「民事信託における指図権~理論と実務」

「民事信託における指図権~理論と実務」

(一社)民事信託推進センター実務入門講座

民亊信託士 弁護士 青井芳夫

「指図権を民事信託の中でどう位置付けるか」

・・・私は受託者の権利を一部制限すると位置付けと捉えています。

「指図権者、受託者がどのような責任を負うのか」

・・・私は、日本の法令、信託行為、具体的事実の順で違反があった場合に違反の程度に応じて責任を負うのだと理解しています。

アメリカ

松元暢子「2017年指図型信託に関する統一州法―Uniform Directed Trust Act」

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「指図権者は信認義務を負うか。」

信認義務って何だろう、と思いました。

参考

今川嘉文「継続的取引関係と信認義務」

[blogcard url=”http://www.law-kobegakuin.jp/~jura/law/files/39-2-02.pdf”]

 

「信認義務とは、「他人の財産の管理運用を委託された受託者が、委任者または受益者の最大利益を図るために、合理的かつ思慮ある行動をとらなければならない義務」

のようです。善管注意義務、忠実義務(信託法29条2項、30条)の他に、受託者の義務等(信託法29条から39まで)全般を負う場合があるんじゃないかなと思います(信託業法65条、66条、信託業法施行規則68条)。

「信託行為の定めにより、信託財産の分配に関する指図権を有する者の義務を完全に免除することも可能と解すべき」

・・・信託行為で完全に免除することを定めることは可能だと思いますが、免除されるかどうかは、信託期中の指図の内容によるのではないかと考えます。

「指図権を付与された指図権者の注意義務は、善管注意義務、一般的注意義務を負うが、公平義務は負わないと解される」

・・・指図権の範囲内で公平義務を負うのが原則だと思うのですが、何故負わないと解されるのか分かりませんでした。

「指図に従った結果、信託財産に損害が生じた場合に受託者は免責されるか否か」

・・・信託法35条は受託者が委託し、指図権者は信託行為で定めるか、信託の変更を行い指図権者の就任承諾を得て就任するものだと思います。私は、信託業法66条、信託業法施行規則68条について指図権者が違反していない場合は受託者が責任を負う、という理解です。

「指図者の指示に従った場合の受託者の免責条項を置くか否か」

・・・実際に免責されるかは措いて、免責条項を置くか禁止条項を置くかだと思いました。

「指図者の義務・義務違反の効果(利益相反的な行為にかかる規律を含む)」

・・・アメリカ法の議論も参考になると思いますが、信託法31条、信託業法施行規則68条に準じた解釈が妥当なのかなと感じました。

「レジュメの複製、転用、引用、第三者への提供及び発表内容の録音、録画、掲載等を固く禁じます。」

とありますが、引用を禁じることは出来ないのではないかと思います。

文化庁HP

[blogcard url=”https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html”]

 

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

国立情報学研究所先端ソフトウェア工学・国際研究センター

「著作権法ガイドライン2009/11/16 ver.1.1」

[blogcard url=”http://grace-center.jp/wp-content/uploads/2012/06/chosakuken_guide.pdf”]

 

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