特約

民事信託契約書のうち、特約、代理権目録(任意後見契約公正証書)及び保佐・補助開始申立用代理(同意)行為目録を取り上げる。

1     特約
1―1            条項例

チェック方式

(特約)

  • 信託契約時における遺留分権者の確認

【当初受益者(子・    )・第2次受益者(      )・帰属権利者等(       )         】

□2 遺留分権者への対応

【信託財産中の金銭・不動産を留保・保険・固有財産中の金銭・不動産・        】

□4受益者指定権者等の有無

  【無し・有(受益者指定権・受益者変更権)(受益者・受託者・任意後見人・      )】

□5委託者による購入済みの【保険、投資信託、株式、    】の確認と今後の対応[1]

□6受託者の報酬【月(  )万円/毎月(  )日・毎年(  )月受領】

□7民事信託関係者に法人がある場合の履歴事項証明書・規約・出資者名簿・連絡先・        】

1―2            解説

 民事信託契約の締結の際、定めていた方が良いと考えられる事項を列挙した。契約書と別に定めても良い。

2     代理権目録(任意後見契約公正証書)

 

2―1            例

別紙
代理権目録(任意後見契約公正証書)

 

□1 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項
□2 金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関する事項
□3 保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項
□4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
□5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の更新、解除を含む)に関する事項
□6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
□7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申し立て並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む)の申請及び決定に対する異議申立てに関する事項
□8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項
□9 登記済権利証、登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、マイナンバーカード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類の管理
□10 居住用不動産の購入、賃貸借契約及び住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
□11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
□12 遺産分割の協議、遺留分請求、相続放棄、限定承認に関する事項
□13 新たな任意後見契約の締結に関する事項
□14 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項
□15 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
□16 【年月日】締結の信託契約における受託者への指図に関する事項(委任者の身上監護に必要な事項に限る。)
【1・2・3・4・5・8・9・10・11・12・13・14・15・16】
17 以上の各事項に関連する一切の事項
□18 代理権目録記載事項のうち、【年月日】締結の信託契約に関連して信託財産に属した財産は受益者代理人などの信託関係者が優先する。
【1・2・3・4・5・8・9・10・11・12・13・14・15・16】
2―2            解説

 民事信託契約と併せて、任意後見契約が必要な場合がある。例えば父親が委託者兼当初受益者、子が受託者である場合に、父親に子がいない弟が存在する時である。弟が亡くなった場合は、父親の代わりに法定後見人など又は任意後見人が遺産分割協議を行う。

 代理権目録の16から18までが民事信託契約との関連性を持たせるための事項である。民事信託契約との整合性が必要となる。受託者が任意後見人となる場合は任意後見監督人に対して権利関係を明らかにする。

3     参考 保佐・補助開始申立用代理(同意)行為目録
3―1            例
(別紙)【保佐・補助開始申立用】

 

代理(同意)行為目録
作成者【氏名】
 必要な代理行為をチェック又は記入してください(包括的な代理権の付与は認められません。)。どのような代理権を付与するかは,本人の意向(同意)を踏まえ,裁判所が判断します。
1 財産管理関係
(1) 不動産関係
□①本人の不動産に関する(□売却,□担保権設定,□賃貸,□警備,□ )契約の締結,更新,変更及び解除
□②他人の不動産に関する(□購入,□借地,□借家)契約の締結,更新,変更及び解除
□③住居等の(□新築,□増改築,□修繕(樹木の伐採を含む。),□解体,□ )に関する請負契約の締結,変更及び解除
□④本人の不動産内に存する動産の処分
□⑤本人又は他人の不動産に関する賃貸借契約から生じる債権の回収及び債務の弁済

 

(2) 預貯金等金融関係
□①(□全ての,□別紙の口座に関する,□別紙の口座を除く全ての)預貯金及び出資金に関する金融機関等との一切の取引(解約(脱退)及び新規口座の開設を含む。)
□②預貯金及び出資金以外の本人と金融機関との(□貸金庫取引,□証券取引(保護預かり取引を含む。),□為替取引,□信託取引,□ )

 

(3) 保険に関する事項
□①保険契約の締結,変更及び解除
□②保険金及び賠償金の請求及び受領

 

(4) その他
□①(□年金,障害手当金その他の社会保障給付,□臨時給付金その他の公的給付,□配当金,□ )の受領及びこれに関する諸手続
□②(□公共料金,□保険料,□ローンの返済金,□管理費等,□)の支払及びこれに関する諸手続
□③情報通信(携帯電話,インターネット等)に関する契約の締結,変更,解除及び費用の支払
□④本人の負担している債務に関する弁済合意及び債務の弁済(そのための交渉を含む。)が現に有する債権の回収(そのための交渉を含む。)

 

2 相続関係
□①相続の承認又は放棄
□②贈与又は遺贈の受諾
□③遺産分割(協議,調停及び審判)又は単独相続に関する諸手続
□④遺留分減殺請求(協議及び調停)に関する諸手続

 

3 身上監護関係
□①介護契約その他の福祉サービス契約の締結,変更,解除及び費用の支払並びに還付金等の受領
□②介護保険,要介護認定,健康保険等の各申請(各種給付金及び還付金の申請を含む。)及びこれらの認定に関する不服申立て
□③福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入居契約等を含む。)の締結,変更,解除及び費用の支払並びに還付金等の受領
□④医療契約及び病院への入院に関する契約の締結,変更,解除及び費用の支払並びに還付金等の受領

 

4 その他
□①税金の申告,納付,更正,還付及びこれらに関する諸手続
□②登記,登録の申請
□③マイナンバー関連書類の受領
□④調停手続(2③及び④を除く。)及び訴訟手続(民事訴訟法55条2項の特別授権事項を含む。)
※保佐人又は補助人が申立代理人又は訴訟代理人となる資格を有する者であるときのみ付与することができる。
  □⑤調停手続(2③及び④を除く。)及び訴訟手続(民事訴訟法55条2項の特別授権事項を含む。)について,申立代理人又は訴訟代理人となる資格を有する者に対し授権をすること
□⑥【                   】

 

5 関連手続
□①以上の各事務の処理に必要な費用等の支払
□②以上の各事務に関連する一切の事項(公的な届出,手続等を含む。)

 

6 民事信託契約との関係

  □①【年月日】締結の信託契約における受託者への指図に関する事項(本人の身上監護に必要な事項に限る。)

【1財産管理関係        2相続関係       4その他      】

□②代理行為のうち、【年月日】締結の信託契約に関連して信託財産に属した財産は受益者代理人・信託監督人などの信託関係者が優先する。
【1財産管理関係        2相続関係       4その他      】

 

以 上
3―2            解説

任意後見契約の代理権目録と同様の定めである。


[1] 元本保証のある預金や金銭信託に置き換えるものとして、小林徹「家族信託と成年後見制度」新井誠ほか編『民事信託の理論と実務』2016日本加除出版。

金融機関の対応に対する合意

民事信託契約書のうち、金融機関の対応に対する合意を取り上げる。

1     金融機関の対応に対する合意
1―1            条項例

(金融機関の処理に対する合意)[1]

□1委託者および受託者は、次の各号に掲げる金融機関の対応について確認、合意する。

□(1)受託者の任務が終了したとき、後継受託者が存在する場合には、金融機関は、当該信託契約に基づき、当該預金を後継受託者の信託専用口座に変更します[2]。信託財産に金融機関に対する借入金等の債務がある場合、金融機関が必要とするときは、後継受託者が当該債務の引受をすることを承認し、実際に債務引受が行われる時に受託者変更の手続を取ります[3]

□(2)後継受託者は、名義変更手続きに当たり金融機関所定の書式により届けるとともに、受託者が変更になったことを証明する書類を提示するものとします。[4]

□(3)信託が終了した場合は、信託契約に基づき、金融機関は信託された金銭を残余財産受益者または残余財産の帰属権利者に払い戻します。払い戻し手続に当たっては、信託契約終了の事由を証明する書類、本人であることを証明する書類を提示するものとします[5]。信託財産に金融機関に対する借入金等の債務がある場合において、金融機関が必要とするときは、残余財産受益者または残余財産の帰属権利者が当該債務の引受をすることを承認し、実際に債務引受が行われた時に払戻しの手続を取ります 。

□(4)信託財産に金融機関に対する借入金などの債務がある場合、金融機関は当該債務と相殺したうえで、払戻しの手続を取ることが出来るものとします[6]

□(6)信託契約が変更になった場合は、受託者、受益者(受益者代理が就任している場合は受益者代理人)は、2週間以内に、金融機関所定の書式により届けるとともに、変更契約書の原本を提示します[7]

□(7)委託者、受益者、受託者およびその他の当該信託契約の関係者は、住所、連絡先の変更、死亡または後見人等が就任した場合その他の信託契約にかかる重要な異動があった場合は、速やかに事実を証する書類を提示し、

金融機関所定の書式により届け出るものとします。

□(8)金融機関所定の変更届を提出することを怠り関係者が損害を被った場合、金融機関はその責任を負いません。

    【確認年月日】【金融機関名】【氏名】

1―2            解説

委託者兼受益者および受託者が、民事信託に関する金融機関の対応について予め確認、合意する条項である。実務上、信託契約の内容が一定程度固まった段階で、公証センター、金融機関及びその他の関係者と信託契約書(案)のやり取りを行う。信託契約の効力発生後、受託者の事務などを円滑にするためである。

 金融機関は現在、信託口座開設に対して公正証書の作成を要求している所が多い。そこで、金融機関の対応についても信託契約書の中に盛り込み、金融機関及び当事者の認識を一致させ、お互いが不測の損害を被る可能性を低減する。

 本条項は、信託契約の当事者自身でチェックを入れる。金融機関と専門家は公正証書作成前の段階で、本条項の修正など調整を行い当事者に説明する。

 本条項によって、変更届等の書式がない金融機関にもその作成を促す。


[1] 参考として吉原毅「家族信託の発展と金融機関の対応について」『高齢社会における信託制度の理論と実務』2017日本加除出版P157。

[2] 信託法56条、57条、58条、62条。

[3] 『CSのための金融実務必携』2015金融財政事情研究会P673~債務承継手続きのあらまし。天野佳洋監修『銀行取引約定書の解釈と実務』2014経済法令研究会P94~担保。

[4] 信託法62条、75条、77条。

[5] 信託法163条から166条まで。175条から184条まで。

[6] 民法505条、506条、512条。天野佳洋監修『銀行取引約定書の解釈と実務』2014経済法令研究会P151~相殺、払戻充当。

[7] 信託法149条、150条。天野佳洋監修『銀行取引約定書の解釈と実務』2014経済法令研究会P231~届出事項の変更。

清算受託者及び手続

民事信託契約書のうち、清算受託者及び手続を取り上げる。

1     清算受託者及び手続

チェック方式

1―1            条項例
(清算受託者及び手続[1]

第○条

□1清算受託者は、本信託が終了したときの受託者とする[2]

□2清算受託者は、本信託の受託者として行っている職務を終了[3]し、次の清算手続きを行う。

□(1)信託財産に属する債権の回収および信託債権に係る債務の弁済[4]

□(2)受益債権に係る債務の弁済。ただし、残余財産の給付を内容とするものを除く[5]

□(3)清算手続きに必要がある場合、帰属権利者等に通知のうえ、財産の処分、担保設定および帰属権利者等による債務引受けの催告。ただし、債権者があるときはその承諾を必要する[6]

□(4)信託事務に関する最終の計算。

□3□【残余財産の帰属権利者・残余財産の受益者】から最終計算の承認がされたときに、本信託の清算手続きは結了する[7]

□4清算受託者は、受益者及び帰属権利者の承諾がある場合、清算結了時の現状有姿(債務引受けの状態を含む。)でもって残余財産を□【残余財産の帰属権利者・残余財産の受益者】に引き渡すことができる[8]

□5清算受託者による登記、登録、届け出および通知が必要な残余財産がある場合は、その手続きを行う[9]

□6清算受託者の変更に伴う権利義務の承継等は、本信託の受託者と同様とする[10]

1―2            解説

1項は、清算受託者がどの時点の誰であるかを特定する定めである。2項では信託法177条を基準に清算手続きの内容を示す。清算受託者が帰属権利者等である場合、3号の事務は不要となる。3項は信託財産に属する財産に不動産がある場合、登記申請における登記原因証明情報の必要的記載事項として定める。


[1] 会社法における清算、解散、残余財産の分配と比較したものとして、能見喜久「信託の終了・清算をめぐる諸問題」『信託の理論的深化を求めて』2017(公財)トラスト未来フォーラム。

[2] 渋谷陽一郎『民事信託の実務と書式』2017民事法研究会P300~P301。道垣内弘人『信託法』2017有斐閣P414。

[3] 信託法177条1項1号。

[4] 信託法177条1項2号。

[5] 信託法177条1項3号、181条。会社法502条。

[6] 信託法178条。

[7] 信託法176条、184条。会社法507条。

[8] 信託法177条1項4号。重畳的債務引受について相続税法13条1項。

[9] 信託法26条、34条。

[10] 信託法176条。目的は不抗争条項として機能させること。

信託契約の前提

民事信託契約書のうち、信託契約の前提を取り上げる。

1     信託契約の前提
1―1            条項例

チェック方式

(信託契約の前提)[1]

第○条

  • 委託者および受託者は、信託契約を締結するうえで次の各号について説明を受けた上で確認、合意する[2]

□(1)私たちにとって家族信託を利用、併用することが、他の方法のみを利用することと比べて良い方法だと理解しました[3][4][5]

□(2)今回設定する信託の目的を確認しました[6][7]

□(3)委託者に債権者がある場合、信託を設定することによって損害を与えないことを確認しました。[8]

□(4)受益者に債権者がある場合、追加信託の設定および受益権の譲渡をすることにより損害を与えないことを確認しました。

□(5)委託者および受託者は、信託財産に債権者がある場合、受益者の全部または一部を変更することによって損害を与えてはいけないことを確認しま

した。

□(6)委託者は、信託を設定することにより、その財産の名義が受託者に移転することを理解しました[9]

□(7)委託者は、信託設定日における信託財産に、契約不適合となるような欠陥などが見つかった場合、その欠陥などを修復する義務があることを確認しました[10]

□(8)受託者は、個人の財産と信託財産を分けて、信託目的のために事務を行うことを理解しました。[11]

□(9)受託者は、信託財産に不動産がある場合、所有者または占有者として建物などの工作物に対する責任を負う可能性があることを確認しました。[12]

□(10)受益者が亡くなった際、遺留分への対応方法を確認しました。[13]

□(11)信託の設定にかかる実費、金融機関への手数料、専門家報酬など費用負担について理解しました。[14]

□(12)信託目的を達成するために必要な信託財産は、充分であることを確認しました。[15]

□(13)金銭、不動産、自社株式、受益権の割合その他の本信託に関する所得税、消費税、相続税、贈与税、固定資産税、不動産所得税、譲渡取得税、登録免許税、印紙税などの税務について、専門家より説明を受け理解しました

 【専門家氏名】。[16]

□(14)信託財産に不動産がある場合、信託目録の記録事項について、専門家より説明を受け理解しました【専門家氏名】。

1―2            解説

この条項には、民事信託契約における表明保証及び専門家が関わる場合の説明責任を果たす役割を持たせるのが目的である。この条項には、委託者兼受益者及び受託者自身がチェックを入れる。


[1] 公正証書を作成するのであれば、契約書の中に確認、合意条項も含める。

[2] 渋谷陽一郎『民事信託のための信託監督人の実務』2017日本加除出版P21~「金融機関の民事信託関与によって、民事信託実務に対して、金融庁の監督の目が間接的に届くことになるといえる」

[3] 『信託フォーラムvol4』2015日本加除出版P6道垣内弘人「財産が隔離されるという法的効果をもたらすものだけを信託として把握すれば日本法においては足りるはずであって、逆に言えば、そのような効果をもたらす要件を備えたものだけを信託であると性質決定することが、日本法の全体の体系の中の捉え方としては妥当なのではないかと考えたわけです。」『信託フォーラムvol4』2015日本加除出版P132大垣尚司「実は、ファイナンス信託を考える上でもうひとつ重要な視点があります。それは、「信託でなくてもよいことを不必要に信託でやらない」ということです。」

[4] 他の方法とは、現状維持、遺言の作成、任意後見契約の締結、委任契約の締結、信託会社・信託銀行の利用、法定後見制度、日常生活自立支援事業の利用を含む。

[5] 自社株式について、事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の議論の状況説明を含む。

[6] 信託法2条1項

[7] 信託会社等に関する総合的な監督指針3-2-4人的構成に照らした業務遂行能力の審査(2)②ハc

[8] 改正信託法11条。

[9] 信託法2条3項、5項。

[10] 参考として、渋谷陽一郎『民事信託のための信託監督人の実務』2017日本加除出版P126

[11] 信託34条、寺本昌広『逐条解説新しい信託法』2008商事法務P138、村松秀樹他『概説新信託法』2008金融財政事情研究会P112~

[12] 民法717条、信託法53条1項1号、トラスト60研究叢書『基礎法理からの信託分析』2013秋山康浩「受託者が土地工作物の所有者として責任を負う場合に関する一考察」。

[13] 法務省法制審議会民法(相続関係)部会「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」遺留分請求権の法的効力及び法的性質の見直しにより、現段階で金銭債権とする案があり、受益債権が金銭債権である受益権を、遺留分権利者に与えて受益者代理人を付ける対応を取ることができると考えることができる。

[14] 信託業法施行令12条の5、信託業法施行規則30条の17

[15] 信託業法25条

[16] 金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」2016(10)外部専門家の活用

信託の変更、信託の期間、公租公課の精算、計算期間、契約に定めのない事項の処理

民事信託契約書のうち、信託の変更、信託の期間、公租公課の精算、計算期間、契約に定めのない事項の処理を取り上げる。

1     信託の変更
1―1            条項例

チェック方式

(信託の変更)

第○条

□1本信託の変更は、次の各号に掲げる方法による。ただし、信託財産が金融機関に担保提供されている場合、受託者はあらかじめ当該金融機関の承認を受ける。

□(1)信託目的の範囲内において、受託者と受益者による合意[1]

□(2)その他信託法が定める場合。

□2受益者が受益権を分割、併合および消滅させたときは、信託の変更とする[2]

□3【                       】

1―2            解説

1項但し書きは、担保権者が不測の損害を受けないことを目的とする。2項は信託の変更に関するみなし規定である。

2     信託の期間、公租公課の精算、計算期間、契約に定めのない事項の処理
2―1            条項例

チェック方式

(信託の期間)

 第○条

□1 本信託の期間は、契約日から本信託が終了した日までとする[3]

□【                       】

(公租公課の精算)

第○条 本信託の税金や保険料などは、本信託設定の前日までは委託者、以後は信託財産から支払う。

(計算期間)

第○条 

1 本信託の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までとする[4]

2 最初の計算期間は契約の日から12月31日までとし、最後の計算期間は1月1日から本信託の終了した日までとする【受益者が法人の場合は事業年度】。

(契約に定めのない事項の処理)

第○条 

□1 本信託の条項に定めのない事項は、信託法その他の法令に従い、受益者及び受託者の協議により処理する。

□2 受益者及び受託者のみでは協議が整わない場合で、意見の調整を図り信託の存続を希望するときは、○○県弁護士会の裁判外紛争解決手続を利用する。

□【                        】

2―2            解説

信託の期間は、他に【氏名】の死亡などを定めることが出来る。

公租公課の精算条項では、いつから、誰が、どこから負担するのかを明確にする。計算期間は受益者が個人の場合、税務上の申告・届出が必要なときがあるという理由から、1月1日から12月31日を原則としている。

契約に定めのない事項の処理は、協議、裁判外紛争解決手続きの順で解決を図り、それでも困難な場合は信託を終了して訴訟などの裁判手続きを行うことを想定する。


[1] 信託法149条1項1号。

[2] 信託法149条4項。

[3] 信託業法26条1項5項。

[4] 国税庁タックスアンサーNo.2020、所得税法227条、所得税法施行規則96条1項2号、3号。租税特別措置法8条の5第1項2号から4号まで、41条の4の2第3項。租税特別措置法施行令26条の6の2第6項、39条の31第17項。租税特別措置法施行規則18条の24第1項。

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