当事務所では、次の3つのいずれかに当てはまるものとします。
1 委託者以外の者が受託者となる信託行為のうち、信託(受託)の引受けが営業としてなされる結果商行為となる信託行為以外のもの
2 委託者が受託者となる信託行為のうち、信託業法に基づく登録が不要のもの
3 営業としてする信託の引受けにあたるが、信託業法に基づく免許・登録が不要のもの
(出典:新井誠、大垣尚司「民事信託の理論と実務」)
当事務所では、次の3つのいずれかに当てはまるものとします。
1 委託者以外の者が受託者となる信託行為のうち、信託(受託)の引受けが営業としてなされる結果商行為となる信託行為以外のもの
2 委託者が受託者となる信託行為のうち、信託業法に基づく登録が不要のもの
3 営業としてする信託の引受けにあたるが、信託業法に基づく免許・登録が不要のもの
(出典:新井誠、大垣尚司「民事信託の理論と実務」)
受益者は,受託者が信託目的を実現することで生まれる法的あるいは経済的利益を享受し,また,これを受託者に対し要求する権利(受益債権)を有する信託行為の直接当事者ではなく,また,権利(受益権)を享受するだけでなんら義務を負担するものではない。特定の受益者が信託行為で指定されている場合,その者は特段の受益の意思表示をしないでも当然に受益権を取得する。
受益者の資格 この結果,受益者となるために意思能力や行為能力その他特段の資格は不要であり, 設定時点で受益者が現に存在している必要もない。さらに,受益者にそもそも権利能力がないので、法的には受益者がいない「受益者の定めのない信託」も許される。ただし,何らかのかたちで信託の利益を受ける対象が全くないために,受託者がもっぱら利益を受けることになる信託は無効。
(信託法2条、88条)
受託者は,信託設定後,他の当事者の信頼を一身に背負って信託の運営にあたる最も重要な主体。
受託者の資格 こうした重責に配慮して,信託法は受託者となるための資格要件を加重している。まず,未成年者・成年被後見人,被保佐人は受託者となることができず,これらを受託者 とする信託は無効である(取り消しうる行為とならない)。また,営業として信託の引受けを行うには,信託業法に基づき信託会社としての免許・登録が必要 となる。ただし,金融機関は内閣総理大臣(金融庁)の認可を受ければ信託業を兼営することができる。後者のうち,金銭信託の引受けを主業とする銀行のことを俗に「信託銀行」という。また,主務官庁の監督のある公益信託の場合を除き,受益者の定めのない信託(目的信託)の受託者 になるには,信託事務を適正に処理するに足りる財産的基礎(純資産5000万円超)と人的構成(前科等の規制)を有する法人(自然人は不可)でなければならない。
(信託法7条、26条。信託業法3条・7条。金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1条)
“登記”を担当する官署。“不動産登記については、法務局・地方法務局”が登記所として登記事務所を管掌する。登記の対象である不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局などが、その登記の管轄登記所となる。
“商業登記”については、法務局・地方法務局等が登記所として登記事務を管掌する。
登記の対象である当事者の営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局が、その登記の管轄登記所となる。
(不動産登記法6条、商業登記法1条の3)
(出典:「法律学小辞典))
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管轄・・・扱う範囲。間違うとこわいこと。
ある方の成年後見人になり、遺産分割調停を申し立てることになりました。
まず相続関係をはっきりさせる戸籍などが必要です。これは、成年後見人としての請求用紙があるので、離島の役所ですが郵送で集めることが出来ました。
次に、遺産分割の対象となる土地についての書類です。登記事項証明書、航空写真、地図等は集めることが出来たのですが、固定資産評価証明書だけがどうやって請求したらいいのか迷いました。本人から委任状はもらえないし、本人名義の土地ではないし。
まずは、と思い、後見の登記事項証明書と、役所のHPからダウンロードした請求書に事情を書いて請求しました。
数日後に電話がかかってきて、「司法書士さんなら交付申請書で請求したらどうですか。」と丁寧に雛型と通知文書までFAXしてくれました。
これで遺産分割調停も無事に申し立てることができ、調停も色々とありましたが、成立しました。
固定資産評価証明書の交付申請書
(別紙様式)
固定資産評価証明書の交付申請書
下記の裁判所に対し、下記の事件の申立てをするため必要がありますので、下記の物件について固定資産評価証明書を交付されたく申請いたします。
なお、交付を受けた証明書を下記の目的以外に使用することはいたしません。
平成 年 月 日
市(町・村)長殿
申請人 の場合
弁護士
事務所所在地
氏 名 印
以外の場合
弁護士 本人の住所
本人の氏名(名称) 印
代理人の住所
代理人の氏名 印
使用目的 訴えの提起
仮差押の申立て
○○家庭裁判所 支部 に 仮処分の申立て のため
調停の申立て
○○○○○一丁目11番10号 借地非訟の申立て
○○家庭裁判所
物件の表示 区分 物件の
所在地 家屋番号
・地番 地目
(種類) 地積
(床面積) 証明年度 所有者氏名(名称)
土地・建物
土地・建物
土地・建物
土地・建物 年度
土地・建物 年度
(公署記入欄)
証明番号 証明件数 通 件 台帳照合
(注)
1 弁護士が申請する場合には、次の要件を充足しているときに限り、証明書が交付されます。
(1) 申請人欄の上段に事務所所在地及び氏名に記入し、弁護士の職印を押印すること。
(2) 事務員等を使者として申請する場合には、「事務員等何某を使者として交付申請する」旨を記載した文書等を携行させること。
2 弁護士以外の者が申請する場合には、次の要件を充足している時に限り、証明書が交付されます。
(1) 申請人欄の下段に住所及び氏名(名称)を記入し、押印すること。申請人が司法書士である場合には、職印を押印すること。
(2) 代理人によって申請する場合には、(1)に加え、代理人の住所及び氏名を記入し、代理人が押印した上、委任状を提出すること。ただし、司法書士が事務員等を代理人として申請する場合には、委任状の提出に代えて、「事務員等何某を代理人として交付申請する」旨を記載した文書等を携行させれば足りる。
(3) 窓口において職員の求めがあった場合には、申請人(本人又は代理人)は、自己の身分を証する書面及び使用目的に使用することを証する資料を提示すること(郵送による申請の場合には、使用目的に使用することを証する資料を添付すること。)。ただし、司法書士が申請する場合には、これらの提示または送付に代えて、使用目的欄の余白に嘱託者の住所及び氏名(名称)を記載すれば足りる。