損害保険  満期返戻金と支払い済みの保険料

 


1、築10年のアパートを家族信託しました。

2、新築時に入っていた火災保険(契約期間20年、満期返戻金400万円)の契約名義を受託者に変更しました。

3、満期返戻金と10年間払ってきた保険料300万円については、どのように考えることができるか。


(1)保険会社に対して満期返涙金を払ってくれという債権は、受託者に移転するか?
①保険者の地位
移転する。

②債権
地位が移転するから債権も移転する


(2)移転するとして、満期返涙金の何円が移転するのか?
全額

(3)支払い済みの保険料との関係はどうなるか?


(4)贈与とみなされるのか?

(5)移転しないと考えることはできるか。

東京高等裁判所平成28年10月19日判決


株主総会決議不存在確認・取消請求控訴事件

私が気になった論点
・法定代理人による受益権の放棄

・始期付きの受益権に対する課税、これを放棄した場合の課税。

・信託法163条1項9号は、文言の解釈により裁判所が認定することができる。

・遺言の受遺者が、残余財産の受益者ではなく残余財産の帰属権利者と認定されていること。

効力の発生
・遺言者が亡くなったとき。
信託の終了
・株式の譲渡承認決議案の否決または受益者全員の受益権放棄が行われたとき。


・受遺者は孫であるが、代襲相続人だったら。

東芝が保有する不動産が「工場財団」に

2017年04月19日 19:50TSR速報

 海外原子力事業の巨額損失で揺れる(株)東芝(TSR企業コード:350323097、東京都港区)が保有する複数の不動産が工場財団に属したことがわかった。

 東京商工リサーチの調査で工場財団に属したことが判明した物件は、深谷事業所、府中事業所、横浜事業所、京浜事業所、浜川崎工場の5物件。
 いずれも4月6日付で東芝より「工場財団に属すべきものとして所有権保存の登記の申請」がなされた。管轄法務局で登記内容の変更の手続きがされ、19日までに財団登記、財団目録が閲覧可能になっている。


横浜事業所の財団登記は、営業の種類が「1.発電関係の研究開発」「2.ストレージデバイス関係の研究開発」となっている。一般的に工場財団は土地や建物、工作物、機械器具などで形成され、金融機関などからの資金調達の際に活用されるが、財団目録では横浜市磯子区新杉田町8-1の土地のみで形成されている。4月19日現在、当該財団に金融機関などの担保設定はない。
 なお、工場抵当法第10条で「工場財団の所有権保存の登記は、登記後6カ月以内に抵当権設定の登記を受けない時は効力を失う」と定められている。

 東芝は、3月15日の金融機関向け説明会で保有不動産の担保提供を明示しており、今回の財団登記は担保提供への布石とみられる。東芝の担当者は「財団登記について詳細は把握していない。担保の話は個別取引に関わることであり、当社として正式にコメントしたことはない」と話している。

今回、工場財団に属したことが確認された不動産は、以下の通り。

◇深谷事業所
住所:埼玉県深谷市幡羅町1丁目9-2
地番:同所1丁目9-2

◇府中事業所
住所:東京都府中市東芝町1
地番:同所1-1

◇横浜事業所
住所:神奈川県横浜市磯子区新杉田町8
地番:同所8-1

◇京浜事業所
住所:神奈川県横浜市鶴見区末広町1丁目9、同所2丁目4
地番:同所9-1、同所4-1

◇浜川崎工場
住所:神奈川県川崎市川崎区浮島町2-1
地番:同所82

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