・身元保証・身元引受について、成年後見制度で代替出来るか?
参考・(平成30年8月30日)(/老高発0830第1号/老振発0830第2号/)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課通知)「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3682&dataType=1&pageNo=1
「平成30年3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議でも周知したところであるが、介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。介護保険施設に対する指導・監督権限を持つ都道府県等におかれては、管内の介護保険施設が、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといった不適切な取扱を行うことのないよう、適切に指導・監督を行うようお願いする。」
おそらくこの辺りのことをいっているのだと思います。身元保証、身元引受の中身は、主に緊急連絡先、生活支援、費用の支払い、死後事務、その他に分かれる。過去に、公益財団法人が預かり金を流用して破産した経緯がある(公益財団法人ライフ)。消費者被害の可能性があることから、身元保証、身元引受に関する事業者と契約を行う前に、地域包括支援センターと相談を行うこと。
また、身元保証、身元引受を施設入所の条件とする根拠法令はないのだから、施設入所を拒否したりするような対応はやめるように、というようなことが記載されています。 おそらく、この通達に違反した場合は都道府県の担当から調査、指導などが入るのではないかと思います。罰則については探すことが出来ませんでした。身元保証、身元引受という言葉は使われなくなっても、形を替えて施設や病院にはそれぞれの都合があると思うので何かしら残っていくのではないかなと思います。
・成年後見人は、医療同意も事実上しているのか?
成年後見人は、法令等では出来ないけれど、実態として医療行為に関する同意をしているのでしょうか。私は聴いたことがありませんでした。一度同意書にサインしましたが、「※ただし、成年後見人には医療行為に関する同意権はありません。」との文言を黙って書きました。そもそも医療行為に関して、本人以外の家族、成年後見人等が同意権を持っていると考えることが出来ません。家族に求めるのは後で医療ミスなどを問われないように、などという理由の方が大きいと思います。それならば、同意書ではなく説明書でよいのではないかと考えます。また本人に意思能力がない場合で、事前にエンディングノートなどに記載がないときの医療方針については、医療関係者を始め、家族、ケアマネジャーなど福祉関係者、成年後見人などの関係者で合意形成を図っていくのが望ましいのではないかと思います。
・個人事務所が大規模事務所に対抗するためのシステムとは?2年半の開発期間と1000万の投資、カスタマイズ費用は、開発にかかった費用の何十分の一。
個人事務所が大規模事務所に対抗するためのシステムとは、どのようなものでしょうか。構造を読む限り、1つの司法書士法人が作った顧客管理システムを、他の個人事務所が利用するもののようです。利用料についての記載はありませんが、無料ではないかもしれません。どの辺が「個人事務所が大規模事務所に対抗するためのシステム」なのか分かりませんでした。もし利用料を受け取っているなら、開発した司法書士法人にとっては、大規模事務所に対抗するためのシステムになっていると思います。司法書士などの士業相手のビジネスは、未払いというリスクがほとんどないこと、毎月安定した収入が入ることは経営上プラスの面が大きいと思います。
・「親の介護に親のお金が使えない!」「親が払いたくても払えない場合」はどんな時?離れて暮らす親が突然倒れた場合、軽い症状でしたら入院費や治療費を親が自分で支払うことが可能です。しかし、重い症状や、寝たきりになってしまった場合には自分で自分の費用を支払う事ができません。離れて暮らす親が、突然倒れ寝たきりになった知らせを聞けば、子供たちは親のもとに駆け付けると思います。しかしながら、ずっと側にいて介護ができるわけではありません。子供たちには家族もいますし、仕事もあります。介護をしながら親と一緒に暮らすことは難しく、『早急に介護施設を探さなければ』と考えます。そこで大問題にぶつかります!子供が銀行窓口に行ったら拒否をされるのです。たとえ子供でも親のお金を下ろすことはできません。介護施設入所には一時金を用意しなければならず、そして月々の支払いがかかります。まず一時金を用意することが一苦労です。もしも実家のタンスに500万円あれば、それを原資としてすぐに支払う事ができます。しかし、実際は銀行に預金していることが普通かと思います。子供である自分が銀行に行き、介護費用の為といい数百万円単位のお金をおろしたい旨、伝えます。しかし、銀行窓口に行っても基本的には難しいでしょう。「ご本人様をお連れ下さい」と。本人が寝たきりで意思表示も難しいと結局、銀行口座からお金を下ろすことは難しくなります。たとえ、実の子供であっても。。。
以前、全銀協の代理についての記事があったような気がします。キャッシュカードで少しずつ下ろすか、振込みでも良いのかなと思います。ただ私の周りで、入所時に500万円の一時金が必要な介護施設や、そこに入るような人を知らないので何ともいえません。施設も少し待ってくれるような気がしますが。
・信託財産ごとの契約となるので、契約書が2枚になるケースもあります。父が元気なうちは、父と息子さん、娘さんが共同でアパート管理ができます。しかし、将来、父が判断能力を失う状態になった場合には、受託者である息子さん、娘さんが・入退去時の賃貸借契約・アパートの大規模修繕、建替え、売却を行うことも可能です。信託契約書の中に、将来相続が起こった場合に、どの物件を誰が相続するのか残余財産の帰属先を定めておくことができます。そのため、それぞれ引き継ぐ収益物件ごとに信託契約書を作成することで、物件を受託者として管理している息子さん、娘さんにそれぞれ財産を相続させることができ、生前で円満に、財産管理と遺産分割をまとめることができました。
「信託財産ごとの契約となる」、「契約書が2枚」、「どの物件を誰が相続するのか」、「それぞれ財産を相続させることができ、生前で円満に、財産管理と遺産分割をまとめることができました。」などの使い方が気になりますが、分かりやすさでしょうか。信託財産は財産、2枚は2通・2個・2つ、相続は権利移転・引継ぎ、「信託財産に関しては、」を入れる、遺産分割は使わない、と私ならなるところです。
・信託を発効するまでに、個人差がありますが、だいたい1か月半〜3ヵ月程度の時間がかかります。
結構速いという印象です。私の場合、3か月から1年かかります。地域差があるのか、業務の進め方が違うのか、興味があります。