登記情報[1]の横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(14)」から考えてみたいと思います。
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委託者の死亡を始期とする信託契約を確実に履行するために遺言の執行の機能が併用されることがあるようです。このような場合には、契約による信託の登記の添付情報として遺言書が提供されるなど、信託の登記が複雑な形態となって申請されることになります。
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問いは、信託契約に始期を付けるということなので、登記原因証明情報は信託契約書と委託者が死亡したことを証する除籍(戸籍)謄抄本となり、遺言書ではないと考えます。また登記権利者は受託者、登記義務者は委託者の相続人か信託契約書その他の信託行為で委託者の地位を承継した者です(信託法146条)。
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賃借権設定の仮登記がされている場合、転貸は、信託法3条1項1号でいう財産の処分に該当すると解されるので、賃借権を信託財産とすることは許されるものと考えられ、その仮登記の申請も、することができるものと思われます。
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申請
登記の目的 何番賃借権転貸仮登記及び信託仮登記
原因 年月日転貸(信託)
賃料 1月○万円
特約 譲渡、転貸ができる
権利者(転借権者) 受託者住所氏名
義務者 委託者住所氏名
登記記録
付記〇号
何番賃借権転貸仮登記及び信託仮登記
年月日受付〇号
原因 年月日転貸(信託)
権利者 受託者住所氏名
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信託仮登記
信託目録第〇号
(信託法3条、26条、民法612条、613条、不動産登記法81条、98条、107条、不動産登記規則3条1項4号)
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C土地の委託者A、受託者B。C土地について、建物所有を目的として賃貸借契約設定仮登記。賃貸人B、賃借人D。Dを委託者、Bを受託者として賃借権移転の仮登記及び信託の仮登記は可能か。
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申請
登記の目的 何番賃借権移転仮登記及び信託仮登記
原因 年月日転貸(信託)
賃料 1月○万円
権利者 受託者住所氏名B
義務者 委託者住所氏名D
登記記録
付記〇号
何番賃借権移転仮登記及び信託仮登記
年月日受付〇号
原因 年月日転貸(信託)
権利者 受託者住所氏名
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信託仮登記
信託目録第〇号
(信託法3条、26条、民法612条、613条、借地借家法3条、22条、不動産登記法81条、98条、107条、不動産登記規則3条1項5号)
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申請
登記の目的
〇番付記〇号仮登記根抵当権抹消及び仮登記信託抹消
年月日受付〇号
仮登記根抵当権抹消 年月日解除
仮登記信託抹消 年月日終了(解除?)
権利者 委託者住所氏名
義務者 受託者住所氏名
登記記録
〇番付記〇号仮登記抹消
年月日受付〇号
年月日解除
登記原因証明情報
・受益者の意思決定は、信託行為によりセキュリティエージェントが行うこと。
・(委託者に、解除希望日がある場合)
・委託者から、受託者とセキュリティエージェントに対する、根抵当権の解除希望通知。
・セキュリティエージェントから受託者への根抵当権解除通知。
・受託者から委託者への解除の承諾。
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〇番付記〇号信託仮登記抹消
年月日解除
(不動産登記法110条)
[1] 717号2021.8きんざいP36~