社会福祉法人の評議員が、議決権を行使する場合 内藤司法書士に訊いてみました。

平成28年6月20日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

 社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)という、事務連絡があります。

その中の第2章、評議員及び評議員会(6)イ 評議員会の決議の部分で、このような文章があります。

「また、議決権の行使については、書面又は電磁的方法による議決権の行使や代理人又は持ち回りによる議決権の行使は認められない。これは、評議員には、理事と同様、法人との委任契約に基づき、善良な管理者の注意をもってその職務を遂行する義務が課せられており(社会福祉法38条、民法644条)、このような評議員によって構成される評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関として十分にその機能を果たすためには、相互に十分な討議を行うことによって決議を行うことが必要だからである。」

として、評議員会での書面による議決権の行使、代理人による議決権の行使を認めていません。

実務では、あらかじめ評議員の都合のいい日程に合わせて開催するのが普通なのであまり問題にはなりません。法改正に伴う付随的な定款の変更なら、決議の省略(社会福祉法45条の9の10項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律194条)で済ませます。認めないのは良いのですが、その理由として善管注意義務があるから、というのが私の中で引っかかっていました。

委任契約でも一定の場合は復代理が認められています(民法104条、105条、643条)。理事会は経営判断を含む業務執行をしますが、評議員会は法人運営の基本ルールや事後的な法人運営の確認をするための機関であり、性質が違うように思えます。

 社会福祉法改正前の書籍ですが、「各種法人関係議事録文例集」の著者、司法書士の内藤卓先生に伺ってみました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初めまして。宮城直といいます。いつも勉強させていただいてます。

 社会福祉法人の評議員が議決権を行使する場合、委任状、書面による議決権行使は認められるのでしょうか?

 「各種法人関係 議事録モデル文例集」(平成27年)P186(社会福祉法人の評議員会)、P66(一般財団法人の評議員会)では、委任状、書面による議決権行使ともに認められるという記載があります。

 東京都社会福祉協議会「改正社会福祉法対応のための規定集第2弾」P231では、書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められない、とあります。理由としては、社会福祉法38条、民法644条の委任契約における善管注意義務と記載されています。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律172条にも委任に関する規定に従う、の条文があります。

 社会福祉法人において、個別の議案に関して賛否を示した上での委任や、書面による議決権行使を認めても善管注意義務には違反しないと考えますが、先生の見解を教えていただければと思います。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

御回答 (内藤卓)

「各種法人関係 議事録モデル文例集」の解説は,法改正前の取扱いです。法による規律が存しなかったので,緩やかな運用が許容されていたわけです。

しかし,改正後は,現実に会議体を開催して,慎重な審議を行うことが要求されていますので,書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められないことになりました。

先日,取締役会における代理人による議決権行使の問題をこのブログでも取り上げましたが,御説のような立場も一部には見られるものの,極めて少数にとどまるようです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

というわけで、どうやら私が間違っているようです。

先生の回答をまとめると、

1、改正前は、法による規律が存在しなかったので、緩やかな運用が許容されていた。

2、改正後は、現実に会議体を開催して、慎重な審議を行うことが要求されている。

3、一般財団法人の評議員会との関係には触れない。

4、株式会社の取締役会における代理人による議決権行使と、社会福祉法人の評議員会における代理人による議決権行使を同一視している。

5、私の意見は極めて少数にとどまる。

という感じでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その後、調べてみたことをまとめます。

1、について

法による規律は存在しませんでした。しかし、緩やかな運用が許容されていたとの記載は見つけることができませんでした。改正前は、必置の決議機関ではなく、任意の諮問機関でした。

2、について

改正後についてはその通りです。改正前については、改正前の社会福祉法人定款準則(平成12年12月1日、障890・社援2618・老発794・児発908 別紙2)では、「評議員会を設ける場合には、理事や監事の選任も「評議員会」において行うこととすることが適当である」との記載があり、現実の会議体を開催することが要請されています。「評議員の過半数により」「評議員の互選により」などの記載はされていません。

 先生の著書は、現実の会議体を開催している議事録があり、定款変更や理事の選任を承認ではなく決議しています(P187、188)。

3、について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の評議員会に関する部分は、書籍刊行のあと、改正されていません。一般財産法人の評議員会は、代理出席は認められない(平成20年度新公益法人に関する説明会P8)ので、書籍の記載は誤り。

4、について

株式会社の取締役会

  会社の業務執行に関する事項の決定、取締役の職務の執行を監督、一部を除く業務執行について、取締役に委任することができる議決機関(会社法362条)。

  社会福祉法人の評議員会

 法人運営の基本ルールや事後的な法人運営の確認をするための議決機関(平成28年11月28日社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料3、P21)

5、について

 調べることができませんでした。少数意見がどういうもので、どういう効果があるか分からないということが分かりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・

考えられること

1、について

改正前の社会福祉法人の評議員会が諮問機関なら、なおさら書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められないと考えられます。何故なら、諮問機関は審議して答申することが目的であり、現実に出席することに意味があるからです。決議機関ではないので、欠席しても問題はありません。

2、について

改正前から評議員会を設ける場合は、現実の開催が要請されているので、緩やかな運用が許容されていたとは考えにくい。

3、について

 一般財団法人の評議員会と、社会福祉法人の評議員会は書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められない。

4、について

議決機関であることは共通であり、議決する事項が違う。

5、について

 なし

タイの公証人

 

Land Acquisition
land office documents

3. In case an alien spouse lives in oversea and could not lodge the application of testimony form according to No.1 and No.2. An alien has to contacts the embassy, consular or notary public for giving testimony of an alien spouse in certify letter according to the forms which were specified by the Department of Lands that the spending on land is sin suan tau or personal asset of a Thai not sin som ros or common property one. The embassy, consular or notary public has to certify that person, who applies for certify letter, is truly spouse or they live together as husband and wife with a Thai. After, a Thai who would like to purchase land shall bring original of certify letter to the competent officer for registration of rights and juristic act accordingly.

出典(http://www.thailandlawonline.com/article-older-archive/land-purchase-thai-married-to-foreign-national)

議決権行使に関する指図権

信託契約書の中に、

(議決権行使に関する指図権)

第○条 

1 本株式の議決権行使にあたり、委託者兼受益者は、指図権者として受託者に指図することができる。

2 委託者兼受益者の指図がない場合、受託者は自らの裁量に従って議決権を行使することができる。

まとめると、

・委託者兼受益者は、実質的に議決権を行使することができる。

・委託者兼受益者が議決権を行使しない場合は、原則に戻り、受託者が議決権を行使する。

他に、決めておいた方が良いことはあるのでしょうか。

指図権者は、受託者に指図しない場合、株主総会の何日前までに指図しないことを伝えるか。例えば、7日前までに、など。

受託者は、指図権が行使されるのか、されないのかいつまで待てば良いか分からなくて不安定な状況に置かれます。

指図がない場合は、今後も受託者が議決権を行使していいのか、それとも株主総会ごとに指図があるかどうか待つのか。契約書とは別に覚え書や別紙などで最低限定めておく必要があると考えます。

また、受託者が指図に従わなくても良い場合を定めることも考えられます。

・議決権には独立した金銭的価値がなく、

それのみを独立した信託財産とすることはできないし、

受益権の内容とすることもできない、

という考えは取れるのでしょうか。

 信託行為の設定時であれば委託者と受託者、信託開始後であれば、委託者と受託者、受益者との間で金銭的価値を認めることは、契約自由の原則からして可能です。国税庁は原則として金銭的価値を認めていません。

 議決権のみを独立した信託財産とすることはできません。理由としては、信託当事者以外の人に対しての換金可能性の低さ、議決権のみの移転・処分が困難なことが挙げられます。

 議決権のみを受益権の内容とすることはできない、というのは独立した信託財産とすることができない以上、できないと考えられます。上の文章が議決権は受益権の内容とすることはできない、という意味であれば、それは信託行為によって株主が持っている権利の一部として、実質的に受益権の内容とすることはできる、といえます。

・指図権はそもそも委託者が持っているのか、受益者が持っているのか、信託行為で誰に与えるか、委託者と受託者が決めることができるのか。

採れる考え方

 指図権者は契約関係にはないが、受益者に対する信認義務を負っていることを前提とします。

→本来委託者にある権限が信託行為によって、指図権者に移転する。

→信託行為の中で、指図権者と委託者または受託者との委任契約を締結する。

・合併や増資、解散する場合の株主総会決議は、指図権を行使するのに基準があるのでしょうか。

 考えられる備え

  (1)協議

  (2)協議が整わない場合は、信託契約の終了

・信託目的が、指図権を行使する指針の一つとなるか。 

  考えられる備え

(1)信託目的に優先順位をつける

・取引先や従業員に対する説明はどういう風に行うのが良いのでしょうか。あるいは実質的に代表者は変わらないと判断して、説明しない方が良いのでしょうか。

・役員構成はどういうタイミングで代える判断するのが良いのでしょうか。

1、信託行為と同じタイミングで受託者を代表取締役にする。取締役の変更も考える。

2、指図権を受益者が持っていて、行使ができる状態の間は、変えない。

参考

・商事信託法研究会報告「指図型信託における指図権者の位置づけ」

・須田力哉「指図を伴う信託事務処理に関する法的考察―不動産信託を例として―」

・山田裕子「事業承継目的の株式信託について」

・会社法311条

・信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会「中間整理―信託を活用した中小企業の事業承継の円滑化に向けて」

・資産評価企画官情報第1号 資産課税課情報第6号 審理室情報第1号

平成19年3月9日 国税庁課税部資産評価企画官資産課税課審理室「種類株式の評価について(情報)」

・信託法35条

外国籍の人に関する通達の整理

・領事の所在地国を限定せず、日本以外の国に駐在する本国の領事も含まれる。

・外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情から、署名証明書を取得することができないときは、

登記の申請書に押印すべき者の作成したその旨の上申書と

当該署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した署名証明書

の添付をもって、市町村長の作成した印鑑証明書に代えることができる。

やむを得ない事情の具体例

①当該外国人の本国に署名証明書の制度自体がなく、本国官憲において署名証明書を取得することができない場合

②当該外国人の本国においては署名証明書の取得が可能であるが、当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官憲では署名証明書を取得することができない場合

③当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない場合

・日本に住所を持っていない外国人が、株式会社設立のための通帳を作成する場合、日本人などに委任して日本人名義の通帳を作成して、お金を払い込み、会社設立後に会社名義にしても良い。

(内閣府規制改革推進会議 第2回行政手続部会 議事次第資料1より抜粋)

外国企業等から見た課題の例

1.法人設立登記関連 

日本に住所がない外国人の場合は、印鑑証明書の代わりに、サイン証明書を取得することが必要。 

株式会社の設立登記のためには、金融機関に資本金を払い込み、その証明書類を提出することが必要であるが、外国法人や日本に居住していない代表者が銀行外国語原文の資料について、日本語の翻訳の提出が求められる。口座を開設することは困難。

登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の

作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)

平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達

法務局長,地方法務局長宛て

改正 平成29年2月10日法務省民商第15号

第1 商業登記規則第9条関係

1 登記の申請書に押印すべき者が印鑑を提出する場合には,印鑑を明らか

にした書面に商業登記規則(昭和39年法務省令第23号。以下「規則」

という。)第9条第1項各号に定める事項のほか,氏名,住所,年月日及

び登記所の表示を記載し,押印したもの(以下「印鑑届書」という。)を

もって行い(同項),当該印鑑届書に押印した印鑑につき市町村長(特別

区の区長を含むものとし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第25

2条の19第1項の指定都市にあっては,市長又は区長若しくは総合区長

とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後3月以内のものを添付し

なければならないとされている(規則第9条第5項第1号)。

2 外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)が申請書に押印

して登記の申請をする場合における印鑑の提出についても,1の手続によ

る。この場合において,印鑑届書の署名が本人のものであることの当該外

国人の本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む。

以下同じ。)の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑

証明書の添付に代えることができる。

なお,あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が登記の申請を

する場合(会社の支店の所在地において登記の申請をする場合を除く。)

には,当該登記の申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本国

官憲の証明が必要である。

第2 規則第61条関係

1 株式会社の設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請

書には,設立時取締役又は取締役会設置会社における設立時代表取締役若

しくは設立時代表執行役(以下「設立時取締役等」という。)が就任を承

諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付し

なければならず,取締役又は取締役会設置会社における代表取締役若しく

は代表執行役(以下「代表取締役等」という。)の就任(再任を除く。)

の登記の申請書に添付すべき代表取締役等が就任を承諾したことを証する

書面の印鑑についても,同様とされている(規則第61条第4項及び第5

項)。

外国人が設立時取締役等又は代表取締役等に就任した場合において,当

該設立時取締役等又は代表取締役等が就任を承諾したことを証する書面に

署名しているときは,当該就任を承諾したことを証する書面の署名が本人

のものであることの本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長

の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

2 規則第61条第6項本文の規定により,同項各号に掲げる場合の区分に

応じ,それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を

添付すべき場合において,当該各号に規定する書面に外国人である議長又

は取締役若しくは監査役が署名しているときは,当該書面の署名が本人の

ものであることの本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の

作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

3 規則第61条第8項本文の規定により,代表取締役若しくは代表執行役

又は取締役若しくは執行役が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町

村長の作成した証明書を添付すべき場合において,当該辞任を証する書面

に外国人である代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役

が署名しているときは,当該辞任を証する書面の署名が本人のものである

ことの本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印

鑑証明書の添付に代えることができる。

第3 日本の公証人等の作成した証明書

外国人の署名につき本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村

長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる場合において,当該

外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情から,当該署名が本人

のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができない

ときは,その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該

署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住し

ている国の官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印

鑑証明書の添付に代えることができる。なお,署名が本人のものであるこ

との証明書を日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発

行していないため当該証明書を取得することができない場合又は日本に当

該外国人の本国官憲がない場合には,日本以外の国における本国官憲にお

いて当該証明書を取得することが可能であっても,やむを得ない事情があ

るものとして取り扱ってよい。

法 務 省 民 商 第 1 6 号

平成29年2月10日

法 務 局 民 事 行 政 部 長 殿

地 方 法 務 局 長 殿

法務省民事局商事課長

(公 印 省 略)

「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市

町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いにつ

いて」の一部改正について(依命通知)

標記について,本日付け法務省民商第15号民事局長通達が発出され,平成

28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達(以下「通達」とい

う。)が一部改正されたところですが,通達の運用に当たっては,下記の点に

留意するよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

1 通達第3に定める外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があ

るとして,登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び日本の公証人

又は当該外国人が現に居住している官憲の作成した署名が本人のものである

ことの証明書をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えること

ができる具体例は,次のとおりである。

(1) 当該外国人の本国に署名が本人のものであることを証明する制度自体が

なく,当該国の本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲

を含む。以下同じ。)において署名が本人のものであることの証明書を取

得することができない場合

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,

当該国の本国官憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明

書を発行していない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。

(2) 当該外国人の本国においては署名が本人のものであることの証明書の取

得が可能であるが,当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する

当該外国人の本国官憲では署名が本人のものであることの証明書を取得す

ることができない場合

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,

当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官

憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行してい

ない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。

(3) 当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がな

い場合(第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含

む。)

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,

当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない

旨が記載されていれば足りる。

2 署名が本人のものであることの証明書を当該外国人の本国の日本における

領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していないため当該証明書

を取得することができない場合又は日本に当該外国人の本国官憲がない場合

(第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含む。)に

は,日本以外の国における本国官憲において当該証明書を取得することが可

能であっても,外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があるも

のされた。この場合には,登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及

び署名が本人のものであることの日本の公証人の作成した証明書をもって,

市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当

該外国人の本国の日本における領事又は日本における権限がある官憲に確認

したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回

答があった旨又は日本に当該外国人の本国官憲がない旨が記載されていれば

足りる。

法 務 省 民 商 第 4 1 号

平成29年3月17日

法 務 局 長 殿

地 方 法 務 局 長 殿

法務省民事局長

( 公 印 省 略 )

株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項

の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機

関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳

の口座名義人の範囲について(通達)

株式会社の設立の登記の申請において,発起設立の場合には,設立時代表取

締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証

する書面に,払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その

他払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって,会社法

(平成17年法律第86号)第34条第1項の規定による払込みがあったこと

を証する書面(商業登記法(昭和38年法律第125号)第47条第2項第5

号)として取り扱って差し支えないものとされている(平成18年3月31日

付け法務省民商第782号当職通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱

いについて」第2部第1の2(3)オ(イ))ところですが,当該預金通帳の口

座名義人の範囲については,下記のとおり取り扱うこととしますので,事務処

理に遺憾のないよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

1 預金通帳の口座名義人として認められる者の範囲

預金通帳の口座名義人は,発起人のほか,設立時取締役(設立時代表取締

役である者を含む。以下同じ。)であっても差し支えない。

払込みがあったことを証する書面として,設立時取締役が口座名義人であ

る預金通帳の写しを合てつしたものが添付されている場合には,発起人が当

該設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書

面を併せて添付することを要する。

2 発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特

登記の申請書の添付書面の記載から,発起人及び設立時取締役の全員が日

本国内に住所を有していないことが明らかである場合には,預金通帳の口座

名義人は,発起人及び設立時取締役以外の者であっても差し支えない。

払込みがあったことを証する書面として,発起人及び設立時取締役以外の

者が口座名義人である預金通帳の写しを合てつしたものが添付されている場

合には,発起人が当該発起人及び設立時取締役以外の者に対して払込金の受

領権限を委任したことを明らかにする書面を併せて添付することを要する。

3 発起人からの払込金の受領権限の委任

1及び2の場合における発起人からの払込金の受領権限の委任について

は,発起人全員又は発起人の過半数で決する必要はなく,発起人のうち一人

からの委任があれば足りる。

受益権の放棄に制限を付けることができるか。

例えば、信託契約書にこのような定めがあった場合

受益者は、受託者の書面による承諾を得た場合に限り、その受益権の分割、放棄、譲渡その他の担保設定を行うことができる。

受益権は、受益債権+受益者としての地位です。

委託者が、最初の受益者となる場合、その受益者は信託法に基づいて受益権を放棄することが出来ません。委託者は信託行為の当事者で、自らの意思で受益者になったからです。

委託者、受託者以外の人が受益者として指定された場合、受益権の放棄は自由です。

この場合の受益者は、自分で進んで受益権を取得したわけではないので、もらう権利もあれば、もらわない権利もあります。

ただし、信託法に基づく受益権の放棄は、さかのぼって効力を発生させる、最初からなかったことになるので、受益権が放棄されて困る人がいる場合は、受益権の放棄は出来ません。困る人がいる場合というと受益者として受益権に担保を設定した後、受益権を放棄すると、担保設定者は困るので出来ません。

それでも放棄した場合、詐害行為取消しの対象になるかは、見解が分かれています。

ということで、受益権の放棄に、「受託者の書面による承諾を得た場合に限り」などの制限を付けることはできません。

・・・・・・・・・・・・・

参考

寺本昌広「逐条解説 新しい信託法」

能見善久他「信託法セミナー3」

PAGE TOP