株主総会議事録の保存期間

 

 商工会からの紹介で、ある株式会社の監査役の重任(再任)の登記依頼をいただきました。
株式会社では、監査役を置くことができ、業務や会計の監査を行う仕事をします。
監査役は、株主総会で選任することができ、株主総会を開いて「この人を監査役にします」という決議と、「私は監査役に就任することを承諾します。」就任承諾で会社の監査役になります。監査役に就任すると、たとえ再任でも原則として2週間以内に登記を申請する必要があります。今回は、その登記申請のお手伝いをさせていただきました。

 登記が完了し、株主総会議事録と登記が完了した後の会社の登記事項証明書を返却しに行きました。その際、社長が「10年間保存しておかないと。」と私に言っているような独り言のような声で話されました。
 株主総会を開くと、議事録を作成しなければならず、10年間の保存義務があります(会社法318条2項)。私は司法書士になってから、会社の方から10年間の保存という言葉を初めて聞きました。その会社は、決して規模は大きくありませんが創立35年を迎えます。

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