とうけん587号

とうけんは、登記研究という雑誌の略で法務局の人から教えてもらいました。

電話中、「とうけん持ってます?」と聞かれ、一瞬考えたあと、「持っています。」と答えました。

とうけんで確認したことは、次の先例です。

登記研究587号 質疑応答【7585】

住宅用家屋証明書を添付して、所有権保存の登記をした後、所有者を2人の共有に直す登記をするとき。登録免許税は1000円でいいか?

所有者が2人記載されている住宅用家屋証明書を付けた場合は1000円。付けなかったら、新たに所有者になった人の分は通常通りの金額。例えば最初に所有権保存登記に10,000円支払っていたら、直す登記に13,300円支払う必要があります。

ということで、私は住宅用家屋証明書を付けていなかったので、翌日役場でもらって法務局に出してきました。

最初の所有権保存登記も私が申請しています。なぜ間違ったかというと、表題部所有者が一人、建物の施主も一人だったことで所有者を一人として登記を完了しました。土地の所有者も一人だったこともあります。

この新築建物は、以前の土地建物が道路計画にかかり、市町村が買い取ったものでした。以前の土地は所有者一人、建物は二人でした。

以前の建物の売却代金が半分ずつ入ってきたので、新築建物の代金も半分ずつ払ったということでした。そして登記の所有者を一人とすると贈与税がかかるということで直すことになりました。ミスです。

信託の目的

信託法は目的規定を置いていません。

目的規定は、今ある法律の一部を改正する法律などを除いて、第1条にあるのが普通です。法律の達成しようとする目的の理解を助けること、他の条文の解釈にも役立たせるという意味があります。

信託法の第1条は趣旨規定となっています。趣旨規定は、法律で定めることの内容そのものを要約したものです。

信託法の第1条はこうなっています。

(趣旨)

第1条   信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

立法担当者の説明を抜粋します。

 第1条は、信託法の趣旨を規定したものであり、信託法が信託に関する私法上の法律関係を定めた全てに通じる規定で基本となるも法律であることを明らかにしたもの。

信託の目的は、信託契約書などで起案し、利用するものです。なぜかというと、目的がないと信託にならないからです。信託法2条1項に信託の定義があります。

第二条  この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。

「信託フォーラムvol.7」P115~P121に、弁護士の遠藤英嗣先生が信託の目的についての記事があります。

公証人からの質問、信託の目的は複数で並列にしていいのか→良い。当事者のニーズがあるから。

河合保弘『家族信託活用マニュアル』P284など→まとまりがないのも困る。前置き(単なる「願い」)が長く、情緒的で、重複気味のものも困りもの。「願い」と「目的」は明らかに違う。

信託の目的は、その信託で達成すべき目標であって、受託者が従うべき信託の指針であり、行動基準なのです(遠藤英嗣『新訂新しい家族信託』P90)。など遠藤先生自身の著書を基に例をひきながら解説されています。

国土交通省に公表されている管理型不動産管理処分信託契約書、運用型不動産管理処分信託契約書の信託の目的は次の通りです(国土交通省HP、2017年4月12日閲覧)。受託者は信託会社です。

第○条 本信託は、信託財産を受益者のために、管理・運用・処分することを目的とする。

まず考えたいのは、家族信託の受託者には信託業法の規制が及ばないということです。自由な反面、委託者は自身の判断能力が亡くなった場合にも信託の目的を達成したいため、信託の目的は委託者主導型で受託者の行動を縛るものになりがちです。

 委任契約など他の契約ではなく、信託でなければ出来ないことに対して、信託法は、信託の目的に対して財産的な独立性を与えるという形を採っているようにみえます。信託の目的がたくさんあったり、それが並列、優劣の関係を採ったりする場合は、その分だけ信託財産の独立性を高めて受託者の裁量を制限する必要があると思います。信託目的がシンプルであれば、信託財産の独立性をある程度に抑える、つまり受託者の裁量を大きくすることに繋がります。

 こうしてみると、遠藤先生とは考え方が逆のような気がします。河合先生への批判も当たらないのではないかと思ってしまいます。願いと目的の違いが分かりませんでした。

 受益者が何人もいる場合、著書のような定めをしておかないと、公平義務違反や善管注意義務違反を一方の受益者から申し立てがされるおそれがある、とあります。

 受託者に求められる善管注意義務は、個々の信託によって変わってきます。違反が問われるのは、商事信託や成年後見、委任契約などのケースを参照、比較しながらになるのではないでしょうか。

 公平義務に関しては、信託の目的だけで決まるわけではなく、遠藤先生の書かれているように、契約書の他の条項で受託者の裁量を狭くしたり受益権の内容を明確にしたりすることで対応することになると思います。

善管注意義務、公平義務違反に関して、損失があった場合は、それを埋める責任が課されています(信託法40条、44条)。

参考文献

『信託フォーラムvol.7』2017 日本加除出版(株)

能見善久、道垣内弘人編『信託法セミナー2』2014 (株)有斐閣

寺本昌広『逐条解説新しい信託法』2007 (株)商事法務

『信託法改正要綱試案と解説』2005(株)商事法務

母が息子に信託するのと、不動産会社に管理をお願いするのはどう違うか。

共通点・・・相手を信頼して目的の実現を依頼すること

相違点

信託の場合、不動産の名義が子供に移り、不動産は信託法により所有者から独立した地位を得る。

・契約の当事者

不動産会社と管理契約を結ぶのは、受託者としての息子となる。

不動産会社に管理をお願いする場合は、母が所有者として管理契約を結ぶ(委任契約)。

・契約後

信託した場合は、母の健康状態に関係なく契約は続く。母が亡くなっても次の受益者として娘がいる場合、信託は終了しない。息子の健康状態によって契約に影響が出る。息子は原則として受託者を勝手に辞めることはできない。

不動産会社に管理をお願いする場合は、母の認知症などによって契約の変更、新たな契約などが必要になる場合がある。母が亡くなることによって、契約は原則として終了する。母は原則として自由に不動産を管理する会社を変更することができる。

始期付の遺言と、始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託では、税金が違うのか

始期は、現在3歳の孫が18歳になったら、などの期限です。

お金は1000万円を一括であげるとします。

始期付きの遺言では、孫が18歳になったら、孫に1000万円が渡ります。ゆいごんを書いたおばあさんが亡くなって、孫が18歳になるまで、遺言執行者がお金を保管します。

 始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託では、孫が18歳になったら1000万円を受け取ります。おばあさんが亡くなって、孫が18歳になるまで受託者がお金を保管します。

効果はほぼ同じだと考えていました。

ただし、弁護士の遠藤英嗣先生より、税理士法人山田&パートナーズ・TMI総合法律事務所著『信託-実務のための法務と税務』(株)財務詳報社)100ページを根拠に、「税務上、受益者とみなされない可能性があります。」との指摘を受けました。

効果がほぼ同じなのに税金が違うこともあるのかと思って、考えてみます。

始期付きの遺言

 おばあさんが亡くなったときに、孫に相続税の課税(2割多く)。

始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託

始期は、条件と異なり確実性の高いものなので、おばあさんが亡くなると同時に、孫に相続税(2割多く)の課税。

よって、税務上、変わらないというのが結論です。

民法135条

信託法88条

所得税法13条

法人税法2条29号の2ロ、12条2項

相続税法9条の2

喜多綾子「信託税制における受益者課税の問題」税法学568号

相続税法基本通達

(財産取得の時期の原則)

1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)

相続税法基本通達18-5

相続税法18、21の15、16

受託者の責任を軽くする定めについて

第○条 受託者は、本信託の本旨に従い、受益者の利益のために忠実に信託事務の処理その他の行為を行い、かつ、善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行するものとする。

 なお、この義務を怠らない限り、信託財産の価額の下落その他原因の如何にかかわらず、受益者又は信託財産に関して生じた一切の損害等について、委託者及び受益者に対して責任を負わない。

という文章があったとします。受託者が責任を負うのは、忠実に信託事務を処理しなかったとき、善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行しなかったときの2つです。

それ以外は、委託者、受益者に対しては責任を負いません、といっています。

 忠実に~怠ったとき、というのはどのような場合でしょうか。

 忠実義務は、受益者の利益のためにのみ行動することを求める原則を定めたものです。信託が始まると義務が発生します。

 2番目の善良な~を怠ったとき、というのは、どのような場合でしょうか。

 善良な管理者の注意義務は、その職業や地位に応じた管理をしてください、というようなものです。家族であれば、その時代の家族の形に応じた管理、仕事で忙しい場合は第3者へ委託する、報告は通帳のコピーなどで代用することになると考えられます。

 信託法にも記載があるので、私は原則として記載は不要かなと思いますが、あえて契約書に書くのは、受託者の立場を明確にするという意味があるのかと考えられます。

信託法29条、30条、40条

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