「市民と法」[1]の記事からです。
1はじめに
2旧民法化における信託の設定における遺留分の減殺請求についての学説
- 信託の設定における遺留分の侵害の有無と減殺請求の対象・減殺の順序j
- 遺言代用信託における遺留分侵害行為
- 遺留分減殺請求の相手方
- 遺留分の減殺請求の対象となる財産と減殺の行使の方法
- 遺留分が発生する時点
- 遺留分の減殺請求に関する問題点
A信託行為減殺説
信託の設定行為が遺留分減殺請求の対象となる。
B受益権減殺説
受益権が遺留分減殺請求の対象となる。
3 相続法(民法)改正における遺留分制度に関する見直し
- 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し
A 見直しの必要性
B 遺留分に関する主な改正の内容
C 受遺者または受贈者の請求による金銭債務の支払いに係る期限の許与
- 遺留分の算定方法の見直し
A 見直しの必要性
B 遺留分を算定するための財産の価額に関する規律
4 改正民法の信託設定に関する遺留分侵害の問題への影響
- 実務上のニーズへの影響
- 遺留分侵害額に相当する金銭債権と請求の相手方
- 改正民法の信託設定に関する遺留分侵害の問題への影響
A信託行為減殺説
B受益権減殺説
5 結びにかえて
という構成になっています。実務としては、信託行為時に遺留分を侵害しないようにすること。遺留分を払えるお金を何かの方法で準備すること。例えば遺言(民法1047条1項2号但し書きの利用を含む)、保険など。
私の考えは受益権減殺説に傾いています。理由は実務で機能しやすいのではないかと思うことと、遺留分というものが財産を目的とするものだからです。
第2次の受益者への対応は、民法上の相続関係の範囲内に収まると思います。
[1] 2020年8月 №124号 p9~