一度家族信託・民事信託を利用している人が、もう一度別の財産に対して家族信託・民事信託を利用する

 ある方が相談に来たことがありました。2017年だったか、そのくらいの時期です。事務所のホームページを読んで連絡していただきました。

 家族信託について知っていて、調べて来たようです。所有している不動産を法人で管理していて、不動産についても詳しいようです。

話してもいても、どこから専門家に任せるか、どこは自分で判断するのかが分かっている方だという印象でした。

 お父さんが所有している不動産についての相談でした。質問も、一緒にこの制度も使えるのか、使えなかったら家族信託は利用しない方が良いのか、答えやすい訊き方でした。

 

 相談を受けていて、家族信託を利用するとメリットの方が大きいような件であることを伝えました。ただ、不動産を担保に借入れを行っている金融機関があり、その金融機関が家族信託サービスを始め、利用を勧められているようです。借入れをしているので(関係があるかは分かりませんが)、今回の不動産などは、借入れを行っている金融機関の家族信託サービスを利用する、ということでした。

ただ、他にも家族信託を検討する物件があるので、その時は宮城さんにお願いしたいと言ってくださいました。

 

 少ない経験上ですが、この方はもう一度私のところに来ることはないと思っていました。金融機関のサービスの方が金額は高いですが、一度ある場所の長期間に渡るサービスを利用すると、不満がない限りは他のところを利用したいと思わないものだからです。私もそうです。新聞を取っている場合などが当てはまるのかなと思います。

 

それから、1年とちょっと経った頃。再度相談に来ていただきました。私は忘れかけていたので、意外でした。話を聞いてみると、金融機関の家族信託サービスの設定がやっと終わったとのこと。

信託契約書などを見せていただきましたが、本当につい最近終わったようです。

そして以前の相談時の通り、別の物件に対して家族信託を利用したいとのことでした。

内容は、金融機関が作成した信託契約書を同じ内容で、と言われたので、ちょっとチェックして過不足があれば修正するんだな、すんなり終わるんだろうな、と思っていました。

しかし、よくよく話を聞いてみるとそうでもありません。第2次受益者、年毎の書類作成、登記の仕方が少しずつ違っています。

 

金融機関作成の信託契約書と整合性を保ちつつ、修正していきます。最初から私が信託契約書の作成、信託登記申請を行うのとは、違う神経を使った気がしました。それでも3か月くらいで登記まで完了し、信託期中に入りました。

 

 人には色々な事情があるんだな、と感じる一件です。まだ始まったばかりですが。

 

西原町まちづくり推進協議会

久し振りの会議室での会議。観光ルートでサイクリングコースを設計して自転車も購入する予定のようです。

自転車の中に、電動アシスト付きキックスターターも含まれているか、質問してみましたが、駄目な感触。

道路がいくつか開設されます。ある道路の開発に関わっていた人と以前話したのですが、私が生まれる頃(昭和50年代)から、計画自体はあったようです。道一本作るのも大変です。

都市計画の区域変更も、5年、10年単位の話でうまく想像できない部分もありましたが、行政の考え方が少しでも分かると、私の仕事にも活かせます。

バーチャルオンリー型取締役会という言葉

バーチャルオンリー型取締役会とは、何のことなんだろう、と思っていたらzoom(テレビ電話会議システム[1])等を用いて行う取締役会のことのようです。

バーチャルオンリー型取締役会は適法に開催可能か?

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e3eee243817bc958d7133dd62883595d

 取締役会議事録に開催場所を記載する必要があることから(会社法施行規則会社法施行規則101条第3項第1号ニ)考える必要があるのかなと思いましたが、考える必要はないと感じます。

 そもそもzoomなどを使っていても、参加者は現実の場所にいるので、その場所をそれぞれ記載すれば良いからです。なので、バーチャルオンリー型取締役会というのは存在しないと考えられます。

バーチャルオンリー型取締役会は適法に開催可能か?

http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/9602809.html

場所を「オンライン」と記載出来るか、というのも無理だと思います。取締役はオンライン上にいるわけではないからです。ほとんどの場合、モニターの前にいます。

会議を開催するには、最低1人以上の人が必要で、開催場所はその人に紐づいていると思います。
なので、開催場所を単に会議が行われた(ような)場所、と考えるとオンラインという記載や、議長のみ所在場所を記載するということも考えることが出来ます。

ハイブリッド出席型というのもあるようです。私はこれも無理だと思います。

議長のみ場所を書いても、他の取締役がどこにいるのか分からなければ、定足数に関わってきます。

上記の点よりも関心があることは、

  • 議事録に、出席者の音声が即時に他の出席者全員に伝わり、相互に適時的確な意見表明が可能な仕組みとなっていることを確認した。」のような文を入れること[2]
  • 取締役会をzoomなどで行うのであれば、取締役会議事録もデジタルで作成可能な環境を作って、必要な人には紙で渡せるようにすることだと思います。

[1] 登記研究662号p171

[2] 会社法369条4項ほか

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