法定相続情報証明制度について―その3―

法務局 「法定相続情報証明制度」について

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

名古屋法務局チャンネル 法定相続情報証明制度について

https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc

日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続証明制度」とは

https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)施行日: 令和三年四月一日

(令和三年法務省令第十四号による改正)

第六章 法定相続情報

(法定相続情報一覧図)247条、248条

・不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)

・不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成29年4月17日付け法務省民二第292号民事局長通達)

・法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成30年3月29日付け法務省民二第166号民事局長通達)

・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号民事局長通達〕

Q 相続人である子を「実子」として記載された場合に,訂正を求める必要はあるか。

A 訂正を求める。相続手続によっては,実子ではないが実子とみなされる者がいる場合がある。「実子」と記載された場合には,戸籍に記載されている続柄か「子」に訂正を求める必要がある。

Q 相続人の中に嫡出でない子がいる場合について。戸籍では子の父母との続柄が「男」や「女」となっているが,法定相続情報一覧図においてこれが「長男」や「二女」と記載されたときは,どのように対応すべきか。

A 戸籍の記載に基づき「男」や「女」となることに理解を求め,申出人の任意により「子」とすることを併せて案内をするなどして訂正を求める。

Q 列挙形式の法定相続情報一覧図について。

 相続人である子に「嫡出子」や「嫡出でない子」と併記があった場合に,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要はない。

Q 列挙形式の法定相続情報一覧図について。

兄弟姉妹が相続人で,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合に,その併記があったとき,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要はない。

Q 作成者の署名・記名押印が、記名のみに改められた。

 法定相続情報一覧図の作成者が、相続人として記載される場合でも,作成者としての記名は,省略することはできないか。

A 作成者としての記名は,省略することはできない。

Q 法定相続情報一覧図の申出人が相続人として記載されない場合について。

法定相続情報一覧図に作成者として記名したときは,申出人の記名は,当該作成者の氏名に「申出人」と併記することが出来るか。

A 出来る。

Q 法定相続分の記載があった場合に,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要がある。

Q  被相続人の最後の住所を証する情報が添付され、最後の住所が記載されている場合について。

 被相続人の本籍地の併記があったとき,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要はない。

Q 生年月日の記載について,「S30.4.17」という記載は認められるか。

A 認められる。

Q 被相続人の子のうちの一人が被相続人よりも先に死亡しており,先に死亡した子供に相続人がいない場合について。

 法定相続情報一覧図の申出書に子の氏名,死亡年月日等の記載があったときは,その記載の削除が必要か。

A 削除が必要。

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