信託内容の変更条項

家族信託実務ガイド[1]の宮田浩志「信託内容の変更条項」からです。

信託契約書において、信託内容の変更条項が盛り込まれているケースは多いです。この場合、「受益者は、受託者との合意により、本件信託の内容を変更することができる。」という条項が一般的です。

 

 「「受益者は、受託者との合意により、本件信託の内容を変更することができる。」という条項が一般的です。」。そうなんでしょうか。知りませんでした。信託法149条を根拠としているように記載されていますが、委託者が抜けています。また契約条項の記載方法は、改善の余地がある様に思います。

信託内容の変更ができなくなるリスクと信託法149条2項2号の趣旨も踏まえ、例えば、受益者との受託者の合意による変更を原則としつつも、「受託者が本件信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかであると判断したときは、受託者は単独で本件信託の内容を変更することができる。」という条項を置くことも良策となり得るでしょう。

 私は考え方が逆ではないかなと思いました。信託法149条を原則として(条項としては、「その他信託法の定めによる、など。」。)、例外を信託法149条4項で追加したり削ったりして構成していくものだと考えます。「本件信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかであると判断したとき」には、客観的な基準が必要だと考えます。

受託者単独で変更できる条項のニーズ

信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかである場合の典型的なケースとしては、信託内融資をうける(受託者が信託財産の維持・形成のために、信託財産責任負担債務として金融機関等から借入れをする)場合が考えられます。

 文章の意味が分かりませんでした。どうして信託内融資を受けるケースが、信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかである場合と結びつくのでしょうか。題目の、受託者単独で変更できる条項のニーズも含めて読むということなんでしょうか。また、金融機関の求めに応じて信託の変更を公正証書化する場合に実務的には大きな意味がある、というようなことが記載されていますが、信託内融資を受けるケースは信託の目的に反しないことと、受益者の利益に適合することが明らかであると判断できるのが前提なのでしょうか。よく分かりませんでした。もし不動産の信託目録に記録している場合、登記原因証明情報にどのような記載をするのか気になります。

軽微な変更は受託者単独でできるような規定を置くこと、あるいは信託監督人を置くケースでは、受託者と信託監督人の合意で変更出来るようにしておくことも検討すべきといえます。ただし、受益者代理人を置く場合は、受益者代理人は受益者本人と同等の権利行使が可能なので、大原則である受託者と受益者の合意で変更できる旨があれば、リスクは回避できる、という結論になります。

 「あるいは、」、「ただし、」、「結論になります。」がどのように繋がっているのか、私だけかもしれませんが分かりませんでした。記事全体に関しては、「一般的です。」「実は、」「実務的には大きな意味を持っています。」「後見人等に多数就任中」「全国からの相談が後を絶たない。」「先駆的な存在」「日本屈指」などはどのように読めばいいのか分かりませんでした。


[1] 2021年5月第21号日本法令P73~

民事信託・家族信託に関する記事より

(あるメールマガジンより)

・認知症になったら、なにができなくなるの?お答えしていきます。認知症になったらできなくなる主な行為は、・預金口座の解約、引出し、送金・不動産の売買や賃貸契約・遺言書の作成・養子縁組・生前贈与・生命保険の加入や保険金の請求・遺産分割協議・株主の場合は議決権の行使などがあげられます。

 

認知症になったら、というのは医師から認知症の診断を受けた場合のことを指しているのだと思います。認知症の診断を受けたから、上の行為が出来なくなると断言されるのには違和感があります。症状にも色々あり、法律行為を行う場面やそれまでの経緯にも私たちは目を配る必要があると考えるからです。反対に、医師から認知症と診断されていなくても、明らかに理解出来ない行為をしている場合は、他の医師か士業に交代した方が良いと思います。介護職の方なら頷いてくれると思うのですが、依頼者(利用者)との相性というものも、高齢者や障害を持つ方によってはあると考えるからです。

・『認知症になったら口座からお金をおろしたり解約したりできなくなくなるの?』ちょっと様子がおかしいな・・・かかりつけのお医者さまにみてもらったら少し認知症の症状がありますね。と診断されました。「すぐにお金が引き出せなくなるの?」と心配になりますよね。いいえ、すぐにお金が引き出せなくなる状態になる、ということではありません。どの様な段階でお金が引き出せなくなるのでしょうか。こんな『シチュエーション』が多いようです。親御さんが銀行に出向けなくなり、代わって身辺のお手伝いをするご子息や娘様がお金の引き出しに行く事が出てくると想定されます。普段はそれでやっていけるのですが(本来は良いとは言えませんが)カードの磁気不良などで窓口での手続きが必要になることがあります。その時に「口座名義ご本人様が窓口に来てください」となるわけです。ご本人の判断能力が問われ、意思確認ができないと判断された場合、お金がおろせなくなる、「口座凍結」となるのです。

 口座凍結になるのでしょうか。私は初めて聞きました。利用目的などを聞かれ、成年後見制度の利用を勧められ、キャッシュカードが発行出来なくなると思っていました。規模の大きい金融機関だとそのような対応になるのかもしれません。判断能力と意思確認は少し違うのではないかなと思います。

 クレジットカードの場合はどうでしょうか。家族がサポートセンターに連絡すると、本人様でしょうかと訊かれ、生年月日や住所を答えるように言われます。もし、家族が電話して本人の生年月日や住所を答えた場合はどうなるのでしょう。

オンラインでクレジットカードを無効化して、再発行することも可能なようです(法人カードは、窓口での受付が必要と記載がありました)。

https://www.smbc-card.com/mem/goriyo/lost.jsp

 私の利用しているクレジットカードは、サポートセンターに電話連絡しないとクレジットカードの無効化と再発行は出来ませんでした。既にキャッシュカードの再発行も、オンラインでの手続きが可能な金融機関があるのかもしれません。

最近では「オレオレ詐欺」の対策で「70歳以上、又は直近3年間振込をしていない、入出金がない場合はATMでの出金と振込の限度額が20万円となります。利用制限の対象となるお客さまで、ATMでのキャッシュカードによる「お振込」をご希望される場合は、お手数ですがキャッシュカード・ご本人さま確認資料(運転免許証・個人番号カードなど)をお持ちいただき、お近くの当行本支店窓口へご来店ください。」と案内されています。銀行により限度額金額は違ってはいるものの、70歳以上の方の出金、振込には制限が設定されています。お客様の実際のお話しです!!!お母さまの振込手続きを娘様がATMからしたところ、振込限度額制限で振込ができず、窓口で手続きをすることになりました。お母さま名義の口座からの振込でしたので、ご本人様が手続きできない理由などを問われ、次回はお母様(介護施設に入所中)をお連れください。と言われたそうです。

 初めて知りましたが、実際にありました。70歳以上の場合で、過去3年間ATMでのキャッシュカードによる振込みがない、または過去1年間、ATMで一度に20万円超のお引出しがないとき、に適用されるようです。

https://www.chibabank.co.jp/safety/attention/attention17.html

また、こんなお客様もいらっしゃいました。入院費用を払える様にと、限度額を毎日続けてキャッシュカードで出金したところ、数日で、「お手続きができません、窓口へお越しください」とATMでのキャッシュカードが使えなくなりました。窓口で本人確認を求められ、ご本人の判断能力がない、と判断された時には、お金がおろせない状態となるのです。もし、口座が凍結してしまった場合どうしたら良いのでしょう。ご本人様が認知症などで判断能力がない場合は、「成年後見人」をつけ、後見人に財産管理をしてもらうほかありません。(この制度については、ブログでお話しします)けれども予防策はあります!!『家族信託』を利用する。または、銀行で取り扱っている認知症に備える『代理出金機能付信託の商品』をつかう。などです。しかしながら、これらはお元気なうちにしかできない対策です。親のお金を親のために使えるようにするために。そのための方法として、「家族信託・実家信託」「任意後見契約」などを提案しています!!

 限度額を毎日引き落としていると、金融機関から連絡が来るだろうなというのは、想像が出来ます。口座引き落としか振込み、最近はクレジットカード決済対応の病院もあるので、そのようにした方が良かったのかなと思います。

(他のあるメールマガジンより)・■■ ローンが残る信託不動産 2つの質問

アパートの大家さんの認知症対策。それで、信託を活用することは良くありますよね。ところが、アパートの融資が残っていることも多いですよね。そこで、質問1つめこのアパートローン。信託を設定すると、受託者が当然に債務の返済義務を負うか?答え:No 信託された不動産のアパートローンって信託法21条の2号に該当するか3号に該当するかという問題です。ちょっと条文

信託法第21条次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。

(1号 略)2号 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利3号 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの

あ、「信託財産責任負担債務」って、簡単にいうと受託者が信託された財産から履行する責任がある債務ってことです。もっともメインなものは、受益者に渡すお金とか。それって、受託者が自分の財布から渡すのではなく、信託されたお金から渡しますよね。話を元に戻します。このアパートローンって、21条2号に該当するなら、信託すれば当然に受託者は返済義務が生じます。3号なら、信託契約書にその旨記載しなければ、受託者に返済義務が生じません。それで答え。アパートローンは3号に該当です。理由は、アパートとこの融資は、直接は結びついていないから。

確かに、融資を受けたお金でアパートを建築したかもしれませんが、でも、融資をしたお金を別に使って、別なところからお金を持ってきて、アパートを建築することもできますよね。たまたま、結びついているように見えるだけ。抵当権もついていますが、それを持って、直接結びついているわけではありません。

2号に該当するものは、・敷金返還債務・マンションの滞納した管理料など

ちなみに、未払いの固定資産税は2号に該当せず3号のようです。理由は・・・すいません。よくわかりません。(苦笑)『条解 信託法』でそのような解説がありますが理由は書いてありません。(わかる人、教えて)と言うことで、アパートローンを受託者が返済できるようにするためには、信託契約書に、その旨記載しなければならないです。「そのローンは、信託財産責任財産とする」という感じで。

 「「信託財産責任負担債務」って、簡単にいうと受託者が信託された財産から履行する責任がある債務ってことです。」は誤りで、信託財産と受託者の財産から履行する責任がある債務です(信託法21条)。

 「ちなみに、未払いの固定資産税は2号に該当せず3号のようです。理由は・・・すいません。よくわかりません。(苦笑)」。未払いの固定資産税の債務者は、通常委託者(地方税法 第343条)です。信託の設定のために、不動産が委託者から受託者に移転されても滞納している固定資産税に関する徴収権が存続するのは、市区町村が滞納されている固定資産税の存在を受託者に対抗することができるからであり(地方税法 第373条)、また、徴収権が存在していたからといって受託者がその債務を負うわけではないからです。委託者が支払うか、信託法21条1項3号の要件を満たし、信託財産責任負担債務として支払うことになると考えます。

■■ 質問2つめ そのローンは、受託者の口座から返済する?委託者(受益者)の口座から返済する?

「返済は受託者がするのが当然!」と思うかもしれませんが、実は、単純じゃないんです。答え:債権者、つまり銀行と協議ですね。(笑)理由は、委託者と受託者の間では、信託財産責任負担債務となり、受託者が弁済の義務を負いますが、銀行とは、話しが違うからです。3号の場合は、銀行と協議して債務引受が必要です。つまり、受託者が債務引受をすれば、受託者が払い、債務引受をしなければ、これまでどおり、委託者(受益者)が払うことになります。債務引受をして、受託者が払うようにしたこともありますし、銀行と協議をした結果、委託者(受益者)が引き続き払うようにしたこともあります。ホント、銀行次第。

■■ アパートローンがあるときの注意点

委託者は任意後見を設定しておきましょう!これ超大事。なぜか?理由は2つ

理由1つめ

アパートローンって、10年固定金利とか、金利の切り替えがある契約のことが多いです。その時、委託者が認知症だとこの切り替えができなくなってしまいます。そうすると、金利がすごーく上がってしまうことも。これまずいですよね。『免責的』債務引受をしていればいいのですが、受託者だけで、切り替えができますが、それは少数派。通常は債務引受をしたとしても、『重畳的』になることが多いでしょう。そうすると切り替えのときに委託者のハンコが必要です。その時、委託者が認知症だと・・・・ほら、任意後見しておきたいでしょ?(笑)

理由2つめ

そもそも債務引受は不要、と銀行から言われたら、委託者がこれまでどおり返済します。それで委託者が認知症になったら・・・返済ができなくなる。ほら、やっぱり任意後見いるでしょう?(笑)

■■ 利益相反に注意

問題は、親と子で信託する場合で、子が一人のケース。子が受託者であり、任意後見の受任者になってしまいます。つまり利益相反。法的にはかなり問題がありますが、実務上はやらざるを得ないケースも多いです。子供が一人しかいなかったらしょうがない。その場合は、利益相反の規定(信託法31条や民法108条)に注意しながら、信託契約を作成してくださいね。今回は、信託の実務のお話しをしました。最近、試験に合格されて、このメルマガを読み始められた方もいると思います。このように、実務では条文は超重要!ですので、何かあったら条文に戻る癖をつけてくださいね。

 債権者からみた場合、受託者と債務者は違うということを考えると、理解しやすいのかなと感じます。

「そもそも債務引受は不要、と銀行から言われたら、委託者がこれまでどおり返済します。それで委託者が認知症になったら・・・返済ができなくなる。ほら、やっぱり任意後見いるでしょう?(笑)」。ここは私には良く分かりませんでした。

民事信託・家族信託への問い

・ある信託が、もっぱら受託者の利益を図る目的でなされているかどうかは、形式的に、受託者の行動を決定する基準としての「目的」が、自分自身の利益を図るべしとされているか否かではなく、その信託によって当事者が達成しようとした実質的な経済的効果に照らして判断されるべきことになるか?

 信託の成立要件(信託法2条1項)に関わる問いです。文献にも問いのような記載があります[1]。私も「その信託によって当事者が達成しようとした実質的な経済的効果に照らして判断される」のが適切だと考えています。信託、民事信託、そして福祉型信託と呼ばれる信託に対しても同じです。福祉型信託においても、直接の身上監護は出来ないので、あくまでも経済的な効果を通して受益者の生活の質の向上、維持を目指すのが信託の受託者の仕事であり、信託期中・信託終了後における信託の成立要件の評価基準であると考えています。

・福祉型信託において、受託者が、もっぱら信託財産で大型開発行為をする意図で、受託した場合はどうか。信託条項は簡単で、かかる開発行為には触れていない。信託は成立するか?

・信託の目的にある「受益者の幸福な生活と福祉を確保する目的」を実現する意思がない場合はどうか。

 この問いも信託の成立要件に関わるものです。福祉型信託であることと、受託者が大型開発行為を行う目的を持つことは、両立し得ると思います。委託者の信託行為時の意思がどのように担保されているのかが、評価の一つの基準になると思います。信託条項は簡単という記載は、あいまいで有効か否か分かりませんでした。信託行為で開発行為について触れていないからといって、信託が不成立になるわけではありません。開発行為における対価や利益が信託目的(民事信託の場合、多くは受益者のため。)のために使われていれば、信託は成立します。

 受託者に、「受益者の幸福な生活と福祉を確保する目的」を実現する意思がない場合には、最初の問いで記載のあった、「その信託によって当事者が達成しようとした実質的な経済的効果に照らして判断される」のが適切ではないかと思います。

・他の専門家が作成した信託行為の内容をほとんど全て変更する場合、新たな信託行為ではなく、「信託の変更」で対応可能なことがらは何か。受託者の解任。残余財産の帰属権利者の変更。信託事務等の変更。信託監督人の設置。受益者代理人の定めがない場合における同意権者の選任。

 受託者の解任は、信託法58条によって行います。信託監督人の設置は、信託法131条によって選任されます。残余財産の帰属権利者の変更、信託事務の変更、同意権者の選任は信託の変更(信託法149条、150条)に含まれると考えます。信託法に定めがある場合と、委託者、信託財産、信託の目的に反する、以外の事柄に関しては、変更の当事者、適切な利害関係人がいる限り、信託の変更で対応が可能だと考えます。

・公正証書による信託契約変更契約について、 同じ公証人であれば、受益者(受益権)は同じであり、変更公正証書の手数料は、算定不能(11、000円)となるか。

 信託行為時の手数料の4分の1の価格になるのではないかと思います。

参考 公証人手数料令

(算定不能の場合の給付の価額)第十四条、(法律行為の補充又は更正の特例)第二十四条、別表(第九条、第十七条、第十九条関係)

・新規の「信託口」口座開設に、 事前の信託契約変更契約書のリーガルチェックを受ける必要があるか。

 事前に口座開設している金融機関に、提出していた方が信託終了後などスムーズな事務手続きに繋がると思います。

・契約能力を計る基準として、年齢があるか。7歳というのはあるのか。

 成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は,2022年4月1日から施行されます。

法務省HPに記載の考え方が適切だと感じます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#:~:text=%EF%BC%A1%20%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E9%BD%A2,%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

Q3 成年年齢の引き下げによって,18歳で何ができるようになるのですか?

A 民法の成年年齢には,一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と,父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。

 成年年齢の引下げによって,18歳,19歳の方は,親の同意を得ずに,様々な契約をすることができるようになります。例えば,携帯電話を購入する,一人暮らしのためのアパートを借りる,クレジットカードを作成する(支払能力の審査の結果,クレジットカードの作成ができないことがあります。),ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超えるローン契約と認められる場合,契約できないこともあります。),といったことができるようになります。

  なお,2022年4月1日より前に18歳,19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は,施行後も引き続き,取り消すことができます。

  また,親権に服することがなくなる結果,自分の住む場所(居所)を自分の意思で決めたり,進学や就職などの進路決定についても,自分の意思で決めることができるようになります。もっとも,進路決定について,親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。  そのほか,10年有効パスポートの取得や,公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験への合格等が必要です。),性別の取扱いの変更審判を受けることなどについても,18歳でできるようになります。

・聴力、画像診断など医師の判断で契約に関する判断能力を計ることが100%可能か。長谷川式テストとの関係ではどうか。

 100%可能というものはないのではないかと思いますが、専門外でもあるので、医師の判断を尊重しながら、司法書士としての疑問が湧けば質問をしたり、他の方法を探したりするのが良いのかなと感じています。

・残余財産の帰属権利者の変更は、信託の変更か?受益者変更権を利用するのがベストな選択肢か?

 残余財産の帰属権利者(信託法第182条2項)は、信託が終了するまで権利義務を持つことはないので、信託の変更で対応することになると考えます。受益者変更権(信託法第八十九条)は、残余財産の受益者(信託法第182条1項)の変更には利用できると考えますが、残余財産の帰属権利者には利用することが出来ないと考えられます。

・1年前に、不適切な信託契約書を作成した士業に損害賠償請求が出来るか?

 請求自体は可能だと思います。勝訴、回収まで出来るかは、士業の業法や民法上の定めなどにより、士業の資力も併せて考える必要があると考えます。


[1] 道垣内弘人「信託法 現代民法別巻」2017有斐閣P47~

「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」を読んで

一般社団法人全国銀行協会

金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)

令和3年2月18日、一般社団法人全国銀行協会から、下の取りまとめが出されました。読みながら少し考えてみたいと思います。

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n021801/

Ⅰ.金融取引の代理等に関する考え方

1.銀行界を取り巻く現状(代理取引の課題)

銀行の預金は基本的には本人の資産であり、預金を払い出す場合には預金者本人の意思確認が必要となるため、家族といえども預金者の預金を払い出すことはできない。

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 基本的な考え方です。ATMを利用する場合は、現実として出来る状態になっています。私達も家族にキャッシュカード(と通帳)を渡して、5,000円下ろしてきて、とお願いしたりしているのではないでしょうか。

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銀行においては、認知判断能力が低下した顧客との取引をする場合、民法上の法定後見制度である補助人、保佐人の同意を確認のうえ本人との取引を行う、あるいは成年後見人や任意後見制度にもとづく任意後見人を介して、代理取引を行うのが一般的である。

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一般的な考え方です。ここでいう顧客とは、銀行に預金をしている人を指しています。認知判断能力というのはどのような能力でしょうか。

車の運転などで使われているようです。

高齢ドライバの認知判断能力測定システムの検討

https://ci.nii.ac.jp/naid/10018575546

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しかしながら、成年後見制度[1]の利用者総数は2018年12月末で約22万人にとどまっている[2]

銀行の実務においては、ご家族に成年後見制度の利用を促しても、月々の費用や、第三者に家族の資産を委ねることへの抵抗感等を理由に制度を利用してもらえないケースがある一方、本人の医療費、施設入居費、生活費等の支払いに充当するため、親族等への預金の払出し(振込)を求められるケースも多々ある。

さらに、預金が僅少となり、投資信託等の金融商品しかまとまった資産が残っていない場合、親族等による金融商品の解約等(売却)を求められるケースも生じている。

本考え方は、銀行の窓口等において、高齢のお客さま(特に認知判断能力の低下した方)や代理の方と金融取引を行う際の参考となるよう取引のポイントや、好事例等を掲載している[3][4]

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ここでは、金融機関の困りごとが記載されています。

・成年後見制度の利用者数が少ないこと。

・利用者数が少ないから、親族等への預金の払出し、金融商品の解約等(売却)を求められても対応出来ない。

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2.状況別の対応の考え方

(1) 通常取引

 銀行での高齢顧客との取引において、本人に認知判断能力がある場合(取引

の有効性が確保できる場合)は、通常取引を行う。

(2) 認知判断能力が低下した顧客本人との取引

①認知判断能力が低下した顧客本人との取引

 認知判断能力の低下した本人との取引においては、顧客本人の財産保護の観点から、親族等に成年後見制度等の利用を促すのが一般的である。

 上記の手続きが完了するまでの間など、やむを得ず認知判断能力が低下した顧客本人との金融取引を行う場合は本人のための費用の支払いであることを確認するなどしたうえで対応することが望ましい[5]

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 「本人のための費用の支払い」がどこまで可能なのでしょうか。文面を読む限り、本人の意思による預金の払い出し(例えば孫の学費。入学金として50万円)は含まれないと考えられます。飲み会、ランチ、ご祝儀のために、とりあえず10万円引き出したいといった場合はどうでしょうか。預金残高や取引状況によりそうです。私の個人的な感覚ですが、預金残高の1%未満で、毎月預金残高の1%以上が入金されている顧客、借入れなどの付き合いがある顧客に関しては払い出しを行うのではないかと思います。

 一番は払い出しは一切しない、というのが銀行にとってはリスクがないと思いますが、出来ませんと言った場合に、何で○○と不満をぶつけられた場合に考えることになるのかなと思います。

 また、「確認」をどのように行うのかも気になります。請求書などを見せるのか、行員と面談を行い誓約書を書くことが出来れば良いのか、ケースバイケースなことが多いのでしょうが、どのような確認を行うのか気になります。

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②保佐人・補助人や任意後見人が指定された後の顧客本人による取引

 預金規定等の定めにもとづき保佐人・補助人の届出を受領している場合、保佐人・補助人の同意を確認するなど、各行の取引手順に則って対応する必要がある[6]

 任意後見契約が締結されている場合、本人の認知判断能力に問題がない時点においては、本人との取引が可能であり[7]、任意後見監督人の選任後は任意後見人と代理取引を行う。

(3) 法定代理人との取引

 法定代理人(成年後見人等)との取引は、法的な裏付けのある代理権者との取引となることから、法定代理人であることを確認のうえ、各行の取引手順に則って対応する。

(4) 任意代理人との取引

 本人から親族等への有効な代理権付与が行われ、銀行が親族等に代理権を付与する任意代理人の届出を受けている場合は、当該任意代理人と取引を行うことも可能(本人の認知判断能力に問題がない状況であれば、本人との取引が可能なケースもある)。

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 (1)から(3)までは通常の対応です。(4)については、予め届出をして可能と回答をもらっていたのに、任意代理契約公正証書を提出したら出来なかった、という経験を持っています。当行では対応していませんでした、と言われました。なので、届出をして銀行が受け付けたから大丈夫、ではなく通帳とキャッシュカードが出来上がるまでは安心することは出来ません。

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(5) 無権代理人との取引

 親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な対応である。成年後見制度の利用を求めることが基本であり、成年後見人等が指定された後は、成年後見人等以外の親族等からの払出し(振込)依頼には応じず、成年後見人等からの払出し(振込)依頼を求めることが基本である。

 本人が認知判断能力を喪失していることを確認する方法としては、本人との面談、診断書の提出、本人の担当医からのヒアリング等に加え、診断書がない場合についても、複数行員による本人面談実施や医療介護費の内容等のエビデンスを確認することなどが考えられる。対面での対応が難しい場合には、非対面ツールの活用等も想定される。

 認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等[8]が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる[9][10]

 無権代理の親族等からの払出し依頼に応じることによるリスクは免れないものの、真に本人の利益のために行われていることを確認することなどにより、当該リスクを低減させることができる。

 預金が僅少となり、投資信託等の金融商品しかまとまった資産として残っていない顧客の医療費や施設入居費、生活費等の費用を支払うために、親族等から本人の保有する投資信託等の金融商品の解約等の依頼があり、やむを得ず対応する場合、基本的には上記の預金の払出し(振込)の考え方と同様であるが、投資信託等の金融商品は価格変動があることから、一旦、解約等を行った場合、預金と異なり、原状回復が困難である[11]。この点に鑑み、金融商品の解約等については、より慎重な対応が求められる。

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 要件としては、一度は成年後見制度の利用を求めることが挙げられています。それでも何らかの事情で制度利用をしない・出来ない場合です。

 本人との面談、診断書の提出、本人の担当医からのヒアリング等、複数行員による本人面談実施、医療介護費の内容等のエビデンス、非対面ツールの活用は、今までと同様の対応だと思います。

 認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為などは、与信情報を持っている銀行ならではですが、これも今までもやっていたと思います。

 当初出てきた、「本人のための費用の支払い」と、今回の「本人の利益のために行われていることを確認」は同じ意味で使っているのか気になります。後者が別の意味で使われているなら、払い出しの用途の範囲は広がります。

 金融商品の解約については、成年後見制度の利用に限定するのではないかと思います。

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Ⅱ.銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方

(1) 地域における社会福祉関係機関

 地域社会においては、それぞれの地域の特性を踏まえ、地方公共団体、社会福祉関係機関および社会福祉関係者等(以下「社会福祉関係機関等」という。)が高齢者支援の仕組みを構築している。

 社会福祉関係機関としては、地域の高齢者等の保健医療・介護等に関する総合相談窓口である「地域包括支援センター」や、判断能力に不安のある方を対象に日常的な金銭の管理等をおこなう「日常生活自立支援事業」の実施主体である「社会福祉協議会」、「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の中核的役割を果たす「中核機関」等が代表例として挙げられる。

(2) 社会福祉関係機関等との連携

 厚生労働省は、「団塊の世代」が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるため「地域包括ケアシステム」[12]の実現を目指すとしている。地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性にもとづき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要であるとされていることに加え、地域によってその人口構成や有している資源も異なることから、各地域に設置されているそれぞれの社会福祉関係機関の役割や期待できる対応、適切な相談窓口は全国一律のものではないと考えられる。

 社会福祉関係機関等との連携に当たっては、地域福祉の枠組みがまちまちであること等も踏まえ、銀行においては、日常的に地域の社会福祉関係機関等との間で、相談しやすい関係を築くことが重要である。具体的には、以下のような対応が考えられる。

 当該地域における相談窓口や中核機関を担う組織を事前に確認[13]すること

 地域の社会福祉関係機関等の担当者との対話等を積み重ねることにより、当該地域における高齢者等への支援の仕組みがどのように構築されているのかを把握すること

 自らも地域の一員として、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)や地域ケア会議といった、地域の関係機関や関係者が集まる協議体等へ参加するなどし、日常的に地域の関係機関や関係者との関係性を強化すること

 自らも当該地域における高齢者の見守りを担う一員として、地域の社会福祉関係機関等とも協議のうえ、当該地域における連携の仕組みづくりを進めること

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 たしかに地域における会議などでは、必ずと言っていいほど金融機関の方が参加しています。これからもそのような連携を進めていくという方針なのだと考えられます。

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(3) 個人情報保護法上の留意点

 社会福祉関係機関等との連携に当たって、高齢の顧客の個人情報を提供することは必ずしも必要ではない[14]

 一方で、金融審議会市場ワーキング・グループ報告書にも記載されているとおり、「顧客に認知判断能力の低下があると思われるような兆候・行動が見られ、かつその状態を放置すれば顧客財産に重大な支障をきたすような場合で、緊急性が高いと思われる場合など、例外的ケースにおいては、個人情報保護法との関係においても家族や行政、福祉関係機関に顧客の必要情報(氏名、住所、症状等)を提供できる場合もある」と考えられる。

 個人データの提供は、個人情報保護法第23条第1項にもとづき本人からの同意を得ることが基本である。一方で、個人情報保護法第23条第1項各号[15]に該当する場合や、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第7条[16]および第9条第1項に該当すると考えられる場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合は、それぞれの状況に応じた通報先や連携先へ個人データを提供することも認められると考えられる。

 このほか、銀行として、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)に参加することで、同協議会構成員間における個人情報提供の枠組みを活用することも考えられる[17]

 なお、家族や親族への連絡であっても、個人データを提供する際は本人の同意を得ることが基本である。ただし、個人情報保護法第23条第1項各号等に該当する場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合は、個人データを提供することも認められると考えられる。

以 上

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 個人情報保護法、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律などを積極的に利用する方向に向かうのであれば、市区町村長申立てがこれから増えます。私は、この方向になると思います。


[1]成年後見制度は、法定後見制度(後見・保佐・補助)および任意後見制度の2つの制度で構成されている。

[2] 2012 年時点で 65 歳以上の高齢者のうち、認知症の方の数は約 462 万人と推計されている。なお、本統計は高齢者のみについての統計であり、65 歳未満(若年性認知症の方等)の数は含まれていないことについては留意が必要。

[3]なお、銀行としてより厳格な対応を行うケースや、取引のリスクが大きいと判断された場合に取引を謝絶するケースはあり得る。

[4] 法律構成や実務対応の考え方などは、日本金融ジェロントロジー協会の「法人特別会員ワーキング・グループ報告書」(2020 年 12 月 23 日)に依拠するところが大きい。

http://www.jfgi.jp/wp-content/uploads/2020/12/20201223【JFGI】法人特別会員 WG 報告書.pdf

[5]  医療費等で至急の支払いが必要な場合には審判前の保全処分を活用することも考えられる。

[6] 保佐人については、民法 13 条 1 項各号に規定された法律行為について、補助人については、その一部について同意権が設定されていることに留意。

[7] 任意後見監督人が選任される前であっても、任意後見人が顧客本人の預金取引を代理できるよう、任意後見契約とともに委任契約を締結している事例もある。その場合は、任意後見監督人が選任される前であっても委任契約の受任者である任意後見人との取引が可能。

[8] 「親族等」に銀行は含まれないことに留意する。

[9] あくまで無権代理におけるリスク許容の考え方の一例であり、無権代理の親族等からの払出依頼に応じることによるリスクは伴う。

[10] 日本金融ジェロントロジー協会の「法人特別会員ワーキング・グループ報告書」(2020年 12 月 23 日)において、金融資産の解約等について次のとおり整理されており、親族等による預金の払出し等についてもこれに準じた整理が可能と考えられる。「親族等が、本人の医療費等を支払うために、本人の金融資産を売却する行為は、他に容易に支払う方法が存在しない等、資金準備の方法として、最も本人の利益に適合するといえる場合には、本人との関係で、民法における事務管理が成立する可能性があるものと考えられる。事務管理が成立すれば、親族等は、本人に対する不法行為責任を負わないものと考えられる。」

http://www.jfgi.jp/wp-content/uploads/2020/12/20201223【JFGI】法人特別会員 WG 報告書.pdf

[11] 金融商品を解約等した後、原状回復を行う場合、簿価が書き換わることを含めた税制対応等が非常に複雑になる点に留意が必要である。

[12] 「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まいおよび自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいう。高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とすることが重要であるとされている。(出典:厚生労働省「令和2年版厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える-」)

[13] なお、地方自治体においては、「地域の高齢者等の保健医療・介護等に関する総合相談窓口である地域包括支援センター及び認知症疾患医療センターを含めた認知症に関する相談体制を地域ごとに整備し、ホームページ等を活用した窓口のアクセス手段についても総合的に整備する」(厚生労働省「認知症施策推進大綱」(令和元年6月))ことが期待されている。

[14] 例えば、社会福祉関係機関の担当者に、高齢の顧客の名前等の個人情報は伝えず、様子や状況等を具体的に伝えることで、対応方法に係るアドバイスを受けるケースや、社会福祉関係機関の担当者に直接店舗まで来て対応してもらうケースも考えられる。

[15] 個人情報保護法第 23 条第1項各号は、第三者への個人データの提供に当たり、本人の同意が不要である場合を定めている。特に、銀行においては、同項第2号が適用されるか否かの判断、つまりは当該事例が「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」と判断できるかという点が重要となる。

[16] 高齢顧客の様子から、養護者からの虐待を受けているおそれがあると思われる場合であって、生命または身体に重大な危険が生じているときには、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律により、市区町村への通報が義務付けられている点に留意が必要である。

[17] 一部の銀行においては、顧客の個人情報を社会福祉関係機関等に提供する可能性がある旨を、ポスター等で店内に掲示するといった取組みも行われている。掲示のみでは同意を得たことにはならないが、対外的に自らの対応を予め示しておくことで、トラブルの回避に繋がるケースもあると考えられる。

民事信託について、他の専門家に相談する場合など

・民事信託士が作成した信託契約書(公正証書)が、他の民事信託士に持ち込まれる場合はどのような場合か?

 民事信託士という民間資格があります。

(一社)民事信託士協会ホームページ

https://www.civiltrust.com/shintakushi/introduce/index.html#

民事信託士の能力担保について、ホームページから抜粋します。

Q7 民事信託士にはどのような能力担保を考えていますか

当協会では、以下のような体制によって民事信託士の能力を担保することとしました。

第1に、民事信託士検定を受けることです。検定を受けることができるのは、司法書士と、弁護士資格のある方です。研修プログラムを終了した後、合否の判定を経て「民事信託士」となる資格が付与されます。

第2に、民事信託士名簿の作成です。検定に合格した方は、当協会に入会していただくことで「民事信託士」の名称を使用することが可能となります。当協会は、民事信託士に関して「民事信託士名簿」を作成し管理します。民事信託士の資格は、3年で更新することを予定しております。 第3に、継続研修の実施です。民事信託士は、日々その研鑚を行い、能力の向上に努める必要があります。また、情報交換を行い、顔の見える関係をつくることが重要となります。そこで、義務研修を予定しております。この研修への参加は、3年毎の名簿更新の際の判断材料となります。

 費用は確実ではありませんが、(一社)民事信託推進センターに入会していること(24,000円/年)、民事信託士検定60,000円、民事信託士会員の入会金25,000円、民事信託士会員の会費年額(12000円/年)、民事信託士会員の更新登録料(10,000円/3年)というところです。月額最低4,000円というところでしょうか。

参考 (一社)民事信託士協会 入会金・会費規定

https://www.civiltrust.com/shintakushi/gaiyou/kitei.pdf

 民事信託士が作成した信託契約書について、他の民事信託士に持ち込まれる場合としては、委託者の親族、友人、勤務先などから「ちょっと他の専門家にみせた方が良いんじゃない?」と勧められる場合が考えられます。また委託者、受託者当人が、「こんなはずじゃなかったのに。」と考えて他の専門家の意見を聴きに行くということも考えられます。民事信託士協会のホームページには名簿があるので、どちらかというと他の専門家に相談したらたまたまその方が民事信託士だった、という可能性が高いような気がします。

 他の専門家に相談することは、信託当事者にとっては何も責められる行為ではありません。かえって現在依頼している民事信託士への信頼が深まる可能性もありますし、反対に相談した専門家に代えることで上手くいくならその方が良いと思います。最初に担当した民事信託士も、信託当事者のそのような行動に対しては歓迎する方の方が多いのではないかと思います。私も他の士業の話も聴いてみてくださいと相談の際などに言う事が多くあります。

・受託者が何でも出来る信託は有効か?

 裁量型信託のことだと思いますが、「何でも出来る」の定義によるのではないかと思います。所有者のように何でも出来る、のであれば信託の成立要件を欠く可能性が高いと思いますし(信託法2条1項)、信託法の範囲内で何でも出来る(信託法2条5項、信託法第三章受託者等)ということであれば、原則として有効といえるのではないかと考えます。また信託行為の記録と実際の行動・結果との差異も有効、無効の判断材料の一つになると感じます。

・公証人には、受託者に対して受託者の権利義務を説明する必要があるか?専門家が就いている場合とそうでない場合で違いはあるか?

 公証人は、法令に違反する契約などを認証することが出来ないこと、当事者の前で読み聞かせることが必要なことから、受託者はその範囲で縛られると思います。他に公証人法その他の関連法令を守っている限り、各公証人の独立した判断に任せられていると考えます。

1条ずつ、1項ずつ受託者に対して確認していく公証人は今までみたことがなく、どちらかというと委託者に時々話しかけるような方が多いと感じます。

公証人法26条 公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス

公証人法39条1項 公証人ハ其ノ作成シタル証書ヲ列席者ニ読聞カセ又ハ閲覧セシメ嘱託人又ハ其ノ代理人ノ承認ヲ得且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス

・信託財産は、誰のものでもない財産か?

 信託法2条3項には、この法律において「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。とあります。信託法2条1項には、この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう、とあります。よって、信託財産は受託者に属する財産で、一定の目的に従い必要な行為をすべき財産である、ということが出来ます。

・信託法29条2項本文の「善管注意義務」を全く排除することは、信託設定意思はなく、そもそも信託ではないことになるか?軽減はどの程度許されるのか?信託口口座と損失補てん義務との関係は?

 信託法29条2項本文を読んでみます。受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする、とあります。    信託行為の別段の定めとして、善管注意義務を全て排除することは信託法の制度趣旨上、出来ません[1]。この場合、受託者が実際の信託事務で善管注意義務を果たしていると認められる場合はどうなるのでしょうか。そもそも信託の成立要件を欠くので、受託者が信託事務を行うことは不可能と考えることも出来るように思います。そうであれば、何らかの事情で善管注意義務を軽減したい場合は、信託行為に何も記録しない方が良いといえるのではないかと考えます。

 信託口口座を開設する際には、善管注意義務の定めが条文通りに記録されていないと開設出来ないという金融機関があります。金融機関としては、そのような姿勢にならざるを得ないと思います。

 受託者の損失補てん義務(信託法40条~)との関係については、受託者の行為時を基準とするので、信託行為時において善管注意義務を定めたから、自己の財産と同一の注意義務を定めたから、というのは私はあまり関係がないと考えています。それよりも、どれだけ損失・変更が生じたか、原状回復を行うか否かを計算する基準を設けることが委託者、受託者、受益者にとって信託を滞りなく進めていくために大切だと思います。

・何らの限定なく利益相反行為が可能な仕組みになっている場合には、受託者が自らの完全な所有物として、そこからの利益を受ける仕組みになっているというべきであり、委託者に信託設定意思はなく、信託ではないといえるか?

 信託法31条2項1号の定めがある信託行為のことを指しているのだと思います。私は原則として有効だと考えます。利益相反行為について、信託行為で事前承認を得ていると考えられるからです。利益相反行為が可能な仕組みになっているからといって、受託者が専ら利益を受けるわけではありません。受託者じゃないと買う人がいない不動産、受託者の所有にしないと利用できない不動産などはあるのではないかと思います。

・脳梗塞で3回以上倒れている方は、意思能力がないといえるのか?

 一概に決めることは出来ないと思いますが、受託者の任務終了事由や受益者代理人、信託監督人の就任要件として定めることは可能だと思います。

・家族民事信託とはなにか?家族民事信託と一般的な信託の要件に違いはあるか?

 家族信託や民事信託と呼ばれる信託を合わせて家族民事信託と呼んでいるのかなと思われます。一般的な信託は、信託法が定める要件を満たす信託のことだと思われます。私は違いはないと考えています。もし違いがあれば、家族民事信託は信託ではないということになります。

・委託者と受託者に信託契約を締結するという認識はない事例の場合にあっても、信託法3条1号によれば、信託契約は、委託者と受託者との間に、財産処分の合意と、受託者が一定の目的に従いその財産の管理処分等の行為をすべき旨の合意があるときに成立するのか?

 信託法3条1項1号では、特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法、と記載されています。条文通り、当事者間では信託契約が成立していると考えることが出来ます。金融機関や親族をはじめとする第三者が、このような信託に対してどのような対応をするのかは別の問題です。


[1] 寺本昌広「逐条解説新しい信託法[補訂版]」平成20年商事法務P113

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