信託 消費税に関する通達


把握出来たぶんです。
法律

(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
第十四条  信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第二条第二十九号 (定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二 に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託若しくは同項第二号 に規定する特定公益信託等の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。

2  信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3  受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第十五条  法人課税信託(前条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第五条、前条、第二十条から第二十七条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条並びに第六章を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2  前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3  個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

4  固有事業者(法人課税信託の受託者について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

一  当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として第九条第二項の規定により計算した金額
二  当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

5  受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。

6  受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第十条から第十二条の三までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

7  固有事業者又は受託事業者に係る第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高(同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額)、第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高については、第九条の二第二項若しくは第三項、第十一条第四項又は第三十条第六項の規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に相当するものとして第四項又は第五項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

8  受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業者(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、同項各号中「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。


9  前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)につき第三十七条の二第一項又は第六項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

一  当該固有課税期間が第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。

二  当該固有課税期間が第三十七条の二第六項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。

10  受託事業者についての第四十二条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。


11  受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の三まで、第三十七条第二項から第七項まで、第三十七条の二及び第五十七条の規定は、適用しない。

12  一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。

13  前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

14  前項に規定する消費税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項 (国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項 中「国税の徴収」とあるのは「消費税法第十五条第一項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託の同条第十二項に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第十三項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該消費税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該消費税の納税地」とする。

15  前各項に定めるもののほか、法人課税信託の併合又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算その他受託事業者又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
(信託契約に基づき財産を受託者に移転する行為等)
4-2-1 受益者等課税信託(法第14条第1項《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属》に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下第3節及び9-1-29において同じ。)においては、次に掲げる移転は資産の譲渡等には該当しないことに留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5、平19課消1-18により改正)

(1) 信託行為に基づき、その信託の委託者から受託者へ信託する資産の移転

(2) 信託の終了に伴う、その信託の受託者から受益者又は委託者への残余財産の給付としての移転

(注) 事業者が事業として行う令第2条第1項第3号《資産の譲渡等の範囲》に定める行為は、資産の譲渡等に該当する。

(集団投資信託等の信託財産に係る取扱い)
4-2-2 法第14条第1項ただし書《信託財産に係る資産の譲渡等》に規定する集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託又は特定公益信託等(以下9-1-30において「集団投資信託等」という。)の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、受託者が当該信託財産に属する資産を有し、かつ、資産等取引を行ったものとなるのであるから留意する。(平19課消1-18により改正)


「信託に関する法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)
(平19.6.22 課法2-5他1課共同)

主な改正点は次のとおりです。
第一 法人税基本通達関係
1 法人課税信託に係る所得の金額の計算等
平成19 年度の税制改正により、信託のうち、受益証券を発行する信託、受益
者等の存しない信託、法人が委託者となる一定の信託、投資信託及び特定目的
信託については、集団投資信託、退職年金等信託及び特定公益信託等に該当す
るものを除き、受託者を納税義務者として法人税を課税することとされました。

この法人課税信託にあっては、受託者は、その法人課税信託の信託資産等及
び受託者の固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなして、法人税を課税するこ
ととされています(法4の6①)。


○ 法人の事業の全部又は重要な一部の信託(基通12 の6-1-3 新設)
法人(公共法人及び公益法人等を除きます。)が委託者となる信託で、当
該法人の事業の全部又は重要な一部を信託し、かつ、その信託の効力が生じ
た時において、当該法人の株主等が取得する受益権の保有割合が50%を超え
ることが見込まれているものは、法人課税信託に該当することとされていま
す。
この場合に、その信託した事業が「当該法人の事業の全部又は重要な一部」
に該当するかどうかは、その譲渡につき当該法人の会社法第467 条第1項(第
1号又は第2号に係る部分に限ります。)の株主総会の決議(これに準ずる
ものを含みます。)を要するものかどうかで判定することとされています(法
2二十九の二ハ⑴)。

本通達においては、この株主総会の決議を要するものとは、法人の事業の
全部又は重要な一部の譲渡を行う場合において、当該法人の株主総会の決議
によって、当該譲渡に係る契約の承認を受けなければならないこととされる
行為をいいますから、現にその決議が行われたかどうかは問わないことを明
らかにしています。


○ 法人課税信託に係る受託法人の内外判定と納税地(基通12 の6-1-5
新設)

法人課税信託に係る受託法人(法人課税信託の受託者である法人又は個人
について、当該法人課税信託に係る信託資産等につき別の者とみなして法人
税が課税されるものをいいます。)は、当該法人課税信託の信託された営業
所が国内にある場合には内国法人とされ、当該営業所が国内にない場合には
外国法人とされて、法人税法の規定を適用することとされています(法4の
7一、二)。

本通達においては、これによりその法人課税信託に係る受託法人が内国法
人、外国法人のいずれに該当するかにかかわらず、当該受託法人の納税地は
受託者の納税地であることを明らかにしています。


○ 法人課税信託に該当することとなった日の意義(基通12 の6-1-7 新
設)

法人課税信託の受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生
ずる日に設立されたものとし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該
当することとなった場合にはその該当することとなった日に設立されたも
のとして、法人税法の規定を適用することとされています(法4の7七)。
ところで、受益者段階でその信託収益の受領時に課税される信託である特
定受益証券発行信託は、信託事務の実施につき所定の要件に該当することに
ついて税務署長の承認を受けた法人(以下「承認受託者」といいます。)が
引き受けたものであることがその要件とされていますが、その計算期間の開
始の日の前日までに、

① 当該承認受託者がその承認を取り消された場合
② 当該特定受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場
合は、当該信託は、当該計算期間の開始の日から特定受益証券発行信託に該
当しないこととされています(法2二十九ハ⑴)。

本通達においては、特定受益証券発行信託がその計算期間の中途において
承認受託者がその承認を取り消された場合又はその特定受益証券発行信託の
受託者に承認受託者以外の者が就任した場合における「法人課税信託に該当
することとなった日」とは、その取り消され又は就任した日をいうのではな
く、これらの日を含む計算期間の翌計算期間の開始の日となることを明らか
にしています。


○ 公益法人等の法人課税信託に係る課税所得の範囲(基通12 の6-2-1
新設)

法人課税信託の受託法人(会社でないものに限ります。)は、会社とみな
して法人税法の規定を適用することとされています(法4の7三)。

本通達においては、公益法人等が法人課税信託の受託者となった場合には、
当該法人課税信託に係る受託法人は当該公益法人等とは別の会社とみなされ
ることから、当該法人課税信託に係る法人税の課税所得の範囲は収益事業か
ら生じた所得に限られないことを明らかにしています。


○ 受益者等が存しない信託に係る清算所得に対する法人税の課税関係(基通
12 の6-2-2 新設)

法人課税信託のうち受益者等が存しない信託については、信託の終了があ
った場合又は受益者等が存することとなった場合には、当該法人課税信託に
係る受託法人の解散があったものとして法人税法の規定を適用することと
されています(法4の7八)。

一方、解散の場合の清算所得に対する法人税の課税については、受益者等
が存することとなったことに起因して解散したものとされる場合は、清算所
得に対する法人税を課さないこととされています(法92①)。

本通達においては、これらの規定により、法人課税信託のうち受益者が存
しない信託に係る受託法人は、受益者が存することなく信託の終了があった
場合に限り、清算所得に対する法人税が課されることを明らかにしています。

2 受益者等課税信託による損益

平成19 年度の税制改正により、信託のうち、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託のいずれにも該当しないもの(以下「受益者等課税信託」といいます。)については、受益者(受益者としての権利を現に有しているものに限ります。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、法人税法の規定を適用することとされました(法12①)。

○ 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費
用の帰属(基通14-4-1 新設)

受益者等課税信託における受益者は、信託の受益者のうち受益者としての
権利を現に有しているものに限られています。一方、信託行為においては、
一の受益者の有する権利が受益者としての権利の一部にとどまり、その余の
権利を有する者が存しない又は特定されていない場合もあり得ます。

本通達においては、そのような場合であっても、当該受益者がその信託の
信託財産に属する資産及び負債の全部を有するものとみなされ、かつ、当該
信託財産に帰せられる収益及び費用の全部が帰せられるものとみなされるこ
とを明らかにしています。

○ 信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期(基通14-4-2 新
設)

受益者等課税信託においては、その信託財産に帰せられる収益及び費用は
受益者(受益者とみなされる者を含みます。以下「受益者等」といいます。)
の収益及び費用とみなされることとされていますが、信託の計算期間の始期
及び終期と受益者等である法人の事業年度の開始の日及び終了の日が一致し
ない場合もあり得ます。

本通達においては、そのような場合の信託財産に帰せられる収益及び費用
は、その信託行為に定める信託の計算期間にかかわらず、当該法人の各事業
年度の期間に対応する収益及び費用となることを明らかにしています。


○ 信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属額の総額法による計算(基通14
-4-3 新設)

受益者等課税信託においては、その信託財産に帰せられる収益及び費用は
受益者等の収益及び費用とみなして当該受益者等である法人の各事業年度の
所得の金額が計算されることとなります。

本通達においては、受益者等課税信託の受益者等である法人は、(純額法に
より)当該受益者等課税信託の信託財産から生ずる利益又は損失を当該法人
の収益又は費用とするのではなく、(総額法により)当該法人に係る当該信託
財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用を
当該法人のこれらの金額として各事業年度の所得の金額の計算を行うことを
明らかにしています。

○ 受益者等課税信託に係る受益者の範囲(基通14-4-7 新設)

受益者等課税信託における受益者とは、信託の受益者(受益者としての権
利を現に有するものに限ります。)及び信託の変更をする権限を有している
など受益者とみなされる者をいうこととされています(法12①、②)。

本通達においては、この「信託の受益者(受益者としての権利を現に有す
るものに限る。)」には、信託の帰属権利者、委託者の死亡の時に受益者と
なるべき者として指定された者及び委託者の死亡の時以後に信託財産に係る
給付を受ける受益者は含まれないことを、例示的に明らかにしています。

○ 受益者とみなされる委託者(基通14-4-8 新設)

受益者等課税信託において、信託の受益者以外の者で当該信託の変更をす
る権限を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされて
いる者は、受益者とみなされることとされています(法12②)。
本通達においては、この「みなし受益者」には、信託の変更の権限を現に
有している委託者について、

① 当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている
場合

② 信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者の指定に関する定めがな
い場合又は信託行為の定めに残余財産受益者等として指定を受けた者のす
べてがその権利を放棄した場合の当該委託者が含まれることを、例示的に明らかにしています。

第二 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

1 措置法第42 条の5~第48 条関係

○ 信託財産に属する減価償却資産の特別償却等に係る証明書類等の添付(措
通42 の5~48(共)-6 新設)

措置法に定める特別償却等の適用に当たっては、その減価償却資産が特別
償却等の適用対象資産であることの所定の証明書類等の確定申告書等への添
付を要件としているものが少なくありません。

ところで、受益者等課税信託の受益者等である法人は、当該信託の信託財
産に属する減価償却資産についても、これらの特別償却等の規定の適用を受
けることができますが、信託財産に属する資産は名義上は受託者の所有する
ところであるので、証明書類等についても受託者名で発行されることとなり
ます。

本通達においては、このような場合における証明書類等の添付に当たって
は、これらの書類が当該法人の有する信託財産に属する減価償却資産に係る
ものである旨の受託者の証明を受ける必要があることを明らかにしています。
(土地譲渡益重課制度における適用除外に係る証明書類の添付及び資産の譲
渡の場合の課税の特例制度における証明書類の添付についても、上記と同様
の通達を新設しました。)

2 措置法第65 条の2関係
○ 信託財産に属する資産の譲渡への適用(措通65 の2-11 新設)

法人の有する資産につき土地収用法等の規定により収用換地等による譲渡
があった場合には、措置法第65 条の2((収用換地等の場合の所得の特別控
除)) の規定の適用を受けることができることとされています。

ところで、同条の規定は、法人が受益者等となっている受益者等課税信託
の信託財産に属する資産について収用換地等による譲渡があった場合にも適
用を受けることができますが、その適用に当たっては、当該譲渡が公共事業
施行者から最初に買取り等の申出のあった日から原則として6か月を経過し
た日までに行われること等の同条に規定する一定の要件を満たす必要があり
ます。

本通達においては、受益者等課税信託の信託財産に属する資産について収
用換地等による譲渡があった場合の同条の規定の適用に当たっては、「公共
事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の当該申出のあった日」とは、
当該受益者等課税信託の受託者が公共事業施行者から当該資産につき最初に
買取り等の申出を受けた日をいうなどの留意点を明らかにしています。

(注)平成19 年度税制改正における信託法(平成18 年法律第108 号)(以下「新信託法」といいます。)の制定に伴う法人税法の改正後の規定は、原則として、新信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含みます。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除きます。)については従前どおりとされています(改正法附則34①、改正令附則8)。

(新法信託とは、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第109 号)第3条第1項、第6条第1項、第11 条第2項、第15 条第2項、第26 条第1項、第30 条第2項又は第56 条第2項(新法の適用等)の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託をいいます。)

PAGE TOP