第2回(2022年11月22日)
資料2前橋市
資料3
〇空き家の流通を的確・迅速に促進できるよう、所有者の委任状なしに、当該業務に従事する宅地建物取引士証の提示により、固定資産税評価証明書の発行や納税義務者の情報を開示できるようにすること。又は、固定資産税窓口で宅建業者が確認できるようにする等、所有者情報が確認できる制度を創設すること。(近畿)
〇既存住宅流通の専門家である宅建業者が、放置されている空き家等の所有者情報を十分な調査を行った場合においても判明しない場合、かつ目的が空き家等の適正利用(売買・賃貸借等)である場合に限定して、宅建業者は宅建協会を通じて市町村に情報開示を請求することが出来るようにすること。(中国・四国)
〇宅建協会から市町村に請求し、市町村は請求があった場合、土地所有者(納税義務者等)に対して請求の内容を説明し承諾のあったものに限り協会に固定資産税の代表納付者情報の開示が出来るようにすること。(中国・四国)
資料6
【事例】
・相続人全員が相続放棄
・台風により屋根材とシャッターが損傷し、通学路や周囲に飛散するおそれ
■課題:相続人不存在の空き家への対応
・相続人不存在の空き家が増加
・市が把握した時点で、危険性が高い状態
・市で実施した略式代執行2件全てが、相続人全員による相続放棄
・相続放棄人への聴き取り
「放棄理由は疎遠、預貯金や債務は不明」
「自動的に国のものになると聞いた」
「迷惑かけるなら放棄しなかった」
■要望
1.相続財産管理人制度の義務化
相続放棄の要件に相続財産管理人の申立てを求められないか?
2.市への支援
・相続人全員による相続放棄がなされた情報を市に提供
・市が相続財産管理制度を活用する際の支援
(円滑な申立てを可能とする仕組み、事務手続きの簡素化、予納金免除等)
資料7
【ケース3】 成年後見人が所有者に代わり、不良住宅を除却
住宅はすべて木造
立山町の空き家対策に関する課題
(1) 空き家除却補助金
・適用件数の増加が財政を圧迫
・補助上限と除却インセティブ
(2) 略式代執行
・相続放棄の増加 による対象物件・除却費の自治体負担割合
(3 )公共事業による除却
・非木造の単価 上限
地上の建物を解体すると、土地の固定資産税が上がる。ギリギリまで家屋を放置し、そのまま所有者も亡くなる、の様な空き家もある。 この辺り、更地にしても固定資産税を上げないという要望は、どうなのか?
バランスの問題かなと思います。耐震基準を満たしていない建物の場合、除却(解体)する必要性と除却(解体)するメリットはどの程度あれば良いのか、あるいは所有者責任(民法717条)に委ねて良いのかの判断。