金融法研究第36号に「高齢者の金融取引と自己決定権」[1]という記事がありました。
- 高齢者の金融取引の支援の必要性
a 国連障害者権利条約[2]
b 1人暮らしの高齢者の増加
- 高齢者の判断能力の漸減
高齢者の金融取引能力
- 民法の能力制度
a 行為能力
- 定型的・類型的判断 民法に基づく判断
- 能力漸減への対応の困難さ
ア 高齢者単独での日常的な預金取引
イ 高齢者が投資取引を望んだ場合
b 意思能力
- 個別具体的判断
- 意思能力無効の拡大解釈による対応の問題
- 事業者の勧誘規制等
- 取引資格要件としての適合性の原則
- 適用範囲の狭さという問題
b その他
- 消費者契約法
- 高齢顧客向け勧誘ガイドライン[5]
- まとめ
金融取引に関する一元的な指標の必要性―管理と運用に連続的な指標
「金融取引能力」の制定
3 金融取引の支援と自己決定
- 事前のアレンジメントの重要性
a 個別具体的な支援の困難さ
- 様々な考慮要素
- 様々な取引類型
b 事前アレンジメントの類型
- 第三者委託型アレンジメント
財産管理委任契約、任意後見契約、信託契約、あるいはこれらを組み合わせた方法。任意後見監督人の就任、指図権者の活用・留保、信託監督人の活用。
(b)自己委託型アレンジメント(試論)
第三者の代わりに、将来の自分を、金融取引の委託先として指定する。
- アレンジメントにおける監督の在り方
a 第三者委託型の場合
b 自己委託型の場合―信託型を参考にした見守りアレンジメント?
2つの方法
- 高齢者の金融取引能力が低下した後も、本人が一貫した取引目的を設定できる限りは、本人の意思により取引目的を自由に変更可能であるとするアレンジメント。
- アレンジメント時点で取引目的が固定され、金融取引能力低下後はその目的に沿った金融取引しか許されない。
2を中心的に考える。本人の金融取引能力をチェックする監督機関を設置する必要がある。監督機関の例として、裁判所などの中立的な第三者機関が望ましい。
要点
高齢者が単独で金融取引を行う場合の問題の中には、過去の自分の自己決定と、現在の自分、将来の自分が、あたかも別人格であるかのように考えた上で、過去の自分があらかじめ設定した財産管理目的に従って、将来の自分の利益を考慮しながら、現在の自分が財産管理を行うという関係は、信託類似の関係であると考えることができるのであり、その限りで信託法は参考に値する、と考えているわけです。
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自己委託型というものが、どのような形なのか私の理解が誤っているかもしれません。
自分で自分に委託する、ということは、自己信託が宣言であるのに対して自分と自分が委託契約を締結する、ということだと思うのですが、難しいのではないかと思います。投資商品を販売する金融機関等は、この契約書で取引を進めるのでしょうか。
また監督機関の設置は必要だと感じます。ただし、裁判所に任せるのは無理だと感じます。また中立の第三者機関で判断するにしても、利用者としては納得できないこともあるのではないかな、と感じます。
信託業法に基づいて事業を営む法人に対しては、あっせん委員会[6]という機関が存在しますが、(一社)信託協会の中にある機関なので、私なら相談しません。
消費者相談センターか金融庁に資料を送付かメールすると思います。
私の考えは、ガイドラインはあるとして、ケースバイケースで対応することです。
金融機関にはカメラも設置されているので、音声も撮れるようになると思います。利用者は時計や携帯電話などにセンサーを付けて、データを貯めているかもしれません。
結果、超高齢化の社会においても紛争の数は大きくは変化しないと思います。
[1] 学習院大学教授 山下純司 金融法学会2020、P69~
[2] https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html
[3] https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/03.html
[4] 金融商品取引法第40条第1号
[5] https://www.jsda.or.jp/about/gaiyou/gyouhou/13/1311/koureisyakisoku.pdf
[6] https://www.shintaku-kyokai.or.jp/consultation/issue.html