信託法91条の定め

【条項例】
第○条 受益者が死亡した場合には、その有する受益権は消滅し、次順位の受益者が新たな受益権を取得する。

1、(1)「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め」と、(2)「受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定め」の2つがあるのか。


・2つではなく1つ。(2)はかっこ書きであり、(1)に含まれる。(1)は受益者が死亡した際に、次の受益者はどのように受益権を取得するのかを定めています。
(2)は、(1)受益権の取得が何回か続く場合も含む、定めています。

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(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

第91条  受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

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