横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(4)」

登記情報[1]の記事からです。

参考

登記研究751号 平成22年9月 テイハン

質疑応答不動産登記関係〔7914〕不動産信託の受益権を信託した場合の受益者の変更の登記の登記原因について

〔要旨〕不動産信託の受益権を信託した場合にする当該不動産信託の受益者の変更の登記の登記原因は、「年月日受益権信託」である。

問 不動産信託の受益権は、信託法(平成18年法律第108号)2条3項に規定する「信託財産」に該当し、当該受益権を信託財産とする信託をすることができますが、当該受益権の信託に伴い、不動産信託の受益者の変更の登記(不動産登記法103条に規定する信託の変更の登記)をする場合の登記原因は、「年月日受益権信託」であると考えますが、いかがでしょうか。(りとるふらっと)

答 御意見のとおりと考えます。

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・受益権は、債権であり、原則として譲渡性を有しており、金銭的価値に見積もることが可能な財産であることから、これを信託の目的とすることはかのうであり、受益権を目的とする信託契約は、当然に認められるものと解されます(信託法93条、2条7項)。

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「受益権は、債権であり」は、受益権は債権である受益債権を含み、に変更しても良いのかなと感じます。

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その他

・不動産信託の受託者と受益者が同一となって公示される場合、どのような原因によって同一となったのかを明確に公示する必要性が生じる。


[1] 707号 2020年10月きんざいP53~

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