受託者の責任を軽くする定めについて

第○条 受託者は、本信託の本旨に従い、受益者の利益のために忠実に信託事務の処理その他の行為を行い、かつ、善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行するものとする。

 なお、この義務を怠らない限り、信託財産の価額の下落その他原因の如何にかかわらず、受益者又は信託財産に関して生じた一切の損害等について、委託者及び受益者に対して責任を負わない。

という文章があったとします。受託者が責任を負うのは、忠実に信託事務を処理しなかったとき、善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行しなかったときの2つです。

それ以外は、委託者、受益者に対しては責任を負いません、といっています。

 忠実に~怠ったとき、というのはどのような場合でしょうか。

 忠実義務は、受益者の利益のためにのみ行動することを求める原則を定めたものです。信託が始まると義務が発生します。

 2番目の善良な~を怠ったとき、というのは、どのような場合でしょうか。

 善良な管理者の注意義務は、その職業や地位に応じた管理をしてください、というようなものです。家族であれば、その時代の家族の形に応じた管理、仕事で忙しい場合は第3者へ委託する、報告は通帳のコピーなどで代用することになると考えられます。

 信託法にも記載があるので、私は原則として記載は不要かなと思いますが、あえて契約書に書くのは、受託者の立場を明確にするという意味があるのかと考えられます。

信託法29条、30条、40条

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