戸籍用語

認定、認定年月日

戸籍整備法(1953年11月16日立法86号)

第1条 今次大戦によって滅失した戸籍の整備については、戸籍法(大正三年法律第二十六号)第十五条の規定にかかわらず、この立法に定めるところによる。

第14条 行政主席は、前条の具申を適当と認めたときは、これを整備された戸籍として認定する。

2 前項の場合行政主席は、戸籍の名称、認定年月日その他必要な事項を告示しなければならない。

戸主(戸主権)

戸主の用語が表示される戸籍

・明治維新後の明治5年において全国統一の戸籍が作られてから現行戸籍書式になる直前まで、戸籍には戸主の表示がなされている。

・明治4年戸籍法に基づいて編成された明治5年式戸籍(法制施行の時点を基準にした呼称である。以下同じ)

・明治19年内務省令によって改正された明治19年式戸籍

・明治31年戸籍法に基づいて編成された明治31年式戸籍

・大正3年戸籍法に基づいて編製された大正4年式戸籍

目的

 明治31年の民法施行に至るまでは、戸籍が国民の動態把握を主な目的としていたこと、現実の生活共同体の主宰者である世帯主的意義を有していた。明治31年民法施行後の戸主は、1個の家を公示する方法として採用された一つの戸籍のうえに、その家長たる身分を戸主として表現させた。

戸主の交代原因

死亡、隠居、国籍喪失、戸主の縁組・婚姻の取消による去家、入夫婚姻により夫が戸主となる場合、入夫戸主が離婚した場合

戸主の表示の廃止

法務大臣の命令(昭和32年6月1日法務省令27号)によって改製されることになり、全国的には昭和36年~昭和37年頃までに、新法戸籍に書き換えられ廃止。

前戸主(主戸前)

前の戸主

再製

 戸籍が滅失した場合に、その滅失前の戸籍を回復すること、滅失の恐れがある戸籍について、新たな記録をする手続き。

 法務大臣が戸籍の再製について必要な処分を指示することになっている。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224

第十一条 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。

 

再製手続

戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000010094

第九条 戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、市町村長は、遅滞なく、その事由、年月日、帳簿の名称、冊数その他必要な事項を記載した書面により、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告しなければならない。

2 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の報告を受けたときは、必要な調査をした後、その再製又は補完の方法を具し、これを法務大臣に具申しなければならない。

3 戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、前二項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。

滅失、滅失のおそれ

・火災、水害、虫害、その他の自然的・人為的の諸種の原因

・戸籍の全部・一部が、その原形を失ったときだけでなく、戸籍記載の一部の数字・文字の部分が墨汁の汚点で不明、謄本を複写機で作成中に原本が機械にまきつき、その一部分を破損して不明となったような場合を含む。

入籍

 一方の戸籍から他方の戸籍に入る場合

原因

・婚姻、縁組、離婚、離縁、婚姻の取消、縁組の取消

・生存配偶者の婚姻前の氏に戻ることにより、婚姻前の戸籍に入る場合

・子が父または母と氏を異にする場合に家庭裁判所の許可を得て、もしくは、この許可を得ないで、入籍届によりその父または母の戸籍に入る場合。その後、父または母の戸籍に入った子が、成年に達した後、1年以内に前の戸籍の氏に戻る入籍届により氏変更前の戸籍に入る場合

・出生

・国籍取得・帰化により父母の既存戸籍に入る場合

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224

第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

第十七条 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。

第十八条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。

2 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。

3 養子は、養親の戸籍に入る。

第十九条 婚姻又は養子縁組によって氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によって、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

2 前項の規定は、民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。

3 民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項(同法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。

第百二条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。

改製

 戸籍の様式が法律または命令に基づき改められた場合に、それまでに前の規定による様式で編製された戸籍を改めるための編製替え。

再製との違い

 その時に在籍する者のみを編製後の戸籍に移記する。戸主制度のあった当時は、家督相続が開始したのに新戸主が所在不明または定まらないで、そのままとなっていた戸籍の改製は、除かれた戸主の事項はそのまま移記。

効力発生日

 各戸籍につき、市町村長が実際に改製をした時。

戸籍法第百二十二条第一項の戸籍の改製に関する規則

 1956年12月31日琉球政府立法第87号戸籍法

(旧法による戸籍の効力)

122条 旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。但し、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、規則の定めるところにより、新法によってこれを改製しなければならない。

2 旧法によって定められた本籍は、新法によって定められたものとみなす。

改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)

 法改正などにより戸籍の様式が変わり、改製が行われた際の、改製される前の戸籍

あらたに戸籍を編製

 新しい戸籍が作られること

 原因

  一家創立、家督相続、家督相続回復、前戸主の失踪宣告の取消、隠居の取消などにより戸主に変更を生じたとき、分家、廃絶家再興、帰化、国籍取得、就籍、管外からの転籍、再製、改製

除籍

・戸籍から一部の者が除かれること。

・戸籍内の全員が除かれた場合、戸籍システムから除籍のシステムに移すこと。

 

参考

那覇地方法務局『発足二十周年記念沖縄関係戸籍先例集』平成4年那覇地方法務局

髙妻新『改訂体系・戸籍用語辞典』平成13年日本加除出版

髙妻新・荒木文明・後藤浩平『全訂第三版 相続における戸籍の見方と登記手続』2022年日本加除出版

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