市民と法[1]の宮本太郎中央大学教授「地域共生社会はどうあるべきか―ポストコロナの福祉ビジョン―」からです。
・重層的支援体制整備事業
社会福祉法の改正
厚生労働省 / MHLWchannel 「②社会福祉法の改正趣旨・改正概要について」
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045
(地域福祉の推進)
第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。
・・・理念
(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
第六条 2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。
・・・努力義務
(重層的支援体制整備事業)
第百六条の四 2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。
一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業
ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業
ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業
二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業
三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業
ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業
ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業
四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業
・・・相談支援の包括化、地域づくり事業、前の2つを繋ぐ事業、アウトリーチ事業。
ユニバーサル就労(中間的就労)について、「職場で経験値が高い専門性を有しした人が引き受けている仕事を業務分解して、誰でもできる仕事を切り出していく。こうして、さまざまな困難を抱えた人々も携わることができる業務のパッケージをつくり出し、さらには人々の事情に合わせてカスタマイズする。このように、職場の効率を犠牲にすることなく、その間口を広げていくのがユニバーサル就労である。(P18)」
・・・「誰でもできる仕事」は、私なら利用者が出来る、嫌ではない仕事とします。
参考 ユニバーサル就労ネットワークちばHP「中間的就労とは?」
・・・利用の仕方次第なのかなと感じます。
”制度からの孤立”を防ぐために必要なこと-申請主義によって生じる課題に焦点をあてて-
tps://note.com/wish0517/n/n1bb074a9e690
富士市HP「富士市ユニバーサル就労の推進に関する条例(平成29年4月1日施行)」
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0606/universal_work.html
・・・「市民の誰もが社会を構成する一員として活躍し、自立した生活を送ることができる社会を実現するためには、就労意欲のある全ての人に就労の機会が提供されるよう、環境を整備していかなければならない。」とありますが、これは自助ではないのかなと感じます。
独立行政法人福祉医療気候「コミュニティソーシャルワーカー(CSW)」
地域の人材やシステムを活用して困っている人を支援する
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiworkguide/jobguidejobtype/jobguide_job58.html
・・・人次第かなと思いました。
・2040年問題
参考 「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめ」について
令和元年6月12日 第118回社会保障審議会医療保険部会 資 料 2-1
厚生労働省保険局
・就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広げるための支援
・地域共生・地域の支え合い
「地域共生社会の形成には、相談支援と元気になる場、そしてこの二つをつなげる参加支援が重要であること、昨年の社会福祉法改正による重層的支援体制整備事業がこの3つのポイントを包括化していく取組みであることを示した。」
参考
令和3年3月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
「重層的支援体制整備事業に関わることになった人に向けたガイドブック」
「「生きづらさ」を抱える住民を支える専門職や支援団体もまた、縦割りの制度や組織、支援の仕組みに、「支援しづらさ」を感じています。」
【支援関係者・専門職にとって】地域の支援関係者、専門職にとっては、利用者・対象者の抱える生活課題のすべてを一か所で抱え込む必要がなくなります。人的資源に限度がある以上、各分野の負担を軽減しながら支えていくことは考えるべき現実的な課題です。支援関係者や専門職の負担が軽減されることは、結局、最終的には生活課題を抱える地域全体のメリットになっていきます。
・・・担当者によって変わるのかなと感じました。イメージは生活保護担当者や、地方公共団体の職員の社会福祉士などです。ここまでやるのか、すごいなと思わせる方もいますし、んー、あまり希望してなかった課にふられてしまったんだなと思わせる方もいらっしゃいます。
[1]130号、2021年8月、P14~民事法研究会