社員が台湾法人の合同会社の清算結了登記申請

スケジュール

・解散及び清算人、代表清算人選任登記申請(会社法641条、644条、646条、647条、商業登記法98条、99条、商業登記規則91条、92条)

・官報公告と、知っている債権者に対しては個別に連絡(会社法660条)。

・2カ月(例:1月1日から2月28日)

・例:3月1日~債権債務の清算手続、残余財産があれば社員に分配(会社法649条、654条、658条、666条、会社法施行規則159条、160条、161条)。

・総社員による、決算報告書の承認決定(会社法667条、商業登記法102条)。

宣誓供述書

私、氏名(住所)(生年月日)は、○○有限公司に関する事実を記載した宣誓書の内容を読み上げて、真実であることを誓います。

清算結了の報告並びに承認の件

当会社の清算結了に至るまでの経過を報告し、清算事務及び決算報告書を詳細に説明した。

1.年月日付官報により、会社債権者に対して債権申出の公告を行うとともに、知れている債権者に対しては各別に催告を行った。

1.年月日会社財産の現況を調査のうえ、財産目録及び貸借対照表を作成し、年月日開催の社員総会においてその承認を受けた。

1.年月日から年月日までの期間内に取り立てた債権の総額は、〇円である。

1.債務の弁済、清算に係る費用の支払等による費用の額は、〇円である。

1.年月日の残余財産の額は、金〇円である。

1.年月日、残余財産の額〇円を社員○○有限公司に分配した。

1.以上の結果、資産も負債もゼロとなった。

上記のとおり決定し、社員全員記名する。

【年月日】

本店

○○有限公司 

代表者氏名 署名 ○○有限公司の印

ケース番号:○○年度○○公認第○○号

日時 年月日

本文書内の氏名の署名押印は、台湾○○所属の民間公証人である当事務所が認証する。

公証人:氏名

中華民国の台湾○○裁判所の民間公証人事務所で、この文書の署名と押印が本物であることを証明した。

民間公証人:氏名

所在地

電話番号:

上記翻訳しました。翻訳者 宮城直

清算結了登記申請

「登記記録に関する事項」

年月日清算結了

(商業登記規則96条)

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