出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人となるべき者であるという資料

一般社団法人を設立する場合、定款で理事、代表理事を定める必要はありません。今回、市民参加型で理事を10名以上、設立何日前かに決める予定のため、定款で理事などを定めず、認証だけ先に行う予定でした。

ただし、実質的支配者申告書には定款で定めた代表理事を記載するべき、と考える公証人もいます。そのため、下のような書類案を作成し、公証人の指摘を受けて修正しました。

今でも必要な根拠が分からないのですが、難しいなと感じました。

PAGE TOP