三井住友信託銀行法務部の田中和明先生の論説「遺言代用信託に関する諸問題の検討」を読みました。(『市民と法122号』)民事法研究会2020。私が気になったのは、4 我が国における米国の撤回可能信託の実現可能性(P9~)です。
米国における一般的な民事信託の利用方法である、撤回可能信託のような効果を日本において、自己信託で出来ないか検証しようというものです。受託者、または他の者を第2受益者とすれば、自己信託設定時において委託者と受託者と受益者が同じ人でも良いとされています。
田中和明先生の考えには同意です。同じ意見です。しかし、私が規制改革推進会議に照会したところ、返答は否でした。残余財産受益者も第2次受益者も、信託法90条1項の遺言代用信託であれば、現在の国の考えは同じです。
公証人役場とも協議を続けましたが、現状は無理だと分かったので、少し違うやり方を取りました。
法制審議会臨時委員(信託法部会)の委員でもあった田中先生が、法務省の見解を変えてくれることを願っています。