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○法務省令第一号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第二条第三項第四号、第三条、第四条第二項、第九条、第十条第二項及び第三項、第十三条第四項並びに第十五条第一項並びに相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和四年政令第三百十六号)第四条第一項第二号及び第七条の規定に基づき、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則を次のように定める。
令和五年一月十三日
法務大臣齋藤健
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則
(承認申請書等の提出方法)
第一条相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による承認申請書及び添付書類の提出は、
承認申請に係る土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長」という。)に
対して行わなければならない。
ただし、承認申請に係る隣接する二筆以上の土地の管轄法務局長が
二以上あるときは、
そのいずれかに対して提出すれば足りる。
(承認申請書の記載事項)
第二条承認申請書には、法第三条第一項各号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項を記載し、
承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人(以下「承認申請者等」という。)が
記名押印しなければならない。
ただし、承認申請者等が署名した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを
要しない。
一承認申請者が法人
であるときは、その代表者の氏名
二法定代理人
によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三承認申請に係る土地の表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。第十三条第一項において同じ。)
又は所有権の登記名義人(同法第二条第十一号に規定する登記名義人をいう。第十三条第一項において同じ。)の
氏名又は名称及び住所
2 承認申請書には、前項各号に掲げる事項の
ほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一承認申請者又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
二手数料の額
三承認申請の年月日
四承認申請書を提出する管轄法務局長の表示
3 承認申請書には、第一項の規定により記名押印した者の
印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)を
添付しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一会社法人等番号
(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)を有する法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したとき。
二承認申請者等が記名押印した承認申請書について
公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
三裁判所によって選任された者が
その職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書
であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したもの
が添付されているとき。
(添付書類)
第三条承認申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
一承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、
当該者であることを証する書面(当該者であることが登記記録(不動産登記法第二条第五号に規定する登記記録をいう。)から明らかであるときを除く。)
二法定代理人によって承認申請をするときは、
戸籍事項証明書その他その資格を証する書面
三承認申請者が法人であるときは、
当該法人の代表者の資格を証する書面(当該法人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したときを除く。)
四承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
五承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
六承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
七法第十一条第一項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には
当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面(承認申請者等が記名し、承認申請書に押印したものと同一の印を用いて押印したもの又は前条第一項ただし書の認証を受けたものに限る。)
(承認申請書の作成)
第四条承認申請書は、
土地の一筆ごとに
作成しなければならない。
ただし、同一の承認申請者等が二筆以上の土地についての承認申請を
同時にするときは、この限りでない。
(手数料の納付方法等)
第五条法第三条第二項の規定による手数料の納付は、
承認申請書に手数料の額に相当する額の
収入印紙を貼り付けてするものとする。
2 前項の手数料は、
これを納付した後においては、返還しない。
(承認申請の却下の通知方法等)
第六条法第四条第二項の規定による承認申請を
却下したことの通知は、
承認申請者ごとに、
決定書を交付して行うものとする。
2 前項の規定による交付は、
決定書を送付する方法によりすることが
できる。
3 管轄法務局長は、承認申請の却下があったときは、
添付書類を還付するものとする。
ただし、偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑い
がある書面については、この限りでない。
(承認申請の取下げ)
第七条承認申請の取下げは、
承認申請を取り下げる旨を記載した書面(第二十三条第四項第一号において「取下書」という。)を
管轄法務局長に提出する方法
によってしなければならない。
2 承認申請の取下げは、法第五条第一項の承認がされた後は、
することができない。
3 管轄法務局長は、
承認申請の取下げがされたときは、
添付書類を還付するものとする。
この場合においては、前条第三項ただし書の規定を準用する。
(承認申請書等の訂正等)
第八条承認申請者等は、
承認申請書その他の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に関する書面につき
文字の訂正、加入又は削除をしたときは、
その旨及びその字数を欄外に記載し、
又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、
その範囲を明らかにしなければならない。
この場合において、
訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
2 承認申請者等は、
承認申請書が二枚以上であるときは、
各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載すること
その他の必要な措置を講じなければならない。
(承認申請書等の送付方法)
第九条承認申請者等が
承認申請書及び添付書類を送付するときは、
書留郵便
又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下この項及び次条第六項において「信書便事業者」と総称する。)による同法第二条第二項に規定する信書便(次条第六項及び第七項において「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
によるものとする。
2 前項の場合には、
承認申請書及び添付書類を入れた封筒の表面に
承認申請書が在中する旨を
明記するものとする。
(添付書類の原本の還付請求)
第十条承認申請者等は、
承認申請書の添付書類の
原本の還付を請求することができる。
ただし、第二条第三項本文及び同項第三号の印鑑に関する証明書
並びに第三条第七号の書面については、
この限りでない。
2 前項本文の規定により
原本の還付を請求する承認申請者等は、
原本と相違ない旨を記載した謄本を
提出しなければならない。
3 管轄法務局長は、第一項本文の規定による請求があったときは、
承認申請に係る審査の完了後、
当該請求に係る書類の原本を還付
しなければならない。
この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書類の原本を照合し、
これらの内容が同一であることを確認した上、
同項の謄本に原本還付の旨を
記載しなければならない。
4 前項前段の規定にかかわらず、
管轄法務局長は、
偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、
これを還付することができない。
5 第三項の規定による原本の還付は、
承認申請者等の申出により、
原本を送付する方法によることができる。
この場合においては、承認申請者等は、
送付先の住所をも申し出なければならない。
6 前項の場合における書類の送付は、
同項の住所に宛てて、
書留郵便
又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによって
するものとする。
7 前項の送付に要する費用は、
郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを
提出する方法により納付しなければならない。
8 前項の指定は、告示してしなければならない。
(承認申請の受付)
第十一条管轄法務局長は、
承認申請書が提出されたときは、
受付帳に承認申請の受付の年月日及び受付番号並びに承認申請に係る土地の所在及び地番を
記録しなければならない。
2 管轄法務局長は、
前項の規定により受付をする際、
承認申請書に承認申請の
受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3 受付番号は、
一年ごとに更新するものとする。
(承認申請者から所有権を取得した者の取扱い)
第十二条法第十一条第一項の規定による負担金の納付がされるまでの間に、
承認申請者から承認申請に係る土地の所有権の全部又は一部を取得した者(法第二条第一項又は第二項の承認申請をすることができる者に限る。以下この条において「新承認申請権者」という。)があるときは、
新承認申請権者は、
その取得の日から六十日以内に限り、
管轄法務局長に申し出て、
承認申請手続における承認申請者の地位を
承継することができる。
2 前項の申出は、
新承認申請権者が
申出書及び添付書類を
提出して行わなければならない。
3 前項の申出書及び添付書類については、
第二条(第二項第二号を除く。)及び第三条(第一号から第三号まで及び第七号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、
「承認申請書」とあるのは「申出書」と、「承認申請者」とあるのは「申出人」と、「承認申請者等」とあるのは「申出人等」と、「承認申請を」とあるのは「申出を」と、「承認申請に係る土地の表題部所有者」とあるのは「申出に係る土地の表題部所有者」と、「承認申請の」とあるのは「申出の」と、「承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者」とあるのは「申出人が新承認申請権者」と
読み替えるものとする。
(隣接地所有者への通知)
第十三条管轄法務局長は、
承認申請があったときは、
その旨を記載した通知書に、
第三条第四号から第六号までの書類の写しを添付して、
承認申請に係る土地に
隣接する土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に
送付するものとする。
2 前項の規定による通知は、
前項の表題部所有者又は所有権の登記名義人の
登記簿上の住所に宛てて発すれば足りる。
(法第二条第三項第四号の特定有害物質の基準)
第十四条法第二条第三項第四号に規定する法務省令で定める基準は、
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第三十一条第一項及び第二項の基準とする。
(農地の地積に応じた負担金が算定される区域)
第十五条相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
一次のいずれかに該当する事業(主として農地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。
イ農業用用排水施設の新設又は変更
ロ区画整理
ハ農地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
ニ埋立て又は干拓
ホ客土、暗きよ排水その他の農地の改良又は保全のため必要な事業
二次のいずれかに該当する事業であること。
イ国又は地方公共団体が行う事業
ロ国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業
ハ農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業
ニ公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。)
(隣接する二筆以上の土地の負担金算定の特例の申出方法)
第十六条令第五条第一項の規定による申出は、
次に掲げる事項を記載した申出書を
管轄法務局長に提出して行わなければならない。
ただし、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の
管轄法務局長が二以上あるときは、
そのいずれかに対して提出するものとする。
一申出をする者の氏名又は名称及び住所
二申出に係る隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所在及び地番
三承認申請の受付の年月日及び受付番号(承認申請と併せて申出をする場合を除く。)
四令第五条第二項の規定により共同して申出をするときは、その旨
(承認等の通知方法)
第十七条法第九条の規定による承認をしたことの通知は、
その旨を記載した書面を
承認申請者ごと
に交付して行うものとする。
2 法第十条第二項の規定による負担金の額の通知は、
前項の通知と併せて、
負担金の額を記載した書面を
承認申請者ごとに交付して行うものとする。
3 前二項の規定による交付は、
前二項に規定する書面を
送付する方法によりすることができる。
4 法第九条の規定による承認を
しないことの通知については、
第六条の規定を準用する。
(承認に関する意見聴取方法)
第十八条法第八条の規定による財務大臣及び農林水産大臣からの意見の聴取は、
各大臣の意見及びその理由を記載した
書面の提出を受けることにより行うものとする。
(負担金の納付方法)
第十九条法第十条第一項の規定による負担金の納付の手続は、
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官が発した
納入告知書又は納付書によってしなければならない。
(国庫帰属に伴う関係資料の送付)
第二十条管轄法務局長は、
承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属したときは、
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続に関する書類(第二十三条第四項第一号において「手続書類」という。)の写しを、
財務大臣(当該土地を農林水産大臣が管理するときは、農林水産大臣)に
送付するものとする。
(承認の取消しの通知の方法)
第二十一条法第十三条第四項の規定による承認の取消しの通知は、
決定書を法第五条第一項の
承認を受けた者ごとに
交付して行うものとする。
2 前項の規定による交付は、
同項に規定する書面を送付する方法によりするこ
とができる。
(権限の委任)
第二十二条法第十五条第一項の規定により、
次に掲げる法務大臣の権限は、
法務局又は地方法務局の長に委任する。
ただし、第二号、第四号、第五号、第九号、第十四号及び第十五号に掲げる権限については、
法務大臣が自ら行うことを妨げない。
一法第二条第一項の規定による承認申請を受け付ける権限
二法第四条第一項の規定による承認申請の却下
三法第四条第二項の規定による通知
四法第五条第一項の承認をする権限
五法第五条第一項の承認をしない権限
六法第六条第一項の規定により職員に事実の調査をさせる権限
七法第六条第三項の規定により職員に他人の土地に立ち入らせる権限
八法第六条第四項の規定による通知
九法第七条の規定による協力の求め
十法第八条の規定による意見聴取
十一法第九条の規定による通知
十二法第十条第二項の規定による通知
十三法第十一条第二項の規定による通知
十四法第十三条第二項の規定による意見聴取
十五法第十三条第三項の規定による同意の取得
十六法第十三条第四項の規定による通知
十七令第五条第一項の規定による特例の申出を受け付ける権限
十八令第五条第三項の規定による負担金の算定
(帳簿)
第二十三条法務省には、
次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一法務省決定原本つづり込み帳
二審査請求書類等つづり込み帳
2 法務局又は地方法務局には、
次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一受付帳
二承認申請書類つづり込み帳
三決定原本つづり込み帳
四各種通知簿
3 法務省が備える次の各号に掲げる帳簿には、
当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一法務省決定原本つづり込み帳法務大臣が作成した法第四条第一項の規定による承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしないこと又は法第十三条第一項の規定による承認の取消しに係る決定書の原本及び法第五条第一項の承認をしたこと又は法第十条第二項の規定による
負担金の額の通知に係る書面の原本
二審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
4 法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一承認申請書類つづり込み帳
承認申請書及び添付書類、取下書その他の手続書類(前項第一号又は次号の規定によりつづり込むものを除く。)
二決定原本つづり込み帳管轄法務局長が作成した
法第四条第一項の規定による承認申請の却下又は法第五条第一項の承認をしないことに係る
決定書の原本及び同項の承認をしたこと又は法第十条第二項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本
(保存期間)
第二十四条法務省が備える次の各号に掲げる帳簿の
保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一法務省決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた
決定書又は書面に係る処分の年の翌年から十年間
二審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた
審査請求に係る裁決又は決定の年の翌年から五年間
2 法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿の
保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一受付帳受付の年
の翌年から十年間
二承認申請書類つづり込み帳法第四条第一項の規定による
承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしたこと、同項の承認をしないこと
又は第七条第一項の規定による承認申請の取下げの年
の翌年から十年間
三決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年
の翌年から十年間
四各種通知簿通知の年
の翌年から一年間
(帳簿の廃棄)
第二十五条第二十三条第一項に規定する帳簿を廃棄するときは、法務大臣の認可を、同条第二項に規定する帳簿を廃棄するときは、管轄法務局長の認可を受けなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則
案に関する意見募集の結果について
法務省民事局民事第二課
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省令案第1条関係
(別紙)
1 省令案第1条但書について、
いずれかの管轄法務局長に対して承認申請書が提出されたときは、
当該提出がされた管轄法務局長が
その後の審査を取り扱うものと考えられるが、
その具体的な在り方については、
通達等で明らかにすべきである。
省令案第1条第1項但書の場合の
取扱いは御認識のとおりです。
この点については
通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
2 省令案第1条及び第2条について、
承認申請に係る法務局は、
原則としてその本局のみを予定しているものと考えられるところ、
例えば、本局以外の管轄内にある
承認申請に係る土地の実地調査や
承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人(以下「承認申請者等」という。)に対する事実の聴取については、
例えば、事実の調査に係る現地立会い等において
任意代理人等の承認申請者等が別途選任する者の参加を許容する、
あるいは、承認申請者等の住所等最寄りの
法務局における事情聴取を可能とする等の
運用等を整備すべきである。
現地での立会い等が必要になる場合には、
承認申請者のほか
承認申請者が指定する者の
同行を認めることとしており、
この点については
通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
3 帰属法、帰属政令と
本省令案の規定からすると
申請代理人による承認申請を想定していないと思慮するが、
一方、国庫帰属承認手続は専門家の関与が必要な手続であることから
そのサポートも必要であると考える。
このため本省令案で法務局に対する手続であることが定められたことから、
法務局に提出する書類の作成及びその相談を業として行う事が可能な士業に
申請の際の同行、
申請人が出頭できない場合の提出代行など
の申請代行手続を認めるべきではないか。
相続土地国庫帰属制度における
専門家の活用等の考え方については、
法務省ホームページで明らかにしています。
省令案第2条関係
4 省令案によれば、本手続は
書面申請を前提にしているが、
将来的には電子申請、費用の電子納付が採用されることを希望する。
今後の制度の運用実態を把握・検証した上で、検討してまいります。
5 共有地について
国庫帰属の承認申請を行う場合、
記名押印は1枚の承認申請書にしなければならないか。
省令案第2条第1項但書の場合を除き、
承認申請書は一筆ごとに一通作成することになりますが、
共有者の押印を
同一の用紙にする必要まではありません。
6 省令案2条第1項について、帰属法第3条第
1項第2号に代わる情報として不動産番号の記載及び当該記載による承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積の記載の省略を許容すべきである。
本制度は不動産登記制度とは
異なる制度であるため、
不動産番号の記載によって記載を省略することは困難です。
7 記名共有地等が
権利能力なき社団を構成している場合、
承認申請は可能という理解でよいか。
その場合、承認申請書には
権利能力なき社団の代表者を
承認申請者として記載すればよいか。
承認申請権者は
相続等により土地の所有権を取得した者
とされているので(帰属法第2条)、
当該要件に該当する者であれば承認申請をすることは可能です。
8 省令案第2条第1項第2号の
「法人であるときはその」は同項第1号と同様に
「法人であるときは、その」の方がよい。
また、第2条第1項第2号の「住所」は、
法人であるときは「主たる事務所の所在地」を
記載すべきではないか。
原案のとおりとさせていただきます。
9 破産管財人が承認申請をすることは可能か。
法令の要件に該当すれば可能であると考えます。
10 法定代理人としては、
親権者、成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人及び相続財産清算人を念頭に置いているという理解でよいか。
御指摘の親権者等は、「法定代理人」に当たるものと考えられます。
11 士業による代理申請を認めるべきである。
相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等の考え方については、法務省ホームページで明らかにしています。
12 承認申請の法的書類の作成を依頼している弁護士その他の士業の連絡先を記載することは可能か。
任意的記載事項として記載することは可能です。
13 印鑑証明書の添付が必要な場合、
法人の代表者が登記所に印鑑を提出しているときは
登記所提出印を、
法人の代表者が登記所に印鑑を提出していないときは
市町村登録印を押印することになるはずである。
省令案第2条第3項第1号により、
会社法人等番号を記載した場合には、
登記所に印鑑を提出しているか否かにかかわらず、
一切の印鑑証明書が不要となる。
登記所に印鑑を提出していない場合であって、
会社法人等番号を記載した場合には、
印鑑の照合は不可能であり、
照合はしないということになる。
印鑑の照合をしないような書面について
押印を求めるのは、
行政手続における押印の見直し方針に反している。
印鑑の照合を行うのであれば
会社法人等番号の記載によって
添付省略のできる印鑑証明書を
登記所発行のものに限るべきであり、
印鑑の照合を行わないのであれば
会社法人等番号の記載によって
押印自体を不要とすべきである。
本制度では
印影の同一性を確認することにより
申請内容の真実性を確認することを
予定しており、
省令案第2条第1項において
法人の代表者の記名押印(印鑑は登記所に届け出たもの)を
必要としています。
14 省令案第2条第3項本文及び同項第1号につき、
商業登記法第12条の印鑑の提出をしていない法人が
承認申請者等となるときの
省令案第2条第3項本文の
印鑑に関する証明書の取扱いとしては、
例えば、法人の代表者本人に係る本条第3項本文の
印鑑に関する証明書の添付をもって足りるとする等、
当該取扱いに係る運用等を整備すべきである。
本制度では印鑑の照合を行うため、
省令案第2条第1項において
法人の代表者の記名押印を必要としています。
15 省令案第2条第3項第2号につき、
承認申請者等が外国人であるときの
当該承認申請者に係るいわゆるサイン証明は、
同号の「公証人又はこれに準ずる者の認証」として
取り扱うこととすべきである。
いわゆるサイン証明については、
省令案第2条第3項第2号の「公証人又はこれに準ずる者の認証」として取り扱うこととしており、この点については通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
16 省令案第2条第3項第3号につき、
相続財産清算人、不在者財産管理人及び成年後見人につき
裁判所が発行する印鑑証明書は、
所有者不明土地管理人のそれと同様に、
同号の印鑑証明書として取り扱うこととすべきである。
相続財産清算人、不在者財産管理人及び成年後見人につき裁判所が発行する印鑑証明書は、
省令案第2条第3項第3号の印鑑証明書として取り扱うこととしていますが、この点については通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
省令案第3条関係
17 省令案に規定する添付書類では、
調査が困難であると思い、
添付書類(案)を提案します。
(添付書類)
第三条
・位置図、現況案内図
・境界が確定している旨の図面(※地積更正登記済か地積更正登記ができる図面)
(地積測量図、国土調査図面、筆界確認書等)
※地積測量図は、現地復元性があるものに限る。
・現況地目が把握できる写真等
・公図(地図訂正が必要な場合は土地所在図)
・隣接土地の登記簿
・隣接土地の地積測量図(写し)
土地の位置及び範囲を示すための図面は、
測量した成果により作成したものである必要はないことから、
原案どおりとさせていただきます。
18 承認申請手続時における、
承認申請者の負担を軽減し、
円滑な承認申請手続が行われるよう、
添付書類について、
具体的な記載例、記載事項等を早期に示されたい。
通達や法務省ホームページ等で明らかにすることを予定しています。
19 省令案第3条には添付書類が規定されているが、
これ以外に添付書類は要求されないのか。
また通常多くの許認可申請では
申請人側に要件具備のエビデンスを求められることや
帰属法第6条で事実の調査を
国が行うことができることとなっているが、
承認申請者側としては
承認されることを望んで承認申請を行うことから、
法務局側の調査を待たず
承認申請者側でエビデンス等資料を
提出したいと考えるケースがあると考えられる。
このような場合に承認申請者側で
資料等の提出は可能か。
また提出した場合に調査の省略などを検討されるのか。
調査の過程で調査のために
必要な資料等が生じた場合には、
管轄法務局長は帰属法第6条の規定により
承認申請者に対して
資料の提供を求める場合がありますが、
法令で規定された添付書類以外の
資料について任意で提出することは可能であり、
これらの資料の内容によっては、
調査の一部を迅速に行うことが
可能になる場合があると思われます。
20 省令案第3条第1号によれば、
相続登記未了の土地であっても、
本件手続の承認申請が可能となるようである。
数次相続が発生して、
相続人調査が困難な案件でも
承認申請を認めるとの配慮に基づくものと考える。
その一方で、 相続人の範囲が明確で
共同相続の登記が申請容易な物件でも
相続登記未了のまま承認申請が認められることは、
相続登記の義務化と矛盾するともいえる。
本手続による登記手続がどのようになるか
(被相続人→相続人→国という権利移転の経過が反映されるのか、又は被相続人→国という中間省略的な登記になるのか)にもよるが、
仮に、権利移転の経過が反映されるのであれば、
相続登記部分の登記費用を負担させるなどの処置を
考える必要があるのではないか。
いずれにせよ、
国民目線からみた「公平感」は、
幅広い施策を横断的に導入した
所有者不明土地問題の
全体的解決の視点から重要ではないかと考える。
相続等を原因として
土地の所有権を取得した者は、
帰属法第2条第1項の規定に基づき、
登記の有無に関わらず承認申請権限を有しているため、
原案のとおりとしています。
なお、登記名義人に限らず
相続等により土地を取得した土地の所有者に
承認申請権限を認めることにより、
所有者不明土地の発生防止という
本制度の目的に沿った結果を
期待することができるものと考えます。
21 省令案第3条第1号について、
承認申請に係る土地については、
承認申請の前までに
相続による所有権の移転の登記又は所有権の保存の登記を
完了することが推奨されるものの、
それらの完了を
必ずしも承認申請の前提要件としていないと考えられる。
この考え方については、通達等で明らかにすべきである。
取扱いについて通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
22 国庫帰属は承継取得であることから、
嘱託の移転登記の前提として、
代位で相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)の登記を
国においてすることを
念頭に置いているという認識でよいか。
御理解のとおりです。
23 相続登記未了の土地についても
承認申請を認める場合、
省令案第3条第1号の書面として
法務省発行の法定相続情報一覧図を添付することでもよいか。
御理解のとおりです。
24 相続登記未了の土地についても
承認申請を認める場合、
表題部所有者が承認申請する場合(とりわけ、住所の表示がないなどの理由で表題部の記載だけでは直ちに所有者が特定できない場合)は、
何を添付すればよいか。
省令案第3条第1号に規定する相続等により
承認申請に係る土地の所有権を
取得した者であることを証する書面を
添付いただくことになりますが、
事案によって異なるため一概にお示しすることは困難です。
25 省令案第3条第1号について、
同号の「当該者であることを証する書面」に
該当する具体的な添付書類の内容は、
不動産の相続の登記に係る
登記原因証明情報と同様と考えられるところ、
当該内容については、通達等で明らかにすべきである。
取扱いについて通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
26 相続人ではない包括受遺者による承認申請は可能か。
承認申請をすることはできません。
27 相続人ではない包括受遺者による承認申請を認めない場合、登記原因は遺贈になっているため、登記だけでは判別できない。したがって遺贈の場合、戸籍の添付が必要になるのか。
御理解のとおりです。
28 省令案第3条第3号関係について、
基本的に括弧書きで
会社法人等番号を記載することになると思われるが、
本号は外国会社の場合を念頭に置いており、
外国会社に資格証明書を求めるという理解でよいか。
省令案第3条第3号は、
会社法人等番号を有しない法人の
添付書類を規定したものです。
29 省令案第3条第4号の図面としては、
いわゆる不動産登記法14条地図、
地図に準じる図面、
地積測量図が該当するという理解でよいか。
他に何が該当するか。
不動産登記法第14条第1項地図
及び同条第4項地図のほか、
国土地理院が公開する地理院地図等が該当します。
土地の位置及び範囲が明らかであれば、
図面の種類は問いません。
30 省令案第3条第4号について、
同号の図面としては
必ずしも確定測量図等の精度の高いものに
限られるわけではないと考えられるところ、
同号の図面として許容されるものの在り方については、
例えば、インターネット地図の写しの利用を可とする等、
一般国民において
準備可能な程度に柔軟なものとした上で、
その具体的な内容を通達等で明らかにすべきである。
省令案第3条第4号の図面は、
著作権関係法令に抵触しない限り
いわゆるインターネット上の
地図を活用していただく形でも差し支えありません。
詳細の取扱いについては、
通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
31 省令案第3条第4号から第6号までについて、
図面又は写真に記載された情報を
電磁的記録に記録して
CD-ROM、USBメモリその他の読込可能な媒体に格納したものの
提供をもって、
本条第4号から第6号までの各号の書類の添付に
代えることができるようにすべきである。
省令案第3条第4号から第6号までの添付書類については、
承認申請者に
過度な負担を課すものではないため、
書面による提出を前提としています。
32 省令案第3条第4号の図面について、
放棄された土地の
将来の利用も視野に入れて
問題ない物件かを審査する必要があると思う。
よって以下の図面条件を意見する。
1 図面作成者は土地家屋調査士を条件として場所の特定をさせる。
2 図面には推定筆界を明示し越境物がないことを図示する。
省令案第3条第4号の
土地の位置及び範囲を示すための図面は、
測量した成果により作成したものである
必要はないことから、
原案のとおりとさせていただきます。
33 省令案第3条第5号の写真については、
国土地理院で取得できる航空写真でよいか。
航空写真も含まれますが、
建物や工作物の有無などを確認するために
必要な書類であるため、
最新の現況が判る写真を提出していただく必要があります。
34 省令案第3条第5号の写真について、
撮影時期について
承認申請から3か月以内といった期限はないか。
撮影時期の制限はありませんが、
建物や工作物の有無などを確認するために
必要な書類であるため、
最新の現況が判る写真を
提出していただく必要があります。
35 省令案第3条第5号の写真について、
インターネットで取得できる写真
(Google マップの航空写真やGoogle ストリートビュー)
の写真でもよいか。
著作権関係法令に抵触しない限り、
いわゆるインターネット上の
地図を活用いただく形でも
差し支えありませんが、
建物や工作物の有無などを
確認するために必要な書類であるため、
最新の現況が判る写真を
提出していただく必要があります。
36 省令案第3条第5号について、
山林等の広大な土地の場合、
航空写真以外では、
土地の全体を映すことができないが、
土地の全体が分かる写真である必要があるか。
取扱いについて
通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定ですが、
建物や工作物の有無などを確認するために必要な書類であるため、
最新の現況が判る写真を提出していただく必要があります。
37 省令案第3条第5号について、
本号の書類に一見明白な不備がない限り、
直ちには却下にならず、
法務局職員の現地調査の結果、
不足している写真が収集できれば、
承認申請当初に
本号の書類が添付されていなかった点を
もって却下されることはないという理解でよいか。
取扱いについて通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
38 省令案第3条第5号について、
相続人には高齢の方も多く、
頻繁に相続した土地の現地調査を
行うことは不可能である。
仮に士業による申請代理を認めないのであれば、
本号の審査を無用に厳格化するのではなく、
不備については法務局職員による現地調査で
柔軟に対応できるようにするべきである。
御指摘も踏まえ、運用を検討してまいります。
39 省令案第3条第6号について、
本号は筆界を示す境界標のみを
指しているわけではなく、
境界標があればそれで足りるが、
境界標がなくても、
所有権界を示す物の写真があれば足りるという理解でよいか。
御理解のとおりです。
40 省令案第3条第6号について、
隣地境界線があいまいになっていることは、
実際に多々あり、
放置されているケースもあると聞く。
また、解決しようとしてトラブルになり、
解決までに長期の時間を要する場合もあると聞くが、
これに関しての特別措置や救済措置はあるのか。
隣接地が山などの場合、
境界がどこかが
容易にはわからないことも少なくないと思うし、
隣地所有者が行方不明の場合等もあると思う。
この添付書類が
提出できない時は、
承認申請不可となってしまうのか。
隣地境界線に関するトラブル等は
巷ではよくあるケースで、
他でも問題になっている事案でもあるので、
これだけのために
承認申請不可であったりするのであれば
特別措置や救済措置等が必要だと思う。
本制度を利用するには、
境界が明らかでない土地
その他の所有権の存否、
帰属又は範囲について争いがある土地に
該当しない土地である必要があります(帰属法第2条第3項第5号)。
これに該当するか否かは
事案ごとに判断することになります。
なお、隣地所有者が所在不明であっても、
本制度の利用は可能とされています。
41 省令案第3条第6号について、
地図に準ずる図面しかない土地の場合、
当該図面上、境界点の数が明確ではないことがあるが、
この場合、
承認申請者が認識する所有権界を前提に
当該所有権界の境界点の数だけ
写真を添付すればよいか。
御理解のとおりです。
42 省令案第3条第6号に
規定されている承認申請に係る土地と
当該土地に隣接する土地との境界点を
明らかにする写真の添付は不要である。
また、仮に添付を要するとしても、
「境界付近の写真」と定めるなど、
不動産登記法上求められる境界点としての
精密さを要求するものではないことを
条文上明らかにした内容とすべきである。
土地の位置及び範囲が
不明な場合には、
国が帰属した土地を管理することが困難ですので、
原案のとおりとさせていただきます。
43 省令案第3条第6号について、
同号の写真の添付の趣旨が、
承認申請に係る土地が
帰属法第2条第3項第5号の要件に
該当しないことを証するためのものであると
考えられるところ、
省令案第3条第4号の図面との関係性の明示
及び省令案第3条第6号の写真として
許容されるものの在り方については、
例えば、
写真上に距離や座標等の記載を要しないものとする等、
一般国民において準備可能な程度に柔軟なものとした上で、
その具体的な内容を通達等で明らかにすべきである。
省令案第3条第6号の写真は、
写真上に距離や座標の記載を求めるものではありませんが、
取扱いについて通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
44 省令案第3条第7号について、書面のひな形等、その具体的な内容を一般国民に周知すべきである。
通達や法務省ホームページ等で明らかにすることを予定しています。
45 省令案第3条第7号について、相続登記未了の土地について承認申請をした場合は、追加の書類が必要になるのか。
相続登記を申請する場合と同様の資料が必要になります。
46 省令案第3条第7号について、相続登記未了の土地について国庫への帰属が承認された場合、国が嘱託登記を行う際に法定相続又は遺産分割の代位登記を行うという理解か。
御理解のとおりです。
省令案第4条関係
47 省令案第4条但書に、
帰属政令第5条2項に規定する
隣接する二筆以上の
承認申請に係る土地の所有者が
異なる場合において、
これらの者が共同して承認申請をする場合を
加えるべきである。
所有者が異なる場合に
一の承認申請書による承認申請を
認めるとすると、
承認申請に係る審査が
煩雑となることから、原案のとおりとさせていただきます。
省令案第5条関係
48 将来的には、オンラインによる
手数料の納付が
可能となるようにすべきである。
今後の制度の運用実態を把握・検証した上で、検討してまいります。
49 承認申請の審査開始前に当該承認申請が却下された場合、
登録免許税等における過誤納金の還付同様に、
手数料を還付すべきである。
手数料の還付は予定していないため、
原案のとおりとさせていただきます。
50 手数料の額は、極力、低廉なものとすべきである。
御意見も踏まえ、引き続き検討してまいります。
省令案第6条関係
51 省令案第6条第3項の
「その他の不正な承認申請のために
用いられた疑いがある書面」について、
その立法趣旨及び当該書面の具体的内容を、
通達等で明らかにすべきである。
その他の不正な承認申請のために
用いられた疑いがある書面としては、
盗用されたもの、
不正な方法で交付を受けたもの等が
該当しますが、取扱いについて
通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
省令案第7条関係
52 省令案第7条第2項について、
承認申請と同時に
売却を並行して進めることがあり得るが、
承認決定が出る際は
承認申請書に記載した連絡先に
事前に連絡をすべきではないか。
売却の可能性があるものまで
国庫帰属させるのは望ましくない。
承認後に負担金を支払うことにより
土地を国庫に帰属させるかどうかは、
承認申請者の意思に委ねられています。
省令案第8条関係
53 省令案第8条第 1 項について、
承認申請書提出後に
訂正・補正が必要なことが判明した場合、
承認申請書類が返還され、
同項の訂正方法をとる必要があるのか。
実務的にどのような訂正フローになるか。
具体的な取扱いについては、
通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
54 省令案第8条第2項について、
ページ番号を記載するだけで足り、
契印は必要ないという理解でよいか。
御理解のとおりです。
55 省令案第8条第2項の
「その他の必要な措置」について、
その具体的内容を通達等で明らかにすべきである。
その他の必要な措置としては、
承認申請書が散逸しないよう、
ステープラー等でとじることなどが該当しますが、
取扱いについては通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
省令案第9条関係
56 省令案第9条第1項について、
許容される信書便の具体的内容を通達等で明らかにすべきである。
日本郵便株式会社が取り扱う
レターパックプラスなどが想定されますが、
取扱いについては
通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
省令案第10条関係
57 省令案第10条第1項から第3項について、
原本還付をすることができる添付書類については、
可能な限り、
いわゆる窓口還付の
取扱いを許容すべきである。
承認申請者から
早期の
原本還付が求められた場合などにおいては、
審査に支障のない範囲内で
柔軟な対応を取ることも想定されますが、
具体的な取扱いについては
通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
58 省令案第10条第1項について、
共有地の場合は誰に還付するのか。
承認申請者として
連絡先が記載されている方に
連絡して調整することになります。
省令案第11条関係
59 承認申請者は
受付番号をどうやって知るのか。
受理した旨の書類が届くのか。
受付番号を知りたい方には、
受付時に受付番号を
お知らせする予定です。
省令案第12条関係
60 負担金納付後から
嘱託登記までに
承認申請者が死亡した場合、
どのような処理になるのか。
帰属法第11条第1項により、
負担金を納付した時点で
所有権が国庫に帰属します。
61 申出の期間について、
60日は短い。
60日より後に地位を承継したいと思った場合に、
再度承認申請が必要になるが、
そうなると法務局にも
承認申請者にも二度手間ないし
負担になるだけである。
また、共有地の承認申請の場合、
共有者の死亡を
他の共有者が知り得ない場合がある。
承認申請者には高齢者も
少なくないため、
共有地の場合、
複数の者が死亡する可能性もある。
手続を一定期間以上
不確定な状態とすることは
適切ではないことから、
原案のとおりとさせていただきます。
62 承認申請中に
共有持分を取得した法人も
本条の手続を利用できるという理解でよいか。
当該法人が帰属法第2条第2項の承認申請をすることができる者に
該当する場合は、
省令案第12条の承継の申出をすることが可能です。
63 省令案第12条第3項について、
申出の添付書類については、
基本的に相続関係を示す書類があれば足りると思われるが、
本項特有の書類(通常の場合と異なる追加的な資料)はあるか。
事案によって異なるため、
一概にお示しすることは困難です。
64 省令案第12条について、
承認申請者が負担金を納付するまでに
死亡等した場合、
新承認申請権者の申出可能期間を
「取得の日」としている点を
「取得したことを知った日」と
定めるべきである。
客観性等の観点から
原案のとおりとさせていただきます。
65 省令案第12条について、新承認申請権者からの申出が期間内に行われなかった場合の取扱いを明らかにすべきである。
御意見等を踏まえ検討します。
66 省令案第12条について、
共有土地についての承認申請である場合において、
共有者の一人に生じた死亡等の理由により
新承認申請権者からの申出が
期間内に行われなかった場合、
他の共有者全部の承認申請
あるいは承認の効力が喪失することにつき
何らかの救済制度を設けるべきである。
土地が数人の共有に属する場合には、
承認申請は共有者の全員が共同して行うときに限り
することができるとされていることから(帰属法第2条第2項)、
原案のとおりとさせていただきます。
67 省令案第12条第1項について、
承認申請から負担金の納付までの期間が
なるべく短期になるよう、
帰属制度における審査等の運用を
整えるべきである。
いただいた御意見については、
今後の運用の検討に当たって参考とさせていただきます。
68 省令案第12条第1項について、
例えば、承認申請に係る土地についての
住居表示実施等による地番の変更等、
本条第1項が想定する承認申請者の相続の開始
以外の事情変更についても、
本条第1項(又はそれに類似する制度)の対象とする等して救済すべきである。
御指摘の変更については、
省令案第3条第1号の疎明資料として
住民票の写し等を提出いただくことで
承認申請に係る土地の同一性を判断することが
可能であると考えます。
69 省令案第12条第1項について、
承認申請の後に
当該承認申請に係る
土地の所有権者に相続が発生した場合の
本条第1項の申出をすることができる者は、
その相続人の全員又は当該相続によって
終局的に当該土地を承継取得した者に限るべきである。
省令案第12条第1項の規定により
申出をすることができる者は、
帰属法第11条第1項の規定による
負担金の納付がされるまでの間に
承認申請者から所有権の全部又は一部を取得した者であって、
帰属法第2条第1項又は第2項の
承認申請をすることができる者とされています。
70 省令案第12条第1項について、
帰属法第10条第3項の負担金の納付の期限が
省令案第12条第1項の申出期間の終期よりも
前に到来するときは、
当該期限を当該終期まで伸長すべきである。
承認申請者に死亡等の承継事由が発生した場合には、
速やかに管轄法務局に連絡するよう、
通達や法務省ホームページ等で周知する予定であり、
納付期限の伸長は予定していません。
71 省令案第12条第1項について、
所有権の登記名義人が被相続人のままである土地について
その相続人全員が承認申請を行い、
その後の遺産分割や相続放棄等に基づき
相続人が当該土地の一部又は全部を
終局的に承継取得した場合における
本条第1項の申出の要否を、
通達等で明らかにすべきである。
通達や法務省ホームページ等で明らかにする予定です。
省令案第13条関係
72 承認申請書に
省令案第13条第1項に規定する者の
記名押印がある境界確認書を添付したときは、
本条第1項の通知等の省略を許容すべきである。
いただいた御意見については、
今後の運用の検討に当たって参考とさせていただきます。
73 承認申請後に補正があった場合や追完があった場合、
現地調査で承認申請書と異なる事実が判明した場合にも、
隣接地所有者への通知をするべきである。
御指摘を踏まえ運用を検討してまいります。
74 省令案第13条により、
省令案第3条第4号から第6号までの
書類の写しが隣接地所有者に送付され、
異議が出た場合も、
当該隣接地所有者との間で
当該異議を解消する旨の合意書が提出された場合は、
帰属法2条3項5項の要件は満たさないという理解でよいか。
御理解のとおりです。
省令案第15条関係
75 省令案の「第十五条相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第二号に規定する…」の箇所については、正しくは『第四条第一項第二号に規定する…』となるのではないか。
御指摘のとおり修正いたします。
省令案第16条関係
76 省令案第16条第2号につき、同号に代わる情報として不動産番号の記載及び当該記載による承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積の記載の省略を許容すべきである。
本制度は不動産登記制度とは別の制度であるため、不動産番号の記載によって記載を省略することは困難です。
省令案第17条関係
77 承認申請者が2人以上であるときは、次のとおりとすべきである。
(1)承認申請者への負担金の割付けに係る運用等を整備すべきである。
(2)例えば、省令案第17条第2項の通知の際に承認申請者全員から納入告知書又は納付書の送付先を別途届け出させる等、負担金が二重納付とならない運用等を整備すべきである。
(1) 負担金の分担割合については、承認申請者間で調整いただくことになります。
(2) 御指摘を踏まえ、二重納付とならないような運用となるよう検討してまいります。
省令案第20条関係
78 承認申請後の承認前・承認後のそれぞれの場面で、自治体への情報提供はどのようになされるのか。
本意見照会の対象外ではありますが、自治体への情報提供については、承認申請者に意思を確認した上で承認前に行う運用を予定しています。
省令案第22条関係
79 委任しているものとそうでないものの違いは何か。また、但書はどのような場面で想定されているか。
性質上委任することが可能と考えられる権限について委任しています。但書は、法務大臣が自ら対応することが適当な事案がある場合に、対応が可能な権限を明示したものです。
省令案第23条関係
80 各種書類が法務省、法務局等に備えられるが承認実例の検証のために情報開示請求の対象になるのか。また、もし開示対象にならない場合でも、承認実例は承認申請手続を行う際に参考になるため、法務省で積極的に実例の情報提供などを検討してほしい。
本制度に関する行政文書は、情報公開法に基づく開示請求の対象となります。なお、承認事例を公表することについては、御意見も踏まえ検討してまいります。
81 法務省決定原本つづり込み帳及び承認申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類については、承認申請等のオンライン化を待つまでもなく早期にデジタル化に着手すると共に、当該デジタル化した情報については、その保管期限を永久とすべきである。
今後の制度の運用実態を把握・検証した上で、検討してまいります。
省令案第24条関係
82 保存期間はどれも10年以上とすべきと考える。
また、電磁的記録を作成し、電磁的記録については基本として永年保存(あるいはとりあえず150年等(それくらい保存するなら永年保存でよいと考えるが。))を行うべきと考える(親族が見つからなかったり、関係者が知らない間に不適切な処理がされた場合の回復性については確保を行っておくべきと考える。)。
御意見等を踏まえ、引き続き検討してまいります。
その他
83 一筆一地目が原則であるが、一筆複数地目がある場合の手続きが設けられていない(通常は、分筆が必要。それぞれの地目面積が分かる図面)。
帰属政令第4条第1項各号のいずれかの土地の区分となりますので、原案のままとさせていただきます。
84
帰属政令第3条第4項第4号「所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地」について、どのような土地が該当するか省令で具体的に記載されるかと期待したのですが、含まれていませんでした。
地域の土地改良区で整備した農地については、年間の排水設備費等の管理費を土地改良組合に払うことが通常です。国策として開墾した農地についても国庫への帰属が出来なければ法の目的を達することができません。 このような農地についても対象となることを、明記することが必要と考えます。
本意見照会の対象外ではありますが、年間の排水設備費等の管理費を要する土地については、帰属政令第3条第3項第4号に該当し、承認することができないものと考えられます。
いただいた御意見については、今後の運用の見直しに当たっての参考とさせていただきます。
85 1.森林に係る国庫帰属承認申請の段階において、以下の手続・対応を取るべき。
国は、承認申請権者に対し森林経営管理制度の概要を説明するとともに、承認申請に係る土地が属する市町村に対し承認申請者の情報を提供すること。
国から情報提供を受けた市町村は、承認申請権者に対し、森林経営管理法に基づく経営管理の委託について意向の有無を聴取すること。
承認申請権者が経営管理の委託に応じる場合にあっては、森林経営管理制度に基づき、市町村が公的に管理もしくは、経営管理権を設定し林業経営者に再委託の手続を行うこと。
承認申請に係る土地が属する市町村を管轄する森林組合に情報を提供し、経営管理権設定意向の有無について聴取すること。
隣接地所有者への通知の際に、森林施業の集約化等に係り当該相続土地の譲渡・寄附受け等意向の有無について聴取すること。
国庫に帰属した森林については、当該帰属森林の属地状況をホームページ等で開示するとともに、当該帰属森林が属する市町村、森林組合等に情報を提供し、森林施業の集約化等に係り当該森林の譲渡・買い受け等を希望する者に対して、簡易・簡便な手法で譲渡等を可能とする制度を設けること。
国庫帰属森林の売払いにあたっては、国庫帰属財産の性格に鑑み、一般競争入札ではなく、最低売払い価格を公表した随意契約を可能な制度とする等、買い受け希望者が容易に取得できる環境を整えること。
本意見照会の対象外ではありますが、本制度における国庫への帰属に先立ち、地方公共団体に情報提供を行うなど、土地の有効活用を検討するための運用についても、引き続き検討してまいります。
関連
https://souzokutochi-kokkokizoku.com/enforcement-regulation/