2017年5月14日琉球新報 (株)沖縄銀行若松支店 金城寧支店長

けいざい風水「注目される「家族信託」」について

読者に分かりやすく説明することが目的であれば良いと思うのですが、使われている言葉が誤解を与えるのではないかと思い、指摘させていただきます。

「預かる」という言葉を使ってしまうと、法律上寄託(民法657~)となるのではないでしょうか。預金が消費寄託であるように、馴染みがある言葉で良いのかもしれませんが、所有権が移転するという点や受託者の責任などにおいて、「預ける」と「信託する」では違ってくるので、安易に使ってしまうと銀行預金と同じような感覚で信託を利用する方が出てくるのではないでしょうか。

※で、所有権は受託者に移転することが明記されていますので、これが税務上の説明のためだけでなければ良いと思います。

 「例えば」で、子が「受益者」となっていますが、「父親の次の受益者」または「父親とともに受益者」ではないでしょうか。分かりやすいように省いているのであれば良いと思うのですが、「例えば」の通りにやると、信託行為時に子が受益権にお金を払わない限り、贈与税がかかります(相続税法9条の2)ので、実際に利用する方はあまりいらっしゃらないのではないかと思います。

「原則として財産処分などができず」は、「原則として財産処分には、本人のためになることを示して、家庭裁判所の許可を得ることが必要」または「原則として相続人のための財産処分はできず」ではないでしょうか。

「家族信託は本人の判断能力がある状態でも」は、「家族信託は本人の判断能力があるときのみ」ではないでしょうか。

3月末時点で(株)沖縄銀行では信託口口座が開設できないのですが、今は開設

することが出来るから記事にも記載しているのでしょうか。

(株)琉球銀行の自己株式取得と簡易株式交換

練習

スケジュール

自己株式の取得と処分

1、取締役会決議 平成29年5月10日

2、銀行の株式を市場から買い取り 1株1622円×366,300株=593,772,300円 平成29年5月11日~平成29年5月25日

期中仕訳

(借方)自己株式593,772,300円 (貸方)現預金593,772,300円 

    支払手数料○○円            預り金○○円 

株主資本

純資産の部

株主資本

資本金         54,127,000,000,000円

利益剰余金           ○○円

     その他利益剰余金       ○○円

      繰越利益剰余金      ○○円

       利益剰余金合計     ○○円

    自己株式          ▲1,074,772,300円

(481,000,000,000円+593,772,300円)

 簡易株式交換

1、取締役会決議(株)琉球銀行と(株)琉球リース 平成29年5月10日

2、株式交換契約締結(株)琉球銀行と(株)琉球リース 平成29年5月10日

~書面の備置き

3、(株)琉球銀行が、(株)琉球リースの株主に(株)琉球銀行の株式を割当て

平成29年5月25日~平成29年7月30日

4、株主総会決議 (株)琉球リース 平成29年6月26日予定 (通知・公告・単元未満株式の買取りなど)

5、株式交換の効力発生 平成29年7月31日予定(~書面の備置き)

6、株式交換の効果

(株)琉球リースの株主

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参考

会社法156条、165条、201条、210条、796条

法人税法22条、法人税法施行令23条、法人税法施行令8条

自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)

買方を発行会社に限定した自己株式取得専用の取引です。

終値取引では完全時間優先で売買が成立するのに対し、自己株式立会外買付取引では買付数量に相当する売付数量を当取引所が定める配分方法をもって配分します。

出典:日本取引所グループHP 2017年5月12日閲覧

   (株)琉球銀行HP 2017年5月12日閲覧   

金融商品取引法27条2

(発行者以外の者による株券等の公開買付け)

第二十七条の二   その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第四項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。

ただし、適用除外買付け等(新株予約権(会社法第二百七十七条 の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等、株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等をいう。第四号において同じ。)は、この限りでない。

一   取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の五を超える場合における当該株券等の買付け等

二   取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等を除く。第四号において同じ。)であつて著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等

三   取引所金融商品市場における有価証券の売買等であつて競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるもの(以下この項において「特定売買等」という。)による買付け等による株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における特定売買等による当該株券等の買付け等

四   六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を株券等の買付け等又は新規発行取得(株券等の発行者が新たに発行する株券等の取得をいう。以下この号において同じ。)により行う場合(株券等の買付け等により行う場合にあつては、政令で定める割合を超える株券等の買付け等を特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(公開買付けによるもの及び適用除外買付け等を除く。)により行うときに限る。)であつて、当該買付け等又は新規発行取得の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超えるときにおける当該株券等の買付け等(前三号に掲げるものを除く。)

五   当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者(その者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合に限る。)が六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の買付け等を行うときにおける当該株券等の買付け等(前各号に掲げるものを除く。)

六   その他前各号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等

特Aランクの建設会社

西原町の特Aランクの建設会社

三善建設(株)、(有)東洋建設、東洋コンクリート(株)、(株)丸政土建、

(株)七和、など。

特Aランクであり続けるのは、大変だと思います。

昔の話ですが、西原町商工会青年部の事業で、ある特Aランクの建設会社代表から話を聞く機会がありました。

平成13年代表取締役社長にAが就任

平成14年代表取締役会長にBが就任

平成18年取締役にBが就任

平成24年代表取締役会長にAが就任

平成24年代表取締役社長にCが就任

このような記載がHPにある場合、何か分かることがあるでしょうか。

私は平成18年にBが取締役に就任と記載してあったので、平成14年から平成18年までの間にBは取締役じゃなかった時期があったのかと思い、Cさんに聞いてみました。

それまで建設関係の青年部員と笑顔で受け答えしていた

Cさんは、少し怒ったように「そんなことはない。ずっと取締役です。」とおっしゃりました。たぶん平成18年にBは代表取締役から取締役になったんだろうなと一人で空想。

もう一つ、公共工事などで、普段利用している大きな建物をいくつか作っていたので、作ったあと運営にも携わっているんですか、と聞いてみました。Cさんはさっきの質問で機嫌を損ねたようで「やってません。行政から呼ばれたらメンテナンスをするぐらいです。」とおっしゃりました。

作って終わりなんだ、もったいないと思いました。

他の建設関係の青年部員とCさんは、人手不足のことで意気投合していました。

募集をかけても集まらない、入ってもすぐ辞める、などいかにも悩んでいるような感じでした。

外からみていると不思議です。今まで人を採ってこなかったし、育ててこなかったからじゃないか、運営にも携わってないから業界外の人と接する機会もないじゃないか、仕事が多いときだけ人手不足とかいって都合良すぎじゃないか、と思いましたが言いませんでした。

沖縄県内企業の売上ランキング

2010年には入っていなかったが、2016年には入っている企業

(株)サンシャイン(遊技場)

琉球海運(株)(海上輸送)

(株)J-Park(遊技場)

(医)おもと会(病院)

全保連(株)(家賃保証)

サントリーフーズ沖縄(株)(清涼飲料水卸売)

小野建沖縄(株)(鋼材販売)

琉球日産自動車(株)

(株)オカノ(管工事)

(株)伊禮産業(ガソリンスタンド)

・収益については、調べることが出来ませんでした。

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参考

・琉球新報2017年5月3日

・東京商工リサーチHP(2017年5月17日閲覧)

相続の相談を受けている人への意見をいう前に

―事例検討について―

相続に関係のある異業種(士業、保険、不動産関係の方など)と事例検討会に参加しました。

自身が相談を受けている相続の事案について紹介し、他の方が意見を言う、というような進め方です。自分の意見を言う前提として事実関係を確認しながら進めていきます。

ここで意見の言い方にそれぞれ人によって違いが出てきます。「私だったら~」派、「○○すべき。なぜなら○○」派、「○○した方が良いですよ。」派など。

 私もそうならないように気を付けているのですが、2番目、3番目は言わないようにしています。

専門家などが、「○○すべき。なぜなら○○」と言った瞬間、他の人が何も言えなくなってしまうことがあります。これではそこから先がありません。それに相続の相談をしている人と一度も会っていない、話していないのに、そこまで自信のある言い方は無理があると考えてしまいます。

「○○した方が良いですよ。」と言われても、それをするかどうかは実際に相談を受けている方なので、「○○する方法があります。」くらいにしておかないと、この人責任取れるのかなと思ってしまいます。

こういうのがあるので事例検討やディスカッション、議論などは、「言うべからず集」でも作ってからやった方が効率いいのじゃないかと思っています。

それか、「議論」に対する考えに共通認識がある人同士だと、考え方が違っていても前に進んでいきます。

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