東京オフィス解約の記事

あるメールマガジンの記事です。
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家族信託専門コンサルタント司法書士

このメルマガは、家族信託の実務家向けです。一般の人はちょっと難しいかも。

「このメルマガいらないな」、と思ったら、以下から。面倒な操作は不要で、2,3回クリックするだけで解除できます。先週の月曜日はバズ・ダラ会でした。

前回は、監督人協会のメンバーから、近況や、最近の面白い事例のお話しをしてもらいました。僕の報告は、最近、ちょっと後ろ向きの決断をしたこと。実は、東京のオフィス兼アパートを解約しました。いや〜、これには悩みました。「これから行くぞ〜!」って決断は、気持ちも高ぶるし、アドレナリンもでますが、(笑)「退却〜!」って決断は、後ろ向きだし、テンションも下がりますね。

■■ 東京に出た経緯

昨年(2019年)から、東京の仕事がすごく増えて、年が明けたら東京で本格的にやっていこうと思っていたんですよ。東京には、月に4,5回往復。毎月10泊位していたと思います。昨年の話しね。当時は、外国人旅行者がすごかったですからね。年間3000万人が訪日です。慢性的なホテル不足で、宿泊代も高騰。

1万円では泊まれませんでした。しかも予約がなかなか取れない。カプセルホテルですら、7000円くらいしていましたよ。泊まったことないけど。さらに追い打ちをかけるように、オリンピックが近づいてくる。去年(2019年)のことですよ。「2020年になったらオリンピックもあるし、ホテルなんて絶対取れなくなる。だったら、アパート借よう」となったんですね。で、1月に契約しました。今から考えると最悪な時期でしたね。(笑)2月中は、机や家具をそろえて、準備していました。3月くらいから、ようやく住めるようになったら、コロナ・・・

3月後半は、感染者が増え始めていた時期。今でも覚えています。3月24日の夜、東京の中華屋さんで夕ご飯を食べながらテレビを見ていました。そうしたら小池知事が「オリンピックを延期します」「とうとう来た。こりゃヤバい。東京ロックダウンもあり得る。電車も止まるかも」僕は、次の日の始発の新幹線で新潟に戻りました。そのときの決断は早かった(笑)そして・・・新潟に戻ったら、2ヶ月東京に行けなくなりました。

■■ 2ヶ月で状況が大きく変化

そうしたら、その2ヶ月で状況が大きく変化したんですね。打ち合わせのオンライン化が進みましたね。対面しないでオンラインで、打ち合わせや相談も普通に行われるようになりました。「Zoomで打ち合わせ」ちょっと前までは、「Zoomってなんですか?」という反応だったのが、今では、普通に「了解です」って感じです。お客様もZoomで打ち合わせOKな感じですよね。このように、オンライン化があっという間に進みました。

■■ ホテルもガラガラに

3000万人来ていた外国人がほとんど来なくなりましたからね。今まで、なかなか取れなかったホテルがガラガラになりました。価格も半分くらいにはなったでしょうか。

■■ 東京に拠点がある必要性は?

見事になくなったんですね。そもそも、打ち合わせはオンライン。どうしても会わなければいけないときだけ、行けばいい。宿泊するにしても、ホテルはすぐ取れるし、安い。しかも、僕は各地域に協力者がいますので、地元で、具体的な動きが必要なときは、その協力者にお願いすればいい。ですから、東京の拠点は当面は必要なくなったんですね。ということで、撤退することに決めました。いや〜、悩みましたよ。拠点を持って、1,2年もたっていれば、もう少し容易に決断ができたかもしれませんが、出したばかりでしたからね。悩みました。でも決めたらスッキリしました。

■■ 今回学んだこと

撤退の難しさですね。サンクコスト(※)の、精神的負担感。

※サンクコスト

事業や行為に投下した資金・労力のうち、事業や行為の撤退・縮小・中止をしても戻って来ない資金や労力のこと。By Wikipedia

でも、いい経験になったと思います。あのままずるずる行っていたら、もっと損失を広げることになったでしょうから。それにしても、ベッドが無駄だった。まだ、数えるほどしか、寝ていないのに。マットレスも新品同様です。運び賃を考えたら、廃棄するしかありません。取りに来ていただければ、無料で差し上げますので、興味がある人はこのメールに連絡を(笑)

■■ お詫び

話変わります。先週のバズ・ダラ会ですが、機材の関係で録画ができませんでした。移動中だったので、スマホからの参加。上手く録画ができなかったんですね。申し訳ありませんでした。前回のバズ・ダラ会では、某みどりの信託銀行の信託口座に関する、最新動向の話しもされましたよ。あれは、衝撃的でした。簡単に言うと、いい加減な専門家が多いから、信託口座の開設は、慎重にするというもの。せっかく口座を開いても、信託されたお金が入金されないなどの事例が多数報告されているようです。これは、我々専門家も襟を正していかなければなりません。信託は作ったら終わりでなく作ったら始まりです。専門家の永いサポートが必要です。監督人協会を立ち上げたのも、その理由。専門家を含め、信託全体を永くサポートしていきたいというのが想いです。本格稼働がまだできておらず、申し訳ないです。早く本格稼働を始めて、信託をしっかりサポートしていきたいと考えています。

■■ バズ・ダラ会に質問も募集中です

質問はこのメールに返信すれば届きます。監督人協会のメンバーが鋭く回答しますよ!

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1月契約で6月か7月解約。私だったらどうするんだろう。恐らく金銭的にマイナスになったという話ではないと思います。家賃支援給付金などもあるので、2か月オフィスを使わなかった家賃分はそれほどマイナスになっていないと考えられます。東京に行って会って、日帰りでは出来ない仕事をする必要がある大事な人が何名いるか、を基準にすると思います。記事では、ほとんど居なかったということだと思います。

自己委託型と自己信託について

金融法研究第36号に「高齢者の金融取引と自己決定権」[1]という記事がありました。

  • 高齢者の金融取引の支援の必要性

a 国連障害者権利条約[2]

b 1人暮らしの高齢者の増加

  • 高齢者の判断能力の漸減

高齢者の金融取引能力

  • 民法の能力制度

a 行為能力

  • 定型的・類型的判断 民法に基づく判断
  • 能力漸減への対応の困難さ

ア 高齢者単独での日常的な預金取引

イ 高齢者が投資取引を望んだ場合

b 意思能力

  • 個別具体的判断
  • 意思能力無効の拡大解釈による対応の問題
  • 事業者の勧誘規制等

a 適合性の原則[3][4]

  • 取引資格要件としての適合性の原則
  • 適用範囲の狭さという問題

b その他

  • 消費者契約法
  • 高齢顧客向け勧誘ガイドライン[5]
  • まとめ

金融取引に関する一元的な指標の必要性―管理と運用に連続的な指標

「金融取引能力」の制定

3 金融取引の支援と自己決定

  • 事前のアレンジメントの重要性

a 個別具体的な支援の困難さ

  • 様々な考慮要素
  • 様々な取引類型

b 事前アレンジメントの類型

  • 第三者委託型アレンジメント

財産管理委任契約、任意後見契約、信託契約、あるいはこれらを組み合わせた方法。任意後見監督人の就任、指図権者の活用・留保、信託監督人の活用。

(b)自己委託型アレンジメント(試論)

第三者の代わりに、将来の自分を、金融取引の委託先として指定する。

  • アレンジメントにおける監督の在り方

a 第三者委託型の場合

b 自己委託型の場合―信託型を参考にした見守りアレンジメント?

2つの方法

  • 高齢者の金融取引能力が低下した後も、本人が一貫した取引目的を設定できる限りは、本人の意思により取引目的を自由に変更可能であるとするアレンジメント。
  • アレンジメント時点で取引目的が固定され、金融取引能力低下後はその目的に沿った金融取引しか許されない。

2を中心的に考える。本人の金融取引能力をチェックする監督機関を設置する必要がある。監督機関の例として、裁判所などの中立的な第三者機関が望ましい。

要点

高齢者が単独で金融取引を行う場合の問題の中には、過去の自分の自己決定と、現在の自分、将来の自分が、あたかも別人格であるかのように考えた上で、過去の自分があらかじめ設定した財産管理目的に従って、将来の自分の利益を考慮しながら、現在の自分が財産管理を行うという関係は、信託類似の関係であると考えることができるのであり、その限りで信託法は参考に値する、と考えているわけです。

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自己委託型というものが、どのような形なのか私の理解が誤っているかもしれません。

自分で自分に委託する、ということは、自己信託が宣言であるのに対して自分と自分が委託契約を締結する、ということだと思うのですが、難しいのではないかと思います。投資商品を販売する金融機関等は、この契約書で取引を進めるのでしょうか。

また監督機関の設置は必要だと感じます。ただし、裁判所に任せるのは無理だと感じます。また中立の第三者機関で判断するにしても、利用者としては納得できないこともあるのではないかな、と感じます。

信託業法に基づいて事業を営む法人に対しては、あっせん委員会[6]という機関が存在しますが、(一社)信託協会の中にある機関なので、私なら相談しません。

消費者相談センターか金融庁に資料を送付かメールすると思います。

私の考えは、ガイドラインはあるとして、ケースバイケースで対応することです。

金融機関にはカメラも設置されているので、音声も撮れるようになると思います。利用者は時計や携帯電話などにセンサーを付けて、データを貯めているかもしれません。

結果、超高齢化の社会においても紛争の数は大きくは変化しないと思います。


[1] 学習院大学教授 山下純司 金融法学会2020、P69~

[2] https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html

[3] https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/03.html

[4] 金融商品取引法第40条第1号

[5] https://www.jsda.or.jp/about/gaiyou/gyouhou/13/1311/koureisyakisoku.pdf

[6] https://www.shintaku-kyokai.or.jp/consultation/issue.html

委託者の地位について

あるメールマガジンの記事です。HPで公開するとメールマガジンを解除されるので、固有名詞を出すのは控えます。

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コロナで人との対面が、とても慎重になってきましたよね。

コンビニなどのお店では、保護シールドが普通になってきました。

半年前は考えられなかった光景ですよね。

そんな中でも止まらないのが、「認知症」の進行。

信託や任意後見につながる案件の相談が増えてきていませんか?

最近、僕のところには、はじめて案件を受けたということで、契約書のチェックや共同受任の依頼が増えてきています。

(今回のメルマガは、契約書の解説なので、契約書を作成する人向けです。)

■■ 信託契約書に入れて欲しい条項

いつもチェックするときお願いすることがあります。

特に不動産を信託する場合ですが、次の条項を入れて欲しい。

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(委託者の地位の相続)

第○条  本件信託の委託者の地位は相続により承継せず、委託者の死亡によりその地位は受益者へ移転する。(当初委託者の権利は消滅する。)

************

括弧内は家族関係によってはあってもなくてもOK。

■■ なぜこの規定が必要か?

「終了時」に

・登録免許税

・不動産取得税

が高くなる可能性があるからです。

■ 登録免許税

当初委託者の相続人が帰属権利者になる場合です。

本来4/1000ですむものが20/1000になる可能性があります。

(登録免許税法7条)

■ 不動産取得税

こちらも、当初委託者の相続人が帰属権利者になる場合です。

終了時、かからないはずの不動産取得税が課税される可能性があります。

(地方税法73条の7 1項4号ロ)

つまり、1000万の評価の不動産なら、信託の終了時に

登録免許税

4万円 ⇒ 20万円

不動産取得税

非課税 ⇒ 30万円

合計で

4万円 ⇒ 50万円

になってしまいます。まずいですねぇ。

1億の評価の不動産なら

40万円 ⇒ 500万円

たった一行、あるかないかでこの違いですから、これはまずい。

契約書作成者には司法過誤の責任も生じかねません。

■ 根拠

上記二つの法律とも

「信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である」

という部分がキーになっています。

(条文はぜひ読んでみて。)

委託者の地位は、何もしないと相続人に法定相続されることが、その理由です。

(信託法147条の反対解釈)

つまり、契約書で設定した信託は、委託者の地位は相続により承継されます。

と言うことは、「委託者の地位」は、何もなければ、遺産分割の対象になります。

通常、分割協議では、委託者の地位などマニアックのこと(笑)は協議されないでしょう。

そうでなくとも、「残りの財産は○○が相続する」と言うところにかかり、

その際、委託者の地位を相続した人と、(元本の)受益者がちがう人だと、上記の条文の要件に該当しないことになります。

そもそも「委託者の地位」は「財産」なのか?(「残りの財産は・・・」という表現でOKかという問題)

それから「元本の受益者」が何かという問題はありますが、とりあえずここでは、「受益者」と読み変えてください。

ちなみに、信託法には「元本の受益者」についての定義なし。

ま、こんな感じで、いろいろ面倒なことになりそうなんですよ。

■■ 法務局によっては登録免許税が上がるところも

実際、この規定が信託契約書にない場合、

信託終了時の登録免許税が、帰属権利者が当初委託者の相続人にもかかわらず

4/1000にならずに20/1000になる法務局がでています。

九州はその傾向があるようです。

************

(委託者の地位の相続)

第○条  本件信託の委託者の地位は相続により承継せず、委託者の死亡によりその地位は受益者へ移転する。(当初委託者の権利は消滅する。)

************

ですから、この規定、

・不動産を信託する

・帰属権利者が当初委託者の相続人

であれば、必ず入れるようにしてくださいね。

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司法錯誤などの誤字は措いておきます。私の委託者の地位の条項は書き方が違いますが、六法や民事信託・家族信託に関する書籍には例文が書いてあるので、初めて受任する方でも大丈夫だと感じます。この記事の中での九州には、沖縄県は入っていないことを付言します。

地方税法第七十三条の七 1項4号

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000226#3015

「民事信託登記」

zoomのチャット欄に書き込んだコメントの備忘録です。

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お疲れ様です。

チャット欄は、パネリストだけではなく、参加者同士でやり取り
出来るように設定することは可能でしょうか。

ピーって聴こえますね。

いえ、私だけかと思いました。


【信託条項の信託の目的について】
信託法2条1項で、一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう、と書かれているので、管理又は処分できることは原則なので登記不要、管理、運用、又は処分について制限がある場合に登記が必要だと思うのですが、どう思いますか。


【信託条項に不動産を記載するかについて】
不動産が複数ある場合に検討するかもしれません、


【受託者の瑕疵担保責任について】
・売買を予定している場合は検討するかもしれません。

【受託者の信託事務について】
・資料に記載の条項は、全て記録申請します。

【第3者委託について】
・管理会社がいれば検討します。

【信託の変更について】
その他信託法が定める事由を入れます。

【受益権の譲渡、質権設定について】
受益権は相続により承継されない、というのはどういう意味なんでしょうか。

【信託の終了について】
その他信託法が定める事由を入れます。

【次順位の受益者を信託条項に記録するように登記申請するかについて】
ケースで分けます

信託財産に関する条項 (信託不動産の売却代金から諸費用を控除した金銭を信託財産とする)などについて

連載 信託契約書に潜む注意すべき条項徹底解説という記事[1]がありました。

引用です。

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信託法16条1号には、信託財産が他の財産に形を変えても、その新しい財産が信託財産を形成するという、いわゆる「信託財産の物上代位性」が規定されていますので、(寺本昌広『逐条解説 新しい信託法』74頁)、信託不動産を売却した際の売却代金は当然に信託金銭になります。まれに、「信託不動産の売却代金から諸費用を控除した金銭を信託財産とする」という条項を見かけることがありますが、諸費用を控除する前の売却代金そのものが信託財産となりますので、このような条項は置くべきではありません。

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「信託不動産の売却代金から諸費用を控除した金銭を信託財産とする」。この条項は、私が作成する信託契約書では入れていんじゃないかなと思い確認してみたのですが、入れていませんでした。理由は分かりません。

ただ、信託法16条1項本文は、信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する、と規定されています。

また、引用されている書籍の(注1)には、例えば、信託財産に属する財産を売却することによって受託者が取得する売買代金債権、信託財産に属する金銭で受託者が購入した財産などがその典型である、と記載されています。

条文と注1を読んでみると、信託行為で信託財産にする財産の範囲は決めることが出来る(16条1項1号は、強行規定ではなく、一般的・包括規定[2])ので、「置くべきではない」と記載するまでのことではないと考えられます。また、売買代金債権と売買代金は、債権と(一般的には)動産なので、性質が違います。売買代金を売買代金債権と捉えて、債権のうちに、「諸費用を控除した金銭を信託財産とする」条項を入れることは、決済の流れを考えてもそれほど間違っていないと思います。

もう1つ同じ記事から引用します。

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なお、現金については、委託者が元気でいる限りは、適宜受託者に金銭を追加して託すこと(いわゆる「金銭の追加信託」)が容易に可能ですので、信託開始時に託す金額の精査はあまりせず、暫定的な金額から管理を始める方も少なくありません(小生の依頼人の中には、信託契約開始時の現金はあえて「0円」という方もいます)。

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信託契約開始時という言葉がどのような意味を持つのか分かりませんが、ここでは、信託契約書の信託財産の条項で、現金を0円とすることが出来るのか、考えてみたいと思います。

金銭0円と金銭なしには、違いがあるのかです。金銭なし、と記載すると、後から現金を信託財産に属する財産にするには、金銭について追加信託用の情報を作成する必要があります。

この件について、明確な答えを持つことは出来ませんでした。信託業法施行令12条の5第1項1号[3]などが参考になるのか分かりませんが、対価を0円と記載しても契約の効力が発生して、サービススタート(手数料は徴収)できるのか、などと考えています。

0円をなしと解釈する方もいるかもしれません。


[1] 「第3回 信託財産に関する条項」一般社団法人家族信託普及協会 代表理事・司法書士 宮田浩『家族信託実務ガイド』2020.8第18号P70~

[2] 道垣内弘人『条解信託法』P86 2017 弘文堂

[3] 特定信託契約(法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

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