登記所とは

 

“登記”を担当する官署。“不動産登記については、法務局・地方法務局”が登記所として登記事務所を管掌する。登記の対象である不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局などが、その登記の管轄登記所となる。

“商業登記”については、法務局・地方法務局等が登記所として登記事務を管掌する。
 登記の対象である当事者の営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局が、その登記の管轄登記所となる。

(不動産登記法6条、商業登記法1条の3)
(出典:「法律学小辞典))
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管轄・・・扱う範囲。間違うとこわいこと。

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