信託する

「信託する」という言葉を当たり前のように使っていましたが、どうやら日本語として間違っているようです。

名詞は、「何が何を何する」の「何」の部分

例えば、「努力する」「進行する」「味方する」はOK。「お茶する」もOK(古い?)

理由は、動作を表す名詞だから。「お茶する」は「お茶を飲む」の特例。

「信託」は、動作性の名詞?

「信託」は、固有名詞か普通名詞。

今まで、「委託者は次の財産を信託し、受託者はこれを引き受けた。」などと書いていましたが、

「委託者は、次の財産を信託財産とする信託を受託者と設定した。」が正しい使い方のようです。

参考

広辞苑

道垣内弘人『信託法』有斐閣P400

損害保険  満期返戻金と支払い済みの保険料

 


1、築10年のアパートを家族信託しました。

2、新築時に入っていた火災保険(契約期間20年、満期返戻金400万円)の契約名義を受託者に変更しました。

3、満期返戻金と10年間払ってきた保険料300万円については、どのように考えることができるか。


(1)保険会社に対して満期返涙金を払ってくれという債権は、受託者に移転するか?
①保険者の地位
移転する。

②債権
地位が移転するから債権も移転する


(2)移転するとして、満期返涙金の何円が移転するのか?
全額

(3)支払い済みの保険料との関係はどうなるか?


(4)贈与とみなされるのか?

(5)移転しないと考えることはできるか。

東京高等裁判所平成28年10月19日判決


株主総会決議不存在確認・取消請求控訴事件

私が気になった論点
・法定代理人による受益権の放棄

・始期付きの受益権に対する課税、これを放棄した場合の課税。

・信託法163条1項9号は、文言の解釈により裁判所が認定することができる。

・遺言の受遺者が、残余財産の受益者ではなく残余財産の帰属権利者と認定されていること。

効力の発生
・遺言者が亡くなったとき。
信託の終了
・株式の譲渡承認決議案の否決または受益者全員の受益権放棄が行われたとき。


・受遺者は孫であるが、代襲相続人だったら。

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