一 認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
二 申請不動産に関する事項
三 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
四 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
一 認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
二 申請不動産に関する事項
三 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
四 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項