第200回国会(臨時会)において成立した法律

法律

・国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月22日 

施行日 原則公布の日

・ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律

公布日 令和元年11月22日

施行日 原則公布の日

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月22日

施行日 公布の日

・行政書士法の一部を改正する法律 

公布日 令和元年12月 4日

施行日 公布日から1年6月を経過した日

・地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

公布日 令和元年12月 4日

施行日 公布の日から起算して6月を経過した日

・母子保健法の一部を改正する法律  

公布日 令和元年12月6日

施行日 公布日から2年を超えない日

・令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

公布日 令和元年12月 4日

施行日 公布の日

・商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月11日

施行日 令和元年12月11日

・地域再生法の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月 6日

施行日 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月 4日

施行日 政令で定める

・一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

公布日 令和元年11月22日

施行日 令和元年11月22日

・特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月22日

施行日 令和元年11月22日

・裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月29日

施行日 令和元年11月29日

・検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月29日

施行日 令和元年11月29日

・農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律

公布日 令和元年11月27日

施行日 令和2年4月1日

・肥料取締法の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月 4日

施行日 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から(例外有)

・防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月22日

施行日 令和元年11月22日(例外有)

・情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月 6日

施行日 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

・構造改革特別区域法の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月 6日

施行日 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から(例外あり)

・会社法の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月11日

施行日 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から(例外有)

・会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

公布日 令和元年12月11日

施行日 会社法改正法の施行の日から施行(例外有)

・公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月11日

施行日 令和3年4月1日(例外有)

・港湾法の一部を改正する法律案

公布日 令和元年12月 6日

施行日 公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から

締結承認された条約

・日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定

承認日 令和元年12月 4日

・デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

承認日 令和元年12月 4日

第200回国会(臨時会)において成立した法律

法律

・国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月22日 

施行日 原則公布の日

・ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律

公布日 令和元年11月22日

施行日 原則公布の日

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月22日

施行日 公布の日

・行政書士法の一部を改正する法律 

公布日 令和元年12月 4日

施行日 公布日から1年6月を経過した日

・地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

公布日 令和元年12月 4日

施行日 公布の日から起算して6月を経過した日

・母子保健法の一部を改正する法律  

公布日 令和元年12月6日

施行日 公布日から2年を超えない日

・令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

公布日 令和元年12月 4日

施行日 公布の日

・商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月11日

施行日 令和元年12月11日

・地域再生法の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月 6日

施行日 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月 4日

施行日 政令で定める

・一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

公布日 令和元年11月22日

施行日 令和元年11月22日

・特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月22日

施行日 令和元年11月22日

・裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月29日

施行日 令和元年11月29日

・検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月29日

施行日 令和元年11月29日

・農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律

公布日 令和元年11月27日

施行日 令和2年4月1日

・肥料取締法の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月 4日

施行日 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から(例外有)

・防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年11月22日

施行日 令和元年11月22日(例外有)

・情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月 6日

施行日 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

・構造改革特別区域法の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月 6日

施行日 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から(例外あり)

・会社法の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月11日

施行日 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から(例外有)

・会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

公布日 令和元年12月11日

施行日 会社法改正法の施行の日から施行(例外有)

・公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律

公布日 令和元年12月11日

施行日 令和3年4月1日(例外有)

・港湾法の一部を改正する法律案

公布日 令和元年12月 6日

施行日 公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から

締結承認された条約

・日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定

承認日 令和元年12月 4日

・デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

承認日 令和元年12月 4日

民事信託手続準則案1

民事信託手続準則案[1]

(6)双方受任と利益相反の回避

司法書士が信託登記代理の登記原因証明情報として民事信託契約書の作成の受任を行う場合、司法書士は、双方受任の利益相反回避措置を行い、信託当事者に対して双方受任のリスクを説明し、信託当事者の双方から承諾を得なければならない。

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双方受任が可能な場合

・新たな権利義務を形成しない

・履行行為(登記であれば申請、契約書であれば作成)

・公的手続(書類を公正証書にする、法務局に書類を提出する)

利益相反を回避するために必要な措置

・信託当事者と関係者に対して、各々が不利益になる場合の説明

・一人一人に説明するのか。信託当事者と関係者を分けて説明するのか、みんなまとめて説明するのかは、個別具体的状況によるのかなと思います。

・信託法31条の別段の定めなど例外規定を信託契約書に反映させる(善管注意義務・忠実義務の縛りがあるため、万能ではない。)。


[1] 渋谷陽一郎「民事信託支援業務の手続準則試論(1)~(3)」『市民と法』№113~№115(株)民事法研究会

民事信託手続準則案1

民事信託手続準則案[1]

(4)信託契約書の鑑定

他人が作成した信託契約書の内容に対する鑑定を報酬を得て行う業務を依頼された場合、依頼された司法書士の当該業務は、司法書士法上、正当業務として許容される範囲で行う。なお、当該司法書士が、その善管注意義務(法令実務精通義務)を怠り、当該業務の方法や内容等に過誤を生じることで、信託契約書を作成した他人その他の利害関係人に対して損害を与えた場合、当該司法書士は、同損害を回復するため誠実に対応しなければならない。

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信託契約書の内容に対する鑑定を報酬を得て行う業務を依頼された場合

不安な司法書士

「民事信託(家族信託)が専門の○○先生、信託契約書の「チェック」をしていただきたいのですが、宜しいでしょうか。」

○○先生

「はい。良いですよ。(業務委託?)契約書をメールします。「報酬」は見積書の通り(信託契約書の作成と同額)です。」

不安な司法書士

「分かりました。どうぞよろしくお願い致します。」

○○先生

「チェック終わりました。この通りに直して下さい。」

不安な司法書士

「チェックありがとうございます。分かりました。○○先生、ここの部分が分からないのですが、大丈夫ですか?」

○○先生

「100%大丈夫とはいえないけど、条文と私の書籍(やセミナー資料)を読んでください。」

不安な司法書士

「分かりました。お忙しい中ありがとうございます。」

例はたくさんありそうです。

「チェック」は、誤字脱字や形式チェックではありません。

準則案にあるように、信託法の理解を通した契約書の内容に踏み込みます。もしかしたら、全文書き直しというのがあるかもしれません。

○○先生は、教えてあげてチェックする時間も割いているのだから、報酬を貰うのは当然、という意識かもしれません。

また、司法書士間においても当然に単純な業務委託契約、または有償の委任契約を締結することが出来ると思っているでしょう。

個人的には損害が出た場合、不安な司法書士と○○先生が連帯責任を負うのが普通だろうと思います。訴訟になった場合もそのような判断が出ると思います。報酬を信託契約書作成と同じにしているからです。

「お願いされたから、仕方なくチェックしただけ。不安な司法書士から、○○の報告は受けていなかった。」などの理由は、利用者からみると通じないのではないかと思います。

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(5)報酬算定方法

委任を受けた信託登記代理の付随業務または簡裁訴訟代理等関係業務としての民事信託支援業務を行う場合、その業務の報酬算定方法は、司法書士法上の業務規定を法令遵守し、受任方法の法的性格に即した合理的なものであることを、依頼者に対して書面を交付して十分に説明したうえ、依頼者から承諾を得ることを要する。

(6)双方受任と利益相反の回避

司法書士が信託登記代理の登記原因証明情報として民事信託契約書の作成の受任を行う場合、司法書士は、双方受任の利益相反回避措置を行い、信託当事者に対して双方受任のリスクを説明し、信託当事者の双方から承諾を得なければならない。


[1] 渋谷陽一郎「民事信託支援業務の手続準則試論(1)~(3)」『市民と法』№113~№115(株)民事法研究会

民事信託手続準則案1

民事信託手続準則案[1]

(3)組成コンサルティング

司法書士が民事信託組成コンサルティングを行う場合、当該司法書士は、司法書士法3条1項5号または7号の相談規定・規律に即して行うことを要し、関連法令の遵守に留意する必要がある。

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司法書士が「組成」という言葉を使うようになったのは、民事信託契約書を作成するようになってからだと思います。

私は組成ではなく、民事信託契約書の作成といっています。

「コンサルティング」は、会社法を専門とする一部の司法書士が使うことがありました。「登記は誰がやっても同じ。受託ではなく提案だ。今からはコンサルが出来ないと。セミナーだ。講演だ。」という方がいつの時代も一定数いるような気がします。

ただし、登記に非常に詳しい人ほど経営にも詳しいんじゃないかというのが私の肌感覚です。経営にも詳しいというのは、経営者として能力がある(司法書士事務所を大規模にする。)、ということではなく、登記をきっちり出来るから経営者から相談されやすい。その相談にも司法書士の立場から調べて答えていくから、経営にも自然と詳しくなっていく、という意味です。

 本記事にあるように、「内実は、法律相談と一般的情報提供が混在している。」というのが司法書士法と現在の地域の状況に照らして妥当なところだと感じます。

 一般的情報提供と提案の区別はそれぞれの判断だと考えます。

メルクマークを付けたいところですが、今のところ私には分かりません。

相手が法人の場合

・業種は何か、お金のやり取りの有無・頻度・金額、仕事の紹介があるか、

仕事の紹介先は、紹介された司法書士以外を選ぶことが可能な状態か。

相手が個人の場合

・前提知識の程度、だれからの紹介か・HP、書籍など、セミナーを受けた

などの積み上げで考えていくのかな、と考えています。

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(4)信託契約書の鑑定

他人が作成した信託契約書の内容に対する鑑定を報酬を得て行う業務を依頼された場合、依頼された司法書士の当該業務は、司法書士法上、正当業務として許容される範囲で行う。なお、当該司法書士が、その善管注意義務(法令実務精通義務)を怠り、当該業務の方法や内容等に過誤を生じることで、信託契約書を作成した他人その他の利害関係人に対して損害を与えた場合、当該司法書士は、同損害を回復するため誠実に対応しなければならない。

(5)報酬算定方法

委任を受けた信託登記代理の付随業務または簡裁訴訟代理等関係業務としての民事信託支援業務を行う場合、その業務の報酬算定方法は、司法書士法上の業務規定を法令遵守し、受任方法の法的性格に即した合理的なものであることを、依頼者に対して書面を交付して十分に説明したうえ、依頼者から承諾を得ることを要する。

(6)双方受任と利益相反の回避

司法書士が信託登記代理の登記原因証明情報として民事信託契約書の作成の受任を行う場合、司法書士は、双方受任の利益相反回避措置を行い、信託当事者に対して双方受任のリスクを説明し、信託当事者の双方から承諾を得なければならない。


[1] 渋谷陽一郎「民事信託支援業務の手続準則試論(1)~(3)」『市民と法』№113~№115(株)民事法研究会

民事信託手続準則案 1

民事信託手続準則案[1]

(1)信託契約書の作成

司法書士は、委任された信託登記代理およびその付随業務等として民事信託支援業務を行う場合、当該登記代理の登記原因たる信託行為の実体確認として、また、当該登記代理の登記原因証明情報として、各信託条項に関する信託当事者の真意を確認することで、手続書面としての信託契約書作成を行う。なお、簡裁訴訟代理等関係業務としての信託契約書作成については、これに限定されない。

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司法書士が民事信託支援業務を行うことが可能な場合

原則

・登記の代理申請の前提となる信託行為(登記原因)の実体確認としての信託契約書(登記原因証明情報)作成

例外

・簡裁訴訟代理等関係業務。信託行為について、上限の金額以外に制限がないから。

司法書士法3条[2]を基にした準則案だと思います。3条1項1号、2号の規定通りであり、司法書士が職務を行うには十分な根拠規定となり得ます。

この規定の特徴は、司法書士法施行規則31条に関連することを入れていない、というところにあると考えます。

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(2)信託業法の法令順守

司法書士は、信託登記代理委任およびその付随業務として民事信託支援を行う場合、信託業法違反または同法の溜脱という違法状態を生じうるような地位を引き受け、報酬を得て業務を行ってはならない。

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信託業法2条[3]1項を始めとした信託業法の適用を受ける法人と、司法書士との違いを明らかにしておくという趣旨なのかなと考えました。

信託業法の適用を受ける法人は、内閣総理大臣の免許を受けたあと、金融庁の監督を継続的に受け、事前届け出が必要な場合もあるなど、司法書士とは業務の性質が異なる。

 どちらが優れているか、というわけでもなくて、利用者の個別状況に応じて信託銀行や信託会社の利用が適切な場合がある。そのような際に司法書士が主体的に業務を受けることは、信託業法違反ということになる可能性があり、注意しようと思います。

司法書士として、受託者になることが出来ないことは明らかになっているが、受託者法人の理事は信託契約書には名前が出てこない。受益者指定権者なども信託契約公正証書とは別に定めたり、私文書で作成する場合は契約書、不動産登記記録に名前を出さないことも可能となり得ます。

 形式的な判断は比較的容易だと思います。

 実質的に関わっている場合は、最初は判断が難しいかもしれませんが、後に発覚した場合は、外部からは、分かっていてやったと判断される可能性が高いように感じます。

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(3)組成コンサルティング

司法書士が民事信託組成コソサルティングを行う場合、当該司法書士は、司法書士法3条1項5号または7号の相談規定・規律に即して行うことを要し、関連法令の遵守に留意する必要がある。

(4)信託契約書の鑑定

他人が作成した信託契約書の内容に対する鑑定を報酬を得て行う業務を依頼された場合、依頼された司法書士の当該業務は、司法書士法上、正当業務として許容される範囲で行う。なお、当該司法書士が、その善管注意義務(法令実務精通義務)を怠り、当該業務の方法や内容等に過誤を生じることで、信託契約書を作成した他人その他の利害関係人に対して損害を与えた場合、当該司法書士は、同損害を回復するため誠実に対応しなければならない。

(5)報酬算定方法

委任を受けた信託登記代理の付随業務または簡裁訴訟代理等関係業務としての民事信託支援業務を行う場合、その業務の報酬算定方法は、司法書士法上の業務規定を法令遵守し、受任方法の法的性格に即した合理的なものであることを、依頼者に対して書面を交付して十分に説明したうえ、依頼者から承諾を得ることを要する。

(6)双方受任と利益相反の回避

司法書士が信託登記代理の登記原因証明情報として民事信託契約書の作成の受任を行う場合、司法書士は、双方受任の利益相反回避措置を行い、信託当事者に対して双方受任のリス?クを説明し、信託当事者の双方から承諾を得なければならない。

2022.

週末、飛び入り受講したらいかがでしょう?裁判例特集やりますよ。 ついでに規則31条も否定します。



[1] 渋谷陽一郎「民事信託支援業務の手続準則試論(1)~(3)」『市民と法』№113~№115(株)民事法研究会

[2] (業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。

一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。

二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。

三 司法書士会の会員であること。

3 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。

一 研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。

二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。

4 法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。

5 司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本文(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。

7 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。

8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

[3] 信託業法第二条 この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。

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