月報司法書士[1]の記事からです。電子化の流れに付いていけるように、考えてみたいと思います。
電子署名の類型
当事者署名型電子署名
「当事者署名型」がマイナンバーカードや電子ファイルを利用して署名するもの、ということは知っていましたが、何で当事者署名型、と呼ばれているのでしょうか。法令では、当事者署名型という用語を探すことは出来ませんでした。いつから使われるようになったのかも私には探すことが出来ませんでした。おそらく事業者署名型電子署名のサービスが登場するときに当事者署名型電子署名という用語が作られたのではないでしょうか。
下の法令を読むと、当事者署名型電子署名が原則だと考えられます。
・電子署名をする人(個人、法人の代表者)がいる。
・電子署名をした情報については、変更できないように設定され、それが確認出来るようになっていること。
電子署名及び認証業務に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則
(利用者の真偽の確認の方法)
第五条 法第六条第一項第二号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 認証業務の利用の申込みをする者(以下「利用申込者」という。)に対し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(現住所の記載がある証明書の提示又は提出を求める場合に限る。)若しくは領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又はこれらに準ずるものとして主務大臣が告示で定める書類の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該利用申込者の真偽の確認を行う方法。ただし、認証業務の利用の申込み又はハに規定する申込みの事実の有無を照会する文書の受取りを代理人が行うことを認めた認証業務を実施する場合においては、当該代理人に対し、その権限を証する利用申込者本人の署名及び押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)がある委任状(利用申込者本人が国外に居住する場合においては、これに準ずるもの)の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該代理人の真偽の確認を行うものとする。
参考
・本人確認の意味とリスクの高低による本人確認方法。身元確認と当人認証の違い。司法書士にとって、リスクが低いのは金融機関が設定した担保権の抹消登記申請の業務などでしょうか。一部業務を除くと、司法書士が行う業務は全てリスクが高いと考えられます。
オンラインサービスにおける身元確認手法の整理に関する検討報告書(概要版)
2020年4月17日
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200417002/20200417002.html
事業者署名型電子署名
まずは、2020年に公表されたQ&Aです。
利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)
令和2年7月 17 日
総務省 法務省 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/denshishomei_qa.pdf
利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)
令和2年9月4日
総務省 法務省 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei3_qa.html
私がよく聞くのは、クラウド型電子署名です。要件の一つとして、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたもの、があります。立会人として電子情報の存在を確認した、というのは意思の介在が観念できるか、という問いが立てられています。事業者は電子情報(と電子署名)の存在を確認しないと仕事が完成しないので、その過程を意思の介在と捉えられると、事業者署名型電子署名という業務は成立しないのかなと感じます。Q&Aにも、「電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には、これらを全体として1つの措置と捉え直すことにより」と記載されており、利用者の意思のみにより事業者によって電子署名が行われれば、これらの過程を1つの措置として捉え直すとされています。
参考
オンラインによる本人確認
平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com_24.htm
電子署名の検証
司法書士が依頼者の電子署名の検証を行う場合・・・日司連公的個人認証有効性確認システム
https://www.nkys.nisshiren.jp/login/individual
本人性の確認・・・電子署名が付与されたとき、付与された情報を受け取ったときに検証。
・電子証明書の発行主体が正当な認証局
・有効期間が切れていない
・失効していない
署名値の検証
・「【氏名】によって押印されました」
・署名パネルの表示確認
電子署名の有効性検証の継続
たとえば、電子署名が付与された情報を受け取って登記申請までに期間がある場合。
電子契約システム活用の際の留意点は、私が気付かないことばかりでした。
長期署名対応、認定タイムスタンプ局、アーカイブスタンプ、種類の違う電子署名付与の順序、国際規格への対応などです。
[1] 2021.2 №588 P38~
https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/cbecda46190f65d4b0795ef0a476a4e5