法第98条第1項の権利の移転(所有権の信託) (一)受託者が一人の場合 511 所有権の信託(仮訳)

法第98条第1項の権利の移転(所有権の信託)
(一)受託者が一人の場合 511
所有権の信託(仮訳)


〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇                   全部事項証明書: Certification of all Recording Matters (土地):Land
表題部:The Heading Section(土地の表示)
: Description of the Land 調整
:Prepared 平成〇〇年〇月〇日
:Prepared date 不動産番号
:The Real Property Number 12345567890123
地図番号
:Map Number A11―1 筆界特定
: The Parcel Boundary Demarcation 余白:Blank
【所在】
:Location 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白:Blank
①地 番
:Parcel Number
②地 目
: Land Category
(Current State of the Land) ③地  積 ㎡
:Parcel Area (Area of the Land) 原因及びその日付
:Cause for Recording and Date Thereof
【登記の日付】:Recording Date

9999番3 宅地:Presidential Land 100 00
           
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
:Subdivision of the Parcel Number.9999-1
【平成〇〇年〇月〇日】

 権 利 部(甲区): The Rights Section (Section A)        (所有権に関する事項): Matters Concerning the Owner
順位番号
:Rank Number 登記の目的
:Purpose of Recording 受付年月日・受付番号
:Recording Date and Number 【権利者その他の事項】
:Holder of Rights and Other Particulars

所有権移転
:Transfer of Ownership 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired
平成〇〇年〇月〇日売買: The sale date
所有者: The name and address of Owner
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
2 所有権移転
:Transfer of Ownership
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired
平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date
受託者: The name and address of trustee
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
信託
:The trust 余白:Blank 信託目録第何号
:The inventory of trust

This document evidences all of the entries made in the registry.
Date
〇〇Legal Affairs Bureau   Registrar’s name: 〇〇
Underlines indicate delated matters. Filing Number:00000000000 (1/1)                   1/1

信託の種類と身体

 

―だから中央集権的な感じではない形で、一斉に動くようにしたいわけです。私はよく言うのですが、政治経済のことを考える時に、一番参考にすべきなのは、人間の身体の構造だと思うのです。

人間の身体の部位には、目とかヘソとか尻の穴とかいろいろありますが、目が「俺の方が身分が上だ」と尻の穴に対して威張るということはないわけです。目は、位付けしたがる人間感覚では位が高そうに見えるけれども体からみれば全部必要なわけですから、お互いに他の部位を軽蔑したりはしていいないと思うのです。

ところが人間の社会はゴミを集める人だって必要なのに、何かそれが低い仕事みたいにみれられるのはやはりおかしいと思うのです。その辺のところのバランスのよさ、価値観というのが身体のような感じになると、社会の組織も良くなってくるのではないかと思うのです―「身体を通して時代を読む」より甲野善紀さん。―

身体が構造を持ってそれぞれの役割を果たしているように、信託できる財産も種類分けされていて、財産によって〇〇信託という名前が付いています。プラスの財産なら何でも信託できるというのが信託法ですが、実際信託しやすい財産は金銭です。どれが目で、どれが尻の穴か。
日本の民法との間で、社会の中で、信託は?家族信託は?信託法は? 
関節でしょうか。たくさんの可能性があるのかもしれませんが、身体ベースで考えると無理がないのかなと思っています。

信託銀行などが扱う信託商品による分類


家族信託で利用されているのは、②、⑥、⑦、⑧、⑯、特約でしょうか。

1つ目
金銭の信託・・・現金を信託すること。

①合同運用指定金銭信託・・・委託者の金銭を他の委託者の金銭と合同して、管理又は処分(運用)する。委託者の一定の指示の下に、受託者(信託銀行など)が裁量を持ってまとめて運用する。名前を付けると、やすらぎ、ずっと安心信託、家族おもいやり信託、ハートトラスト心の信託、孫への想い、学びの贈りもの、など。頭。

②単独運用指定金銭信託・・・委託者の金銭を他の委託者の金銭と分別して管理または処分(運用)する。法人が従業員のための年金を信託する場合など。腰。

③特定金銭信託・・・
委託者などの指示によって、受託者が信託財産を管理又は処分(運用)する。不特定多数の人が現金を信託して、信託銀行が運用する。投資信託など。目。

2つ目
金銭信託以外の金銭の信託・・・現金を信託して、信託が終了しても、お金にかえないで(株式などで)返す信託。足。

④指定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託・・・お金を信託して、一定の指示の下で、信託銀行は株式などで運用する。会社がお金を信託して、信託銀行は会社の株式を従業員や役員に渡す。その後株式の配当をもらう、など。膝。

⑤特定合同運用の金銭信託以外の金銭の信託・・・不明。


3つ目

金銭以外の信託・・・現金以外のものを信託すること。

⑥有価証券の信託・・・株式などを信託すること。信託された株式は、管理されるか運用されるか処分される。家族信託も入ります。手。

⑦金銭債権の信託・・・回収するお金がある時、返してもらう権利を信託する。信託銀行が権利を売ったり、信託銀行は代わりに返済を受けて信託した人に返したりする。指。
 

⑧動産の信託・・・動産を信託する。飛行機など。肩。

⑨土地およびその定着物の信託・・・不動産を信託して管理してもらう。処分してもらう。お金を借りる。お尻。

⑩地上権の信託・・・不明。

⑪土地および定着物の賃借権の信託・・・不明。

⑫担保権の信託・・・抵当権などを信託して管理してもらう。肩。

⑬知的財産権の信託・・・著作権などを信託して管理してもらう、お金を借りる。脳。

⑭特定出資信託・・・会社の社員の持分を信託して、信託銀行が議決権を行使する。あまり使われていない。

⑮それ以外の財産の信託・・・これから。

⑯包括信託・・・2種類以上の財産を信託する。お金と株式など。お腹。

特約・・・税控除を受けるに上の信託に追加したりする。爪。

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参考:

信託協会HP

「信託の法務と実務」
三菱UFJ信託銀行 2015 (一社)金融財政事情研究会

受益権の内容―どんな方法なら、その人のためになるか―

 

サリーは家族信託の紹介ページに文章が載っています。

―「信託法入門」道垣内弘人より

受益権には、いろいろな内容のものがありえます。「月々10万円を給付する。」と確定的に決まっていることもありますし、「期間中、一年ごとに信託財産増加額を金銭で給付する」とか、「期間中は一切の給付をせず、終了時に信託財産現物のままで給付する」とか、バリエーションがあります。

 「受託者が、受益者の必要性を判断して、給付する」ということも考えられます。1章の冒頭にあげた例では、「サリーが18歳になったときに、元本と収益とをサリーに与えるが、その間も、必要な教育費はサリーに与えるとともに、サリーが13歳になったら、毎年1000ポンドはサリーに与える」となっていました。ここでの「必要な教育費」の額の判断権限が、受託者に与えられているわけです。

 さらに、複数の受益者の受益内容を変えることもできます。公平義務に関連して、優先受益権と劣後受益権という区別がありうることを説明しましたが、収益を、まず優先受益権者に定めに従って交付し、余りがあれば劣後受益権者に給付する、というわけです。また、Aには、信託財産である不動産に居住できるという利益を給付し、Bには、他の財産からの収益を現金で給付する、ということも可能です。―

信託 所得税に関する通達 (探せた範囲)

 

法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》関係
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
13-1 受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下13-6までにおいて同じ。)における受益者(同条第2項の規定により、同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下13―6までにおいて同じ。)は、受益者としての権利を現に有するものに限られるのであるから、例えば、一の受益者が有する受益者としての権利がその信託財産に係る受益者としての権利の一部にとどまる場合であっても、残余の権利を有する者が存しない又は特定されていないときには、当該受益者がその信託の信託財産に属する資産及び負債の全部を有するものとみなされ、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部が帰せられるものとみなされることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期)
13-2 受益者等課税信託の信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該信託行為に定める信託の計算期間にかかわらず、当該信託の受益者のその年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入することに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(信託財産に帰せられる収益及び費用の額の計算)
13-3 受益者等課税信託の受益者の当該受益者等課税信託に係る各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する額は、当該信託の信託財産から生ずる利益又は損失をいうのではなく、当該信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用を当該受益者のこれらの金額として計算したところによることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(権利の内容に応ずることの例示)
13-4 令第52条第4項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》の規定の適用に当たって、受益者等課税信託の信託財産に属する資産が、その構造上区分された数個の部分を独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものである場合において、その各部分の全部又は一部が2以上の受益者の有する権利の目的となっているときは、当該目的となっている部分については、当該各受益者が、各自の有する権利の割合に応じて有しているものとして同項の規定を適用することに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(信託による資産の移転等)
13-5 委託者と受益者がそれぞれ一であり、かつ、同一の者である場合の受益者等課税信託においては、次に掲げる移転は受益者である委託者にとって資産の譲渡又は資産の取得には該当しないことに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)
(1) 信託行為に基づき信託した資産の当該委託者から当該信託の受託者への移転

(2) 信託の終了に伴う残余財産の給付としての当該資産の当該受託者から当該受益者への移転

(注) これらの移転があった場合における当該資産(当該信託の期間中に信託財産に属することとなった資産を除く。)の取得の日は、当該委託者が当該資産を取得した日となる。

(信託の受益者としての権利の譲渡等)
13-6 受益者等課税信託の受益者がその有する権利の譲渡又は取得が行われた場合には、その権利の目的となっている信託財産に属する資産及び負債が譲渡又は取得されたこととなることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(受益者等課税信託に係る受益者の範囲)
13-7 法第13条第1項に規定する「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)」には、原則として、例えば、信託法第182条第1項第1号《残余財産の帰属》に規定する残余財産受益者は含まれるが、次に掲げる者は含まれないことに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(1) 同項第2号に規定する帰属権利者(以下13-8において「帰属権利者」という。)(その信託の終了前の期間に限る。)

(2) 委託者の死亡の時に受益権を取得する同法第90条第1項第1号《委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例》に掲げる受益者となるべき者として指定された者(委託者の死亡前の期間に限る。)
(3) 委託者の死亡の時以後に信託財産に係る給付を受ける同項第2号に掲げる受益者(委託者の死亡前の期間に限る。)

(受益者とみなされる委託者)
13-8 法第13条第2項の規定により受益者とみなされる者には、同項に規定する信託の変更をする権限を現に有している委託者が次に掲げる場合であるものが含まれることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) 当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている場合

(2) 信託法第182条第2項に掲げる信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者(以下この項において「残余財産受益者等」という。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者の全てがその権利を放棄した場合

法第23条《利子所得》関係
(預貯金の利子に該当するもの)
23-1 次に掲げる金額又は利子は、法第23条第1項に規定する預貯金の利子に該当する。(平5課法8-2、課所4-6、平8課法8-2、課所4-5、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

(1) 法人税法第2条第7号《定義》に規定する協同組合等で預貯金の受入れをするものがその預貯金につき支払う同法第60条の2第1項第1号《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》に掲げる金額

(2) いわゆる金融債を発行する銀行その他の金融機関がその発行に係る払込金を払込期日前に受け入れた場合においてその払込期日前の期間に対応して支払う利子

(3) 銀行その他の金融機関がいわゆる定期積金契約の中途解約前の期間又は満期後の期間に対応して支払う利子

(4) 銀行が銀行法第2条第4項《定義等》の契約の中途解約前の期間又は満期後の期間に対応して支払う利子

(5) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項《兼営の認可》に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関が信託業務として引き受けた財産の整理又は債権の取立て等の代理事務に関連して取得管理する金銭につき支払う利子

(注) 信託銀行が貸付信託契約の募集期間中の期間又は満期後の期間に対応して支払う収益の分配は、法第23条第1項に規定する合同運用信託の収益の分配に該当する。

法第24条《配当所得》関係
(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの)
24-1 法第24条第1項に規定する「剰余金の配当」、「利益の配当」及び「剰余金の分配」には、剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、法人が株主等に対しその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益が含まれる。(平13課法8-2、課個2-7改正、課法8-6、課個2-17、課審3-89、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(配当等に含まれないもの)
24-2 法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等
(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
(3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等
(4) 法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益
(5) 法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品
(注) 上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。

(株主等として与えられた場合)
23~35共-8 令第84条に規定する「株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」とは、同条に規定する権利が株主等のその有する株式の内容及び数に応じて平等に与えられ、かつ、その株主等とその内容の異なる株式を有する株主等との間においても経済的な衡平が維持される場合をいうことに留意する。(昭49直所2-23追加、平10課法8-2、課所4-5、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(注) 例えば、他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に該当するか否かの判定については、新株予約権無償割当てにつき会社法第322条の種類株主総会の決議があったか否かのみをもって判定するのではなく、その発行法人の各種類の株式の内容、当該新株予約権無償割当ての状況などを総合的に勘案して判断する必要があることに留意する。

(配当所得の収入金額の収入すべき時期)
36-4 配当所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭50直法6-7、直所3-16、平11課所4-25改正、平13課法8-2、課個2-7改正、課法8-6、課個2-17、課審3-89、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(1) 法第24条第1項((配当所得))に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(以下この項において「剰余金の配当等」という。)については、当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該剰余金の配当等を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。
 また、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》の規定による金銭の分配に係る取締役の決定において、特にその決定の効力発生日(同項に規定する一定の日から3か月内に到来する日に限る。)を定めた場合には、当該効力発生日
(2) 法第13条第3項に規定する投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部の解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日


(3) 法第25条《配当等とみなす金額》の規定により配当等とみなされる金額については、それぞれ次に掲げる日
イ 同条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立会社の設立登記の日。
 なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日
ロ 同条第1項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立会社の設立登記の日。
 なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日
ハ 同条第1項第3号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当又は法第24条第1項に規定する出資等減少分配がその効力を生ずる日

ニ 法第25条第1項第3号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配開始の日。ただし、その分配が数回に分割して行われる場合には、それぞれの分配開始の日

ホ 同条第1項第4号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その法人の取得の日

ヘ 同条第1項第5号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日

ト 同条第1項第6号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日。ただし、効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日


(4) いわゆる認定配当とされるもので、その支払をすべき日があらかじめ定められているものについてはその定められた日、その日が定められていないものについては現実にその交付を受けた日(その日が明らかでない場合には、その交付が行われたと認められる事業年度の終了の日)

(頭金、権利金等の収入すべき時期)
36-6 不動産等の貸付け(貸付契約の更新及び地上権等の設定その他他人に不動産等を使用させる行為を含む。以下36-7までにおいて同じ。)をしたことに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等に係る不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該貸付けに係る契約に伴い当該貸付けに係る資産の引渡しを要するものについては当該引渡しのあった日、引渡しを要しないものについては当該貸付けに係る契約の効力発生の日によるものとする。ただし、引渡しを要するものについて契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

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参考
国税庁HP

信託 消費税に関する通達


把握出来たぶんです。
法律

(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
第十四条  信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第二条第二十九号 (定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二 に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託若しくは同項第二号 に規定する特定公益信託等の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。

2  信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3  受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第十五条  法人課税信託(前条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第五条、前条、第二十条から第二十七条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条並びに第六章を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2  前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3  個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

4  固有事業者(法人課税信託の受託者について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

一  当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として第九条第二項の規定により計算した金額
二  当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

5  受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。

6  受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第十条から第十二条の三までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

7  固有事業者又は受託事業者に係る第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高(同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額)、第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高については、第九条の二第二項若しくは第三項、第十一条第四項又は第三十条第六項の規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に相当するものとして第四項又は第五項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

8  受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業者(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、同項各号中「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。


9  前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)につき第三十七条の二第一項又は第六項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

一  当該固有課税期間が第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。

二  当該固有課税期間が第三十七条の二第六項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。

10  受託事業者についての第四十二条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。


11  受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の三まで、第三十七条第二項から第七項まで、第三十七条の二及び第五十七条の規定は、適用しない。

12  一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。

13  前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

14  前項に規定する消費税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項 (国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項 中「国税の徴収」とあるのは「消費税法第十五条第一項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託の同条第十二項に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第十三項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該消費税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該消費税の納税地」とする。

15  前各項に定めるもののほか、法人課税信託の併合又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算その他受託事業者又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
(信託契約に基づき財産を受託者に移転する行為等)
4-2-1 受益者等課税信託(法第14条第1項《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属》に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下第3節及び9-1-29において同じ。)においては、次に掲げる移転は資産の譲渡等には該当しないことに留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5、平19課消1-18により改正)

(1) 信託行為に基づき、その信託の委託者から受託者へ信託する資産の移転

(2) 信託の終了に伴う、その信託の受託者から受益者又は委託者への残余財産の給付としての移転

(注) 事業者が事業として行う令第2条第1項第3号《資産の譲渡等の範囲》に定める行為は、資産の譲渡等に該当する。

(集団投資信託等の信託財産に係る取扱い)
4-2-2 法第14条第1項ただし書《信託財産に係る資産の譲渡等》に規定する集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託又は特定公益信託等(以下9-1-30において「集団投資信託等」という。)の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、受託者が当該信託財産に属する資産を有し、かつ、資産等取引を行ったものとなるのであるから留意する。(平19課消1-18により改正)


「信託に関する法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)
(平19.6.22 課法2-5他1課共同)

主な改正点は次のとおりです。
第一 法人税基本通達関係
1 法人課税信託に係る所得の金額の計算等
平成19 年度の税制改正により、信託のうち、受益証券を発行する信託、受益
者等の存しない信託、法人が委託者となる一定の信託、投資信託及び特定目的
信託については、集団投資信託、退職年金等信託及び特定公益信託等に該当す
るものを除き、受託者を納税義務者として法人税を課税することとされました。

この法人課税信託にあっては、受託者は、その法人課税信託の信託資産等及
び受託者の固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなして、法人税を課税するこ
ととされています(法4の6①)。


○ 法人の事業の全部又は重要な一部の信託(基通12 の6-1-3 新設)
法人(公共法人及び公益法人等を除きます。)が委託者となる信託で、当
該法人の事業の全部又は重要な一部を信託し、かつ、その信託の効力が生じ
た時において、当該法人の株主等が取得する受益権の保有割合が50%を超え
ることが見込まれているものは、法人課税信託に該当することとされていま
す。
この場合に、その信託した事業が「当該法人の事業の全部又は重要な一部」
に該当するかどうかは、その譲渡につき当該法人の会社法第467 条第1項(第
1号又は第2号に係る部分に限ります。)の株主総会の決議(これに準ずる
ものを含みます。)を要するものかどうかで判定することとされています(法
2二十九の二ハ⑴)。

本通達においては、この株主総会の決議を要するものとは、法人の事業の
全部又は重要な一部の譲渡を行う場合において、当該法人の株主総会の決議
によって、当該譲渡に係る契約の承認を受けなければならないこととされる
行為をいいますから、現にその決議が行われたかどうかは問わないことを明
らかにしています。


○ 法人課税信託に係る受託法人の内外判定と納税地(基通12 の6-1-5
新設)

法人課税信託に係る受託法人(法人課税信託の受託者である法人又は個人
について、当該法人課税信託に係る信託資産等につき別の者とみなして法人
税が課税されるものをいいます。)は、当該法人課税信託の信託された営業
所が国内にある場合には内国法人とされ、当該営業所が国内にない場合には
外国法人とされて、法人税法の規定を適用することとされています(法4の
7一、二)。

本通達においては、これによりその法人課税信託に係る受託法人が内国法
人、外国法人のいずれに該当するかにかかわらず、当該受託法人の納税地は
受託者の納税地であることを明らかにしています。


○ 法人課税信託に該当することとなった日の意義(基通12 の6-1-7 新
設)

法人課税信託の受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生
ずる日に設立されたものとし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該
当することとなった場合にはその該当することとなった日に設立されたも
のとして、法人税法の規定を適用することとされています(法4の7七)。
ところで、受益者段階でその信託収益の受領時に課税される信託である特
定受益証券発行信託は、信託事務の実施につき所定の要件に該当することに
ついて税務署長の承認を受けた法人(以下「承認受託者」といいます。)が
引き受けたものであることがその要件とされていますが、その計算期間の開
始の日の前日までに、

① 当該承認受託者がその承認を取り消された場合
② 当該特定受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場
合は、当該信託は、当該計算期間の開始の日から特定受益証券発行信託に該
当しないこととされています(法2二十九ハ⑴)。

本通達においては、特定受益証券発行信託がその計算期間の中途において
承認受託者がその承認を取り消された場合又はその特定受益証券発行信託の
受託者に承認受託者以外の者が就任した場合における「法人課税信託に該当
することとなった日」とは、その取り消され又は就任した日をいうのではな
く、これらの日を含む計算期間の翌計算期間の開始の日となることを明らか
にしています。


○ 公益法人等の法人課税信託に係る課税所得の範囲(基通12 の6-2-1
新設)

法人課税信託の受託法人(会社でないものに限ります。)は、会社とみな
して法人税法の規定を適用することとされています(法4の7三)。

本通達においては、公益法人等が法人課税信託の受託者となった場合には、
当該法人課税信託に係る受託法人は当該公益法人等とは別の会社とみなされ
ることから、当該法人課税信託に係る法人税の課税所得の範囲は収益事業か
ら生じた所得に限られないことを明らかにしています。


○ 受益者等が存しない信託に係る清算所得に対する法人税の課税関係(基通
12 の6-2-2 新設)

法人課税信託のうち受益者等が存しない信託については、信託の終了があ
った場合又は受益者等が存することとなった場合には、当該法人課税信託に
係る受託法人の解散があったものとして法人税法の規定を適用することと
されています(法4の7八)。

一方、解散の場合の清算所得に対する法人税の課税については、受益者等
が存することとなったことに起因して解散したものとされる場合は、清算所
得に対する法人税を課さないこととされています(法92①)。

本通達においては、これらの規定により、法人課税信託のうち受益者が存
しない信託に係る受託法人は、受益者が存することなく信託の終了があった
場合に限り、清算所得に対する法人税が課されることを明らかにしています。

2 受益者等課税信託による損益

平成19 年度の税制改正により、信託のうち、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託のいずれにも該当しないもの(以下「受益者等課税信託」といいます。)については、受益者(受益者としての権利を現に有しているものに限ります。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、法人税法の規定を適用することとされました(法12①)。

○ 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費
用の帰属(基通14-4-1 新設)

受益者等課税信託における受益者は、信託の受益者のうち受益者としての
権利を現に有しているものに限られています。一方、信託行為においては、
一の受益者の有する権利が受益者としての権利の一部にとどまり、その余の
権利を有する者が存しない又は特定されていない場合もあり得ます。

本通達においては、そのような場合であっても、当該受益者がその信託の
信託財産に属する資産及び負債の全部を有するものとみなされ、かつ、当該
信託財産に帰せられる収益及び費用の全部が帰せられるものとみなされるこ
とを明らかにしています。

○ 信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期(基通14-4-2 新
設)

受益者等課税信託においては、その信託財産に帰せられる収益及び費用は
受益者(受益者とみなされる者を含みます。以下「受益者等」といいます。)
の収益及び費用とみなされることとされていますが、信託の計算期間の始期
及び終期と受益者等である法人の事業年度の開始の日及び終了の日が一致し
ない場合もあり得ます。

本通達においては、そのような場合の信託財産に帰せられる収益及び費用
は、その信託行為に定める信託の計算期間にかかわらず、当該法人の各事業
年度の期間に対応する収益及び費用となることを明らかにしています。


○ 信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属額の総額法による計算(基通14
-4-3 新設)

受益者等課税信託においては、その信託財産に帰せられる収益及び費用は
受益者等の収益及び費用とみなして当該受益者等である法人の各事業年度の
所得の金額が計算されることとなります。

本通達においては、受益者等課税信託の受益者等である法人は、(純額法に
より)当該受益者等課税信託の信託財産から生ずる利益又は損失を当該法人
の収益又は費用とするのではなく、(総額法により)当該法人に係る当該信託
財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用を
当該法人のこれらの金額として各事業年度の所得の金額の計算を行うことを
明らかにしています。

○ 受益者等課税信託に係る受益者の範囲(基通14-4-7 新設)

受益者等課税信託における受益者とは、信託の受益者(受益者としての権
利を現に有するものに限ります。)及び信託の変更をする権限を有している
など受益者とみなされる者をいうこととされています(法12①、②)。

本通達においては、この「信託の受益者(受益者としての権利を現に有す
るものに限る。)」には、信託の帰属権利者、委託者の死亡の時に受益者と
なるべき者として指定された者及び委託者の死亡の時以後に信託財産に係る
給付を受ける受益者は含まれないことを、例示的に明らかにしています。

○ 受益者とみなされる委託者(基通14-4-8 新設)

受益者等課税信託において、信託の受益者以外の者で当該信託の変更をす
る権限を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされて
いる者は、受益者とみなされることとされています(法12②)。
本通達においては、この「みなし受益者」には、信託の変更の権限を現に
有している委託者について、

① 当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている
場合

② 信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者の指定に関する定めがな
い場合又は信託行為の定めに残余財産受益者等として指定を受けた者のす
べてがその権利を放棄した場合の当該委託者が含まれることを、例示的に明らかにしています。

第二 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

1 措置法第42 条の5~第48 条関係

○ 信託財産に属する減価償却資産の特別償却等に係る証明書類等の添付(措
通42 の5~48(共)-6 新設)

措置法に定める特別償却等の適用に当たっては、その減価償却資産が特別
償却等の適用対象資産であることの所定の証明書類等の確定申告書等への添
付を要件としているものが少なくありません。

ところで、受益者等課税信託の受益者等である法人は、当該信託の信託財
産に属する減価償却資産についても、これらの特別償却等の規定の適用を受
けることができますが、信託財産に属する資産は名義上は受託者の所有する
ところであるので、証明書類等についても受託者名で発行されることとなり
ます。

本通達においては、このような場合における証明書類等の添付に当たって
は、これらの書類が当該法人の有する信託財産に属する減価償却資産に係る
ものである旨の受託者の証明を受ける必要があることを明らかにしています。
(土地譲渡益重課制度における適用除外に係る証明書類の添付及び資産の譲
渡の場合の課税の特例制度における証明書類の添付についても、上記と同様
の通達を新設しました。)

2 措置法第65 条の2関係
○ 信託財産に属する資産の譲渡への適用(措通65 の2-11 新設)

法人の有する資産につき土地収用法等の規定により収用換地等による譲渡
があった場合には、措置法第65 条の2((収用換地等の場合の所得の特別控
除)) の規定の適用を受けることができることとされています。

ところで、同条の規定は、法人が受益者等となっている受益者等課税信託
の信託財産に属する資産について収用換地等による譲渡があった場合にも適
用を受けることができますが、その適用に当たっては、当該譲渡が公共事業
施行者から最初に買取り等の申出のあった日から原則として6か月を経過し
た日までに行われること等の同条に規定する一定の要件を満たす必要があり
ます。

本通達においては、受益者等課税信託の信託財産に属する資産について収
用換地等による譲渡があった場合の同条の規定の適用に当たっては、「公共
事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の当該申出のあった日」とは、
当該受益者等課税信託の受託者が公共事業施行者から当該資産につき最初に
買取り等の申出を受けた日をいうなどの留意点を明らかにしています。

(注)平成19 年度税制改正における信託法(平成18 年法律第108 号)(以下「新信託法」といいます。)の制定に伴う法人税法の改正後の規定は、原則として、新信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含みます。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除きます。)については従前どおりとされています(改正法附則34①、改正令附則8)。

(新法信託とは、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第109 号)第3条第1項、第6条第1項、第11 条第2項、第15 条第2項、第26 条第1項、第30 条第2項又は第56 条第2項(新法の適用等)の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託をいいます。)

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