お気軽にどうぞ。
2022年5月27日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)
要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
お気軽にどうぞ。
2022年5月27日(金)14時~17時
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□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
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・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)
要予約
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登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(8)」からです。
4.信託条項
4.その他の信託の条項
本信託は、受益権証書の発行を禁止する
「受益権証書」と「受益証券」は異なるものであるので、その差異を認識しておきたい。受益権証書は、当事者間において任意に作成される証拠証券にすぎない。受託者が便宜的に発行する受託者と受益者の間の当事者間における証拠証券であり、営業信託における長年の慣行である。受益権の質権設定の質物としての必要性を言う人がいるが、そもそも、受益者が自ら受益者であることを証する書面がある。民事信託においても受益者連続型信託などでは、後続の受益者が、証書をよくする場面を生じるかもしれない。
信託法(平成十八年法律第百八号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108
(受益証券の発行に関する信託行為の定め)
第百八十五条 信託行為においては、この章の定めるところにより、一又は二以上の受益権を表示する証券(以下「受益証券」という。)を発行する旨を定めることができる。
2 前項の規定は、当該信託行為において特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨を定めることを妨げない。
3 第一項の定めのある信託(以下「受益証券発行信託」という。)においては、信託の変更によって前二項の定めを変更することはできない。
4 第一項の定めのない信託においては、信託の変更によって同項又は第二項の定めを設けることはできない。
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123
(信託の登記の登記事項)
第九十七条
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
受益権証書を、受益権情報とすれば受益証券と紛らわしくならずに済むのではないかなと思います。
国内外の信託、特に信託会社によってせっていされていない、あるいは管理されていない信託の透明性に関しては、課題がある。
FATF第4次対日相互審査報告書(2021年8月30日)より抜粋
この勧告に対しては、日本政府のマネロン・テロ資金供与拡散対策のための行動計画もある。不動産の民事信託は、一般に金銭信託とセット行われる場合も多いが、今、信託登記の悪用防止のため、その真実性及び透明性の確保の方法が注視されている。
現在、株式会社が利用することが出来る、実質的支配者リスト制度を民事信託制度で利用することが考えられます。この制度を利用が想定される場面としては、法人・個人問わず受託者が金融機関で信託口口座を開設する場合に、受益者の情報を提出するようなときです。
不動産登記制度においては、現在よりも受益者・受益者代理人・信託監督人・後見人等のの関与を強めることが考えられます。
実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
[1] 890号、令和4年4月(株)テイハンP63~
法務局 「法定相続情報証明制度」について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
名古屋法務局チャンネル 法定相続情報証明制度について
https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc
日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続証明制度」とは
https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)施行日: 令和三年四月一日
(令和三年法務省令第十四号による改正)
第六章 法定相続情報
(法定相続情報一覧図)247条、248条
・不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)
・不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成29年4月17日付け法務省民二第292号民事局長通達)
・法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成30年3月29日付け法務省民二第166号民事局長通達)
・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号民事局長通達〕
Q 相続人について,相続欠格や相続放棄との併記があった場合に,これらの事由を証する書面が添付されていたとし
ても,訂正(削除)を求める必要があるか。
A 訂正(削除)を求める必要がある。
Q 廃除された推定相続人の氏名等が記載され,何年何月何日に廃除された旨の併記があった場合に,訂正(削除)を求める必要があるか。
A 訂正(削除)を求める必要がある。
Q 被代襲者の記載について,「被代襲者」の表記に加え,その者の氏名が記載されている場合に,当該氏名の訂正(削除)を求める必要があるか。
A 廃除の場合は,訂正(削除)を求める必要がある。
Q 被相続人の登記記録上の住所の併記があった場合に,訂正(削除)を求める必要(削除)を求める必要があるか。
A 訂正(削除)を求める必要がある。
Q戸籍に記載のある氏名の字は誤字又は俗字であるが,法定相続情報一覧図に記載された氏名の字が正字であった場合は,どのように対応すべきか。
A 法定相続情報一覧図への氏名の記載は,戸籍に記載のある字体でも,正字に引き直されたものでも,いずれでも差し支えない。
Q法定相続情報一覧図は,手書きによるものでも差し支えないか。
A差し支えない。
Q 法定相続情報一覧図は,鉛筆書きによるものは認められないと考えるがどうか。
A 認められない。
Q 婚姻関係を示す線が一本線で表記された場合に,二本線(二重線)への訂正を求める必要があるか。
A求める必要はない。
Q 旧民法下において,同一人について隠居による家督相続と死亡による遺産相続が生じている場合の取扱いは,次のとおりでよいか。
1 作成すべき法定相続情報一覧図について原則,隠居による家督相続を表す一覧図及び死亡による遺産相続を表す一覧図の両方を作成すべきであるが, 申出人の任意により,隠居による家督相続を表す一覧図のみの作成を認めても差し支えない(死亡による遺産相続を表す一覧図のみの作成は認められない。)。両方を作成するときは,各葉に1/2,2/2などと付番させ,交付の際には2枚を合綴して一通にまとめて認証する。
2 相続発生の事由の記載について隠居による家督相続を表す一覧図については,死亡の年月日に代えて隠居の年月日を記載し,相続人の続柄に家督相続人である旨を併記するか,又は隠居の年月日の付近に家督相続である旨を併記する。死亡による遺産相続を表す一覧図については,死亡の年月日はそのままに,相続人の続柄に遺産相続人である旨を併記するか,又は死亡の年月日の付近に遺産相続である旨を併記する。
3 被相続人の本籍の記載について隠居による家督相続を表す一覧図については,被相続人の最後の本籍(施行通達第2の5(2))ではなく,便宜,隠居時の本籍を記載することとしてもよい。
A よい。なお,隠居による家督相続ののち,いわゆる新民法下において同一人が死亡(昭和23年1月1日以降)した場合の取扱いもこれに準じる。
<2022年 4月 試験公開版 試験公開版 試験公開版 >2022年 4月 18日
デジタル庁
アドレス・ベース・レジストリ データ解説書
https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/
目次
1 はじめに ……… ………………………….. 4
1.1 アドレス・ベージトリとは …………….. ………….. 4
1.2 アドレス・ベージトリの整備状況と今後予定 …… ………… 6
2 アドレス・ベージトリのオプンデタ公開 …………………. 7
3 アドレス・ベージトリのデタ仕様 ……………………. .. 8
3.1 アドレス・ベージトリの構造 ………………….. ………. 8
3.2 町字マスター ………. ………………… 9
① 町字マスターに収録する基準 …………………… 9
② 町字 ID …….. …………………….. 10
③ 町字 IDの体系 …………….. …………. 11
3.3 住居表示 -街区マスター ……………………. .. 12
① 住居表示 -街区マスターに収録する基準 ……………… … 12
② 親となる町字データ ……………………. …. 12
③ 街区 ID ………. …………………….. 12
3.4 住居表示 -住居マスター ………………………… .. 13
① 住居表示-マスターに収録する基準 …………………… . 13
② 親となる住居表示-街区データ ……………….. 13
③ 住居 ID ……. …………………….. 13
④ 住居 2ID …………………. …………………… 14
3.5 効力発生日 と廃止………………. ……. 14
4 初期データ整備の概要 ……………………. ……. 15
4.1 市区町村マスターの初期整備 …………………… 15
4.2 町字マスターの初期整備 ……………………. 16
4.3 住居表示 -街区マスターの初期整備 …….. ………….. 16
4.4 住居表示 -住居マスターの初期整備 ……. ………….. 17
5 【参考1】アドレス・ベージトリ運用シテム ….. …………. 18
6 【参考2】町字 ID付番ガイドラン ……… ………….. 19
6.1 町字 IDの付番方法 …………………. ……… 19
① 小字の扱い …………… ………………. 19
② 丁目の扱い ………………. ………………. 20
③ 同じ町字の一部が住居表示実施されている場合 ……………. 21
④ 初期データに関する留意事項 ………………… 21
アドレス・ベース・レジストリ データ解説書
⑤ 新たな町字 IDを付番するとき …………….. 21
6.2 町字の異動に対するレコー ド更新ポリシ……………… . 22
6.3 町字の区域・名称変更 - 主なパターンの整理 …………….. 23
① 区域の画定(新設) ……………….. …. 23
② 区域の廃止(全部又は一) …………………. 24
③ 区域の変更 ………………. ………………. 25
④ 名称の変更 …………….. ………………. 26
⑤ 住居表示の実施 ………………. ……….. 27
⑥ 上位階層の変更 …………………….. ……….. 28
1 はじめに
2022 年4 月、デジタル庁はアドレス・ベース・レジストリ(住所・所在地マスターデータ)の試験公開を開始いたします。
この資料は、ご利用にあたっての参考情報をご提供するためのものです。
1.1 アドレス・ベース・レジストリとは
ベース・レジストリとは、公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベースです。
2021 年5 月26 日の「ベース・レジストリの指定https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/SpecifyingBaseRegistry.pdf」」において、アドレス(住所・所在地)はベース・レジストリに指定され、以降マスターデータの整備を進めてきました。
アドレス(住所・所在地)情報は、様々な場面で使われていますが、表記のゆらぎが大きく、機械判読性が低い課題があります。名寄せ・突合作業に苦労された経験をお持ちの方も多いと思います。また、住居表示による住所表記と、地番による住所表記の2 種類が混在する複雑さもあります。
そこで、アドレス・ベース・レジストリ整備では、まず町字(読み:まちあざ、地方自治法の「町若しくは字」のことであり、大字・町・丁目・小字等からなる)のマスターデータを整備し、更新するしくみを構築し、「町字ID」を付与し 、社会の基盤として様々な場面で参照可能になるよう公開することを目指しています。
さらに 、住居表示 、住居表示のマスターデータとして、町字レコードに住居表示の実施/非に区分、 住居表示方式(街区/道路) 住居表示方式(街区/道路)の属性を保持するともに住居表示-街区マスター、住居表示-住居マスターデータを整備します。
地番のマスターデータは、整備・公開のあり方について検討中の状況ですが、地番の上位階層をなす町字レコードは網羅的に収録することを目指しており、不動産登記情報における地番区域情報を参照し、住所の表記に必要となる小字(地番が小字起番の場合小字)の収録するよう整備を進めています。
※2022年 4月時点で地番データは未整備です。
詳細は後述しますが、アドレス・ベージトリの初期データ整備にあたっては、既に政府機関で整備されているデータを活用し 、いわばマッシュアップしてマスターデータとして統合(マージ)したものです。町字レコードのベースは電子国土基本図(地名情報)とし、町字IDは大字町丁目レベル位置参照情報のIDを原則踏襲する形で収録しています。
これらの参照元データと紐付くレコ―ドについては、代表点の位置座標の情報 をマスターデータに対する位置参照拡張テ―ブルに収録し 、地図上に重ねて表示可能にしています。
1.2 アドレス・ベージトリの整備状況と今後予定
2022年4月時点の整備状況は以下とおりです。
町字マスターデータ(位置参照拡張含む) の初期整備が完了しています。
町字 IDを付与
電子国土基本図(地名情報)、大字町丁目レベル位置参照情報、不動産登記の地番区域情報のデータを突合・マージ
不動産登記情報の地番区域から小字の情報(地番の親階層となる起番レコード)を収録
地方自治法第 260条の「町若しくは字」に該当するか、通称名かの区別はできていない
住居表示フラグの整備が完全ではない(同一の町字に住居表示実施区域と非に住居表示実施区域を含む場合等)
参照元データ(出典)に外字を含む場合、 現時点では整備対象外としている
住居表示-街区マスターデータ、住居表示-住居マスターデ(それぞれ位置参照情報含む)の初期整備が完了しています。
住居マスターには、基礎番号(電子国土基本図(地名情報)住居表示所より)を収録
地番のマスターデータは、 未整備で、整備・公開のあり方について検討中です。
2022年度の整備予定は以下とおりです。
整備済みの町字及び住居表示の各マスターデータ更新の実証を進めます。
アドレス・ベージトリの整備に関する自治体と連携について、実証を進めます。
地番マスターデータの整備を実施します。 ただし、一般への公開可否は未定です。
外字の取り扱いにつて方針を整理し、 未収録のデータ等整備を進めます。
試験公開に対するご意見をいただき、整備方針やデータ仕様等に反映します。
正式公開のあり方を整理・検討し、決定します。
2 アドレス・ベージトリのオープンデータ公開
アドレス・ベージトリ のデータは、2022年 4月に新設された「ベース・レジト リデータカタログサイト」からダウンロードできます。
ベース・レジストリデータカログサイト
https://registry-catalog.registries.digital.go.jp/dataset
データの種類と、それぞ収録単位 は以下のとおりです。
CSVファイルを ZIP圧縮した形式でダウンロードきます。
CSVファイルの形式は以下とおりです。
文字コード: UTF-8/BOMなし
フィールドセパレタ:カンマ (,)
レコードセパレータ: CR+LF
【2022年 4月時点の 整備状況】
地番マスター、地番マスター位置参照拡張は未整備です。
3 アドレス・ベース・レジストリのデータ仕様
市区町村のIDとなる全国地方公共団体コード(チェックデジト付き6桁)と、町字 ID(7桁)を別フィールドに収録します。
町字マスターには、 住居表示フラグのフィールドを保持し ます。同一の町字領域内に、住居表示実施区域と非実施区域がある場合、 2レコード収録します。
3.2 町字マスター
① 町字マスターに収録する に収録する基準
町字の定義は、地方自治法その他に明確には存在しないものの、市区村における下位階層の行政区画を指 します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地方自治法第 260条第 1項の「市町村区域内若しくは字」(若しくは字の区域の新設・廃止、区変更、名称の変更に関する手続を規定している)
住居表示に関する法律第2条の「市町村の区域内の町若しくは字」(街区方式住居表示における、街区の上位階層の行政区画)
不動産登記規則第4条第1項の別表一土地の土地の「所在」に市区町村名とも記録される、地番の上位階層である地番区域
町字マスターに収録する町字は、以下のように「町・大字」と「丁目・小字」の2階層に分けたコード体系を採用し、名称も項目分けて収録します。
町字マスターに収録する基準は以下の通りとします。
【必須】
大字・町(丁目小字なし)
大字・町(丁目小字の下位階層あり)
丁目
小字(小字が地番区域(小字起番)の場合)
【任意】
小字(が地番区域(小字起番)でない場合)
通称等(住所・在地の表示において町字でない通称名が普及している場合、無番地や国有林などの場合、なお京都の通り名は収録しない)
また、地番マスター、住居表示‐地番マスター、住居表示‐住居マスターとの紐付けため、以下の場合もデータを収録します。
大字・町、丁目、小字ともになし(大字・町も小字もなく、市区町村に続いて地番の表示となる場合)
道
【2022年 4月時点の整備状況】
地番マスターが未整備のため、 大字・町、丁目小ともになしのレコードは未収録です 。
非起番の小字レコードは 公開用データには未収録です。
② 町字 ID
町字IDは、「大字・町」を示す4桁の数字と、「丁目」又は「小字」を示す3桁の数字により構成します 。
町字IDは、以下の要件を満たすように付番します 。
同一市区町村内で一意になるよう、重複なく付番する。
丁目又は小字がある場合、上位階層となる大字・町の4桁は、同じ値とする。
データ更新時の継承性を担保する。つまり、同一町の町字に対する町字IDは、更新データにおいても同じ値とする。
町字の区域変更、名称の変更の場合、町字IDの振り直しはせず、同じ値を継承する。
廃止された町字 に使用した町字IDは、新たな別の町字に対して使用しない。
③ 町字 IDの体系 の体系
町字IDの体系を以下に示します。町字 ID(7桁)は、大字町丁目レベル位置参照情報の大字町丁目コードの下7桁を原則踏襲しますが、一部異なる場合があります。
Csvファイルを開いてみました。
3.3 住居表示 -街区マスター
① 住居表示 -街区マスターに収録する基準
街区符号は 、住居表示に関する法律に規定される方式の「市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合おけるその区画された地域(以下「街区」という。)又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号です。
住居表示-街区マスターに収録する基準は以下の通りとします 。
【必須 】
街区方式の住居表示実施域すべての街区符号
道路方式の住居表示の場合の、町字マスターと住居表示-住居マスターをつなげるための「 街区 ID」に“000”を収録したデータ(道路形式 の住居表示 の場合でも、街区方式と同じようにプログラムで取り扱えるようにするため)
② 親となる町字データ
親となる町字はマスターの「 住居表示フラグ」が「1(住居表示実施)」のデータとします 。
親となる町字 データに該当する町字IDを収録します。
③ 街区ID
街区IDの 3桁は以下の範囲で使用します 。
”000” :道路方式の住居表示場合(実際には街区はない)
”001”~ ”900” :数字のみの街区符号(当該数字に左ゼロ埋め)
”901”~ ”999” :数字以外を含む街区符号
数字以外を含む街区符号は、上記の範囲で重複なく付番します。
3.4 住居表示 -住居マスター
① 住居表示-住居マスターに収録する基準
住居番号は、住居表示に関する法律に規定される「建物その他の工作物につけられる住居表示のため番号」です(街区方式・道路共通)。
住居表示-マスターに収録する基準は以下の通り。
【必須 】
街区方式の住居表示実施域基礎番号(フロンテージ)
【任意】
街区方式の住居表示実施区域の実際に付定されている住居番号
道路方式の住居表示実施区域の実際に付定されている住居番号
【2022年 4月時点の整備状況】 月時点の整備状況】
実際に付定されている住居番号は未収録です。
② 親となる住居表示-街区データ
街区方式の住居表示の場合、親となるデータは当該住居が含まれる街区方式のものとします。
道路方式の住居番号の場合、当該道路名が収録される町字IDの、街区IDが“000”のデータとします 。
③ 住居 ID
住居 IDの3桁は以下の範囲で使用します。
”001”~ ”900” :数字のみの住居番号(当該に左ゼロ埋め)
”901”~ ”999” :数字以外を含む街区符号
数字以外を含む場合は、上記の範囲で重複なく付番します。
④ 住居2ID
住居番号が団地・中高層建物の特例
住居番号が団地・中高層建物の特例により各戸の番号が設定される場合、又は住居により各戸の枝番が設定される場合、「-」で2つの番号を組み合わせて住居番号を組み合わせて住居番号が構成されます。この場合の、「-」の後番号を収録 します(各戸の番号を収録する場合)。
また、市区町村によっては、異なる住居が同一の基礎番号(フロンテージ)となる場合に、独自に枝番を付与している場合があります。 この場合、「-」の後の番号を収録します。
住居 2IDの 5桁は以下の範囲で使用します 。
”00001”~ ”10000” :数字のみの場合
”10001”~ ”99999” :数字以外を含む場合
数字以外を含む場合は、上記の範囲で重複なく付番します。
【2022年 4月時点の整備状況】 月時点の整備状況】
実際に付定されている住居番号は未収録であり、基礎番号のみ収録しているため枝番のあるレコードは収録していません。
3.5 効力発生日と廃止日
アドレス・ベース・レジストリの各テーブル(位置参照拡張を除く)には、「効力発生日」(位置参照拡張を除く)には、「効力発生日」「廃止日」のフィールドを用意しています。これらは、初期データ整備では収録していませんが、今後のアドレス・ベース・レジストリ運用において、過去のレコードを保持できるよ うにすること、変更時に変更前後の情報を両方保持できるにようすること等を想定して、あらかじめ項目だけ用意しているものです。
4 初期データ整備の概要
初期データ整備の概要は、下図とおりです。収録データの詳細を把握されたい際にご参照ください。
なお、上図では小字の非起番レコードも記載していますが、公開データには含みせん。
4.1 市区町村マスターの初期整備
総務省が公開している全国地方共団体コードを参照し、アドレス・ベース・レジストリで定めたデータ形式に変換・収録するともに・一部属性情報を他の情報ソースから取得・収録しました。
4.2 町字マスターの初期整備
町字マスターのレコードは、電子国土基本図(地名情報)のレコードは、電子国土基本図(地名情報)を基礎として全件採用した上で、不動産登記の地番区域情報と突合し 、電子国土基本図(地名情報)に必要となる小字(地番が小字起番の場合の小字)を含みます。なお、2021年 8月時点で入手したデータを使用しています。
4.3 住居表示 -街区マスターの初期整備
住居表示 -街区マスターは、電子国土基本図(地名情報)住居表示住所、及び、街区レベル 、位置参照情報から整備しています。
4.4 住居表示 -住居マスターの初期整備
住居表示 -住居マスターは、電子国土基本図(地名情報)住居表示住所をそのま採用しています。なお、実際に付定されている住居番号ではなく、基礎番号を収録します。
5 【参考1】アドレス・ベージトリ運用シテム
アドレス・ベース・レジストリを継続的に更新・提供していくための業務システムとして、デジタル庁ではアドレス・ベース・レジストリ運用シテムを構築しています。
2021年度にパイロットシステムを構築し、 いくつかの市に協力ただき実証を行いました。2022年度には本番稼動に向けた機能拡張と、さらなる実証を行います。以下に運用システムの概要を図示 します(2022年4月時点のパイロットシステム)。
初期データ整備により作成されたデータは、住所・所在地 DBに格納されています。
自治体データ更新機能は、 市区町村の職員の方々が、インターネット経由でブラウザの画面にログインし、住所・所在地DBの内容の確認や更新をすることが できます。告示や変更予定の情報登録や資料アップロードができます。登録された情報・資料は国土地理院等にも共有していく予定です。
初期データ整備にも使用した参照元が更新され場合、情報更新用コンバータを使って更新情報を取り込みます。
6 【参考2】町字ID付番ガイドラン
6.1 町字IDの付番方法
町字IDは、町字を構成する2階層を表現し、上4桁で「大字・町」、下3桁で「丁目・小字」を表す。
大字のみレコード、各小字を収録する。同じ大字の配下にある町字IDは上4桁は同一数字とする。小字の町字IDは下3桁に101以降の数字を使う。
丁目の前につく固有地名が同じ場合(下記例「町字 A」)は、上 」)は、上4桁は同一数字とする。丁目の町字IDは下3桁を丁目の数字をそのまま用いる(左側は0埋め)。
これら複数の丁目をグルーピングした町のレコード(下3桁が「000」)も収録する。なお、丁目の前につく固有地名と同じ住居表示非実施の町字が併存する場合は、別レコードして収録し、町字IDの上4桁は別々の数字を付番する(下記例「0123」と「1234」))。
初期データの町字IDは、国土交通省の位置参照情報コードを踏襲すること推奨しているが、上記仕様と異なる採番されているレコードに関しては、町字IDを振り直すものとする。
「効力発生日(町字の新設・名称変更実施)」および「大字・町名_カナ」の昇順で、既存レコードの町字ID(上4桁)の最大値 +1の数字を新たに振っていくものとする。
6.2 町字の異動に対するレコード更新ポリシー
町字 IDを新たに付番するケースや、旧レコードを削除(又は廃止状態化-廃止日に有効値を収録)して新レコ ードを追加するケースについて、以下の通りとする。
町字 IDを新たに付番してレコード作成するケース:
町字の画定(新設)- 住居表示実施に伴うケースを含む
旧レコードを削除(又は廃止状態化-廃止日に有効値を収録)し、町字IDを新たに付番して新レコードを作成するケース:
全国地方公共団体コード(市区町村)に変更が生じる事案(市町村合併、政令、指定都市移行、市制施行、他の都道府県へ編入、など)-、但し、同一コードが重複しない等、異動前の町字IDをそのまま継承できるケースは継承することを妨げない
旧レコードを削除(又は廃止状態化-日に有効値収録)し、町字 IDを変更せず新レコードを作成するケース :
町字の区域・名称変更を伴わない住居表示の実施(住居表示フラグが変更)
町字の名称のみの変更
旧レコードを削除(又は廃止状態化-廃止日に有効値を収録)し、新レコードを作成しないケース:
町字の廃止
レコードを更新しないケース:
町字の区域のみ変更-元の区域の一部に町字が画定されるケースを含む
6.3 町字の区域・名称変更-主なパターンの整理
① 区域の画定(新設)
従来町字未設定だった区域(新たに生じた土地等)に新たに町字を画定
町字の全域で住居表示実施(区画定又は変更、かつ/又は名称の変更を伴う場合がある)
ベース・レジストリのメニューがそろった!
https://note.com/hiramoto/n/nebb7fbe80536
アドレス・ベース・レジストリ
https://ameblo.jp/makishimakaren/entry-12740468126.html
沖縄県司法書士会70周年記念会誌「沖縄県における民事信託の現状・展望・課題」の下書きです。なぜ、70周年なのでしょう。
司法書士制度150周年記念プレ事業「遺言・相続セミナー」
那覇支部 宮城直
民事信託[1]に関する委員会や、民間団体の役職などに所属していない一司法書士の私見です。
1 現状
(1)金融機関
信託法34条の分別管理義務として信託財産に属する金銭の管理に必要な、信託口口座[2]の開設に関係する、金融機関の現状について私が把握している情報です。
(株)琉球銀行について、2017年に信託口口座の開設を確認しています。2018年に(株)沖縄銀行、(株)沖縄海邦銀行に関して開設を確認しています。コザ信用金庫、沖縄県農業協同組合その他の金融機関に関しては把握していません。会員の方で情報を持っている方がいらっしゃれば指摘願います。なお、2018年に(株)琉球銀行は、みつばホールディングスと民事信託分野にて業務提携[3]、(株)沖縄銀行については県内司法書士と業務提携[4]を行っているようです。
(2)公証センター(公証人役場)
現在の実務の現状として、金融機関において信託口口座を開設するためには、信託行為を公正証書にする必要があります。沖縄県内で、信託行為が年間どのくらい公正証書にされているのか、件数を把握していません。
全国的な統計[5]として、2018(平成30)年2,223件、2019(平成31)年2,974件、2020年2,924件という数字があります。ただ、この数字を人口割合や世帯割合で割れば、沖縄県に当てはめられるかというと、私には分かりません。他に(株)三井住友信託銀行[6]、(一社)家族信託普及協会[7]などが公表している数字がありますが、現在の沖縄県にそのまま当てはめるのは難しい[8]のではないかと思います。
公証実務は、元公証人の遠藤英嗣弁護士の書籍、研修の考えが中心になっていると思われますが、全てについて正しいのかというと、私には分かりません。
(3)判決
信託法(平成十八年法律第百八号)施行後の主な判決です。
・令和3年9月17日東京地方裁判所判決平成31年(ワ)第11035号損害賠償請求事件
・令和2年12月24日東京地方裁判所判決
・令和2年10月30日札幌地方裁判所判決平成30(ワ)1940詐害信託取消等請求事件
・平成31年1月25日東京地方裁判所判決平成29年(ワ)第32855 号信託契約有効確認請求事件
・平成30年9月12日東京地方裁判所判決平成27年(ワ)第24934号信託契約有効確認請求事件
・平成28年10月19日東京高等裁判所判決
・平成25年4月3日名古屋高等裁判所判決平成20年(行ウ)第114号 贈与税決定処分取消等請求事件
2 展望
私見です。沖縄県は、2018年までならば、実務、理論ともに全国で1番になる可能性があったと思います。1番というのは、実務でいえば県外にお金を払って相談しなくても、ほぼ県内で解決できること、理論面でいえば査読付き論文に耐えられることです。2022年現在ではありません。私は2015年から県内金融機関を回り、2018年に沖縄県で(一社)家族信託普及協会から、専門家向け講座開催、(株)琉球銀行・(株)沖縄銀行を繋げて市民向け講座を開催するまでは出来ました。そのあと私から、講座に参加していた司法書士をはじめとする各専門家や金融機関関係者に対して、(一社)司法協会の研究助成に採択されたので、業界関係なく共同研究の形にして一緒にやらないか、参加の声掛けをしましたが、参加される方はいませんでした。2018年、沖縄県で業界や学会の垣根を超えた民事信託の研究・実践団体、勉強会が結成されていた場合、現在、(一社)民事信託推進センターが行っていることなどは、自前で可能だったと考えます。この時点で、それぞれ事務所、会社、金融機関の利益のために動くことになりました。
現状、例えば金融機関提携の専門家の下で家族信託・民事信託が設定された場合、利益の一部は東京都などの専門家(団体)に流れていきます。この流れが止まることは、ないと思います。現在、士業間ビジネスが活発です[9][10]。毎月3,000円~数万円の年会費、月会費を支払う固定費型のシステムのため、この流れも少なくとも数年は止まらないのではないかと思います。その他の民事信託を専門としている士業のホームページを覗いてみると、信託契約書のチェックなどで数万円というのは珍しくないと思います。故石川義博司法書士を知っている身としては、寂しい状態ですがそういう時代だと諦めます。
各司法書士会員の皆様には、業務の選択肢の1つとして考えていただければと思います。第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月25日閣議決定)、民法(相続関係)改正その他の関連する新法施行[11]など、利用を検討する場面は多くなるのかもしれません。
民事信託・家族信託の書籍を開くと、奥が深い、日々変わっていく、失敗事例の指摘など、今までの法律書にはないような言葉が並びますが、成年後見関連業務をはじめ不動産・商業法人登記についても、司法書士業務で簡単な業務はないと思います。
3 課題
個人的な課題は、一点です。犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の改正[12]です。法令改正が可能になるまでは、日本司法書士会連合会における本人確認規定の改正、それが出来なければ県司法書士会における本人確認規定の改正による対応です。
[1] 大垣尚司、新井誠『民事信託の理論と実務』平成28年日本加除出版P2「委託者以外の物が尾受託者となる信託行為(他社信託)のうち、信託(受託者)の引受けが営業としてなされる結果商行為となる信託行為(協議の商事信託または営業信託【商法502条1項13号】)以外のもの(民事他者信託)と委託者が受託者となる信託行為(自己信託)のうち、信託業法に基づく登録(信託業法50の2条)が不要なもの(民事自己信託)、ならびに、営業として信託の引受けにあたるが、信託業法に基づく免許・登録(信託業法3条、同法7条)が不要なもの(適用除外信託、信託業法2項1項括弧書、信託業法施行令1の2条)の3つの信託の思総称。
[2] 『家庭の法と裁判』35号、2021年2月日本加除出版P141、P142「【1】受託者を預金者とし、【2】外観上、当該受託者個人の名義と区別できる表示が付され、【3】当該金融機関において、内部システム上、当該受託者の個人名義の預金口座(固有財産に属する預金口座に係るCIF(Customer Information File。顧客ファイル)コードとは別異のCIFコードが備えられる、内部手続上、当該預金口座とは異なる取扱いがされる旨の規定が設けられるなど、当該預金口座から分離独立した取扱いがされる預金口座)。」
[3] 司法書士法人みつ葉グループHP2019.07.31「お知らせ琉球銀行と業務提携へ」https://minjishintaku-kazokushintaku.com/news/669
2022年4月22日閲覧
[4] 『家族信託実務ガイド』第25号2022年5月、日本法令、司法書士・家族信託専門士宮城拓「私はこうして家族信託に取り組んだ」
[5] 『家庭の法と裁判』35号、2021年2月日本加除出版、藤沢公証役場公証人金子順一「公証役場からみた民事信託」
[6] 『ジュリスト』2018年6月(株)有斐閣、八谷博喜「家族を受託者とする信託」
[7] 『家族信託実務ガイド』第25号2022年5月、日本法令、(一社)家族信託普及協会事務局「実態調査家族信託最新情報~一般社団法人家族信託普及協会『Fact Book2021』より」
[8] (株)三井住友信託銀行については沖縄県内に実店舗を開設していないため、(一社)家族信託普及協会については、自己申告のため。
[9] 信託の学校、月3,500円(税抜)相談は別途費用が発生。https://schooloftrust.com/ 2022年4月23日閲覧
[10] (一社)家族信託普及協会専門士サポートサービス月11,000円
[11] 民法等一部改正法令和5年4月1日、相続土地国庫帰属法令和5年4月27日、相続登記義務化関係の改正について令和6年4月1日
[12] 駿河台法学第34巻第2号金森健一弁護士「司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論について~(続)民事信託業務の覚書~―「民事信託」―実務の諸問題(5)」、平成29年(2017年)6月日弁連信託センター設置、2020年(令和2年)9月10日信託口口座開設等に関するガイドライン制定、https://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/trust_center.html
2022年4月23日閲覧、(株)三井住友信託銀行「弁護士紹介制度」https://www.smtb.jp/personal/entrustment/introduction/lawyer
2022年4月23日閲覧