https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/tochi_fudousan_kensetsugyo02_sg_000001_00038.html
令和4年4月21 日(木)
議事
(1)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について
(2)長期相続登記等未了土地解消作業の見直し等について
(3)不動産ID のルール整備及びID の活用に向けた今後の方向性について
(4)新たな「地理空間情報活用推進基本計画」について
(5)今後の企画部会の調査審議について(案)
配布資料
資料1 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について
資料2 長期相続登記等未了土地解消作業の見直し等について
資料3 不動産ID のルール整備及びID の活用に向けた今後の方向性について
資料4 新たな「地理空間情報活用推進基本計画」について
資料5 今後の企画部会の調査審議について(案)
参考資料1 委員名簿
参考資料2 国土審議会土地政策分科会企画部会中間とりまとめ、参考資料
参考資料3 土地基本方針(本文)
参考資料4 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議 基本方針、工程表
参考資料5 国土審議会土地政策分科会企画部会とりまとめ、概要
参考資料6 参照条文
所有者不明土地に関する問題は一朝一夕に解決が図られるものではなく、地域を挙げて一歩ずつ着実に取り組む仕組みづくりが必要
所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組んでいる特定非営利活動法人等に対して、人員的に厳しい環境にある市町村の補完的な役割を果たすものとして、更なる活躍を期待する声
所有者不明土地の円滑な利用のための仕組み(地域福利増進事業及び土地収用法の特例)の対象の土地に、「損傷、腐食等により利用が困難であり、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物」が存する所有者不明土地を追加
市町村長は、地域の専門家(宅地建物取引業者、司法書士・土地家屋調査士等)や学識経験者等を構成員として、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む特定非営利活動法人や一般社団法人等を指定することができる。
R4年度予算額:71百万円※事業費ベース150百万円相当
令和4年度予算額:42百万円の内数
令和3年度予算額:37百万円 宅建業者や弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家との恒常的な相談窓口の設置など、連携体制の構築
平成30年11月から、全国50局の法務局において、合計・登記名義人約82,000人分(約225,000筆分)の法定相続人情報の備付けを完了し、事業実施主体に提供済み
R2年中の地積更正・分筆の登記申請件数は、年間約80万件・約170万筆
今回の通達発出と法務局の取扱要領の改訂等を経て、令和4年9月末を目処に、取引の前提である登記が進まず、 全国の法務局で運用を開始
従来は筆界確認情報に重きが置かれていた筆界の認定を、現地調査の権限や登記所保管資料を活用して、登記官がより積極的に行う。
どこにアクセスするのでしょうか。
土地・不動産情報ライブラリ?
「農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)→継続更新出来るかどうかで決まってくるように思います。
https://map.maff.go.jp/FarmInformation/Index
耕作者整理番号
500520f79aa36f1d73ccab49b82a162e
土地基本方針の改定時期は、「概ね5年ごとに改定することを基本とする上で、大きな影響を及ぼすような重要な制度改正が実施された場合は5年を待たずに改正する」としているところ、関係する施策や計画等の施行・改定状況を踏まえれば、令和6年頃が想定
所有者不明土地等に関連する法令・制度・計画の施行時期等