k 外務省は、在外公館における査証の発給申請について、国際的な人の往来の再開状況を踏まえつつ、オンライン化及びオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進する。
a:次期通常国会に法案提出
a 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に向け、次期通常国会に必要な法案を提出する。その際、デジタルを標準とするため、インターネットを用いてする申立て等の在り方について検討し、少なくとも訴訟代理人があるときはインターネットを用いてする申立て等によらなければならないこととする。また、民事訴訟手続における審理終結までの予測可能性を高めるため、審理期間や口頭弁論の時期等についてあらかじめ定める新たな訴訟手続を導入するとともに、当該手続が実際に活用されるよう、利便性が十分に高いものとする。
b:令和4年度以降可能なものから速やかに措置
b 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化について、遅くとも令和7年度に本格的な運用を円滑に開始するため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令和5年度中にウェブ会議を用いた口頭弁論の運用を開始するなど、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始できるように環境整備に取り組む。
c:令和4年度以降継続的に措置
c 法務省は、デジタル化された民事訴訟手続を利用して本人訴訟を行う者に対するサポートを充実させるとともに、デジタル化による事務処理コストの低減を踏まえ、書面による申立て等に比べてインターネットを用いてする申立て等の手数料を引き下げることにより、インターネットを用いてする申立て等が標準となるよう取り組む。
d:速やかに検討を開始
d 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベンダーと連携することができるようAPIを開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備に取り組む。
a:令和4年度結論
a 法務省は、倒産手続における債権届出等、デジタル化の効果が大きいと考えられる手続について、民事訴訟手続のデジタル化に関する規律にかかわらず、手続の特性に応じた更なるデジタル化を検討する。
b 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向け、令和5年の通常国会に必要な法案を提出した上で、司法府における自律的判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始し、民事訴訟手続のデジタル化に大きく遅れることのないよう、本格的な運用を開始できるように環境整備に取り組む。
c:速やかに検討を開始
c 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベンダーと連携することができるようAPI(Application Programming Interface)を開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備に取り組む。
P22
テ 株主総会資料のオンライン提供の拡大
a:措置済み、b:速やかに検討に着手し、必要に応じ令和4年措置
a 法務省は、株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置について、速やかに再度措置を講ずる。同措置は、株主総会資料の電子提供制度の運用が開始されるまで継続するものとする。
b 法務省は、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置の運用状況を検証しつつ、株主総会資料の電子提供制度に基づく書面交付請求において書面に記載することを要しない事項の拡大について、有識者を構成員とする研究会において検討し、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずる。
a:令和3年度措置
a 経済産業省は、クレジットカード決済サービスと会計ソフト等のAPI連携の実施が中小企業等の会計事務の効率化に資することを踏まえ、API連携の実施状況について速やかに把握するとともに、社会のデジタル化を促進する観点から目指すべき民間サービスによるデータ連携の目標を定め、民間主導による取組で十分な進展が図られるか検証する。
b:令和3年検討開始、結論を得次第速やかに措置
b ラストワンマイル配送において、上記通達でもカバーできない具体的なニーズの調査結果を踏まえ、ラストワンマイル配送の課題を整理するとともに、対応を検討し、結論を得る。
a:令和4年度措置
a 文化庁は、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去コンテンツ、UGC(User generated content:いわゆる「アマチュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。その際、内閣府(知的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得ながら、デジタル時代のスピードの要請に対応した、デジタルで一元的に完結する手続を目指して、①いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組みの実現、②分野横断権利情報データベースの構築、③集中管理の促進、④現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定制度の改善(手続の迅速化・簡素化)、⑤UGC等のデジタルコンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、所要の措置を講ずる。
P31
a:令和4年度中に検討・結論、結論を得次第速やかに措置
a 厚生労働省は、働き手がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる環境整備を促進するため、「これからの労働時間制度に関する検討会」における議論を加速し、令和4年度中に一定の結論を得る。その際、裁量労働制については、健康・福祉確保措置や労使コミュニケーションの在り方等を含めた検討を行うとともに、労働者の柔軟な働き方や健康確保の観点を含め、裁量労働制を含む労働時間制度全体が制度の趣旨に沿って労使双方にとって有益な制度となるよう十分留意して検討を進める。同検討会における結論を踏まえ、裁量労働制を含む労働時間制度の見直しに関し、必要な措置を講ずる。
a:令和3年度措置
a 厚生労働省は、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)における「募集情報等提供」に該当しない雇用仲介サービスについて、法的位置づけを明確にする。この際、IT技術を活用したサービスの進化が早いことを踏まえ、過剰な規制とならず有益なイノベーションを阻害しないよう留意しつつ、求人者・求職者が安心してサービスを利用できる制度となるよう見直しを行う。
d:令和3年度措置
d 今年度内に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知の改正により、オンライン服薬指導についての新型コロナウイルス感染症を受けた特例措置(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省事務連絡))の恒久化を実現する。具体的には、現在、原則は対面による服薬指導となっているが、患者の求めに応じて、オンライン服薬指導の実施を困難とする事情の有無に関する薬剤師の判断と責任に基づき、対面・オンラインの手段のいずれによっても行うことができることとする。また、処方箋については、医療機関から薬局へのFAX等による処方箋情報の送付及び原本の郵送が徹底されることを前提に、薬局に原本を持参することが不要であることを明確化する。さらに、服薬指導計画と題する書面の作成は求めず、服薬に関する必要最低限の情報等の記載でも差し支えないこととする。加えて、薬局開設者が薬剤師に対しオンライン服薬指導に特有の知識等を身に付けさせるための研修材料等を充実させることとし、オンライン服薬指導を行うに当たって研修の受講は義務付けない。
P37
b:令和3年度内に検討・結論
b 電子処方箋の発行に必要な資格確認・本人認証の手段として、HPKI(Healthcare Public Key Infrastructure:保健医療福祉分野の公開基盤)以外にどのような方法があり得るか、医療機関による本人確認の活用やクラウド電子署名など幅広く、現場のニーズを踏まえて検討し、年度内に結論を得る。
b 農林水産省は、所有者不明森林について、探索や公告等により経営管理権を設定する特例措置を行う市町村の実施に向けた障害要因を取り除くため、法律の専門家を交え、特例措置活用の考え方や留意点等を整理したガイドラインの作成、探索のノウハウや工程等の知見の調査・整理を実施し、市町村に対して丁寧に説明や周知を行う。
c 農林水産省は、森林所有者を特定するための固定資産課税台帳等の公的書類の内部利用について、適切かつ有効に運用されるため、市町村における活用状況を調査し、現場目線の課題を把握した上で、優良事例の横展開や助言・指導を行う。