第十二 信託に関する登記
一 信託の登記
1 法第98条3項の自己信託による権利の変更の登記(仮訳)
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇 全部事項証明書: The certification of all recording matters (土地):The land
表題部:The heading section
(土地の表示):The description of the land 調整
:The prepared 平成〇〇年〇月〇日
:The prepared date 不動産番号
:The real property number 12345567890123
地図番号
:The map number A11―1 筆界特定
: The parcel boundary demarcation 余白:The blank
【所在】
:The location 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 余白: The blank
①地 番
:The parcel number
②地 目
:The land category
(current state of the Land) ③地 積 ㎡
:The parcel area (area of the Land) 原因及びその日付
:The cause for recording and date thereof
【登記の日付】:The recording date.
9999番3 宅地
:The presidential land 100 00
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
:Subdivision of the Parcel Number.9999-1
【平成〇〇年〇月〇日】
所有者: The owner 〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇: The name and address of Owner
権 利 部(甲区): The rights section (The section A) (所有権に関する事項): Matters concerning the owner
順位番号
:The rank number 登記の目的
:The purpose of recording 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 【権利者その他の事項】
: The holder of rights and other particulars.
1
所有権保存
:The preservation of ownership
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 所有者: The name and address of Owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
甲
2 信託財産となった旨の登記
: The registration of the ownership to be the trust property. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日自己信託: The self-trust date.
受託者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
甲
: The name and address of the trustee.
信託: The trust. 余白:The blank. 信託目録第〇号: The inventory of trust number.
※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
: The underlines indicate delated matters. The filing Number:00000000000 (1/1)
信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared. 平成〇〇年〇月〇日
:The preparation date
番号
: The number/ 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 予備:The preparation
第〇〇号
: The number 〇〇 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 余白:The blank
1 委託者に関する事項
:1 Matters concerning the settlor 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
甲
: The name and address of the settlor.
2 受託者に関する事項
:2 Matters concerning
the trustee 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
甲
: The name and address of the trustee.
3 受益者に関する事項等
: 3 Matters concerning
the beneficiary 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
(株)○○銀行
: The name and address of the beneficiary’s agent.
4 信託条項
:4 Trust clause 1、信託の目的: The purpose of trust
管理: maintain the real property of the trust
2、信託財産の管理方法
:the procedure to maintain the real property of the trust
(1)受託者は、受益者からの指図により、信託財産を処分することができる。
: (1) The trustee may dispose the property of the trust when he/she the beneficiary order to disposition.
3、信託の終了 : Termination of the trust.
本信託の終了事由は、下記の通りである。
: The grounds for termination of the trust are the following.
(1)受託者と受益者が合意した時。
: (1) If the trustee and the beneficiary agree to termination of the trust, the trust terminates.
4、信託の変更 : The modification of the trust.
本信託は、受託者および受益者又は受益者代理人との合意により、変更することができる。
: The trust may modify when the trustee and agree to the modification.
5、清算手続の終了 : Termination of liquidation procedure of the trust.
受託者による信託の清算手続は、信託財産の全てを、これに関する一切の債権債務関係と共に、残余財産の帰属権利者に引き渡したときに終了する。
: The liquidation procedure in the trust by the trustee terminates when the trustee deliver over the all asset of the trust with all claim and obligation to the holder of vested right of the residual asset.
6、残余財産の帰属権利者 : The holder of vested right of the residual asset
本信託の残余財産の帰属権利者は、終了時の受益者とする。
: The holder of vested right of the residual asset in the trust is the last beneficiary.
これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。
: This document evidences all of the entries made in the registry.
(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau
〇〇年〇〇月〇〇日 Date
〇〇Legal Affairs Bureau 登記官 〇〇 Registrar’s name: 〇〇
※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
Underlines indicate delated matters. Filing Number:00000000000 (1/1)
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委託者が自宅の土地建物を自己信託しました。
銀行は、受益者となり、受託者(委託者でもある)には、自宅に住んでもらい、年金のように生活に必要なお金を委託者兼受益者に渡すことにしました。
リバースモーゲージの代わりに、の登記。
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参考
「不動産登記記録例集」(株)テイハン
「信託目録の理論と実務」渋谷陽一郎 (株)民事法研究会
「改訂版 信託登記の実務」信託登記実務研究会 日本加除出版(株)
「民事信託の理論と実務」大垣尚司、新井誠 日本加除出版(株)
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自己信託設定公正証書(案)
本公証人は、Aの嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
(信託の設定)
第1条 信託設定者A(以下、「甲」という。)は、本証書に記載する目的に従い、第3条記載の財産について、受益者のために、当該財産の管理その他本信託目的の達成のために必要な行為を行うものとして自ら信託を設定します(以下「本信託」という。)。
また、甲は本信託が受益者以外の債権者を害しないこと及び本信託を設定するに当たり充分な資力を持つことを表明します。
(信託の目的)
第2条 甲は、第3条記載の財産を信託財産として管理を行い、もって甲およびその家族の安定した居住生活の確保を目的とします。
(信託財産)
第3条 本信託の当初信託財産は、下記の第1号及び第2号とします。また、将来において第3号から第5号の財産も信託財産とします。
一 別紙「信託財産目録」第1記載の不動産の所有権(以下「信託不動産」という。)
二 別紙「信託財産目録」第2記載の金融資産(以下「信託金融資産」という。)
三 信託財産より生じる一切の果実
四 銀行 支店より融資が予定されている 万円の金銭債権
2 本条第3号から第4号によって発生した金銭については、第1項第2 号の信託金融資産に算入します。
(信託設定者)
第4条 自己信託を設定する者の住所及び氏名は、次のとおりとします。
住所
氏名 A( 年 月 日生まれ)
(受益者及び受益権)
第5条 本信託の受益者(「以下「受益者」という。」)は、次の者とします。
商号 銀行
本店 ( 支店)
2 受益者は、本信託の効力発生時に受益権を取得します。
(信託不動産の管理)
第6条 甲は、信託不動産について信託による所有権変更または所有権移転及び信託の登記手続を行います。
2 受益者は、火災保険契約の締結、境界確定、修繕など信託不動産の価値の維持及び向上を見込むことができる措置について、受託者に対し指図することができます。
3 第2項の費用およびその他の必要経費については、受託者が信託金融資産から支払います。
(信託金融資産の管理および利用方法の制限)
第7条 受託者は信託金融資産について、信託に必要な表示または記録等を行い、事業資金または投資目的に利用しません。
(後継受託者)
第8条 甲の後継受託者は、Aの子である次の者とします。
住所
氏名 甲の子B ( 年 月 日生まれ)
(信託の終了)
第9条 本信託は、以下の各号のいずれかに該当したときに終了します。
一 甲と受益者が合意したとき
二 甲が死亡した時
三 その他信託法の定める信託終了事由に該当するとき
(信託の清算)
第10条 本信託が終了した場合、清算受託者は次の順で職務を行います。
一 信託債権に係る債務がある時は、その弁済
二 受益債券に係る債務がある時は、その弁済
三 信託財産が残る場合は、残余財産受益者への給付
(残余財産受益者)
第11条 本信託終了時の残余財産受益者は、甲とします。
(信託の変更)
第12条 本信託の規定は、甲または後継受託者と受益者の書面による合意により、変更することができます。
(信託財産責任負担債務)
第13条 甲が、下記の者から借り入れた金銭につき、その全額を信託財産責任負担債務とします。
本店
商号 銀行 支店
(指定紛争解決機関)
第14条 本信託における指定紛争解決機関は、 とします。
(適用条項)
第15条 この契約書に定めのない事項が発生した場合は、受益者が甲と協議のうえ対応します。
平成 年 月 日
住所
氏名 印