合意条項

信託契約書

第○章 合意条項[1][2]
第○条(信託契約の前提と口座開設金融機関の処理)
□1   委託者および受託者は、信託契約を締結するうえで次の各号について説明を受けた上で確認、合意する[3]
□(1)私たちにとって家族信託を利用することが、他の方法と比べて良い方法だと理解しました[4][5]
□(2)今回設定する信託の目的を確認しました[6][7]
□(3)委託者に債権者がある場合、信託を設定することによって損害を与えないことを確認しました。[8]
□(4)受益者に債権者がある場合、追加信託を設定することにより損害を与えなことを確認しました。
□(5)委託者は、信託を設定することにより、その財産の名義が受託者に移転することを理解しました[9]
□(6)委託者は、信託設定日における信託財産に、契約不適合となるような欠陥などが見つかった場合、その欠陥などを修復する義務があることを確認しました[10]
□(7)受託者は、個人の財産と信託財産を分けて、信託目的のために事務を行うことを理解しました。[11]
□(8)受託者は、信託財産に不動産がある場合、所有者または占有者として建物などの工作物に対する責任を負う可能性があることを確認しました。[12]
□(9)受益者が亡くなった際、遺留分などの対応方法を確認しました。[13]
□(10)信託の設定にかかる実費、金融機関への手数料、専門家報酬など費用負担について理解しました。[14]
□(11)信託目的を達成するために必要な信託財産は、充分であることを確認しました。[15]
□(12)金銭、不動産、自社株式、受益権の割合その他の本信託に関する税務について、専門家より説明を受け理解しました【専門家氏名】。[16]
□(13)信託財産に不動産がある場合、信託目録の記録事項について、専門家より説明を受け理解しました【専門家氏名】。
□2   委託者および受託者は、次の各号に掲げる金融機関の対応について説明を受けたうえで確認、合意する。
□(1)受託者の任務が終了したとき、後継受託者が存在する場合には、当行は、当該信託契約に基づき、当該預金を後継受託者の信託専用口座に変更します[17]
□(2)後継受託者は、名義変更手続きに当たり当行所定の書式により届けるとと   もに、受託者が変更になったことを証する書類を提示するものとします。[18]
□(3)信託が終了した場合は、信託契約に基づき、当行は信託された金銭を残    財産受益者または残余財産の帰属権利者に払い戻します。払い戻し手続に当たっては、信託契約終了の事由を証する書類、本人であることを証する書類を提示するものとします[19]
□(4)信託財産に当行に対する借入金等の債務がある場合において、当行が必要と認めるときは、後継受託者が当該債務の引受をすることを承認し、実際に債務引受が行われた時に、払戻しの手続を取ります[20]
□(5)信託財産に当行に対する借入金などの債務がある場合、当行は当該債務と相殺したうえで、払戻しの手続を取ることが出来るものとします[21]
□(6)信託契約が変更になった場合は、受託者、受益者(受益者代理が就任している場合は受益者代理人)は、2週間以内に、当行所定の書式により届けるとともに、変更契約書の原本を提示します[22]
□(7)委託者、受益者、受託者およびその他の当該信託契約の関係者は、住所または連絡先に変更があった場合、死亡もしくは被後見人になった場合、 その他の信託契約にかかる重要な異動があった場合は、速やかに事実を証する書類を提示し、当行所定の書式により届け出るものとします。
□(8)当行所定の変更届を提出することを怠り関係者が損害を被った場合、当行はその責任を負いません。

    【説明・確認年月日】【説明・確認者氏名】


[1] 委託者、受託者にチェックを入れてもらう。

[2] 公正証書を作成するのであれば、契約書の中に合意条項も含める。

[3] 渋谷陽一郎『民事信託のための信託監督人の実務』2017日本加除出版P21~「金融機関の民事信託関与によって、民事信託実務に対して、金融庁の監督の目が間接的に届くことになるといえる」

[4] 『信託フォーラムvol4』2015日本加除出版P6道垣内弘人「財産が隔離されるという法的効果をもたらすものだけを信託として把握すれば日本法においては足りるはずであって、逆に言えば、そのような効果をもたらす要件を備えたものだけを信託であると性質決定することが、日本法の全体の体系の中の捉え方としては妥当なのではないかと考えたわけです。」

[5] 『信託フォーラムvol4』2015日本加除出版P132大垣尚司「実は、ファイナンス信託を考える上でもうひとつ重要な視点があります。それは、「信託でなくてもよいことを不必要に信託でやらない」ということです。」

[6] 信託法2条1項

[7] 信託会社等に関する総合的な監督指針3-2-4人的構成に照らした業務遂行能力の審査(2)②ハc

[8] 信託法11条

[9] 信託法2条3項、5項。

[10] 参考として、渋谷陽一郎『民事信託のための信託監督人の実務』2017日本加除出版P126

[11] 信託34条、寺本昌広『逐条解説新しい信託法』2008商事法務138、村松秀樹他『概説新信託法』2008金融財政事情研究会P112~

[12] 民法717条、信託法53条1項1号、トラスト60研究叢書『基礎法理からの信託分析』2013P75~秋山康浩「受託者が土地工作物の所有者として責任を負う場合に関する一考察」

[13] 法務省法制審議会民法(相続関係)部会「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」遺留分請求権の法的効力及び法的性質の見直しにより、現段階で金銭債権とする案があり、受益債権が金銭債権である受益権を、遺留分権利者に与えて受益者代理人を付ける対応を取ることができると考えることができる。

[14] 信託業法施行令12条の5、信託業法施行規則30条の17

[15] 信託業法25条

[16] 金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」2016(10)外部専門家の活用

[17] 信託法56条、57条、58条、62条。

[18] 信託法62条、75条、77条。

[19] 信託法163条から166条まで。175条から184条まで。

[20] 『CSのための金融実務必携』2015金融財政事情研究会P673~債務承継手続きのあらまし。天野佳洋監修『銀行取引約定書の解釈と実務』2014経済法令研究会P94~担保。

[21] 天野佳洋監修『銀行取引約定書の解釈と実務』2014経済法令研究会P151~相殺、払戻充当。

[22] 信託法149条、150条。天野佳洋監修『銀行取引約定書の解釈と実務』2014経済法令研究会P231~届出事項の変更。

適用除外条項

信託契約書

第○条(受益者の代理人が行使する権利)
□1   受益者代理人が就任している場合、受益者代理人は受益者のためにその権利   を代理行使する。
□2   受益者に法定代理人または任意後見人が就任している場合、その者は受益者の権利のうち次の代理権を有しない。ただし、任意後見人においては任意後見契約の代理権目録に記載がある場合を除く。
□(1)受託者の辞任申し出に対する同意権。
□(2)受託者の任務終了に関する合意権。
□(3)後任受託者の指定権。
□(4)受益権の譲渡、質入れ、担保設定その他の処分を行う場合に、受託者に同意を求める権利。
□(5)受益権の分割、併合および消滅を行う場合の受託者への通知権。
□(6)受託者が、信託目的の達成のために必要な金銭の借入れを行う場合の承諾権。
□(7)受託者が、信託不動産に(根)抵当権、その他の担保権、用益権を(追加)設定する際の承諾権。
□(8)受託者が、本信託契約に記載のない特別の支出が見込まれる場合に、本信託の目的に従い費用を支出するときの承諾権。
□(9)受託者が、各受益者と信託事務処理費用を受益者の負担とする場合の合意権。
□(10)本信託の終了に関する合意権。
□(11)残余財産の受益者が行う、清算受託者の最終計算に対する承諾権。
□(12)本信託の変更に関する合意権。

信託の終了

1、信託の終了事由が発生することによって、原則として信託が清算の手続きを開始する(信託法175条、176条)。

・信託財産破産(破産法244条の2~244条の13、信託法175条、179条)

・信託の終了に関するリスク

(1)信託法、信託行為の定めにない方法による終了

(2)終了により、信託財産を引き渡すことができない

(3)貸金を誰に請求すれば良いか分からない

(4)信託債権者からの信託財産差押え

(5)受益者(受益債権者)からの信託財産差押え

(6)残余財産の受益者、残余財産の帰属権利者からの信託財産の引き渡し請求

(7)受益者の相続人からの遺留分請求

(8)清算受託者が決まらない、決まっても仕事をしない。亡くなった後、後任を決める定めがない

【条項例】

(信託の終了)

第○条 本信託は、次の場合に終了する。ただし、信託法164条1項を適用しない。

(1)

(2)

(3)

(信託の終了)

第○条 

1 本信託は、委託者、受託者及び受益者の合意により、将来に向かってこれを終了させることができる。ただし、信託法第164条1項の規定による終了の場合を除く。

2 本信託は、前項の場合のほか、次に掲げる事由により終了する。

(1) 委託者が死亡したとき。

(2) 信託財産が無くなったとき。

(3) その他法定の終了事由に該当するとき

信託していない他の通帳の預貯金に関しても、信託財産として残余財産の受益者または残余財産の帰属権利者に渡す場合

【条項例】

(信託の終了)

第○条 本信託は、次の場合に終了する。ただし、信託法164条1項を適用しない。

(1)

(2)

(3)

2 本信託終了時における受益者の全ての預貯金は、その預貯金にかかる債務返済後に信託財産とする。

受託者 第三者への委託

 

1、第三者への委託が可能な場合

(1)信託行為に定めがあるとき

(2)信託行為に定めがない場合は、信託の目的を達成するために必要なとき。

(3)信託行為で禁止されている場合は、信託の目的を達成するために仕方がない事情があるとき。

2、第三者は、誰か

(1)第三者ではない人⇒当然に委託できるから、信託行為に記載しなくても良い。

 ア 弁護士、税理士、司法書士、宅地建物取引士などの専門家[1][2]

 イ タクシー、宅配便など

(2)第三者となり得る人

 ア 委託者

 イ 受益者

 ウ 共同受託者(信託法82)

 ア、ウについては、もちろん無理との指摘[3]がありますが、その理由について受益者の利益のためだとあり、委託者や共同受託者の1人が受託した方が受益者の利益になる場合もあるので妥当とはいえません。

3、委託する事務の範囲

(1)限界の判断

例えば、全部の個別的な事務を委託しても良いか。

信託の有効要件に当てはまるか、文脈を個別に判断する。

4、責任

(1)受託者の責任

 第3者への委託が受託者の注意義務の水準からして適法な場合は、委託先の選任・委託契約の内容のみについて責任を負う。 適法な場合とは、信託法28条と受託者の信託事務を処理するについての一般的な義務(忠実義務など)に違反していないこと。受託者が負う第三者への選任・監督義務、受益者への通知義務などを排除する信託は、信託制度の否定との指摘[4]がある。しかし、各種義務が信託行為によって排除されたとしても、受託者は忠実義務、善管注意義務を負っており、排除する規定がある信託が、すぐに信託制度を否定すると考えることはできない。

 違反したために信託財産に損害を与えた場合は、損失の穴埋め(信託法40条)。

(2)第三者の責任

 受託者との委託契約上の責任。信託とは関係がない。

【条項例】

第○条

1 受託者は、信託事務の一部について必要があるときは、受託者と同様の管理方法を定め、第3者へ委託することができる。

(1) 委託先○○(住所、生年月日、受託者との関係)について委託する事務の内容は、以下のように受託者が仕事などで処理できない場合の日中の事務とする。

(ア)預貯金の引落し及び信託事務処理費用の支払い

(イ)官公庁における諸手続き

第○条

1 受託者は、信託財産の事務の一部の処理につき、必要な場合は専門知識を有する第三者に委託することができる。

信託法

第三章 受託者等 

第一節 受託者の権限

(信託事務の処理の第三者への委託)

第28条   受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。

一   信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。

二   信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。

三   信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。

(信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務)

第35条 

1 第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。

2   第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託したときは、受託者は、当該第三者に対し、信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。

3   受託者が信託事務の処理を次に掲げる第三者に委託したときは、前二項の規定は、適用しない。ただし、受託者は、当該第三者が不適任若しくは不誠実であること又は当該第三者による事務の処理が不適切であることを知ったときは、その旨の受益者に対する通知、当該第三者への委託の解除その他の必要な措置をとらなければならない。

一   信託行為において指名された第三者

二   信託行為において受託者が委託者又は受益者の指名に従い信託事務の処理を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者

4   前項ただし書の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

信託業法

第二章 信託会社

第三節 業務

(信託業務の委託)

第22条

1 信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。

一   信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)が信託行為において明らかにされていること。

二   委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること。

2   信託会社が信託業務を委託した場合における第二十八条及び第二十九条(第三項を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る第七章の規定の適用については、これらの規定中「信託会社」とあるのは、「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む。)」とする。

3   前二項の規定(第一項第二号を除く。)は、次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。

一   信託財産の保存行為に係る業務

二   信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務

三   前二号のいずれにも該当しない業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの

(信託業務の委託に係る信託会社の責任)

第23条

1 信託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

2   信託会社が信託業務を次に掲げる第三者(第一号又は第二号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。)に委託したときは、前項の規定は、適用しない。ただし、信託会社が、当該委託先が不適任若しくは不誠実であること又は当該委託先が委託された信託業務を的確に遂行していないことを知りながら、その旨の受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。第三号、第二十九条の三及び第五十一条第一項第五号において同じ。)に対する通知、当該委託先への委託の解除その他の必要な措置をとることを怠ったときは、この限りでない。

一   信託行為において指名された第三者

二   信託行為において信託会社が委託者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者

三   信託行為において信託会社が受益者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者


[1]四宮和夫『信託法』有斐閣 平成元年 P236~P237

[2] 道垣内弘人ほか『信託法セミナー2』P33

[3] 遠藤英嗣『新しい家族信託』日本加除出版 P225~。なお、信託事務処理代行者と第3者へ委託した場合の委託契約の受託者との違いについて不明。

[4]遠藤英嗣『新しい家族信託』日本加除出版 P226~。

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