ベトナム社会民主主義共和国
準拠法
ベトナム社会主義共和国統一企業法
会社の種類
有限会社・株式会社・合名会社・私営企業
二人以上有限会社
社員(会社構成メンバー、出資者、以下同じ)は、組織でも個人でも認められるが、社員の総数が50名を超えてはならない。
社員は、企業への出資額の範囲内で、企業の債務又はその他の財政義務に対し責任を負う。
有限会社は、企業登記証明書の発給を受けた日から法人格を有する(第47条)。
有限会社は、株を発行することができない。
一人有限会社
組織または個人により所有される一人社員有限会社
株式会社(第110条)
会社法定資本が複数の等分に分けられ、個々の等分が株式である。株主は、組織でも個人でも認められる。株主の人数は最低3名で、上限はない。
株主は,債務及びその他の企業の財産義務につき,企業に出資した額の範囲内で責任を負う。
株式会社は,企業登記証明書の発給を受けた日から法人格を有する。
株式会社は資本を呼び込むため各種の株式を発行する権利を有する。
合名会社(第172条)
会社の共同所有主として、同一の名前で共同経営する合名社員の数が、少なくとも2名である。
合名社員は、個人でなければならず、会社の債務についてすべての個人財産をもって責任を負う。
出資社員は、出資額の範囲内で会社の債務に対する責任を負う。
私人企業(第183条)
一人の個人が主体的に営み,企業の全活動に関し,自己の全財産をもって自ら責任を負う企業。
私人企業主の投資資本は企業主が自ら登記するところによる。私人企業主は,投資資本の総数を正確に登記する義務を負う。
商号
企業の外国語による名称及び企業の略称(第40条)
企業の外国語による名称とは,ベトナム語の名称をいずれかのラテン文字系統の外国語に翻訳した名称をいう。外国語に翻訳する際は,企業の固有の名称を維持し,又は外国語における相応する意味に従って翻訳することができる。
企業が外国語による名称を有する場合,企業の外国語による名称は,企業の本店,支店,駐在事務所,経営拠点又は企業が発行する各取引文書,資料書類及び印刷物上に,企業のベトナム語の名称より小さな文字で印刷又は記載される。
企業の略称は,ベトナム語の名称又は外国語による名称を略記したものである。
支店,駐在事務所及び経営拠点の名称(第41条)
支店,駐在事務所,経営拠点の名称は,ベトナム語の文字表にある各文字,“F,J,Z,W”の各文字,数字及び記号により記載されなければならない。
支店,駐在事務所の名称は,企業の名称に加え,支店については「支店」,駐在事務所については「駐在事務所」という熟語を含まなければならない。
支店,駐在事務所,経営拠点の名称は,支店,駐在事務所及び経営拠点の建物に記載され,又は据え付けられなければならない。支店,駐在事務所の名称は,支店,駐在事務所が発行する各取引文書,資料書類及び印刷物上に,企業のベトナム語の名称より小さな文字で印刷又は記載される。
発起人(第4条)
企業を設立する又は設立するために出資する組織,個人
基本定款の記載事項(第25条)
・会社の本店の名称,住所;支店及び駐在事務所の名称及び住所
・経営分野,業種
・定款資本;株式会社については株式総数,株式の種類及び株式の種類ごとの額面額
・合名会社については各合名社員の,有限責任会社については会社所有者,社員の,株式会社については発起株主の氏名,住所,国籍及びその他の基本的な各特徴点,並びに有限責任会社及び合名会社については,それぞれの社員の持分及び持分の価額,及び発起株主の株式の数,株式の種類,種類ごとの株式の額面額
・有限責任会社,合名会社については社員の,株式会社については株主の権利及び義務
・管理組織機構
・有限責任会社,株式会社については法定代表者
・会社の決定の採択方式;内部紛争の解決原則
・管理者及び監査人に対する報酬,給与及び賞与の確定根拠及び方法
・社員が会社に対し,有限責任会社については持分,株式会社については株式の買取りを請求する権利を有する諸場合
・税引後の利潤の分配及び損失処理の原則
・会社が解散する各場合,解散の手順及び財産の清算手続
・会社の定款の修正,補充の方法
施行効力(第212条)
1. この法律は2015年7月1日から施行効力を有する。企業法(2005年11月29日付)及び企業法第170条を修正,補充する法律(2013年6月20日付)は,以下の各場合を除き,この法律が発効した日から施行効力を失う。
a) この法律が効力を有するより前に設立された有限責任会社については,出資の期限は会社の定款の定めるところによる。
b) 国が定款資本を掌握する各企業は,2017年7月1日より前に,この法律第189条2項及び3項の規定を確実に遵守するため,再構成を行わなければならない。
c) 2015年7月1日以前に出資,株式買入を行った国が掌握する株式又は持分を有さない各会社は,この法律第189条2項の規定に従う必要はないが,相互保有の割合を増やしてはならない。