法において、電子文書が利用者の作成に関するものであることを示すための措置としての「十分な水準の固有性」に必要な電子署名の技術基準は何か (電子署名法3条Q&A の具体化)

• 電子署名法の技術基準の海外基準への適合に向けた整理

• e シールの民事訴訟法・電子署名法上の位置づけの整理

関係者

• 事業者:トラストサービス提供事業者、JDTF、クラウド型電子署名サービス協議会、(一社)Fintech 協会、(一社)日本ブロックチェーン協会 等

• 産業界:インターネット関連事業者、トラストサービス利用事業者

• 専門家: JT2A、JIPDEC、法学者、その他標準化団体、トラスト関連学会等

• 消費者:消費者団体、弁護士団体、NPO 法人

• 労働者:労働組合

• 政府 :デジタル庁、法務省、総務省、経済産業省

マルチステークホルダーモデルの活用例②:公的機関が関与するトラストサービスのあり方について意見聴取

諮問議題

• 公的機関が関与するトラストサービスの改善課題(署名の有効性を利用者が簡便に確認できる環境整備、国際標準規格への対応)

• 民間サービス活用やトラストモデル変更等の論点整理及び官民の役割分担と責任分界の整理

関係者

• 事業者:デジタル庁、総務省、J-LIS、トラストサービス提供事業者、JDTF、クラウド型電子署名サービス協議会、(一社)Fintech 協会、(一社)日本ブロックチェーン協会 等

• 産業界:インターネット関連事業者、トラストサービス利用事業者

• 専門家: JT2A、JIPDEC、法学者、その他標準化団体、トラスト関連学会等

• 消費者:消費者団体、弁護士団体、NPO 法人

• 労働者:労働組合

• 政府 :デジタル庁、法務省、総務省、経済産業省、地方自治体

マルチステークホルダーモデルの運営で考慮すべき事項

公平な議論の仕組み

 マルチステークホルダーモデルに参加するメンバーは、透明性確保のためにオープンエントリーの形で参加者を募集するなど柔軟性を確保した議論形態とする。一方で、トラストサービスは、取引・手続の信頼に関わることから、特定の利害関係者に引きずられないよう配慮が必要であるところ、自ら希望して議論に参加する者のみに議論が引きずられることがないように配慮する必要がある。この点、ステークホルダーとして議論に参加するべき者については、諮問を行う政府など中立的な者が議論へ参加するステークホルダーへの声掛けや議論の仕切りを行うべきであることも指摘された。

 また、特定のステークホルダーの意見のみが大きくならないように、各コミュニティで意見を固めて、それぞれのコミュニティの代表者がコミュニティを代表した意見を発言する仕組みにするなどの工夫が必要であると指摘された。

 議論への参加を促す仕組みマルチステークホルダーモデルへの関係者の参加を促すため、議論への貢献について、デジタル庁のサイトに参加者の貢献の記録を残すことなど可視化できる仕組みを取り入れることが必要という意見があった。一方、「トラスト」は、様々な者が行う手続・取引の信頼性に関わる内容であるため、議論へ自発的に貢献する者のリードに任せるのではなく、全体的に特定の利害関係者の発言に引きずられないようにするための配慮が不可欠という意見があった。なお、マルチステークホルダーで議論する技術基準については、国際規格を参照し、作成した基準を海外にも発信できるよう、専門家や専門機関とも連携しつつ進めるべきである。

 効率的な運営マルチステークホルダーモデルは、意思決定に時間がかかることから、政府が中心となってトップダウンで検討するべき課題と、ステークホルダーの意見を聞いてボトムアップで進める課題を区別して考えた上で、政府が進める政策をマルチステークホルダーモデルでも参照できるようにしておくべきという意見があった。また、マルチステークホルダーはあくまで諮問機関として、マルチステークホルダーモデルから提言された内容についての最終決定権は政府が持つべきとの意見があった。

 なお、政府が中心となって検討する議題についても、多くの人にとって使いやすいトラストサービスを推進する観点から、マルチステークホルダーモデルにおいて、多様なステークホルダーモデルの意見を聞く機会を設けるべきである。

 マルチステークホルダーモデルの運営においては、以上の点を考慮しつつ、マルチステークホルダーモデルの活用例で示された議題を中心に議論を進める中で、議論における意思決定等のルール設計についても検討を深める。

4.5 トラストポリシーの基本方針

トラストサービスにおける政策を検討する上では、専門家や一部の事業者に偏ることなく、マルチステークホルダーを交えて議論を行うこと、国際的な基準や制度との整合性を考慮しつつ民間事業者に普及しやすいトラストサービスを目指すこと、グローバルに影響力を持つプラットフォーマーを含めたトラストサービスに関わる民間事業者との関係性を考慮することが重要である。また、令和4年(2022 年)5月12 日には、日EU でのデジタルパートナーシップが立ち上げられ、トラストサービスの相互運用性に向けたパイロットプロジェクトの取組の継続等が記載されるなど、各国との相互連携は重要性を増している。

 デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和3年(2021 年)12 月24 日閣議決定)では、「包括的データ戦略」に関する具体的な施策の中で、「令和4年度(2022 年度)中を目処にトラストを確保する枠組みの基本的な考え方(トラストポリシー)を取りまとめる。」とされた。20

 本サブワーキンググループでは、構成員より、トラストポリシー策定において考慮すべき要素として、①方向性(利用者と提供者それぞれへのインセンティブ(ディスインセンティブ)の設計)、②安定性(長期間の有効性と社会的有効性の確保)、③最小性(トップダウンで定義するポリシーは最小限にする)、④

 柔軟性(技術的・経済的アジリティの確保)が提案された。(資料18「サービス提供におけるトラスト確保を実現するポリシー策定の論点」)

 行政を含めたマルチステークホルダーの関係者がトラストに係る政策を検討するにあたり、トラストを確保する枠組みが、図14 の諸性質を満たすようにトラストポリシーを策定することが考えられる。これを「デジタル原則」を支える「トラストポリシーの基本方針」として整理した(図14)。

20デジタル庁,「デジタル社会の実現に向けた重点計画(本文)」①トラストを確保する枠組みの実現(P35)(令和3年(2021 年)12 月24 日)

(図14)トラストポリシーの基本方針

 構成員より、トラストサービスの社会への普及があってこそ裁判における安定性につながること、トラストサービスの普及においては現場での使いやすさを考えるべきであること、国際的通用性を検討するにあたっては国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)における議論を注視すべきであること等が指摘された。

 トラストポリシーの基本方針は、構造改革のための「デジタル原則」及びSociety5.0、DX、DFFT を支えるものとし、今後、デジタル庁やマルチステークホルダーモデルでのトラスト基盤構築に向けた政策検討の際の指針として活用すべきである。そして、今後、国際的に確立している技術標準については、国内においても参照すべき技術基準を明確にし、国際的な調和を図ることが重要である。長期的には、「デジタル完結」における要件が今後明確になる中で、新たなトラストサービスにおけるニーズを探求しつつ、トラストサービスの利用環境整備に向けた検討を行う必要がある。

5.今後の取組

 トラスト確保の実装に向けては、利用者のニーズにあったトラストサービスを提供する「アプリケーション層」と、真正性及び非改ざん性を担保するインフラを提供する「トラストサービス層」に分けて検討するとともに、「トラストサービス層」については、ユースケースに基づき技術標準を検討していくことが考えられる。そこで、今後は、デジタル臨時行政調査会との連携や多様な主体を巻き込んだ検討の場を創設しつつ、多様な意見を反映し、官民でのトラスト確保の実装に向けて、以下のとおり進める。

5.1 行政のデジタル完結の推進

 公的な証明書に用いるトラストサービスの技術基準や活用方策について、行政が中心となって検討し、デジタル臨時行政調査会の規制見直しの集中改革期間である令和7年(2025 年)6月までを目途にインプットを行う。併せて、茨城県からの民間認証局の発行する職責電子証明書による電子署名活用の要望も踏まえ、署名の有効性を利用者が簡便に確認できる環境の整備や国際標準規格への対応など技術基準の継続的な最新化等、公的機関が関与するトラストサービスのあり方についても検討を行う。さらに、行政機関がトラストサービスを活用し、より円滑に処分通知等の文書発出をオンラインで行うことが可能となるよう検討を進めるべきである。行政がトラストサービスのユーザとして、トラストサービスのユースケースを深掘りするとともに、トラスト確保の枠組みを検討し、トラストサービス活用の取組を民間にも広げていく。

5.2 多様な主体を巻き込んだ検討の場の創設

 民間でのオンライン契約・手続等について、多様な意見を取り入れるため、マルチステークホルダーモデルでの検討の場を創設する。マルチステークホルダーモデルの運営は、特定の利害関係者に議論が引きずられることのない公平な議論の仕組み、ステークホルダーへの議論の参加を促す仕組みの創設、効率的な運営を行う仕組みを構築する必要がある。

 マルチステークホルダーモデルでの議論は、民間同士の取引・手続について、例えば、「民間オンライン取引・手続に係る課題の検討」、「電子署名法のリモート署名・e シールへの対応と技術基準の最新化検討」、「経済界からのニーズにおけるユースケースごとのガイドライン」等を検討すべきである。なお、「トラストサービス層」については、トラスト確保の基盤であることから、ユースケースに基づき必要な技術基準等をマルチステークホルダーで検討することが求められる。

 その際、現在、立会人型電子署名がオンライン市場に普及している現状等も踏まえ、ユーザの求めるトラストのニーズに沿い、民間の創意工夫や新サービスの普及、技術革新等を阻害することのない基準の策定となるよう留意すべきである。まずは、国際的に確立している技術標準から国内においても参照すべき技術基準等を明確にし、国際的な調和を図ることが重要である。長期的には、「デジタル完結」における要件が今後明確になる中で、新たなトラストサービスにおけるニーズを探求しつつ、トラストサービスの利用環境整備に向けた検討を行う必要がある。

5.3 e シール等に関する制度整備

タイムスタンプについては、国による認定制度に基づく運用が開始されているが、e シールに関しては、現状、在るべき姿の方向性や信頼性を確保するために証明機関が求めるべき基準の検討に係る指針が示されている段階である。今後、オンライン取引・手続において、発行元に関する証明のニーズが高まることが想定されるため、総務省が令和3年(2021 年)6月に公表した「e シールに係る指針」に基づき、e シールの民間サービスの信頼性を評価する基準策定及び適合性評価の実現に向け、総務省の取組を支援すべきである。

5.4 国際的に調和の取れたルール形成の推進

 Identification のアシュアランスレベルについては、デジタル庁技術検討会にインプットし、行政手続の本人確認の議論に活用すべきである。民間での本人確認レベルに関する整備は、マルチステークホルダーモデルの中で、DADC の検討結果も踏まえて検討を継続すべきである。さらに、分散型アイデンティティや自己主権型アイデンティティ(Self-Sovereign Identity: SSI)がプラットフォームに依拠しない形で自身のコントロールの下で属性を開示する手法として世界的に注目されている動向を踏まえ、国際通用性を持ったDigital Identity Wallet についても継続的に検討を行うべきである。さらに、国際的に相互運用性が求められるトラストサービスの市場ニーズの深掘りを行うとともに、諸外国における「トラストサービスの信頼性を評価する基準及び適合性」の検討動向等も踏まえつつ、「トラストサービスの信頼性を評価する基準及び適合性」について、引き続き今後の検討課題とする。

 これらの検討課題を進めるにあたり、マルチステークホルダーモデルでの議論は、国際規格を参照し、作成した基準を海外へも発信できるよう、海外の専門家や専門機関とも連携しつつ進めるべきである。また、令和5年(2023 年)のG7 での打ち出しを目指して、DFFT の推進に向けたトラストの概念の明確化を行うとともに、トラストポリシーの検討を続ける。

5.5 推進体制

 トラスト基盤の構築に向けた検討の枠組みについては、以下に基づき、政府が中心となって検討する性質のものと、政府が議論の場を提供するトピックに分けた上で、

①短期的なトラストサービス実装の検討(「デジタル完結」に向けたトラストサービスの活用推進(行政手続きにおける本人確認ガイドラインの改定、行政手続きにおける真正性ガイドライン(仮称)の作成、公的機関が関与するトラストサービスの活用のあり方等))及び②中長期的トラスト基盤構築に向けた検討(国際通用性を持ったDigital Identity Wallet の検討、既存の法体系を踏まえたトラスト法体系整理等)に分け、推進していく必要がある (図15) 。

(図15)推進体制まとめ(主要項目)

6.まとめ

「包括的データ戦略」では、トラスト基盤の構築に向けた論点について、「デジタル庁を中心として関係府省庁が協力して検討し、2020 年代早期の実装を目指す。これらの論点は多岐にわたることから、トラストサービスに対するニーズを分析し検討の順を明確にすることが重要である。」21とされた。本サブワーキンググループでは、実態調査及び有識者からニーズの把握を行ったところ、オンラインでの手続・取引において、行政を含む幅広い業種/業界においてトラスト確保のニーズがあることが判明した。

 本サブワーキンググループでの議論を通じて、「包括的データ戦略」でまとめられた論点について一定の進捗が見られた。例えば、「認定スキームの創設」については、実態調査や有識者ヒアリングから、オンライン取引・手続において、発行元に関する証明のニーズが高まると想定されることが示されたため、e シールの制度化が検討されることになった。「トラスト基盤の構築」については、行政を含めたマルチステークホルダーの関係者がトラストに係る政策を検討するにあたり、考え方の指針とするための「トラストポリシーの基本方針」が作成されたことは、トラスト基盤構築の前提として重要なものだった。

 さらに、「国際的な相互承認」については、今後、議論を深めていくためには、前提として確認すべき事実や国内外で共通認識を持っておくべき用語があると指摘された。また、本サブワーキンググループ中に「日EU デジタルパートナーシップ」が立ち上げられ、日EU でトラストサービスの相互運用性に向けた取り組みが規定されたことは、相互承認に向けた日EU の相互理解に資するものとして有益である。「認定基準」についても、今後、マルチステークホルダーモデルにおいて、「リモート署名・e シールの技術基準の検討」等が議論される中で、議論が深まることが期待される。諸外国に目を向けても、オンラインでの手続・取引の増加に伴い、政府によるオンラインでの本人確認の基準作りやID・トラストサービスの活用が進んでいる。令和5年(2023 年)G7 議長国として、我が国がDFFT の具体化をリードすること、デジタル臨時行政調査会における「デジタル完結」の実現に向けてトラストサービスの活用を促進することは大変重要であることから、今後もトラスト基盤の確立に向けた議論を進める。

 最後に、会合中に有識者から示された基本的な考え方を踏まえ、本サブワーキンググループにおいて「デジタル原則」に沿う形での「トラストを確保する枠組みの基本的な考え方(トラストポリシー)」の基本方針を作成した。トラストポリシーはトラストサービスの普及と並行して具体化が進むものである。今後もサービス提供におけるトラスト確保について、行政及びマルチステークホルダーモデルにおいてユースケースに基づいた議論を続けつつ、トラストを確保する枠組みの検討を続ける。

21内閣官房IT 総合戦略室,「包括的データ戦略」(令和3年(2021 年)6月18 日)

構成員・オブザーバー

(構 成 員)

太田 洋 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士

崎村 夏彦 東京デジタルアイディアーズ株式会社 主席研究員

佐古 和恵 早稲田大学 基幹理工学部情報理工学科 教授

◎ 手塚 悟 慶應義塾大学環境情報学部 教授

濱口 総志 慶應義塾大学SFC 研究所 上席所員

林 達也 LocationMind 株式会社 取締役

宮内 宏 宮内・水町IT 法律事務所 弁護士

宮村 和谷 PwC あらた有限責任監査法人 パートナー

高村 信 総務省サイバーセキュリティ統括官付参事官

土手 敏行 法務省民事局商事課長

奥田 修司 経済産業省商務情報政策局サイバーセキュリティ課長

(オブザーバー)

伊地知 理 一般財団法人日本データ通信協会 情報通信セキュリティ本部 タイムビジネス認

定センター長

井高 貴之 厚生労働省 医政局 研究開発振興課 医療情報技術参与

太田 大州 デジタルトラスト協議会 渉外部会長

小川 博久 日本トラストテクノロジー協議会 運営委員長 兼 株式会社三菱総合研究所

デジタル・イノベーション本部 サイバー・セキュリティ戦略グループ 主任研究員

小川 幹夫 全国銀行協会 事務・決済システム部長

奥野 哲朗 厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課 課長補佐

金子 聖治 厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課 指導官

小松 博明 有限責任あずさ監査法人 東京IT監査部 パートナー

佐藤 創一 一般社団法人新経済連盟 政策部長

佐藤 帯刀 クラウド型電子署名サービス協議会 協議会事務局

柴田 孝一 セイコーソリューションズ株式会社 DX サービス企画統括部 担当部長

兼トラストサービス推進フォーラム 企画運営部会 部会長

島井 健一郎 厚生労働省 医政局 研究開発振興課 医療情報技術推進室 室長補佐

島岡 政基 セコム株式会社IS 研究所 主任研究員

袖山 喜久造 SKJ 総合税理士事務所 所長

豊島 一清 DigitalBCG Japan Managing Director

中須 祐二 SAP ジャパン株式会社 政府渉外 バイスプレジデント

中武 浩史 Global Legal Entity Identifier Foundation ( GLEIF ) 日本オフィス 代表

小倉 隆幸 シヤチハタ株式会社 システム法人営業部 部長

西山 晃 電子認証局会議 特別会員(フューチャー・トラスト・ラボ 代表)

池田 賢志 金融庁 監督局 総務課長

肥後 彰秀 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)インキュベーションラボ デジタル本人確認プロジェクトチーム プロジェクトオーナー

三澤 伴暁 PwC あらた有限責任監査法人 パートナー

山内 徹 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 常務理事・デジタルトラスト評価センター長

若目田 光生 一般社団法人日本経済団体連合会 デジタルエコノミー推進委員会企画部会

データ戦略 WG 主査

(デジタル庁(事務局))

デジタル社会共通機能グループ 楠 正憲グループ長、犬童 周作グループ次長 他

(50 音順・敬称略、◎主査)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法務省民二第6 3 9号令和4年6月17日

住機保発第5206号令和4年6月13日

委任状は登記原因が発生する前にあらかじめ当機構で作成し金融機関に送付する必要があることから、その委任状に記載する作成日については、登記の原因日付よりも前となる電子署名を行う日としたいと考えております。

このように登記の原因日付よりも前の日付で作成された委任状であっても、その委任内容が具体性・特定性に欠けるものでないと解される場合には、委任状として有効なものであると考えますが、別紙の委任状について、登記事務手続上、差し支えないか、照会いたします。

法務省民事局長

貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

・登記の原因日付よりも前の日付で作成された委任状であっても、その委任内容が具体性・特定性に欠けるものでないと解される場合には、委任状として有効なものである理由・・・不動産取引について、有り得る事案であり、委任内容が具体性・特定性を持っているときは、虚偽の委任契約が締結される危険性が少ないから(月報司法書士 2013年11月501号 P53。)。

・電子署名を行う日(=委任情報の委任日)を後から変更出来るのか。・・・独立行政法人住宅金融支援機構が本人確認と同じように公的個人認証サービスか、プラットフォーム事業者の制度により日付を含めた委任変更の検証が可能な電子署名を行うのであれば、変更は簡単ではない。

民間事業者への主務大臣認定について

民間事業者についても、システムのセキュリティ等について一定の基準を満たす者として、主務大臣の認定を受けた者であれば利用が可能です。これまでに17社が主務大臣による認定を受けています。

参考 

公的個人認証サービスについて

https://www.digital.go.jp/news/VuHwzlAG/

公的個人認証サービスの民間利用

https://www.digital.go.jp/news/VuHwzlAG/

月報司法書士

https://www.shiho-shoshi.or.jp/gallery/monthly_report/

・委任状に記載する作成日についての考え方・・・(1)電子署名を行った日とする、(2)電子署名を行った日から3か月以内とする。という考え方が浮かびます。個人的に、(1)が分かりやすく、実務上も不都合はないのではないかと思います。(1)を採る場合、(差出型の)委任状に電子署名を行う場合は作成日を不要とするか、空白にする、という取扱いになることを希望します。

民事信託などあれこれ

障がいのある子は、法定後見が案外いいよね、という私の考えをお伝えしました。親ができるまで、親が面倒を見る。その時、親80代、子50代 くらい

きょうだいがいても、その時、きょうだいも50代くらいだから仕事も忙しいだろうし、家族もいるだろうから、どんなに仲良くても、負担が大きい。

だから、第三者による法定後見がいい。そして、障がいのある子にお金は貯めない(使うのが大変だから)その分は、生命保険信託にはいっておくといいという内容でした。

では不動産があったらどうする?これも私の意見ですが、一定の考えをお伝えしたいと思います。

・障がいのある子にきょうだいの有無

・自宅はどうするか

・収益不動産がある場合

この3つの軸で考えないといけないかなと思います。不動産の問題点は、「誰が承継する?」を考えなければいけないこと。

お金は、誰が管理する?がメインですが、不動産は、誰が承継する?がどちらかというとメインなんですよね。この点がややこしくさせる点です。きょうだいがいる + 収益不動産はない(自宅のみ) 場合

親は遺言は必須ですよ!遺産分割協議が難しいだろうから。順番どおりならまず、父が亡くなって ⇒ このとき母はまだ元気の可能性が高い

そのつぎに、母が亡くなって ⇒ 母が亡くなる前に認知症になっていると、母の後見も

そして、父か母が亡くなる前には、障がいのある子に法定後見がついている

こうゆう、状態です。ちょっとここで疑問。遺言執行者は、相続人に遺言の内容を通知しなければいけません。その時、障がいがある子は意思能力はない。(意思受領能力なし)

この場合、障がいのある子に後見人がついていなければ、遺言執行者は、後見人選任の申立をしなければいけないのでしょうか?

後見人選任の申立てをしなければならい(民法98条の2)。

(意思表示の受領能力)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

一 相手方の法定代理人

二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

・相続人が所在不明の場合について

民法(相続関係)部会資料17

相続人の所在不明の場合には通知義務を負わない旨を明記すべきであるとの意見があったが,このような場合に通知義務を履行する必要がないことは当然であると考えられ,通知義務を定める民法の他の規定(第354条,第385条等)においてもこの種の規定は設けられていないこと等を考慮して,この点に関する適用除外の規定を設けることとはしていない。

話しを戻しますね。お金は、父⇒母⇒障がいのある子+他のきょうだいでしょうかね?でも、母が認知症で、大きいお金を相続してもしょうがないなら、迷いますね。生命保険信託を、活用しているなら、その兼ね合いもあるでしょう。ほら、既にここでどうしようってなる。やっぱり、その家族、家族で、事情が異なるから、なかなか一般論は言いにくいですね(笑)

自宅は、父 ⇒ 母 ⇒ 障がいのある子(同居している場合)が、一般的でしょうか?そして障がいのある子が亡くなったら(例えば80代で、きょうだいも80代)全てがきょうだいに行くことになります。

その時、きょうだいが認知症だと、相続手続き困りますが・・・つまり、お金はどうとでもなるのですが、不動産、特に土地は、残るからどう承継させるかって、何十年も前に決めるのって、実質ムリなんですよね。

お金は、誰が管理する?がメインですが、不動産は、誰が承継する?がどちらかというとメインなんですよね。それを何十年も前に、決めるって、やはりなかなか難しいです。親が70代くらいになってくらいから、少しずつ専門家と相談してもいいかもしれませんね。10年、20年の付き合いになると思います。ズバッとした結論が出せなくてすいません。■■ きょうだいがいる + 収益不動産がある場合

お金や自宅は先の方針として(ちゃんとでていないですが)収益不動産を親亡き後、誰に相続させ、誰が管理するか?

一応、信託も検討の余地有りですよね。甥っ子や姪っ子さんがいて、しっかり協力してくれそうなら、信託もあり。(その場合、資金さえなんとかなれば、建て替えも可能)信託せずに、障がいのある子に相続させ、第三者後見人が管理するのもあり。(現状維持が基本)

きょうだいに相続させるのも有りです。その分、きょうだいがお金を相続する分を減らすこともできますよね。

賃料から、扶養義務の範囲で、障がいのある子に、お金を渡すこともできます。でも、きょうだいも70代、80代になってくると、健康状態や判断力の状況によっては続けられるかはわかりません。結局、よくわからん(笑)その時の状況によって、対応が大きく変わりますね。(笑笑)

・きょうだいがいない + 収益不動産がない(自宅のみ) 場合

親は遺言は、やっぱり必須

父 が亡くなったら 母

母 が亡くなったら 父

という遺言ね。予備的はあってもなくてもいいかもしれませんね。例えば父 ⇒ 母という順番でなくなったら父の財産は母に渡ります。そのつぎに母が亡くなったら、母の遺言は無効(父が既にいないからね)なので、唯一の相続人の障がいのある子に渡る。

自宅は最終的に障がいのある子に来ますね。その先は、相続人がいない可能性が高いでしょうから、国庫帰属。といっても、相続財産管理人の選任が必要。お金もかかるし、けっこう大変です。その他に大変なことが・・・

きょうだいがいないと言うことは、障がいのある子がなくなるとき、親族がそもそもいない可能性もあります。そうすると大変なのは、お墓とお骨をどうするか?

後見人は必須でしょうから、後見人さんからしっかりサポートしてもらう必要がありますね。

それから、障がいがある子が亡くなる直前には、お金をある程度引き出すことも必要

亡くなった後は、後見人の権限では預金口座からお金は引き出せません。

権限がないし、証拠が残るから。

ですから、ある程度(できれば300万円とか)、現金化しておく必要があります。

そうしておけば、

・死亡後の施設や病院の請求

・自宅の中の荷物の処分

・葬儀

・埋葬

・永代供養

などなど、にそのお金を使えます。事実上、後見人は死後事務をしないとですね。

■■ きょうだいがいない + 収益不動産がない(自宅のみ) 場合

親は遺言は、やっぱり必須

父 が亡くなったら 母

母 が亡くなったら 父

という遺言ね。予備的はあってもなくてもいいかもしれませんね。

例えば父 ⇒ 母という順番でなくなったら父の財産は母に渡ります。そのつぎに母が亡くなったら、母の遺言は無効(父が既にいないからね)なので、唯一の相続人の障がいのある子に渡る。自宅は最終的に障がいのある子に来ますね。その先は、相続人がいない可能性が高いでしょうから、国庫帰属。といっても、相続財産管理人の選任が必要。お金もかかるし、けっこう大変です。その他に大変なことが・・・きょうだいがいないと言うことは、障がいのある子がなくなるとき、親族がそもそもいない可能性もあります。そうすると大変なのは、お墓とお骨をどうするか?後見人は必須でしょうから、後見人さんからしっかりサポートしてもらう必要がありますね。それから、障がいがある子が亡くなる直前には、お金をある程度引き出すことも必要

亡くなった後は、後見人の権限では預金口座からお金は引き出せません。権限がないし、証拠が残るから。ですから、ある程度(できれば300万円とか)、現金化しておく必要があります。そうしておけば、

・死亡後の施設や病院の請求

・自宅の中の荷物の処分

・葬儀

・埋葬

・永代供養

などなど、にそのお金を使えます。事実上、後見人は死後事務をしないとですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

・きょうだいがいない + 収益不動産がある場合

これも、上と同じですね。

管理は後見人

亡くなった後死後事務が必要になるので、亡くなる前にお金の引き出し。

結論としては、障がいのある子は、やっぱり第三者による法定後見って必要だよねってことでしょうか。でも、どう承継させるかって、何十年も前には決められません。状況はどんどん変わるし。信頼できる専門家を早めに見つけて、ときどき相談するのが良さそうですね。

正解がないテーマですが、参考になれば。

・障がいのある子は、親が代理して対策しておくべきか?

まず、僕のスタンスとしては、・家族が、法律の力(後見や信託ね)を借りずに事実上できることは続ける

・でも家族にムリな負担は負わないようにさせる

・他の家族の理解が得られないことはNG

というスタンスですね。

例えば認知症の「親」の財産管理。

・子どもが、キャッシュカードを持つなどで、できているならそれはOK

・他の、きょうだいからも理解を得る

この状態であれば、「法定後見」の申立はいらないかなと思っています。

余計なお金もかからないし、裁判所の報告とか余計な手間もかからないし。

もちろん、他のきょうだいには、「管理状況を報告してね。」と伝えます。

このように、日頃からコミュニケーションをとっていくことが、トラブルを事前に防ぐ第一歩かなと思います。

#親族間のトラブルの多くが、「挨拶もない」から始まる

あと、きょうだいといえども、他人の目が入ることがわかっていると、不正を防ぎやすい。実際、認知症の高齢者は500万人〜1000万人と言われていますが、後見制度を利用している人は、24万人。5%もありません。これってほとんどの人が、家族がなんとかしているってことだと思います。私は、このような考えですから、未成年の障がいのある子の対策も、実質重視のアドバイスをすることが多いです。

基本路線はこんな感じ

※あくまでも個人意見ですので、これが普遍的な正解ではありません。みなさんも自分なりの考えを持っておくといいと思います。

・親ができるところまで、この面倒を見る

・親が、面倒を見れなくなったら、第三者の力を借りる⇒ 生活のサポートは施設などで。財産管理は法定後見

親が面倒を看ることが出来なくなってからでは、遅いのではないかと思いました。家族等の同意は、時間の経過と共に変わるのではないかなと感じました。

他にきょうだいがいる場合でも、任意後見人にしたり、信託を設定することは消極的です。

・なぜ、他のきょうだいの協力をあまり期待しない?

負担が大きいからです。両親(50代)と長男(22歳)

二男(知的障がい)(17歳)の4人家族

このようなケースで二男の将来の生活のサポートと財産管理をどう設計するか?一つは、二男が未成年の間に任意後見を設定しておくこと。

設定するパターンとしては

パターン1

委任者:二男(未成年) ⇒ 親が代理+特別代理人

受任者:片方の親(これを両方の親で設定するパターン)

パターン2

委任者:二男(未成年) ⇒ 親が代理+特別代理人

受任者:長男(成人)

パターン1も、パターン2も、おそらく任意後見は、すぐには発効させないで、イザというときに発効させることを考えいるのだと思います。

保険的なもの

法的には、少し問題がありますが。(判断能力が補助程度でも、発効させるのが任意後見の決まり)

・イザというときは、どうなる?

イザというときの具体例

一番多いと考えられるのは、

・親が面倒を見れなくなったとき。

・後は、相続の遺産分割かな?

遺産分割のときは、親が遺言を書いて、執行者を定めておけば二男のハンコは不要ですよね。ですから、親の遺言は必須。

もう一つのイザ、親が高齢だったり、病気で面倒見切れなくなったときに任意後見の発効を考えているんですよね。でもその時はどうでしょう?

親は、高齢。70代や80代になっているでしょう。そのような年齢で、裁判所や監督人に対して、それまでしたことがない報告をすることができるようになるか?

具体的には

・全ての入出金の領収書を保管して、

・普段は、家計簿みたいなものをつけて

・半年から、年に1回は、財産目録(B/S)と収支報告(P/L)を作る

それまでしたことないんですよ。70代や80代になってから、はじめるんですよ。ちょっと、ムリですよね。では、きょうだいが任意後見人の場合は?おそらく40代〜50代。結婚しているかもしれません。子どももいるかも。仕事も家庭も忙しいはず。その状態で、それまで、親が行っていたお金を出し入れや、各種支払いを、タッチ交代。さらに、財産目録(B/S)と収支報告(P/L)を作るレベルの財産管理を行う。こちらもおそらく難しい。時間がない。

20代の、独り身のときは、「しっかり面倒を見る」と本音で思っていても20年後、30年後は状況も変わっているので、実際は難しくなっている可能性が高い。

となるとどうすべきか?やはり、第三者による「法定後見」がベターになる。そうすると、逆に「任意後見契約」がジャマなんですよね。(任意後見契約があると、基本的には法定後見は発動できないため(任意後見法10条))

長男の任意後見人業務に関して、専門家が相談、書類作成業務を行うことも可能だと思います。

ですからこのような事情があるので、障がいのある子の親亡き後は、・親ができるときまでは、親が面倒を見る

・できなくなったら法定後見の申立

これが基本路線かな、と思っています。

・成年後見人は、実は選べる

専門家では当たり前ですが、案外知られていない事実。法定後見(成年後見人、保佐人、補助人)って、選べるんです。「この人を成年後見人にして」、って候補者を出せる。もちろんその人が選ばれるかは、わかりませんし、地域によっても温度差があると思いますが、新潟の場合では、司法書士 + リーガルサポートの名簿に搭載されていると候補者は、ほぼ選ばれています。

ですから、将来、成年後見人になってくれそうな、信頼できる専門家を見つけておくといいでしょうね。その人が成年後見人になれる可能性が高いですから。

このように、法定後見人は誰がなるかわからないというリスクはかなり軽減されています。

候補者を立てることが可能であることと、成年後見人を選べることとは異なると感じます。

法定後見も少しずつ、使い勝手が良くなってきていますね。

・効果的なのが、「生命保険信託」

1点つけ加えたいことがあります。

お金の承継についてです。親としては、障がいのある子のために、より多くのお金を残したいはず。でも、数千万円を子が相続しても、その管理が大変です。その子に相続人がいない可能性もありますし。その場合は、生命保険信託が効果的です。

契約者:親

被保険者:親

受取人:生保信託の会社(受託者)

それで

第一受益者:障がいのある子

第二受益者(帰属権利者):他の子(いない場合は、寄付先など)

それで、親が亡き後は、障がいのある子が毎月10万とか20万を受け取ればいい。イザというときは、まとまったお金も引き出せます。

障がいのある子が亡くなったら、残ったお金は他の子や、親族、寄付したい先などに渡すこともできます。ですから、障がいのある子には、あまりお金を所有させずに親が生命保険信託に加入することは選択肢になると思います。生命保険信託は、まだ取り扱う保険会社は少ないですが、今後は広がって欲しいですね。

もういちどまとめると、障がいのある子の親亡き後は、

・親ができるところまでは、親が面倒を見る

・できなくなったら法定後見の申立(候補者を見つけておくとベター)

・子どもにはあまりお金を持たせない(使うのが難しいため)

・お金の承継は、生命保険信託を活用

これが基本路線かな、と思っています。(不動産の承継については、ケースバイケースで検討が必要です)

生命保険信託について

https://www.prudential.co.jp/insurance/lineup/shintaku/

相続財産管理人と、売れない不動産のお話しです。昨日、SDGsの研修会を受けて、とっても勉強になったのですが、実は、SDGsとLGBTが、頭の中でよくゴッチャになっています。(笑)さて、今日は相続財産管理人のお話しです。

相続財産管理人とは・・・多くの方は説明不要だと思うのですが、このメルマガは「全ての人を置きざりにしない!」をモットーにしていますので。SDGs 16番 「誰も置き去りにしない社会」#さっそく勉強の効果!

相続財産管理人とは、亡くなった人に相続人がいない場合、亡くなった人の財産を管理する人ですね。相続人がいないと大変なんですよ。

例えば、

・病院や施設の支払い。口座にお金があっても、誰も下ろして支払うことができない

・葬儀や埋葬。これも支払いに困ります。

・不動産。買いたい人がいても売却の手続きができない。などなど

相続人がいれば、口座の解約もできますし、不動産も相続した人が売却すればいい。でも、相続人がいないと、これらの手続きが一切できなくなっちゃうんですね。最近は身寄りがない人が多いですから、相続財産管理人の手続きは増えていくかもしれませんね。

・もう一つのパターンは、相続放棄

そうなんですよ。相続人がいても、相続人全員が相続放棄をすると、法律上の相続人がいなくなっちゃいます。

A男さんが亡くなりました。

子ども(と配偶者)が相続放棄

そうすると、親が相続人になります。その親も相続放棄。今度は、子どもが相続人。その子どもが全員相続放棄。そうすると次の相続人は?そう、相続人がいなくなっちゃうんですね。そうすると、なくなった人の預貯金や不動産は誰も手をつけられない。未払いの支払いがあっても誰も払えなくなっちゃうんですね。

この場合も相続財産管理人。利害関係がある人が、裁判所に選任の申立をします。

・相続財産管理人の仕事は?基本的には、財産は全てお金に換えて、支払先と金額ととりまとめて、全額払えば、払う。お金が残れば、国に納付(国庫帰属)。全額払えなかったら、同じ割合で平等に支払う。そうやって、手元に財産がなくなったら、業務は終了です。私も何度かやったことがあります。

でも問題は・・・不動産なんですね。東京など大都市の人は信じられないかもしれませんが、地方の閑散とした地域って、誰も不動産をほしがらないんですよね。せいぜいとなりの人くらい。あなたももらったって、困るでしょ?「負動産」って言われるくらい。タダでももらい手がつかないこともよくあります。山林などは所有者ですらどこにその土地があるか、わからないこともよくあります。

そんな不動産を所有したまま亡くなって、相続財産管理人なんて、ことになったら・・・その不動産を売却できない~いつまでたっても手離れしないんですね。法律上は、国庫帰属ってなっていますが、国は基本的には「お金なら受け取りますよ。」というスタンス。

ですから、私も相続財産管理人になる際は、売れない土地の有無は重大なポイント。このたび、メルマガ読者のTさんから、「相続財産管理人の候補者になってくれませんか?」とのお声がけをいただきました。

で、財産内容を聞くと「山林」があるとのこと

わお!こりゃ大変。それで、最新の実務をさっそく調べました。

調べた書籍はこちら「相続財産管理人、不在者財産管理人に関する実務」

日本加除出版 正影秀明 著

https://amzn.to/3MWswhx

そうしたら、平成29年の国の方針が変わったとのこと。それまでは、なかなか受け取ってもらえなかった不動産も、国は受け取る方針に変更したとのこと。

国が不動産を引き取る場合の事務扱いについては平成18年6月29日付け「物納等不動産に関する事務取扱要領について」を基に行われているとのこと。この本、買っておいて良かったぁ!でも著者の正影先生も、少し懸念があるよう。コラムで「国が不動産を受け取る方針に変わったというが・・・」として、「まだまだ未知数」と、感想を述べています。実際はどうなんでしょうね。

私が相続財産管理人に選ばれるかはわかりませんが、もし選ばれたらいろいろ手探りで進めることになりそうですね。もし経験がある人がいたら、ぜひ教えてください!

相続財産管理人は、相続人がいない人の、相続財産を、管理・処分、するのが仕事。お金に換えられる物はお金に換えて、債権者には支払って、お金が残ればお国に渡す。これが基本的な仕事です。あ、その前に、自分の報酬は先取りですけどね。一般の先取特権の「共益の費用」(民法306条1号)ですね。

・破産管財人の報酬も同じ理屈

それで問題は、換価できない不動産

つまり、売れなかった不動産はどうするかって問題

財産がなくなれば、相続財産管理人の仕事は終わりですが、売れない不動産が残ると、相続財産管理人の仕事が終わりません。

それで、調べた書籍はこちら「相続財産管理人、不在者財産管理人に関する実務」

日本加除出版 正影秀明 著https://amzn.to/3MWswhx

この書籍によると、平成29年以降は、国の方針が変わり、売れない負動産、もとい、不動産でも、国は受け取ることになった。しかし、まだまだ未知数。とのことなんですね。それで、メルマガの読者のみなさんに「実際はどうなんですか?」と、質問させていただきました。#逆質問 笑そうしたら多くの読者のみなさんからご回答をいただきました。#まさに、クラウドソーシング!どうも受け取ってくれそう

様々なご回答が寄せられましたが、結論としては「受け取ってくれそう」です。ただし、条件がありそうで・担保がついていない・争いがない(特に境界)という状態なら、国は、国庫帰属に応じてくれそうです。ある方は、物置、山林、田畑が残ったとのこと。

・境界もクソもない場所

そもそも、対象不動産がどこにあるかさえ、わからない場合もありますし。できる範囲で境界確定したら、国は受け取ってくれたとのことです。別な方は、山林に墓地があり、墓石の撤去やら、お骨の引取先の捜索やらで大変だったようです。

・そうしたら著者からも連絡がなんと、上で紹介した書籍の正影先生からも連絡をいただき、最近の経験談をお聞かせいただきました。結論としては、平成29年当時は、あまり本気で引き取る方針ではなかったようですが、その後は、引き取る方向に変更しているよう。とのことでした。まさか正影先生からご連絡いただけるとは。正影先生はじめ、教えていただいたみなさん、ありがとうございます!ここでも結論は同じ。担保がなく、争いがなければ、受け取ってくれるとのこと。

相続財産管理人になり、売れなそうな物件がある場合は、すぐ、お近くの財務局(財務事務所)に連絡して、連携をとって進めた方が良さそうです。

・別な問題も

そもそも、司法書士の私が相続財産管理人に選任されるか?という点のご指摘を受けました。様々聞くと、結論としては、裁判所によるそうです。傾向としては、東京や大阪の大都会は、弁護士が選任されるとのことで、弁護士が少ない地方は司法書士でも選任されているよう。新潟はどうかは、経験がある先生は「難しいかも」とのことでした。

今回は、上記の問題の他に

・意思能力が微妙な人の後見契約について

・受益者が3人それぞれに、個別に不動産を帰属させる方法は?

・相続人、全員が相続放棄した場合の、管理責任

・意思能力が微妙な人の後見契約について・・・任意後見契約を前提とします。最近は、事前に公証人へ施設入所や年齢等の情報を提供すると、公証センター(公証役場)から、医師の診断書と共に本人情報シートの提供を要請されることが必須となってきているように思います。

法定後見申立に近い運用といえるかもしれません。

後見サイト 東京家庭裁判所後見センター

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/index.html

・受益者が3人それぞれに、個別に不動産を帰属させる方法は?・・・受益者は信託契約に基づく受益者(信託法2条)を前提とし、信託契約は第1順位の受益者の死亡により終了することを前提とします。

考えられること

第1順位の受益者の死亡により終了した場合・・・信託契約の条項の中で、次順位受益者兼残余財産の帰属権利者で定めておく。

信託行為の発効中・・・信託契約の条項中、各受益者の受益権に、不動産の所有権移転を請求することが出来る旨を記載。受託者の信託財産に属する不動産の管理方法に、受益者への贈与、売買を記載。登記申請(登記の目的、所有権移転及び信託登記抹消)時に登記原因証明情報でその旨記載。信託契約の条項により受益者の承諾などを記載。

・相続人全員が相続放棄した場合の管理責任・・・

民法

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(相続財産の管理)

第九百十八条 

 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。

 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

民法・不動産登記法部会資料 29

(補足説明)


1 相続の放棄をした者のいわゆる管理継続義務の見直しについて
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされている(民法第940条第1項)が、法定相続人の全員が相続の放棄をし、次順位の相続人が存在しない場合や、相続放棄者が相続財産を占有していない場合等において、相続放棄者が管理継続義務を負うかどうかや、その義務の内容は、必ずしも明らかではない。
試案第2の4(4)及び(注2)においては、相続放棄者の相続財産の管理に関する義務の内容を保存義務とした上で、その発生要件、終期等を整理した規律を設けることが提案されたが、パブリック・コメントに寄せられた意見においては、民法第940条第1項の規律を改めることについて賛成の意見が多数を占めた。
本文は、試案第2の4(4)と同じ趣旨の提案であり、語句を形式的に修正したものである。
2 保存義務の発生要件について
試案第2の4(4)では、保存義務の発生要件は、相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していることとしていた。
パブリック・コメントに寄せられた意見では、相続放棄をした者に一律に相続財産について責任を負担させるのは相当ではないが、相続財産に属する財産を現に占有する者が相続の放棄をする場合には、当該財産を占有していた事実があるため、当該財産を引き継ぐまでは一定程度の保存義務を負担することはやむを得ないなどの理由から、賛成の意見が多数を占めた。
これに対して、相続財産に属する財産を現に占有する場合に限らず、相続放棄者には相続財産の一般的な保存義務を負わせるべきとする指摘もあり得る。しかし、相続放棄者が、管理に一切関与していない相続財産に属する財産についてまで保存義務を負うとすることは、相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨にそぐわないと考えられる。
そこで、本文では、試案と同じく、相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していることを、発生要件として設けることとしている。
3 保存義務の内容について
試案第2の4(4)の(注1)においては、保存義務の具体的な内容については、①財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことに加え、財産の現状を維持するために必要な行為をしなければならないことを意味するとの考え方と、②財産の現状を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味するとの考え方を記載していた。また、その注意義務の程度として、試案第2の4(4)の本文では「自己の財産におけるのと同一の注意」とすることを提案しつつ、(注3)において、相続の放棄をした者が負う義務等の程度については、善良な管理者の注意とする考え方もあることも注記していた。
パブリック・コメントに寄せられた意見においては、放棄者であっても、放棄時に特定の相続財産を占有していた以上、当該財産につき、相続人等に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意を怠って相続財産を害してはならない(滅失や損傷をさせてはならない)ことは当然であるが、これに加え、財産の現状を維持するために必要な行為をしなければならないとすることは、放棄者の義務が重くなるため妥当でないなどの理由から、試案第2の4(4)(注1)②の考え方に賛成する意見が多数を占めた。また、(注3)の考え方についても、放棄者の義務を重くすることは妥当でないとして反対する意見が多数であった。
相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨からすれば、放棄者に重い義務を課すことは相当でないが、相続放棄の時点で相続財産に属する財産を現に占有している者には、他の相続人(放棄によって相続人となった者を含む。) のために、財産の滅失又は損傷をしないという意味での保存義務が課されてもやむを得ないと考えられる。また、その注意義務の程度は、相続の放棄をするまでの間負っていた熟慮期間中の注意義務が「その固有財産におけるのと同一の注意」であることを前提とすると(民法第918条第1項)、それと同等の「自己の財産におけるのと同一の注意」とすることが適当であると考えられる。
なお、相続財産を保存する義務の相手方は、他の相続人(放棄によって相続人となった者を含む。)又は相続財産法人(その放棄により相続人のあることが明らかでなくなった場合)になると考えられる。
そこで、本文では、試案第2の4(4)の本文及び(注1)②の考え方に基づき、相続の放棄をした者は、放棄時に現に占有していた相続財産に属する財産につき、相続人(第951条の規定の適用がある場合には、同条の法人)に対して保存義務を負うが、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りるとすることを提案している。
4 保存義務の終了及び供託について
(1) 放棄者が相続人又は相続財産法人に当該財産を引き渡して占有を移転したときは、当該財産の保存は相続人又は相続財産法人においてすることができるので、当該財産に関する保存義務が終了することとすることについては、パブリック・コメントに寄せられた意見でも、概ね異論がなかった。
そこで、本文では、試案第2の4(4)本文と同じく、放棄者が保存義務を負うの、相続人等に対して「財産を引き渡すまでの間」に限られることとしている。
なお、相続財産の引渡義務の履行が不可分債権に係る債務の履行に当たる場合には、放棄者は、相続人のうちの一人に対して引渡義務の履行をすれば足りると考えられる。
(2) また、試案第2の4(4)(注4)では、一定の場合に放棄者が保存義務を免れるための方策については引き続き検討することを注記していたところ、パブリック・コメントに寄せられた意見においては、放棄者の義務を軽減するために、放棄者が保存義務を免れる方法についても検討すべきであるとの意見が多数を占めた。
(注)では、その具体的方法として、相続人が財産の引渡しの受領を拒んだとき又はこれを受領することができないときは、相続の放棄をした者は、供託(民法第494条第1項第1号又は第2号)をすることで、本文の義務を免れることができるものとすることを提案している。
これは、放棄者は、相続人に対して相続財産に属する財産の引渡義務を負い、その財産を債権者である相続人に引き渡して引渡義務が消滅したときに本文の保存義務が終了すると解されるところ、相続人に受領拒絶又は受領不能の事実があるときは、放棄者は、民法第494条第1項に基づき、目的物を供託して引渡義務を消滅させ、もって保存義務を終了させることができると解されることによるものである。
なお、放棄者が保存義務を負っている相続財産が、土地などの金銭以外の財産であって、これが供託に適さない場合やこれを供託することが困難な事情がある場合には、放棄者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる(民法第497条参照)と考えられる。
(3) 試案第2の4(4)注4においては、放棄者の更なる負担軽減の観点から、供託の手続すら経ることなく保存義務を免れるための方策として、放棄者が相続人に対して一定期間内に相続財産の引渡しに応じるよう催告をし、その期間が経過したときは保存義務が終了する旨の規律を設けることについても注記していた。
もっとも、この案によれば、放棄者による保存義務が終了したとしても、その財産が放棄者の占有下に置かれたままになるが、その場合でも放棄者は少なくともその財産を損傷させてはならないと考えられ、その状態は結局保存に関する義務を負っている状態と変わらず(他人のためにその財産を占有していることからすると、注意義務の程度はむしろ上がってしまうとも考えられる。)、放棄者が事実上その財産を保管せざるを得なくなってしまうため、単に義務を終了させるだけでは対策として不十分であると考えられる。
このことも踏まえ、(注)では、上記(2)のように、供託を利用することによって、義務を免れる方法のみを提案している。
(4) なお、放棄者も相続人も相続財産に属する財産の管理を適切に行わないときは、その保存に必要な処分として、利害関係人等が相続財産管理人の選任を申し立てることができる(試案第2の4(1)(2)参照)。また、事案に応じて、保存義務を負う放棄者が利害関係人として相続財産管理人の選任を申し立て、選任された管理人に相続財産に属する財産を引き渡して保存義務を終了させることも可能と考えられる。

関連

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00049.html

登記所コード、登記所名、郵便番号、所在地データ

表記揺れ調整

https://www.digital.go.jp/policies/base_registry_address/

証明書サービスセンター省略

誤字脱字、表記違いなどありましたら、指摘願います。

 

登記所コ―ド登記所名郵便番号所在地
4300札幌法務局060-0808北海道札幌市北区北八条西二丁目1番1号
4301札幌法務局岩見沢支局068-0034北海道岩見沢市有明町南1番地12番
4302札幌法務局室蘭支局051-0023北海道室蘭市入江町1番地13
4304札幌法務局小樽支局047-0007北海道⼩樽市港町5番地2
4306札幌法務局北出張所001-0031北海道札幌市北区北三十一条西七丁目1番1号
4307札幌法務局南出張所062-0931北海道札幌市豊平区平岸一条二十二丁目2番25号
4308札幌法務局江別出張所067-0031北海道江別市元町34番地1
4309札幌法務局恵庭出張所061-1444北海道恵庭市京町2番地
4313札幌法務局西出張所063-0824北海道札幌市西区発寒四条一丁目1番1号
4315札幌法務局滝川支局073-8585 北海道滝川市緑町一丁目6番1号
4316札幌法務局白石出張所003-0027 北海道札幌市白石区本通一丁目北4番2号
4323札幌法務局苫小牧支局053-0018 北海道苫小牧市旭町三丁目3番7号
4329札幌法務局日高支局056-0005 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町二丁目4番1号
4334札幌法務局倶知安支局044-0011北海道虻田郡倶知安町南一条東三丁目1番地(倶知安地方合同庁舎3階)
4400函館地方法務局040-8533北海道函館市新川町25番18番 (函館地方合同庁舎)
4401函館地方法務局江差支局043-0041 北海道檜山郡江差町字姥神町167番地1(江差地方合同庁舎)
4402函館地方法務局寿都支局048-0401北海道寿都郡寿都町字新栄町209番地10
4409函館地方法務局八雲出張所049-3113北海道二海郡八雲町相生町108番地8八雲地方合同庁舎
4500旭川地方法務局078-8502 北海道旭川市宮前一条三丁目3番15号
4501旭川地方法務局名寄支局096-0011北海道名寄市西一条南十一丁目1番5号
4502旭川地方法務局留萌支局077-0048北海道留萌市大町二丁目12番地
4503旭川地方法務局稚内支局097-0001 北海道稚内市末広五丁目6番1号
4514旭川地方法務局紋別支局094-0015北海道紋別市花園町二丁目2番4号
4600釧路地方法務局085-8522北海道釧路市幸町十丁目3番地
4601釧路地方法務局帯広支局080-8510 北海道帯広市東五条南九丁目1番1号
4603釧路地方法務局北見支局090-0017 北海道北見市高砂町14番地14
4604釧路地方法務局根室支局087-0009 北海道根室市弥栄町一丁目18番地
4625釧路地方法務局中標津出張所086-1049 北海道標津郡中標津町東九条北一丁目9番1号
3700仙台法務局980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番地25
3701仙台法務局大河原支局989-1217 宮城県柴田郡大河原町錦町1番地1
3702仙台法務局古川支局989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3番1号
3703仙台法務局石巻支局986-0868  宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6
3704仙台法務局登米支局987-0702宮城県登米市登米町寺池桜小路70番地2
3705仙台法務局気仙沼支局988-0022 宮城県気仙沼市河原田二丁目2番20号
3706仙台法務局塩竈支局985-0043宮城県塩竈市袖野田町3番地20
3708仙台法務局名取出張所981-1224宮城県名取市増田柳田570番地2
3800福島地方法務局960-8021福島県福島市霞町1番地46
3801福島地方法務局相馬支局976-0015福島県相馬市塚ノ町一丁目12番1号
3802福島地方法務局郡山支局963-8539福島県郡山市希望ヶ丘31番地26
3803福島地方法務局白河支局961-0074福島県白河市郭内1番地136
3804福島地方法務局若松支局965-0873福島県会津若松市追手町6番地11
3805福島地方法務局いわき支局970-8026福島県いわき市平堂根町4番地11
3808福島地方法務局二本松出張所964-0906福島県二本松市若宮二丁目165番8号
3824福島地方法務局須賀川出張所00
3836福島地方法務局田島出張所967-0004福島県南会津郡南会津町田島寺前甲2869番地
3842福島地方法務局富岡出張所979-1111福島県双葉郡富岡町小浜554番地7
3900山形地方法務局990-0041山形県山形市緑町一丁目5番48号
3901山形地方法務局寒河江支局991-0025山形県寒河江市八幡町7番地12
3902山形地方法務局新庄支局996-0088山形県新庄市桧町11番地1
3903山形地方法務局米沢支局992-0012山形県米沢市金池七丁目4番33号
3904山形地方法務局鶴岡支局997-0047山形県鶴岡市大塚町17番地27
3905山形地方法務局酒田支局998-0011山形県酒田市上安町一丁目6番1号
3909山形地方法務局村山出張所995-0021山形県村山市楯岡楯2番地28
4000盛岡地方法務局020-0045岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号
4001盛岡地方法務局花巻支局025-0038岩手県花巻市不動町一丁目1番1号
4002盛岡地方法務局二戸支局028-6103岩手県二戸市石切所荷渡6番地1
4003盛岡地方法務局遠野支局00
4004盛岡地方法務局宮古支局027-0038岩手県宮古市小山田一丁目1番1号
4005盛岡地方法務局一関支局00
4006盛岡地方法務局水沢支局023-0032岩手県奥州市水沢字多賀97番地
4015盛岡地方法務局北上出張所00
4027盛岡地方法務局大船渡出張所022-0003岩手県大船渡市盛町宇津野沢8番地1
4100秋田地方法務局010-0951秋田県秋田市山王7丁目1番3号
4101秋田地方法務局能代支局016-0803秋田県能代市大町5番地36
4102秋田地方法務局本荘支局015-0874秋田県由利本荘市給人町17番地
4103秋田地方法務局大館支局017-0804秋田県大館市柄沢狐台7番地73
4104秋田地方法務局横手支局00
4105秋田地方法務局湯沢支局010-0951秋田県秋田市山王7丁目1番3号
4106秋田地方法務局大曲支局014-0034秋田県大仙市大曲住吉町1番地45
4200青森地方法務局030-8511青森県青森市長島一丁目3番5号
4201青森地方法務局五所川原支局037-8655青森県五所川原市唐笠柳藤巻507番地10
4202青森地方法務局弘前支局036-8087青森県弘前市早稲田三丁目1番1号
4204青森地方法務局八戸支局039-1181青森県八戸市根城9丁目13番9号
4211青森地方法務局むつ支局035-0072青森県むつ市金谷二丁目6番15号
4234青森地方法務局十和田支局034-0082青森県十和田市西二番町14番地12
0100東京法務局102-8225東京都千代田区九段南一丁目1番15号
0101東京法務局八王子支局192-0046東京都八王子市明神町四丁目21番2号
0104東京法務局港出張所106-8654東京都港区東麻布二丁目11番11号
0105東京法務局台東出張所110-8561東京都台東区台東一丁目26番2号
0106東京法務局墨田出張所130-0024東京都墨田区菊川一丁目17番13号
0107東京法務局品川出張所140-8717東京都品川区広町二丁目1番36号
0108東京法務局城南出張所146-0091東京都大田区鵜の木二丁目9番15号
0109東京法務局世田谷出張所154-8531東京都世田谷区若林四丁目22番13号
0110東京法務局渋谷出張所150-8301東京都渋谷区宇田川町1番地10
0111東京法務局新宿出張所169-0074東京都新宿区北新宿一丁目8番22号
0112東京法務局中野出張所165-8588東京都中野区野方一丁目34番1号
0113東京法務局杉並出張所167-0035東京都杉並区今川二丁目1番3号
0114東京法務局板橋出張所173-0004東京都板橋区板橋一丁目44番6号
0115東京法務局北出張所114-8531東京都北区王子六丁目2番66号
0116東京法務局練馬出張所179-8501東京都練馬区春日町五丁目35番33号
0117東京法務局江戸川出張所132-8585東京都江戸川区中央一丁目16番2号
0118東京法務局城北出張所124-8502東京都葛飾区小菅四丁目20番24号
0123東京法務局町田出張所194-0022東京都町田市森野二丁目28番14号
0124東京法務局府中支局183-0052東京都府中市新町二丁目44番地
0127東京法務局田無出張所188-0011東京都西東京市田無町四丁目16番24号
0128東京法務局立川出張所190-8524東京都立川市緑町4番地2
0131東京法務局西多摩支局197-0004東京都福生市南田園三丁目61番地3
0132東京法務局目黒出張所153-0051東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
0133東京法務局豊島出張所171-8507東京都豊島区池袋四丁目30番20号
0134東京法務局多摩出張所206-0033東京都多摩市落合一丁目40番2号
0200横浜地方法務局231-8411神奈川県横浜市中区北仲通五丁目57番地
0201横浜地方法務局川崎支局210-0012神奈川県川崎市川崎区宮前町12番地11
0202横浜地方法務局横須賀支局238-8536神奈川県横須賀市新港町1番地8
0203横浜地方法務局小田原支局00
0204横浜地方法務局厚木支局243-0003神奈川県厚木市寿町三丁目5番1号
0205横浜地方法務局神奈川出張所221-0061神奈川県横浜市神奈川区七島町117番地
0206横浜地方法務局金沢出張所236-0021神奈川県横浜市金沢区泥亀二丁目7番1号
0207横浜地方法務局青葉出張所225-0014神奈川県横浜市青葉区荏田西一丁目9番12号
0208横浜地方法務局戸塚出張所244-0003神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2833番地
0210横浜地方法務局湘南支局251-8523神奈川県藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
0212横浜地方法務局麻生出張所215-0021神奈川県川崎市麻生区上麻生一丁目3番14号
0213横浜地方法務局旭出張所241-0835神奈川県横浜市旭区柏町113番地2
0217横浜地方法務局平塚出張所00
0218横浜地方法務局大和出張所242-0021神奈川県大和市中央一丁目5番20号
0219横浜地方法務局相模原支局252-0236神奈川県相模原市中央区富士見六丁目10番10号
0224横浜地方法務局港北出張所222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目24番6号
0225横浜地方法務局栄出張所247-0007神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷一丁目6番2号
0300さいたま地方法務局338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0301さいたま地方法務局越谷支局343-0023埼玉県越谷市東越谷九丁目2番9号
0302さいたま地方法務局川越支局350-1118埼玉県川越市豊田本一丁目19番8号
0303さいたま地方法務局熊谷支局360-0037埼玉県熊谷市筑波三丁目39番地1
0304さいたま地方法務局東松山支局355-0011埼玉県東松山市加美町1番地16
0305さいたま地方法務局秩父支局368-0025埼玉県秩父市桜木町12番地28
0306さいたま地方法務局川口出張所332-0032埼玉県川口市中青木二丁目19番5号
0307さいたま地方法務局大宮支局338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0308さいたま地方法務局志木出張所353-0004埼玉県志木市本町一丁目4番25号
0309さいたま地方法務局鴻巣出張所365-0032埼玉県鴻巣市中央27番地27
0310さいたま地方法務局上尾出張所362-0005埼玉県上尾市西門前753番地1
0312さいたま地方法務局久喜支局346-0005埼玉県久喜市本町四丁目5番28号
0314さいたま地方法務局岩槻出張所338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0315さいたま地方法務局春日部出張所344-0067埼玉県春日部市中央三丁目11番8号
0316さいたま地方法務局草加出張所340-0006埼玉県草加市八幡町735番地1
0318さいたま地方法務局所沢支局359-0042埼玉県所沢市並木六丁目1番5号
0320さいたま地方法務局坂戸出張所350-0214埼玉県坂戸市千代田一丁目2番9号
0322さいたま地方法務局飯能出張所357-0021埼玉県飯能市双柳94番地15
0328さいたま地方法務局本庄出張所367-0030埼玉県本庄市早稲田の杜四丁目10番1号
0334さいたま地方法務局戸田出張所338-8513埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
0400千葉地方法務局260-8518千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番3号
0401千葉地方法務局佐倉支局285-0811千葉県佐倉市表町一丁目20番11号
0402千葉地方法務局松戸支局271-8518千葉県松戸市岩瀬473番地18
0403千葉地方法務局木更津支局292-0057千葉県木更津市東中央三丁目1番7号
0404千葉地方法務局館山支局294-0045千葉県館山市北条2169番地1
0405千葉地方法務局匝瑳支局289-2141千葉県匝瑳市八日市場ハ678番地3
0406千葉地方法務局香取支局287-0001千葉県香取市佐原口2122番地40
0407千葉地方法務局船橋支局273-8558千葉県船橋市海神町二丁目284番地1
0408千葉地方法務局市原出張所290-0062千葉県市原市八幡2384番地56
0410千葉地方法務局東金出張所283-0063千葉県東金市堀上334番地12
0414千葉地方法務局茂原支局297-0078千葉県茂原市高師台一丁目5番3
0416千葉地方法務局いすみ出張所298-0004千葉県いすみ市大原7400番地55
0423千葉地方法務局成田出張所286-0014千葉県成田市郷部1322番地
0424千葉地方法務局柏支局277-0005千葉県柏市柏六丁目10番25
0426千葉地方法務局野田出張所00
0443千葉地方法務局市川支局272-0805千葉県市川市大野町四丁目2156番1
0447千葉地方法務局千葉東出張所263-0021千葉県千葉市稲毛区轟町一丁目18番52
0500水戸地方法務局310-0061茨城県水戸市北見町1番地1
0501水戸地方法務局日立支局317-0072茨城県日立市弁天町二丁目13番15号
0502水戸地方法務局常陸太田支局313-0013茨城県常陸太田市山下町1221番地1
0503水戸地方法務局土浦支局300-0812茨城県土浦市下高津一丁目12番9号
0504水戸地方法務局龍ケ崎支局301-0822茨城県龍ケ崎市光順田2985番地
0506水戸地方法務局下妻支局304-0067茨城県下妻市下妻乙1300番地1
0524水戸地方法務局つくば出張所305-0031茨城県つくば市吾妻一丁目12番1号
0527水戸地方法務局取手出張所300-1514茨城県取手市宮和田1784番地1
0530水戸地方法務局鹿嶋支局314-0032茨城県鹿嶋市宮下五丁目20番4号
0532水戸地方法務局筑西出張所308-0031茨城県筑西市丙116番地16
0539水戸地方法務局古河出張所00
0600宇都宮地方法務局320-0036栃木県宇都宮市小幡二丁目1番11号
0601宇都宮地方法務局真岡支局321-4305栃木県真岡市荒町5176番地3
0602宇都宮地方法務局大田原支局324-0041栃木県大田原市本町一丁目2695番地109
0603宇都宮地方法務局烏山支局320-0036栃木県宇都宮市小幡二丁目1番11号
0604宇都宮地方法務局栃木支局328-0053栃木県栃木市片柳町一丁目22番25号
0605宇都宮地方法務局足利支局326-0052栃木県足利市相生町1番地12
0608宇都宮地方法務局日光支局321-1272栃木県日光市今市本町20番地3
0624宇都宮地方法務局小山出張所323-0027栃木県小山市花垣町一丁目13番40号
0627宇都宮地方法務局佐野出張所320-0036栃木県宇都宮市小幡二丁目1番11号
0700前橋地方法務局371-8535群馬県前橋市大手町二丁目3番1号
0701前橋地方法務局沼田支局378-0042群馬県沼田市西倉内町701番地
0702前橋地方法務局太田支局373-0063群馬県太田市鳥山下町387番地3
0703前橋地方法務局桐生支局376-0045群馬県桐生市末広町13番地5
0704前橋地方法務局高崎支局370-0045群馬県高崎市東町134番地12
0705前橋地方法務局中之条支局377-0424群馬県吾妻郡中之条町692番地2
0706前橋地方法務局富岡支局370-2316群馬県富岡市富岡1383番地6
0707前橋地方法務局渋川出張所377-0007群馬県渋川市石原1099番地1
0708前橋地方法務局伊勢崎支局372-0006群馬県伊勢崎市太田町554番地10
0800静岡地方法務局420-8650静岡県静岡市葵区追手町9番地50
0801静岡地方法務局沼津支局410-0033静岡県沼津市杉崎町6番地20
0802静岡地方法務局富士支局417-0052静岡県富士市中央町二丁目7番7号
0803静岡地方法務局下田支局415-8524静岡県下田市西本郷二丁目5番33号
0804静岡地方法務局浜松支局430-0929静岡県浜松市中区中央一丁目12番4号
0805静岡地方法務局掛川支局436-0028静岡県掛川市亀の甲二丁目16番2号
0806静岡地方法務局清水出張所424-8650静岡県静岡市清水区松原町2番地15
0808静岡地方法務局藤枝出張所426-0022静岡県藤枝市稲川一丁目7番7号
0809静岡地方法務局島田出張所427-0024静岡県島田市横井三丁目22番地
0810静岡地方法務局焼津出張所00
0816静岡地方法務局熱海出張所413-8560静岡県熱海市福道町7番地30
0820静岡地方法務局富士宮出張所00
0828静岡地方法務局磐田出張所438-0086静岡県磐田市見付3599番地6
0831静岡地方法務局袋井支局437-0026静岡県袋井市袋井366番地
0901甲府地方法務局鰍沢支局400-0601山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢2543番地4
0903甲府地方法務局山梨出張所400-8520山梨県甲府市丸の内一丁目1番18号
0908甲府地方法務局韮崎出張所407-0024山梨県韮崎市本町四丁目3番2号
0917甲府地方法務局吉田出張所403-0005山梨県富士吉田市上吉田三丁目9番13号
0918甲府地方法務局大月支局401-0012山梨県大月市御太刀二丁目8番10号
1000長野地方法務局380-0846長野県長野市大字長野旭町旭町1108番地
1001長野地方法務局飯山支局389-2253長野県飯山市飯山1080番地
1002長野地方法務局上田支局386-0017長野県上田市踏入一丁目3番29号
1003長野地方法務局佐久支局385-0011長野県佐久市猿久保890番地4
1004長野地方法務局松本支局390-0877長野県松本市沢村二丁目12番地46
1005長野地方法務局木曽支局397-0001長野県木曽郡木曽町福島山平4926番地3
1006長野地方法務局大町支局398-0002長野県大町市大町2943番地5
1007長野地方法務局諏訪支局392-0026長野県諏訪市大手一丁目21番20号
1008長野地方法務局飯田支局395-0053長野県飯田市大久保町2637番地3
1009長野地方法務局伊那支局396-0015長野県伊那市中央5064番地1
1100新潟地方法務局951-8504新潟県新潟市中央区西大畑町5191番地
1101新潟地方法務局三条支局955-0081新潟県三条市東裏館二丁目22番3号
1102新潟地方法務局新発田支局957-8503新潟県新発田市新富町一丁目1番20号
1103新潟地方法務局村上支局958-0835新潟県村上市二之町4番地16
1104新潟地方法務局長岡支局940-0082新潟県長岡市千歳一丁目3番91号長岡地方合同庁舎(別館)
1105新潟地方法務局柏崎支局945-8501新潟県柏崎市田中26番地23
1106新潟地方法務局南魚沼支局949-6608新潟県南魚沼市美佐島61番地9
1107新潟地方法務局上越支局943-0805新潟県上越市木田二丁目15番7号
1108新潟地方法務局糸魚川支局941-0058新潟県糸魚川市寺町二丁目8番30号
1109新潟地方法務局佐渡支局952-1561新潟県佐渡市相川三町目新浜町3番地3
1113新潟地方法務局新津支局956-0031新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1
1131新潟地方法務局十日町支局948-0083新潟県十日町市本町一丁目上1番地18
1800名古屋法務局460-8513愛知県名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
1801名古屋法務局一宮支局491-0842愛知県一宮市公園通四丁目17番3号
1802名古屋法務局半田支局475-0817愛知県半田市東洋町一丁目12番地
1803名古屋法務局岡崎支局444-8533愛知県岡崎市羽根町北乾地50番地1
1804名古屋法務局豊橋支局440-0884愛知県豊橋市大国町111番地
1805名古屋法務局新城支局441-1385愛知県新城市八幡11番地2
1806名古屋法務局熱田出張所456-0031愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目8番40号

 

   

1811名古屋法務局春日井支局486-0844愛知県春日井市鳥居松町四丁目46番地
1814名古屋法務局津島支局496-0047愛知県津島市西柳原町三丁目10番地
1827名古屋法務局刈谷支局448-0858愛知県刈谷市若松町一丁目46番1号
1831名古屋法務局西尾支局445-8511愛知県西尾市熊味町南十五夜60番地
1836名古屋法務局豊田支局471-8585愛知県豊田市常盤町一丁目105番地3
1840名古屋法務局豊川出張所00
1844名古屋法務局名東出張所465-0051愛知県名古屋市名東区社が丘四丁目201番地
1900津地方法務局514-8503三重県津市丸之内26番地8
1901津地方法務局松阪支局515-8510三重県松阪市高町493番地6
1902津地方法務局伊賀支局518-0007三重県伊賀市服部町三丁目117番地1
1903津地方法務局四日市支局510-0068三重県四日市市三栄町4番地21
1904津地方法務局伊勢支局516-8503三重県伊勢市岡本一丁目1番13号
1905津地方法務局熊野支局519-4324三重県熊野市井戸町673番地7
1906津地方法務局鈴鹿出張所513-8510三重県鈴鹿市神戸一丁目24番3号
1923津地方法務局桑名支局511-0912三重県桑名市星見ヶ丘一丁目101番2号
1934津地方法務局尾鷲出張所519-3614三重県尾鷲市南陽町6番地34
2000岐阜地方法務局500-8729岐阜県岐阜市金竜町五丁目13番地
2001岐阜地方法務局八幡支局501-4235岐阜県郡上市八幡町有坂1209番地2
2002岐阜地方法務局大垣支局503-0888岐阜県大垣市丸の内一丁目19番地
2004岐阜地方法務局多治見支局507-0041岐阜県多治見市太平町五丁目33号
2005岐阜地方法務局高山支局506-0053岐阜県高山市昭和町二丁目220番地
2017岐阜地方法務局関出張所00
2030岐阜地方法務局美濃加茂支局505-0027岐阜県美濃加茂市本郷町7丁目4番16
2035岐阜地方法務局中津川支局508-0045岐阜県中津川市かやの木町4番地3
2100福井地方法務局910-8504福井県福井市春山一丁目1番54号
2101福井地方法務局武生支局915-0883福井県越前市新町9番9番地11
2103福井地方法務局敦賀支局914-0065福井県敦賀市松栄町7番地28
2104福井地方法務局小浜支局917-0074福井県小浜市後瀬町7番地10
2200金沢地方法務局921-8505石川県金沢市新神田四丁目3番10号
2201金沢地方法務局小松支局923-0868石川県小松市日の出町一丁目120番地
2202金沢地方法務局七尾支局926-8520石川県七尾市小島町大開地3番地7
2203金沢地方法務局輪島支局928-0079石川県輪島市鳳至町畠田99番地3
2209金沢地方法務局金沢西出張所921-8505石川県金沢市新神田四丁目3番10号
2300富山地方法務局930-0856富山県富山市牛島新町11番地7
2301富山地方法務局魚津支局937-0866富山県魚津市本町一丁目3番2号
2302富山地方法務局高岡支局933-0056富山県高岡市中川一丁目5番22号
2303富山地方法務局砺波支局939-1333富山県砺波市苗加353番地2
1200大阪法務局540-8544大阪府大阪市中央区谷町二丁目1番17号
1201大阪法務局堺支局590-8560大阪府堺市堺区南瓦町2番地29
1202大阪法務局岸和田支局596-0047大阪府岸和田市上野町東24番地10
1203大阪法務局北出張所530-0047大阪府大阪市北区西天満一丁目11番4号
1206大阪法務局天王寺出張所543-0074大阪府大阪市天王寺区六万体町1番地27
1207大阪法務局東住吉出張所546-0042大阪府大阪市東住吉区西今川三丁目21番17号
1209大阪法務局北大阪支局567-0822大阪府茨木市中村町1番地35
1211大阪法務局池田出張所563-8567大阪府池田市満寿美町9番地25
1215大阪法務局枚方出張所573-8588大阪府枚方市大垣内町二丁目4番6号
1216大阪法務局守口出張所570-0025大阪府守口市竜田通二丁目6番6号
1220大阪法務局東大阪支局577-8555大阪府東大阪市高井田元町二丁目8番10号
1223大阪法務局富田林支局584-0036大阪府富田林市甲田一丁目7番2号
1300京都地方法務局602-8577京都府京都市上京区上生洲町197番地
1301京都地方法務局園部支局622-0041京都府南丹市園部町小山東町平成台1番17
1302京都地方法務局宮津支局626-0046京都府宮津市中ノ丁2534宮津地方合同庁舎
1303京都地方法務局京丹後支局627-0021京都府京丹後市峰山町吉原71
1304京都地方法務局舞鶴支局624-0937京都府舞鶴市西1105番地
1305京都地方法務局福知山支局620-0035京都府福知山市内記10番地29
1308京都地方法務局嵯峨出張所616-8373京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33番地20
1310京都地方法務局伏見出張所612-0029京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目54番地
1312京都地方法務局木津出張所619-0214京都府木津川市木津駅前一丁目50番地
1314京都地方法務局亀岡出張所621-0805京都府亀岡市安町釜ケ前20番地亀岡法務総合庁舎
1328京都地方法務局宇治支局611-0021京都府宇治市宇治琵琶33番地2
1400神戸地方法務局650-0042兵庫県神戸市中央区波止場町1番地1
1401神戸地方法務局伊丹支局664-0881兵庫県伊丹市昆陽一丁目1番12号
1402神戸地方法務局尼崎支局660-0892兵庫県尼崎市東難波町四丁目18番地
1403神戸地方法務局明石支局673-0891兵庫県明石市大明石町二丁目4番25号
1405神戸地方法務局柏原支局669-3309兵庫県丹波市柏原町柏原516番地1
1406神戸地方法務局姫路支局670-0947兵庫県姫路市北条一丁目250番地
1407神戸地方法務局社支局673-1431兵庫県加東市社539番地2
1408神戸地方法務局龍野支局679-4167兵庫県たつの市龍野町富永879番地2
1409神戸地方法務局豊岡支局668-0024兵庫県豊岡市寿町8番地4
1410神戸地方法務局洲本支局656-0024兵庫県洲本市山手一丁目2番19号
1411神戸地方法務局須磨出張所654-0154兵庫県神戸市須磨区中落合三丁目1番7号
1412神戸地方法務局西宮支局662-0942兵庫県西宮市浜町7番地35
1413神戸地方法務局東神戸出張所658-0021兵庫県神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号
1415神戸地方法務局三田出張所669-1533兵庫県三田市三田町39番地6
1420神戸地方法務局加古川支局675-0017兵庫県加古川市野口町良野1749番地
1437神戸地方法務局八鹿出張所667-0024兵庫県養父市八鹿町朝倉1154番地1
1443神戸地方法務局北出張所651-1145兵庫県神戸市北区惣山町一丁目7番11号
1500奈良地方法務局630-8301奈良県奈良市高畑町552番地
1501奈良地方法務局葛城支局635-0096奈良県大和高田市西町1番地63
1503奈良地方法務局五條支局637-0043奈良県五條市新町三丁目3番2号
1510奈良地方法務局桜井支局633-0062奈良県桜井市粟殿461番地2
1512奈良地方法務局橿原出張所634-0078奈良県橿原市八木町一丁目6番12号
1600大津地方法務局520-8516滋賀県大津市京町三丁目1番1号
1601大津地方法務局甲賀支局528-0005滋賀県甲賀市水口町水口5655番地
1602大津地方法務局彦根支局522-0054滋賀県彦根市西今町58番地3
1603大津地方法務局長浜支局526-0031滋賀県長浜市八幡東町253番地4
1605大津地方法務局草津出張所520-8516滋賀県大津市京町三丁目1番1号
1606大津地方法務局守山出張所524-8585滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
1608大津地方法務局高島出張所520-1623滋賀県高島市今津町住吉一丁目3番1号
1617大津地方法務局東近江出張所527-0023滋賀県東近江市八日市緑町8番地17
1700和歌山地方法務局640-8552和歌山県和歌山市二番丁3番地和歌山地方合同庁舎
1702和歌山地方法務局田辺支局646-0023和歌山県田辺市文里一丁目11番9号
1703和歌山地方法務局御坊支局644-0002和歌山県御坊市薗369番地6御坊法務総合庁舎
1704和歌山地方法務局新宮支局647-0043和歌山県新宮市緑ケ丘三丁目2番64号
1708和歌山地方法務局湯浅出張所643-0004和歌山県有田郡湯浅町湯浅2430番地93
1711和歌山地方法務局岩出出張所649-6235和歌山県岩出市西野206番地7
1716和歌山地方法務局橋本支局648-0072和歌山県橋本市東家五丁目2番地2
2400広島法務局730-8536広島県広島市中区上八丁堀6番地30
2401広島法務局呉支局737-0051広島県呉市中央三丁目9番15号
2402広島法務局竹原支局725-8666広島県竹原市中央五丁目1番35号
2403広島法務局尾道支局722-0002広島県尾道市古浜町27番地13
2404広島法務局福山支局720-8513広島県福山市三吉町一丁目7番2号
2405広島法務局三次支局728-0021広島県三次市三次町1074番地
2407広島法務局海田出張所730-8536広島県広島市中区上八丁堀6番地30
2409広島法務局可部出張所731-0223広島県広島市安佐北区可部南四丁目10番20号
2416広島法務局廿日市支局738-0024広島県廿日市市新宮一丁目15番40号
2420広島法務局東広島支局739-0012広島県東広島市西条朝日町9番地11
2434広島法務局三原出張所723-8601広島県三原市港町三丁目5番1号
2500山口地方法務局753-8577山口県山口市中河原町6番地16
2501山口地方法務局周南支局745-0823山口県周南市周陽二丁目8番33号
2502山口地方法務局萩支局758-0074山口県萩市平安古町599番地3
2503山口地方法務局岩国支局741-0061山口県岩国市錦見一丁目16番35号
2504山口地方法務局下関支局750-0025山口県下関市竹崎町四丁目6番1号
2505山口地方法務局宇部支局755-0044山口県宇部市新町10番地33
2525山口地方法務局柳井出張所742-0007山口県柳井市東土手5番地1
2600岡山地方法務局700-8616岡山県岡山市北区南方一丁目3番58号
2600岡山地方法務局700-8616岡山県岡山市北区南方一丁目3番58号
2602岡山地方法務局笠岡支局714-0098岡山県笠岡市十一番町3番地2
2603岡山地方法務局高梁支局716-0062岡山県高梁市落合町500番地20
2605岡山地方法務局津山支局708-0052岡山県津山市田町64番地
2607岡山地方法務局真庭支局00
2612岡山地方法務局備前支局705-0022岡山県備前市東片上382番地
2619岡山地方法務局倉敷支局710-8520岡山県倉敷市幸町3番地46
2644岡山地方法務局岡山西出張所700-0927岡山県岡山市北区西古松二丁目6番18号
2700鳥取地方法務局680-0011鳥取県鳥取市東町二丁目302番地
2701鳥取地方法務局倉吉支局682-0816鳥取県倉吉市駄経寺町二丁目15番地
2702鳥取地方法務局米子支局683-0845鳥取県米子市旗ヶ崎二丁目10番12号
2800松江地方法務局690-0001島根県松江市東朝日町192番地3
2801松江地方法務局雲南支局00
2802松江地方法務局出雲支局693-0028島根県出雲市塩冶善行町13番地3
2803松江地方法務局浜田支局697-0026島根県浜田市田町116番地1
2804松江地方法務局益田支局698-0027島根県益田市あけぼの東町4番地6
2806松江地方法務局西郷支局685-0016島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55番地
4700高松法務局760-8508香川県高松市丸の内1番地1
4701高松法務局丸亀支局763-0034香川県丸亀市大手町三丁目1番1号
4702高松法務局観音寺支局768-0067香川県観音寺市坂本町五丁目19番11号
4705高松法務局寒川出張所769-2323香川県さぬき市寒川町神前1641番地1
4708高松法務局土庄出張所760-8508香川県高松市丸の内1番地1
4800徳島地方法務局770-8512徳島県徳島市徳島町城内6番地6
4801徳島地方法務局阿南支局774-0013徳島県阿南市日開野町谷田497番地2
4802徳島地方法務局美馬支局779-3602徳島県美馬市脇町大字猪尻八幡神社下南125番地1
4900高知地方法務局780-8509高知県高知市栄田町二丁目2番10号
4902高知地方法務局須崎支局785-0004高知県須崎市青木町1番地4
4903高知地方法務局安芸支局784-0001高知県安芸市矢ノ丸二丁目1番6号
4904高知地方法務局四万十支局787-0012高知県四万十市右山五月町3番地12
4906高知地方法務局いの支局780-8509高知県高知市栄田町二丁目2番10号
4913高知地方法務局香美支局782-0033高知県香美市土佐山田町旭町一丁目4番10号
5000松山地方法務局790-8505愛媛県松山市宮田町188番地6
5001松山地方法務局大洲支局795-0065愛媛県大洲市東若宮2番地8
5002松山地方法務局八幡浜支局00
5003松山地方法務局西条支局793-0023愛媛県西条市明屋敷168番地1
5004松山地方法務局今治支局794-0042愛媛県今治市旭町一丁目3番3号
5005松山地方法務局宇和島支局798-0036愛媛県宇和島市天神町4番地40
5009松山地方法務局砥部出張所791-2116愛媛県伊予郡砥部町原町171番地1
5022松山地方法務局四国中央支局799-0405愛媛県四国中央市三島中央五丁目4番31号
2900福岡法務局810-8513福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目5番25号
2901福岡法務局朝倉支局838-0061福岡県朝倉市菩提寺480番地6
2902福岡法務局飯塚支局820-0018福岡県飯塚市芳雄町13番地6
2903福岡法務局直方支局822-0015福岡県直方市新町二丁目1番24号
2904福岡法務局久留米支局830-0022福岡県久留米市城南町21番地5
2905福岡法務局吉井支局00
2906福岡法務局柳川支局832-0042 福岡県柳川市一新町1番地9
2907福岡法務局八女支局834-0047 福岡県八女市稲富127番地
2908福岡法務局北九州支局803-8513 福岡県北九州市小倉北区城内5番1番(小倉合同庁舎)
2909福岡法務局行橋支局824-0003 福岡県行橋市大橋二丁目22番10号
2910福岡法務局田川支局825-0013福岡県田川市中央町4番20番
2911福岡法務局西新出張所814-0005福岡県福岡市早良区祖原14番15番
2912福岡法務局筑紫支局818-8567 福岡県筑紫野市二日市中央五丁目14番7号
2914福岡法務局箱崎出張所00
2915福岡法務局粕屋出張所811-2317福岡県糟屋郡粕屋町長者原東六丁目15番1号
2917福岡法務局福間出張所811-3218 福岡県福津市手光南二丁目3番28号
2935福岡法務局八幡出張所806-0048 福岡県北九州市八幡西区樋口町7番地1
3000佐賀地方法務局840-0041佐賀県佐賀市城内二丁目10番20号 (佐賀合同庁舎)
3001佐賀地方法務局武雄支局843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和832番地
3002佐賀地方法務局伊万里支局848-0027佐賀県伊万里市立花町1542番地14
3003佐賀地方法務局唐津支局847-0041佐賀県唐津市千代田町2109番地63
3011佐賀地方法務局鳥栖出張所841-0036佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目26番地1鳥栖法務総合庁舎
3100長崎地方法務局850-8507長崎県長崎市万才町8番16番
3102長崎地方法務局島原支局855-0036長崎県島原市城内一丁目1204番地
3103長崎地方法務局佐世保支局857-0041 長崎県佐世保市木場田町2番19番
3104長崎地方法務局平戸支局859-5121 長崎県平戸市岩の上町1509番地7
3105長崎地方法務局壱岐支局811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2
3106長崎地方法務局五島支局853-0016 長崎県五島市紺屋町1番1番
3107長崎地方法務局対馬支局817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341番地42
3117長崎地方法務局諫早支局854-0022長崎県諫早市幸町4番12番
3200大分地方法務局870-8513大分県大分市荷揚町7番5番
3201大分地方法務局杵築支局873-0001 大分県杵築市大字杵築665番地137
3202大分地方法務局臼杵支局00
3203大分地方法務局佐伯支局876-0815 大分県佐伯市野岡町二丁目13番25号
3204大分地方法務局竹田支局878-0011 大分県竹田市大字会番地1525番地8
3205大分地方法務局中津支局871-0031 大分県中津市大字中殿550番地20
3207大分地方法務局日田支局877-0025 大分県日田市田島二丁目11番46号
3208大分地方法務局鶴崎出張所00
3213大分地方法務局別府出張所00
3231大分地方法務局宇佐支局879-0453 大分県宇佐市大字上田1055番地1
3300熊本地方法務局862-0971熊本県熊本市中央区大江三丁目1番53号(熊本第2合同庁舎)
3302熊本地方法務局玉名支局865-0016 熊本県玉名市岩崎273番地
3303熊本地方法務局御船支局00
3304熊本地方法務局山鹿支局861-0501熊本県山鹿市山鹿970番地
3305熊本地方法務局阿蘇大津支局869-1234熊本県菊池郡大津町引水710番地5
3306熊本地方法務局八代支局866-0863熊本県八代市西松江城町11番地11
3307熊本地方法務局人吉支局868-0056 熊本県人吉市寺町2番地2
3308熊本地方法務局天草支局863-0037 熊本県天草市諏訪町14番地35
3311熊本地方法務局大津出張所00
3315熊本地方法務局宇土支局869-0451 熊本県宇土市北段原町15番地
3400鹿児島地方法務局890-8518鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番2番
3402鹿児島地方法務局知覧支局897-0302鹿児島県南九州市知覧町郡5405番地
3403鹿児島地方法務局川内支局895-0063鹿児島県薩摩川内市若葉町4番24番(川内地方合同庁舎)
3404鹿児島地方法務局鹿屋支局893-0064鹿児島県鹿屋市西原四丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)
3405鹿児島地方法務局奄美支局00
3409鹿児島地方法務局種子島出張所891-3101鹿児島県西之表市西之表16314番地6
3411鹿児島地方法務局屋久島出張所891-4205鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦1593番地2
3416鹿児島地方法務局霧島支局899-4332鹿児島県霧島市国分中央三丁目42番1号
3422鹿児島地方法務局南さつま出張所897-0006鹿児島県南さつま市加世田本町50番地19
3431鹿児島地方法務局出水出張所899-0201鹿児島県出水市緑町36番1番
3442鹿児島地方法務局曽於出張所899-8102鹿児島県曽於市大隅町岩川6491番地2
3450鹿児島地方法務局徳之島出張所891-8201鹿児島県奄美市名瀬入舟町23番1番
3453鹿児島地方法務局沖永良部出張所00
3455鹿児島地方法務局与論出張所00
3600那覇地方法務局900-8544沖縄県那覇市樋川一丁目15番15号
3601那覇地方法務局沖縄支局904-2143沖縄県沖縄市知花六丁目7番5号
3602那覇地方法務局名護支局905-0011沖縄県名護市字宮里452番3
3603那覇地方法務局宮古島支局906-0013 沖縄県宮古島市平良下里1016平良地方合同庁舎
3604那覇地方法務局石垣支局907-0004沖縄県石垣市字登野城55番地4
3608那覇地方法務局宜野湾出張所901-2221沖縄県宜野湾市伊佐四丁目1番20号

登記所名から所在地を呼び出す。

8月相談会のご案内ー家族信託の相談会その46ー

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2022年8月26日(金)14時~17時
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司法書士宮城事務所(西原町)

要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

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