「遺言書が絶対ではなくなった!?」というセミナーの内容の予想

(一社)家族信託普及協会からセミナー案内(3,000円)のメールが来ました。

内容の一部です。

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「遺言書が絶対ではなくなった!?」

    〜対抗要件主義の影響と家族信託     協会理事 菊永 将浩氏

⇒民法の改正に伴い、「遺言書さえあれば大丈夫」という時代は終わりました。

新たに設けられた「特定財産承継遺言」についての解説と、家族信託とのかかわりについて考えます。

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・「特定財産承継遺言」とは何でしょうか。

民法第1014条[1]に記載があります。遺言書の文言に、相続人に対して、「土地は相続人Aに相続させる。」などの記載が入っている場合です。

・なぜ、遺言書が絶対ではなくなったのでしょうか。遺言を書く人側から考えてみます。遺言は改正前から、自筆証書遺言であれば紛失、公正証書遺言であれば、遺言と違う内容の遺産分割協議が相続人の間で成立するなど、絶対ではありませんでした。

文脈からすると、特定財産承継遺言は、対抗要件主義の影響で絶対ではなくなった、という理解で良いのかなと思います。対抗要件主義とは何でしょうか。対抗要件というのは、既に成立した権利関係、法律関係を他人に対して法律上主張することができるために必要とされる法律要件、とあります。例として、不動産物権の変動における登記、動産物権の変動における引渡し、指名債権譲渡における通知、承諾など、とされています[2]。対抗要件については分かりましたが、対抗要件主義[3]に対する説明は見付けることが出来ませんでした。法律用語ではなく、対抗要件に対する思想のようです。

改正前は、遺言書の文言に、相続人に対して、「土地は相続人Aに相続させる。」などの記載が入っている場合、遺言者が亡くなったと同時に(登記や登録がされていなくても)指定された人に渡るとされていました(最判平成3年4月19日、最二小判平成14年6月10日、最二小判平成5年7月19日)。

それが改正されて、土地の価格が相続人Aの相続分を超える場合、超えた部分については、登記をしないと他の人に主張することが出来ないようになりました。

もしAさんが土地について登記をしなかった場合、相続分を超えた部分については、他の相続人Bさんが登記をすると、BさんがAさんに優先することになります。

おそらく、このような意味で「遺言書が絶対ではなくなった!?」ということなのかと考えました。だから、家族信託なら受益権を遡及取得出来る。という提案をするのかまでは分かりませんでした。


[1] (特定財産に関する遺言の執行)

第千十四条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

[2] 法令用語研究会編『法律用語辞典第4版』2012有斐閣P738

[3] 東京司法書士会民法改正対策委員会編『Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務』P185 平成30年 日本加除出版

連絡なしにコロナで変わる(一社)民事信託推進センター

昨年、(一社)民事信託推進センターへ、WEBでのセミナー開催を提案しましたが、費用を理由に断られました。

昨日、メールが流れてきました。
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ー略ー

2020 年度民事信託実務入門講座

7.インターネットでの受講方法
・講義は、当面の間、Zoom(Webinar)を利用して受講していただきます。視聴に際しては、初めて利用される場合 Zoom の約款に同意し、アプリをダウンロードしていただく必要があります。視聴いただく環境によって、ご覧いただけない場合もあります。また視聴にかかる通信費等は視聴する 方の負担となります。
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 コロナがあって変更することは分かるのですが、私だったら事前に連絡したかなと思います。費用の問題でもなかったようです。また、これが出来るのだったら講師は全国の専門家が出来ることになり、可能性が広がります(必ずしも東京に行く必要はありません。)。
zoomのチャット機能、slack、Microsoftのteams。オンラインでテキストのやり取りも出来るのですが、今回は提案を止めます。どうなるのでしょう。

「任意後見と家族民事信託の連携」について

「任意後見と家族民事信託の連携」[1]という記事を読んでの感想です。

・受託者が任意後見人を兼ねることについて

信託法8条を根拠として、受託者と任意後見人を兼ねることは可能という考え[2]

・受託者が信託監督人や受益者代理人を兼ねることは出来ない(信託法124条、137条、144条)ことを根拠に、利益相反の関係に立ち、兼ねることは出来ないという考え。

2つの考えを示した後で、著者は、任意後見人の範囲は広く信託財産に含まれない固有財産の管理をはじめ身上監護(身上保護)等であり、当該任意後見人の「職務」が主に受託者の事務と任意後見人の事務を分掌するものであれば、実務上利益相反することは少ないので、就任は可能、としています[3]

 私も同意見です。この際、任意後見人の「職務」をどのように定めるかがポイントだと考えています。任意後見監督人が代理権目録と信託契約書を読んだ際に、どこが自分の仕事なのか、何を監督すれば良いのか、どのような場面で任意後見人の代理をする可能性があるのか、分かる必要があります。この点を、任意後見契約書と信託契約書の両方について、可能な限り明確に、明確に出来ない部分はどちらの契約が優先すると記載が必要だと考えます。


[1] 「市民と法122」遠藤英嗣P62~

[2] 横浜駅西口公証センターHP https://www.yokohama-notary.com/publics/index/21/「任意後見人も、信託の枠組みにおける受託者も、ともに本人又は受益者(両制度を併用する場合、当然ながら同一人物ですので、以下単に「本人」と言います)に対し、善管注意義務等を負って、本人の財産を管理・処分する立場にありますので、任意後見人と受託者の立場に矛盾はありません。受益権行使などの場面では、具体的状況や契約内容によって利益相反などの問題が浮上することは考えられますが、任意後見監督人、受益者代理人などのツールを活用することによって有効・適切に対処することができるでしょう。」

[3] 遠藤英嗣「全訂 新しい家族信託契約」2019日本加除出版P171

有価証券の民事信託(家族信託)について

大和証券の各口座管理制度の比較が掲載されていました[1]。4つ挙げられていましたが、2つについて比較してみたいと思います。

・ファミリーサポートサービス

代理人等の範囲 

・3親等内の親族

投資判断  

・発注権限者(任意に設定)

発注

・発注権限者(任意に設定)

本人(または委託者)が判断能力を喪失した場合

・原則、取引不可(財産保全のための一定の取引のみ可)

費用

・なし

・民事信託(家族信託)サポート

代理人等の範囲 

・原則、3親等内の親族

投資判断  

・受託者

発注

・受託者

本人(または委託者)が判断能力を喪失した場合

・信託契約に基づき、受託者による継続的な運用・管理が可能

費用

・契約書作成に係る実費負担が必要(会社提携の専門家サポート)

となっています。民事信託(家族信託)サポートがファミリーサポートサービスと異なる点は、本人(または委託者)が判断能力を喪失した場合だと思います。

「信託契約に基づき、受託者による継続的な運用・管理が可能」というのは、私からみると費用を掛けて行うことかなと思ってしまいます。

しかし、大和証券は利益が見込めると調査してサービス開始しているのだと思います。

皆さんはどうでしょうか。


[1] 「家族信託実務ガイド第17号」2020.5日本法令P15

民事信託における損益通算禁止について(契約が1つなら損益通算出来るのか)

家族信託実務ガイド第17号p26日本法令2020から、以下引用です。

―不動産を信託財産とする信託契約を2つに分けた場合、片方の信託契約の財産から生じた年間収支のマイナスをもう一方の信託契約の財産から生じたプラスと通算できないという「損益通算禁止」税務的な取扱いを受けます。-

この文章からすると、複数の不動産について1つの信託契約を締結して信託の設定をすると損益通算は出来る。不動産ごとに信託契約を締結すると、損益通算は出来ない[1]、と私には読めました。

今までの私の理解では、1つの契約でも複数の契約でも、信託財産に属する財産にした不動産については損益通算は出来ない、という理解でした(委託者、受託者、受益者その他信託契約の内容は全て同じとします)。そこで、複数の税理士さんに質問してみました。

回答は、1つの契約の場合は損益通算可能、ということでした。私の理解が間違っていたようです。下の通達の「各組合契約ごと」というところを、「各信託契約ごと」と読めば、そうなるのかなと思います。

ただ、少し疑問です。

税法上の特定受益者に該当するかどうかは、各信託契約ごとに判定する。

受益者等課税信託に規定する受益者の不動産所得の金額の計算は、「各受益者等課税信託ごと」に行う。

複数の受益者等課税信託がある場合は、特定受益者は、「信託財産」とその他の財産に分けて損益計算書を作成する(各信託財産、とは記載されていない)。

内容が同じなのに、契約を1つにすれば損益通算は可能で、契約が不動産ごとなら損益通算は禁止、なのでしょうか。私は不動産に関しては、信託契約を1つにしているので分からないのですが、どうなのか気になります。

租税特別措置法法令解釈通達 国税庁HP

第41条の4の2((特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係

(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222)

(複数の組合契約等を締結する者等の組合事業等に係る不動産所得の計算)

41の4の2-1 個人が複数の組合契約(措置法第41条の4の2第2項第1号に規定する組合契約をいう。)を締結している場合の、同条第1項に規定する「特定組合員」に該当するかどうかの判定は、各組合契約ごとに行うことに留意する。

 また、組合事業(同条第2項第2号に規定する組合事業をいう。以下41の4の2-4までにおいて同じ。)又は受益者等課税信託(法第13条第1項((信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属))に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。) (以下「組合事業等」という。)から生ずる不動産所得の金額の計算は、各組合事業等ごとに行うことに留意する。

 なお、措置法第41条の4の2第1項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する個人が、複数の組合事業等に係る不動産所得を有する場合又は不動産所得を生ずべき業務のうち組合事業等に係る不動産所得と組合事業等以外に係る不動産所得を有する場合には、損益計算書又は収支内訳書はそれぞれの不動産所得に係るものの区分ごとに各別に作成するものとする。 (平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28改正)


[1] 租税特別措置法(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)

第四十一条の四の二 特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)又は特定受益者(信託の所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。

二 組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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