受託者の所有者責任を、依頼者へ説明するとき

 

(条項例)

□ 受託者は、土地への工作物などの設置により他人に損害を与えることのないように管理する

私が作成する民事信託契約書には、このような条項が入ります(民法717条)。
契約書を依頼者と一緒に読み合わせるときは、下のような説明をしています。

 「信託契約の後は、○○(委託者)さんが1人で住んでいる家で火の不始末とかで火事になって、他の家とかに延焼したら、○○(受託者)さんの責任ですよ。(火災保険に入ってなかったら加入してくださいね。)」

「信託すると、○○(委託者)さんの建物の壁が落ちて、繁華街を歩いている人に当たって怪我した場合は、○○(受託者)さんの責任になりますよ。(修繕する箇所がないか業者にチェックしてもらいませんか。)」

「信託の後は、○○(委託者)さんの敷地のセメントのブロック塀が欠けて、道向かいにある小学校の子供に当たって怪我させた場合は、○○さんの責任になります。(対策をちょっと考えますしょう。)」

他にも色々な説明の仕方がありそうです。

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